出産手当金について質問です。
現在、育児休業中です。3月5日から職場復帰予定だったんですが、第二子を妊娠し5月5日が出産予定日になります。
その為、復帰ができなくなり3月4日で退職になります。その場合、出産手当金・失業保険はもらえるのでしょうか?出産手当金をもらう場合は、夫の扶養には入れないと聞きました。任意継続した場合、保険料を自己負担になると思うのですが、任意継続して出産手当金をもらうか、もらわずに夫の扶養に入るか迷っています。出産手当金の標準報酬が第一子の時と同じになるんでしょうか?育児休業中なので、どうなるのかよくわかりません。得する方法を選びたいのです・・・どうしたらいいか誰かわかりませんか?また、どこに聞いたらいいのでしょうか?
現在、育児休業中です。3月5日から職場復帰予定だったんですが、第二子を妊娠し5月5日が出産予定日になります。
その為、復帰ができなくなり3月4日で退職になります。その場合、出産手当金・失業保険はもらえるのでしょうか?出産手当金をもらう場合は、夫の扶養には入れないと聞きました。任意継続した場合、保険料を自己負担になると思うのですが、任意継続して出産手当金をもらうか、もらわずに夫の扶養に入るか迷っています。出産手当金の標準報酬が第一子の時と同じになるんでしょうか?育児休業中なので、どうなるのかよくわかりません。得する方法を選びたいのです・・・どうしたらいいか誰かわかりませんか?また、どこに聞いたらいいのでしょうか?
ざっとネットで調べました。
まず出産手当金は会社に雇用されていることが前提の説明が多いので
おそらく退職者は適用されません。
失業保険は現状雇用保険に加入して
12ヶ月以上支払っていれば受給資格はあります。
ただ出産退職はおそらく自己都合扱いだと思いますので
手続きしてから実際給付されるまで3ヶ月の待機期間が必要です。
もらえる期間は退職して1年以内なので少なくとも
退職後半年以内に手続きをしなければ一部給付されなくなります。
ちなみに給付期間中は1ヶ月に2回以上
就職希望先の面接を受けなければいけませんので
いつ出産されるかによって決まってきます。
もし給付期間中に出産・育児等で動けないとなると
失業保険も受給資格はあるけど結果受けられないと思います。
という感じです。
まず出産手当金は会社に雇用されていることが前提の説明が多いので
おそらく退職者は適用されません。
失業保険は現状雇用保険に加入して
12ヶ月以上支払っていれば受給資格はあります。
ただ出産退職はおそらく自己都合扱いだと思いますので
手続きしてから実際給付されるまで3ヶ月の待機期間が必要です。
もらえる期間は退職して1年以内なので少なくとも
退職後半年以内に手続きをしなければ一部給付されなくなります。
ちなみに給付期間中は1ヶ月に2回以上
就職希望先の面接を受けなければいけませんので
いつ出産されるかによって決まってきます。
もし給付期間中に出産・育児等で動けないとなると
失業保険も受給資格はあるけど結果受けられないと思います。
という感じです。
二月いっぱいで自己都合退職します。
そこで質問です。失業してすぐに実家に引越ししていいものかと悩んでいます。というのも、失業保険の受給手続きをしたく思うのですが、手続きをする職安
は職場の住所の所管する職安でしなければならないのですか?それとも、それとは関係なく、自分の現住所の所管する職安で、他地域の失業の手続きを出来るのですか?
どうか教えてください。
そこで質問です。失業してすぐに実家に引越ししていいものかと悩んでいます。というのも、失業保険の受給手続きをしたく思うのですが、手続きをする職安
は職場の住所の所管する職安でしなければならないのですか?それとも、それとは関係なく、自分の現住所の所管する職安で、他地域の失業の手続きを出来るのですか?
どうか教えてください。
失業保険の受給手続きをするときは、退職した人の住所を管轄するハローワークに行かなくてはなりません。もし受給手続きをしたあとに引越しをする場合は、住民票を移動させれば引越し先のハローワークで引き続き受給の手続きなどをすることができます。
退職してすぐに引越しをするのであれば、引越しが終わってから新しい住所を管轄しているハローワークで失業保険を受給する手続きをしてください。なお、求職活動はどのハローワークでも行うことができます。
退職してすぐに引越しをするのであれば、引越しが終わってから新しい住所を管轄しているハローワークで失業保険を受給する手続きをしてください。なお、求職活動はどのハローワークでも行うことができます。
失業保険について
現在求職中で失業保険を頂いてますが 就職が決まりません。毎月3~4回はハローワークに出向いて閲覧し探してます。
来年の2月で給付が終了してしまいますが 延長して頂くのは可能なのでしょうか?決まらないから延長 というのは病気等と違い
正当な理由としては認められないのでしょうか?ご存知の方 ご教授願います。
現在求職中で失業保険を頂いてますが 就職が決まりません。毎月3~4回はハローワークに出向いて閲覧し探してます。
来年の2月で給付が終了してしまいますが 延長して頂くのは可能なのでしょうか?決まらないから延長 というのは病気等と違い
正当な理由としては認められないのでしょうか?ご存知の方 ご教授願います。
もともと何か正当な理由があったら延長するという制度はないですよ。病気だったとしても追加はされません(給付期間が延長できるだけでもらえるものは同じ)
訓練延長はあります(職業訓練を受けている場合に、終了まで失業手当と同じ額、あと交通費などが支給される)
次だと1月開始があるかと思います。訓練開始日時点で残日数3分の1以上かもともと90日の人は1日でも残っていれば、訓練期間はもらえます
個別延長対象者であれば最後の認定日に言ってもらえます(追加60日)
訓練延長はあります(職業訓練を受けている場合に、終了まで失業手当と同じ額、あと交通費などが支給される)
次だと1月開始があるかと思います。訓練開始日時点で残日数3分の1以上かもともと90日の人は1日でも残っていれば、訓練期間はもらえます
個別延長対象者であれば最後の認定日に言ってもらえます(追加60日)
病気退職の場合の失業保険の申請手続きについて教えてください。
初めにもらえる期間ののばす手続きのときに診断書は必要ですか?
病気が治って働ける状態になったときにも診断書は必要ですか?
初めにもらえる期間ののばす手続きのときに診断書は必要ですか?
病気が治って働ける状態になったときにも診断書は必要ですか?
ハローワークに行くと、その用紙をくれます。
私も、手術のため退職した時、退職前にハローワークに相談に行きました。
失業給付は『働ける状態である』ことが必須なので、
病気療養中のときはもらえません。
申請時に医師に記入してもらいます。
退院後、働ける状態である、という時に、またハローワークでもらってきた用紙を医師に記入してもらうことが必要です。
自己都合になるため、3ヶ月の待機期間がありますが、病気療養中の場合、待機期間は減ってくれる分、得でした。
私も、手術のため退職した時、退職前にハローワークに相談に行きました。
失業給付は『働ける状態である』ことが必須なので、
病気療養中のときはもらえません。
申請時に医師に記入してもらいます。
退院後、働ける状態である、という時に、またハローワークでもらってきた用紙を医師に記入してもらうことが必要です。
自己都合になるため、3ヶ月の待機期間がありますが、病気療養中の場合、待機期間は減ってくれる分、得でした。
6月10日(木)に退社予定で、失業保険がどうなるかを教えて下さい。
現在の会社に就職したのが今年の2月22日です。1年間の契約社員で3カ月の試用期間中の身なのですが、5月11日に会社から「解雇予告通知」をいただきました。そのために6月10日で解雇になる予定です。しかしながら、私はこの解雇は不当であると考えており、弁護士を立ててすでに「内容証明」(解雇予告撤回要求を通知した)を会社宛に5月21日付けで発送しており、会社は今のところ撤回には応じない構えです。
そこで失業保険は受け取り可能なのでしょうか?また受け取れるとしたらどの程度の金額と給付期間になるのでしょうか?
年齢45~60才、被保険者期間20年以上(転職6回あり、今までに給付実績はなし、直前の就業期間が前期の通りで3か月21日、直近6カ月の平均月収約20万円)。
一応失業保険給付試算サイト等で試算はしてみたのですが、特殊な状況なので質問しました。
どうかよろしくお願い致します。
現在の会社に就職したのが今年の2月22日です。1年間の契約社員で3カ月の試用期間中の身なのですが、5月11日に会社から「解雇予告通知」をいただきました。そのために6月10日で解雇になる予定です。しかしながら、私はこの解雇は不当であると考えており、弁護士を立ててすでに「内容証明」(解雇予告撤回要求を通知した)を会社宛に5月21日付けで発送しており、会社は今のところ撤回には応じない構えです。
そこで失業保険は受け取り可能なのでしょうか?また受け取れるとしたらどの程度の金額と給付期間になるのでしょうか?
年齢45~60才、被保険者期間20年以上(転職6回あり、今までに給付実績はなし、直前の就業期間が前期の通りで3か月21日、直近6カ月の平均月収約20万円)。
一応失業保険給付試算サイト等で試算はしてみたのですが、特殊な状況なので質問しました。
どうかよろしくお願い致します。
最近、説明不足な会社が増えてます。3か月お試し期間がほしいという意味で雇用するんです。合わないなと思うと解雇します。
内容が確実であり、本当に不当ということになれば、弁護士でもいいと思います。解雇予告が30日前ですから、その分の給料はもらえます。
難しい問題だと思います。
内容が確実であり、本当に不当ということになれば、弁護士でもいいと思います。解雇予告が30日前ですから、その分の給料はもらえます。
難しい問題だと思います。
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