現在妊娠4ヶ月です。傷病手当受給中に出産一時金は受け取れますか?また失業保険の給付についても教えていただけますでしょうか。
現在正社員で働いております。
体調不良が続き先日病院を受診したところ、自律神経失調症などで
自宅療養をとの診断が出ました。

現在妊娠4ヶ月です。
当初、このまま仕事を続け、産休・育休を取得しようかと考えておりましたが、
上司のパワハラ・仕事のストレスで身体を壊してしまったため、療養し良くならなければ、出産前または出産後に退職を考えています。

そこで教えていただきたいのですが、

①出産一時金は傷病手当給付中(休職中)でも受け取れるのでしょうか?
また、その金額については通常に働いていた場合と相違ないのでしょうか。

②回復せず退職した場合、失業手当の期間延長申請を行うつもりです。
出産後、子供が1才になれば体調回復し次第仕事を始めたいと思っております。
仕事探しをスタートした際に受けられる失業手当の金額は、傷病手当を受けていた期間以前の給与から計算されるのでしょうか?
(現在は月給が税込で36万円です)

③退職後でも傷病手当を受給可能と聞いたのですが、
その際の条件や期間を教えていただけますでしょうか。

④健康保険料を払い続けるのは、傷病手当を受けている間でしょうか。
退職後主人の扶養に入ることで、諸手当になにか不都合が出ますか?


現在の会社は正社員になって約2年です。
(それまでは派遣で、派遣元から現在の会社に派遣され2年勤めておりました)

どうぞよろしくお願いいたします。
協会けんぽ加入としてお答えします。
①出産一時金=出産育児一時金になります。被保険者が出産したときに、39万(特例42万)が支給されますが、現在、出産する病院の出産費用に充当する手続きがほとんどです。出産予定の病院の窓口で手続きを行うため、本人に支給されず、病院の出産費用と相殺され、病院へ支払う費用が減額されます。病院にてご相談ください。なお、どうしても自分の所に支給してもらいたいのであれば、その手続きは別途協会けんぽ、または加入している保険組合等にて行えますので、ご確認ください。
退職後の出産についても認められていますが、保険加入期間1年以上合った場合で、資格喪失後(退職後)6ヶ月以内に出産した場合に支給されます。出産予定日が6ヶ月以内であっても出産が6ヶ月を超えてしまった場合は支給されませんが、ご主人の保険により家族出産育児一時金が支給されます。どちらか選択になります。
出産育児一時金と出産手当金は違います。

②失業給付は、退職日から遡って6ヶ月間の賃金の平均で給付額が決まります。これが基本手当になります。
長期休業等で会社から賃金の支払期間継続して30日以上無かった場合などは最長で4年間遡ります。
また、失業後、出産育児介護等ですぐに働けない場合の受給期間延長も離職日より受給期間を合算して最長で4年間になります。

③退職後の傷病手当の受給も可能です。支給額は標準報酬の2/3です。給与より天引きされている保険等級が基準になります。
出産育児一時金と同じように、加入期間が1年以上あり、資格喪失日の前日(退職日)において、傷病手当金をもらっていた又はもらえる状態にあった場合(待期3日必要、4日目より支給)に、支給開始より1年6ヶ月支給されます。傷病手当金をもらっている期間に出産があって出産手当金がもらえる場合は、出産手当金が優先になり、傷病手当金が支給停止になります。その後も傷病が続いているようであれば傷病手当金が再度支給開始されますが、支給停止期間も通算されます。
出産手当金は産前6週間、産後8週間のうち休業していて賃金がもらえなかった場合に支給されます。傷病手当の支給要件、退職後の支給要件と同じになります。

④退職後の傷病手当、出産育児一時金については、被保険者である必要はありません。ただし、傷病手当金、出産手当金(出産育児一時金を除く)、失業給付の基本手当受給に関しては、健康保険、厚生年金では扶養判定においては収入として判断されますので、受給している期間、ご主人の扶養に入れないこともあります。協会けんぽでは、1日3611円未満であれば被扶養者としてご主人の扶養に入れます。受給金額を確認のうえ、手続きをしてください。

組合や共済の場合は若干規定が異なりますので、各々確認を。
失業給付金の出産時延長について
2年前に妊娠とほぼ同時に主人の転勤が決まり、10年働いていた会社を退職しました。
失業保険の給付延長の申請をし、4年以内に求職状態になれば認定後給付されると説明を受けました。

そして出産、現在子どもは1歳を過ぎそろそろ保育園や再就職を考えております。
1、給付日額は恐らく3600円(細かい金額は分かりません)台の年収130万のラインは超えると思います
→働いていたときは月収20万くらいだったので自分で計算しました
2、現在は主人の扶養に入っています
なので子どもを保育園に入れれば求職中になり、給付が始まれば扶養からは外れると思っていました。保育園代を考えると給付金の半分くらいはなくなりそうだし、扶養から外れると社会保険料を自分で払うのも手続きが大変なので給付自体半ば諦めています。

しかし、ここにきて姑が私の4ヶ月分の給付金についてしつこく聞いてきました。
姑いわく夫の扶養内でも、日額が見込み年収を超えていてももらえるとのこと。ソースは知人だそうです。
この姑の発言は本当なんでしょうか?そもそも私がもらえるお金に執心する姑にうんざりしていて(お金に異常なまでに固執します)ビシッと言い返したいところですが、絶対もらえない!!と断言できるだけの情報が揃わなくて大変困っています。
今の段階での考えは、子どもが2歳くらいに保育園に入れ(幸い主人の勤務先に保育園がありすぐ預けられる状況です)求職する予定です。もちろんフルタイムであれば扶養からは外れる予定です。

長くなりましたが、姑の発言は本当なのでしょうか?どなたかアドバイスをお願いします!!
給付日額が3612円を超えなければ、基本的に扶養を外れません。
つまり、扶養に入ったまま失業給付を受けられます。

しかし、ご主人の会社の総務が規定を設けているはずです。
相談される事をお勧めします。

お姑さんも随分いいかげんな事を言われてますね。
そういう方には「あーあれにもお金がかかる、これにもお金がかかる!」
「お義母さん達にも助けてもらいたい位だわ」と大げさに言えばあまり近寄って
こなくなるかも、です。
失業保険について。


悪阻が重く妊娠を理由に
先月末退職しました。

退職後は夫の扶養に入る
事にし現在手続き中です。

失業保険の延長をする
予定ですが、

扶養に入っていても
延長手続きはできますか?

受給期間に扶養から抜け
国保に加入すれば
大丈夫なんでしょうか?

また期間終了後はすぐに
夫の扶養に入っても
大丈夫なのでしょうか?


沢山の質問申し訳ありません。
ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m
失業保険を勘違いしてませんか?
扶養に入るということは再就職はしないということですか?
基本的に失業保険は、就職の意思のある失業者が、次の職を見つけるまで救済します
というものです。
失業保険料をはらってきたとしても、明らかに再就職する意思のない場合は
失業保険自体の需給は認められません。

扶養に入りながら、限界年収までぎりぎりの所得での就職をするのであれば別ですが
普通、妊婦を見てそれを認めることはないと思います。
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