一ヶ月後に退職します。
失業保険を受け取りますが、シミュレーションしたら親の任意継続の社会保険に扶養で入れる範囲の受給額(の予定)ですが、
保険事務所に確認したら、失業保険受給額がはっきりしてから手続きするよう言われました。
退職→失業保険受給手続き→社会保険扶養手続き
の流れで間違いないですか?
この場合、退職後から数日(数週間)は未保険の状態ということでしょうか?
離職から早くて10日前後で、離職票が手元に届きます。
辞めた会社の事務処理がのろいと、さらに遅くなります。
必要書類を揃えてハローワークへ行き、求職の申し込み・基本手当受給の手続き、7日の待機期間。
求職の申し込みをすると、だいたい1週間後くらいの説明会の日時を指定されますが、その間に待機期間が過ぎるようになっています。
説明会のときに雇用保険受給資格者証を渡され、それに基本手当日額が印字されています。


保険事務所に確認した?
親御さんが加入しているのは、全国健康保険協会○○支部ですか?
もしも○○健康保険組合なら、その組合に確認してください。
組合によっては、雇用保険の基本手当日額が3,611円以下でも、受給中はいっさい被扶養者として認定しない場合もあります。

離職理由が会社の都合によるものなら、待機期間明けにすぐ基本手当の受給が始まりますが、自分の都合で離職するなら、待機期間のあと3ヶ月の給付制限があります。
親御さんが加入しているのが全国健康保険協会なら、給付制限中も被扶養者として認定されます。
○○健康保険組合だと、一部の組合が給付制限中・受給中をとおして、認定しない場合があります。

つまり、親御さんが加入している健康保険が非常に厳しいところだったら、あなたは最初から国民健康保険に加入するか、在職時の健康保険を任意継続するか、になります。


ともかく、退職日が近くなったら親御さんに頼んで、職場の社会保険担当部署で 「子が退職するので、健康保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
雇用保険(失業保険)について教えて下さいm(__)m
初回失業認定日が9月9日で、それ以降ハローワークに行ってないんですが失業保険ってもらえるんでしょうか??
ちなみに給付制限が11月24日までになっています。
説明会で話を聞いていなかったのですか?

給付制限11月24日を過ぎてから最初に迎える認定日の定められた時間にハローワークに出向きます。
それまでに就職活動を3回した証明が必要です。
会社都合により転職を余儀なくされ、再雇用先と条件が合わず、引継ぎの為、契約社員として2ヶ月間就業することになりました。この場合、3ヶ月目から失業保険の給付開始日は、いつからになりますか?
ご質問の内容だけでは、判断しかねますが、3つパターンが考えられます。
前職の離職票は12ヶ月以上の被保険者期間があると仮定して書きます。

会社都合で退職された会社の離職票は、職安に持っていって手続きされたんでしょうか?
もし手続きされ7日の待期期間を満了されているのであれば、現在の2ヶ月の就業を退職した翌日にでも職安に再求職をすれば、その日から失業保険の支給対象日になります。

もし、離職票を手続きしておらず、現在おつとめの会社で雇用保険の被保険者になっているのであれば、新しい方の離職理由が適用されます。
おそらく自己都合退職になると思われますので、2枚の離職票を持って手続きに行ってから7日の待期期間と3ヶ月の給付制限期間を経ないと失業保険の給付は開始されません。

離職票を手続きしておらず、現在の職場で雇用保険の被保険者になっていないのであれば、退職後に前職の離職票をもってハローワークに手続きに行ってください。
待期期間7日を満了すれば、失業保険の給付対象になります。
12月に退職をして、失業保険を受給している者です。
先日、国民健康保険料(税)の軽減制度
の対象者であるため、それを利用して、申請に行きました。
そしたら、国民保険の納付書が送られてき
て、あまりの高額にびっくりしました。申請する前は、9600円だったのに、今回は36000円になっていました。
専業主婦の、国民保険料は、主人の、年収によって変わってくるのでしょうか?それとも本人の昨年の年収でしょうか?
私の昨年の年収は、280万。
主人の昨年の年収は700万です。
「年」と「年度」の区別はついていますか?

まだ平成25年度ですから、国民健康保険料/税(所得割額)の基礎になるのは、平成24年の所得金額です。
「昨年」(平成25年)の所得金額は関係ないし、今は「専業主婦」でも24年は違ったでしょ?


市町村の国民健康保険料/税は年額です。
「この世帯の今年度の額は何円」という形で、それを決まった回数で分割払いします。
年度の総額と1期の額との混同にご注意を。


国民健康保険料/税は、市町村が持つ住民税のデータにより計算されますが、計算対象になる所得があった年の翌年1月2日以降に他の市町村に引っ越した場合、データを持っているのは転入前の市町村で、現住所地の市町村にはデータがありません。
そのため、加入時には無収入という前提で仮の計算をし、データが来た時点で本計算になります。

※あなたの場合だと、平成25年1月2日以降に転出入したのなら、そういう状態です。
失業保険をもらうのに、被保険者期間についてわからない箇所があり、悩んでいます。
今年3月1日から4月13日まで短期のアルバイトをしました。そこでは短期の雇用保険に入ってもらえました。
4月18日から正社員として勤務している会社を8がつ24日に退職することになりました。
退職理由は事業主都合です。

6か月雇用保険に加入していれば失業保険がもらえると思うのですが、「一ヶ月に11日以上勤めている月=被保険者期間1ヶ月とカウント」という原則に基づくと、
3月・5月・6月・7月・8月はそれぞれ一か月とカウントできると考えていますが合っていますか?

4月について疑問があります。

アルバイト先では(平日勤務・土日休み)9日間働いたことになり、正社員の勤務先(平日勤務・土日休み)でも9日間働いたことになります。
これらのそれぞれの9日間は合算して18日間としイコール1ヶ月と考えてもいいのでしょうか?

私は失業保険を頂ける対象なのでしょうか?

どなたか教えてください。
雇用保険の被保険者期間をカウントする場合、3月は、4月は、、、と、暦の月の単位で数えるのではありません。

雇用保険の被保険者資格喪失日を基点として一ヶ月単位で遡っていきます。

ですから、8月24日に退職するなら、一ヶ月の区切りは
7/25~8/24 で1ヶ月。
どんどん遡るとして、
6/25~7/24、5/25~6/24、4/25~5/24、3/25~4/24、

入社が4/18ですから、最後はカウントされません。したがって、それぞれ11日以上勤務はしているものとして、「被保険者期間4ヶ月」です。

で、4/13で辞めたアルバイトのところでは、3/14~4/13の分で「被保険者期間1ヶ月」

合計で、5ヶ月ですから、受給資格には足りません。
関連する情報

一覧

ホーム