失業保険の個別延長について質問します。会社都合での失業の場合個別延長があると聞きました。私はハローワークのパソコンと短期バイトの応募を1回しました。
短期バイトは、結局バイトできな
かったのですが短期バイトも個別延長になる応募 面接の1回にかりますか?
教えて下さいお願いいたします。
パソコン(応募?)と短期バイト応募を1回したということですが、ハロワから紹介状をもらって応募したということでしょうか?
直接、ハローワーク職員に尋ねてみたらいかがでしょうか?

◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。
私は現在41歳で失業保険申請予定ですが、現在は上限受給額が7030円(日額)にて、受給額は最高でも7030×30日=21万900円止まりなのは本当ですか?(月給平均は48万)扶養多くてやっていけませんので・・・
ハローワークのHPでは基本上限額として年齢変動は若干あっても最高で8000円/日はありません。知人は失業前の給料によってはもっともらえるはずだと言っていますが何も確証はありませんので、詳しい方おられましたら教えて下さい。
ざっくりしたまとめですが、
6ヶ月分の給料の平均×45~80%×もらえる日数=あなたのもらえる失業保険の総額になります。

離職票をハローワークに提出後、1,2週間で開かれる説明会で、
基本手当日額がいくらなのかは、わかります。
(受給説明会でもらう、雇用保険受給資格者証に、もらえる日数、金額、もらえるタイムリミット等全てのってます。)

ただ、年齢によって、上限額が設定されています。それ以上は受給できません。
失業保険の給付延長について
退職日が昨年9月末で、離職理由23です。
支給期間90日がもうすぐ終了してしまうので、延長が可能であれば申請したいと思っています。

一応、個別延長条件以下のうち、①はクリアしており、②は除外地域なので問題ないです。
①45歳未満
②雇用機会が不足する特定地域
③再就職を計画的に行う必要があると認められる方

もう一つ心配なのが、ハローワークの紹介で求職活動をしたことがない点です。
今まで転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており、それで認定を受けていました。
また、一社内定辞退があります。(ハロワ紹介外。雇用条件合致せず)

今後、ハロワによる職業訓練や講習を受けなければ延長は難しいでしょうか?
よろしくお願い致します。
まず、給付延長はあなたが申請するものではありません。
職業安定所の所長が決定するものです。

延長が認められても60日です。

「転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており」とありますが、それは認定条件ではありません。
最低でもハローワークで求人票閲覧を2回しないと認められないはずです。

延長はハローワークで求人票閲覧しただけでは難しいかもしれません。
紹介状をもらって、書類選考で落とされたというのは応募した事実となるので面接までいけなかったことは問題ではありません。

私は整理解雇による会社都合で離職、(雇用保険をかけていた期間が4年9ヶ月だったので)支給期間は90日でした。
(あと3ヶ月あれば180日になったんですがねぇ)

90日の間に10社以上は応募しましたが、書類選考で全滅。
この当時は延長のことなど全く知らなかったので、支給期間90日の最後認定日に延長されたことを知ったときはうれしかったです。
その延長の甲斐なく、現在に至るわけですが、40歳以上で正社員はもう絶望ですね。


補足します。
求人票閲覧2回は延長の条件ではなく、通常の認定日に就職活動実績として認められる条件です。
(兵庫県ではそう説明されていますが・・・他の県は違うんでしょうか?)

個別延長給付が認められた時にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。

------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
急いでいます:失業保険(会社都合)受けながらの扶養加入について
2月末に会社都合で派遣契約終了しました
すぐに失業保険が出るのですが、
ハローワークと夫の会社より扶養に入れると回答ありました

が、いつまでたっても夫の会社より連絡ないので、
明日が健康保険の任意継続手続き最終日だが大丈夫かと問い合わせてもらうと、
失業保険受けるなら扶養には入れないと回答があったそうです
(しかも17時過ぎに連絡があったためお役所は閉まっていて確認ができません(T_T))

企業によっては失業保険もらいながらの扶養家族に入る事はできないのでしょうか?
そのあたりを担当の方に聞いても、会社外の法律機関?に依頼しているようで即答は分からないそうです
(まだ失業保険の日額は出ていません、離職票と過去一年の賃金支払状況表はあります)

また、扶養加入できない場合は、
任意継続よりも、国民健康保険で会社都合失業の減額処置した方が良いのでしょうか?
その場合は国民健康保険にも退職から何日以内などの期限はあるのでしょうか?

ご存知の方どうか教えて下さいm(__)m

※扶養できない事をこちらから問い合わせるまで何も言ってこない夫の会社にまかせるのは不安で質問させていただいいています
企業ごと、ではなく健保ごとで扶養加入の条件は異なります。

失業給付の金額によって扶養になれるところ、
失業給付受給予定者は待機期間も含め受給が終わるまで扶養になれないところ
失業給付受給予定でも、支給が始まるまでは扶養になれるところ・・・
本当にさまざまです。
加入条件を確認するには会社の保険適用担当者または健保に直接聞くしかありません。

また、任意継続と国保どちらが安いかも以前の収入によるでしょうからここでは分かりません。
ただ、減額処置ができるなら国保の方が安いかもしれませんね。


旦那様の会社に任せられないと思う気持ちは分かりますが基本的に任せるしかありません。
聞けば答えるならしつこくしつこく聞いてください、それに答えるのも担当者の仕事です。
それでもどうしても会社を通しての手続きがご不安なら、やはり健保へ直接聞きましょう。
失業保険の給付日数について
派遣社員で2年間働いて、妊娠を機に退職しました。
その際に『契期満了で退職します。』という書類にサインしました。
妊娠ということで受給延長の手続きをして特定受給資格者に該当するかと思うのですが
この場合受給日数は自己都合の欄を見たらいいのでしょうか???

現在満29歳で、雇用保険の加入期間は前会社を含め9年と8ヵ月有ります。
自己都合だと90日、解雇だと120日になります。
特定受給資格者とは給付制限が無いだけで受給日数は自己都合扱いになるのでしょうか?

また、派遣会社都合で解雇とする場合は1ヶ月間派遣会社に他の仕事を紹介してもらうのを待って、見つからなかった場合
と聞いたのですが、私の場合は出産後派遣会社に申し出て探してもらってから見つからなかった場合に離職票をもらうのでしょうか?

複雑な質問で申し訳ありません。ハローワークに電話で問い合わせてもはっきりした返事が頂けなかったのと、
9年と8か月加入してきた分が妊娠を期に無くなってしまうのでなるべく上手に受給したいと思いまして・・・

どなたか詳しい方がいらっしゃったら教えてください!
妊娠出産等の理由で受給期間を延長してから基本手当てを

受ける場合に所定給付日数は90日です
この場合は、「正当な理由のある自己都合により離職した者」

になりますから、給付制限は外されますが、特定受給資格者

ではありません、従って所定給付日数は90日になります

派遣社員は1ケ月以上の紹介がなく離職した場合は

解雇と同じ扱いになりますから特定受給資格者になれます、

あなたの場合も同じことです、

離職票は派遣会社に在籍しているうちに要求しますと退職を

願い出たことになり、自己都合になりますから、

在職中は離職票の発行を要求してはいけません
失業保険の受け取りについて質問です。

1月末に自己退職したため、受給は3ヶ月後から始まる予定です。
ただ、先日入籍・妊娠した為、しばらく働くことはできません。
ただ、失業給付金を早く受け取りたいという場合
妊娠してることは伏せて、あくまで就職活動してるということにしておけば
受け取れるということは前回質問したときに回答していただいき理解しました。

今回、相手の扶養に入るか
受給期間が終わるまで扶養に入らず自分で年金・社会保険を支払うか迷ってます

相手が言うに
「扶養に入ると、受け取れる金額が少なくなる」
というのですが、それは正しいのでしょうか?

実際、結婚退職されて失業保険の手続きをした経験のある方
扶養にはいったら実際に受け取り額が少なくなってしまうのでしょうか?

実際有利なほうで進ませたいと思ってます。
失業手当(基本手当)を日額3,612円(年収130万円)以上受けとっている期間中は、扶養に入ることが出来ません。

国民年金、国民健康保険に加入することとなります。

一方、失業手当を日額3,611円以下で受けっとっていれば、扶養にはいることができ、国民年金、国民健康保険に加入する必要はありません。

「扶養に入ると、受取額が少なくなる」というのは謝りで、「失業手当の金額が少ないので扶養に入れる」が正しいと思います。
関連する情報

一覧

ホーム