失業保険と扶養について。

先日会社を退職し、失業保険の給付を受ける予定です。

給付待機期間の3ヶ月の間は主人の扶養に入ることが可能ということで、
手続きの順番についてについて質問です。
主人の会社の健康保険で扶養に入るためには離職票の原本が必要です。

離職票は保険証の交付と同時に返却されるということです。

失業給付を早く受け取りたい思いもありますが、
健康保険の手続きが完了してから
ハローワークに行くのがこのようなケースでは最善でしょうか。

失業保険については調べたのですが
自分の認識が合っているか自信がないので質問させていただきました。

ご回答よろしくお願いします。
離職票の原本が必要とは、なんとも珍しい会社ですね。
普通は健康保険・厚生年金保険の資格喪失証明書のコピーぐらいですけどね。
離職票にしても、本来その原本を他人に預けるようなものではないので、普通はコピーで十分だと思いますが...。

まあ、そういう規定になっているのなら、仕方がないですね。
離職票をもって一旦ハローワークで手続きしてしまったら原本は戻ってこないですから、あなたの言われる手順で合っていると思います。
失業保険の手続きのタイミングについて教えて下さい
子どもが病気で入院が続くため仕事を退職しました。
そのこともあり、専業主婦として主人の扶養になりました。
ようやく子どもの件も落ち着きそろそろ仕事をと思い失業保険の手続きしたいのですが今手続きすると、私はいつから扶養がはずれることになりますか?
主人の年末調整にも影響ありますか?受給すると扶養から外れると耳にしましたが、詳しい事がわかりません。
教えて頂けませんでしょうか?

ちなみに近くのハローワークには今も失業保険受給の手続きができる旨確認済みです。
あなたの基本手当ての日額が3561円を以上なら

最初の支給日から被扶養者の資格は無いことになります

(最初の支給日は振込み日ではありません)

基本手当ては非課税です
国民年金の件で伺います。
現在、妻、子供が一歳半と0歳の二人で金銭的に二年ほど納付が出来ていない状態です。

また現在、仕事で体を壊し、退職し無職で収入がない状態です。

これから失業保険の申請をしているところです。

そこで、知人から聞いた話なのですが、役所に行けば収入、出費などの査定で、一時的に免除?控除?してもらえると伺ったのですが、その際に必要な書類は何なのかをこちらでお聞きしたいです。

よろしくお願いします
役所に持参するものは、年金手帳と印鑑のみです。
役所が申請用紙に昨年の所得等を記載して年金事務所に送り、年金事務所が減免を決定します。
減免は7月から翌年6月までがサイクルですので、いま申請して減免が決定すれば今月分から来年6月分までの保険料が減免の対象になりますので、減免の決定通知と減免された納付書が送られてくるまでは保険料は納付しなくて構いません。
先月申請していれば、未納分も昨年7月分まで遡って減免されたところですが、7月に入ってしまったばかりに先月までの未納分は請求どおりに満額支払う必要があります。もう少し早く気付いていれば良かったのですが……
夫の扶養に入れるでしょうか?
去年10月いっぱいで仕事をやめました3月4月と失業保険をもらい2週間ほどまえからパートで4時間働いています
夫に課税証明書をもらってきてと言われたのですが22
年度分で去年のはないらしく給与収入が170万をこえています
23年度の分の給与収入も教えてほしいと言われたのですが給料明細が全部ない場合どうしたらいいでしょうか?
そもそも扶養にはいれないのでしょうか?
すでに失業保険の給付は終了しているのかも知れませんが、ここでは受け取っているものとして書きます。

>23年度の分の給与収入
市役所に行って、所得証明(納税証明)を発行していただきましょう。
そちらで証明できます。
4月だから、もうすでに23年分は出せると思います(22年はもう出せません)。
なお、ここでは所得を確認するもので、金額が大きくても特段かまわないです。

扶養に入るには、失業保険の受給額と、パート収入によります。
失業保険の方は、受給資格者表に書かれている日額です。
パート収入は、一番多い一日の給料(交通費含む)です。

受給資格者表金額+1日の給料 となりますが、
この金額(一般に日額といいます)が、3612円以上だと扶養には入れません。

なお、扶養に入れるかどうかを最終的に判断するのは、ご主人んの職場の担当者であったり、健保組合の運用次第です。上記計算でも、失業保険の受給額はノーカウントにするところもあるらしいですから、念のため確認しましょう。
ただし、失業保険を受給していることは必ず伝えましょう。間違ったことがあると、後から大きな金額を請求されてしまう場合があります。

なお、扶養は何か月もさかのぼって入れるものではなく、手続きを行った日付を基準にします。
月の所得については、いまなら3月の所得が3612円を超えていても気にしないで大丈夫だと思います。今月手続きするのでしたら、向こう12ヶ月間のあなたの所得が、日額換算で3612円未満なら扶養に入れます。
(3612円を超えそうになるとき、ご主人の職場に伝えたほうが無難です)

これまでに記載したことは、健康保険と年金の意味での扶養です(先月までは、国保か何か入っていたのかな)。

扶養控除の意味では、今年1月1日~12月31日までの総所得で判断し、税引き前に103万円未満の場合、扶養控除の対象になります(扶養控除関係は、本当なら控除額などの話をするのですが、扶養に入れる入れないだけの書き方にまとめました)。
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