フルタイムから短時間労働になった場合の失業保険について
今月末で退職することになりました。
事業縮小の会社都合と言われました。
ただ、10月末までフルタイムで働いていたのですが、仕事がないということで
11月からは半日もしくは数時間の勤務になりました。
最初はその間に仕事でも探せばいいと、早く帰ることは割り切っていたのですが
ある人から「離職してから過去6ヶ月の給料で計算するから、給料が低くなるとその分失業保険も減るよ」
と言われました。
知識が何もなく、失業保険も受けたことがなかったため、すぐに辞めて申請することを考えずに
半日でも働きながら次の仕事でも…と簡単に半日勤務にしてしまい、今となっては後悔しています。
会社に聞いたら、「だったら11月は時間数も少ないし、雇用保険の加入を10月までにすればいいのでは?」
と言われたのですが、そうすれば11月末に辞めたら、失業保険の過去6ヶ月の計算には11月分は
入らないのでしょうか?

すみませんが、詳しい方宜しくお願いします。
賃金の基礎となった日が11日以上ある月は1月として
離職前6ヶ月に数えますので、11月に働いた日が11日以上
あれば11月末に辞めても計算に入りますよ、
また勝手に雇用保険をやめるようなことは出来ませんよ、
雇用保険の加入をやめるときは離職するときです、
10月で雇用保険の加入をやめれば離職理由も、
「雇用保険の加入をやめるため離職した者」になり、
自己の都合による離職になります、
受給資格も被保険者期間が12か月以上必要になります

※失業保険→今は雇用保険といいます

※雇用保険の離職理由に会社都合はありません
失業保険が出るかどうかを知りたいです。
平成23年5月~8月まで正社員で、4ケ月雇用保険を払いました。

平成24年5月~6月だけ短期で働き、雇用保険に入ります。
合計6ケ月になりますが、雇用保険は支給されますか?
会社都合での離職ならば、6ヶ月でも受給対象になると思います。
ただし、自己都合での離職は加入期間が12ヶ月以上だったと思います。

◆補足
すみません、訂正させてください。

結論から言うと、
失業手当は貰えないと思われます。

私は現在失業保険を受給しており、受給者向けの『しおり』があるので確認しました。

会社都合の場合、
雇用保険加入期間が、
離職前1年間に、通算で6ヶ月以上あることが最低限の条件のようです。

確かに昔は理由問わず12ヶ月以上でありましたが、
平成21年3月31日付で、上記のように加入要件が緩和されました。

質問者さんの場合、
確かに単純に通算してぴったり6ヶ月なのですが、
離職が平成24年6月であれば、
平成23年7月まで遡り、その間に6ヶ月以上ないと支給対象にはならないと考えられます。

安易な回答をしてしまい、申し訳ありません。

生活に関わる大事なことなので、
不明な点はハローワークに確認することをお勧めします。

まだ離職していなくても、問い合わせはできますし、確実だと思います。
雇用保険被保険者離職票が送られてきました。

期間従業員だったため、2ヶ月の勤務でした。失業保険の給付資格もありません。


離職票は提出しなければいけないものなのですか?
受給資格があるのであればHWに提出後、失業等給付が受けられるのですが、受給資格が無いのであれば提出する必要はありません。

次回離職時に、前職の離職票と通算継続(合算)して被保険者期間とすることが出来ます。

つまり、再就職して10ヶ月の加入期間後、自己都合により離職した場合、前職の離職票と再離職時の離職票2枚で受給資格者ということになります。

ただし、1年以内に雇用保険に再加入しない場合は通算継続されず、前職の被保険者期間は失効し、前職離職票もタダの紙切れになります。
雇用保険に詳しい方
回答お願いします。


約1年半勤めた会社を
退職?失業?しました。
理由は地震です。津波で会社が流されてしまってない状態です。



この前、社長から電話で
『会社流されたから、仕事もないから』と言われましたが

この場合でも、失業保険はもらえるのでしょうか?

失業保険は月々いくら位もらえるんでしょうか?



こんなこと初めてで
何かなんだか分かりません。
回答よろしくお願いします。
雇用保険の被保険者期間が6ヶ月あれば受給できます。
社長に話して離職票を発行してもらってください。
今回の地震で雇用保険特別措置があります。以下の通り内容を貼っておきます。
①事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受け
ることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。
②災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離
職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業
給付を受給できます(離職)。
※災害により直接被害を受け、事業所が休止・廃止になり、休業した場合または一時的な離職をした場合が対象となります。
※上記の失業給付は、雇用保険に6カ月以上加入しているなどの要件を満たす方が対象となります。
➋ 特例措置の利用に当たっての留意事項
●上記①に該当する方は、働いていた事業所がハローワークに「休業証明書(通常の離職証明書
と同様の様式)」を提出していることが必要です。来所される際に、事業主から交付される
「休業票」をご持参ください。
●上記②に該当する方は、働いていた事業所がハローワークに「離職証明書」を提出していること
が必要です。来所される際に、事業主から交付される「離職票」をご持参ください。
※事業所から「休業票」や「離職票」を受け取れる状態にない場合は、その旨、ハローワークにご相談ください。
●この特例措置制度を利用して、雇用保険の支給を受けた方については、受給後に雇用保険被保
険者資格を取得した場合に、今回の災害に伴う休業や一時的離職の前の雇用保険の被保険者であった期間は被保険者期間に通算されませんので、制度利用に当たってはご留意願います。
お問い合わせ先
この特例措置の内容や手続など、詳しくは
お近くのハローワーク(公共職業安定所)または労働局にお問い合わせください。
東京労働局 職業安定部 雇用保険課 TEL:03-3512-1670
厚生労働省・東京労働局・公共職業安定所(ハローワーク)
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