国の特別会計の中身を教えてください。
税収は一般会計だそうですけど。私達の預けている年金の掛け金や、失業保険の掛け金は特別会計に入るのですか?そして、それらが省庁のへそくりになっていくのですか?
税収は一般会計だそうですけど。私達の預けている年金の掛け金や、失業保険の掛け金は特別会計に入るのですか?そして、それらが省庁のへそくりになっていくのですか?
日本の年金は積み立て方式ではなく、賦課方式をとっているので、国民から払われた年金掛け金は、どこかへプールされることなく、すぐに年金受給者へ支給されます。
どこかへ消えたと言われれば、最初に年金制度が始まった時は、満額支払っていない国民にも支給されていましたし、現在も在日韓国・朝鮮人は年金を受給できる資格もなく(日本人ではない/外国籍である韓国人は本来自国から支給されるべき)、掛け金を払ってなくても(払う義務もなく、実際払っていない)自分達にも年金をよこせと言っていますよね。ついでに、中国残留孤児もですけど。
どこかへ消えたと言われれば、最初に年金制度が始まった時は、満額支払っていない国民にも支給されていましたし、現在も在日韓国・朝鮮人は年金を受給できる資格もなく(日本人ではない/外国籍である韓国人は本来自国から支給されるべき)、掛け金を払ってなくても(払う義務もなく、実際払っていない)自分達にも年金をよこせと言っていますよね。ついでに、中国残留孤児もですけど。
失業保険の給付における就労時間って?
就労時間ってどういう基準でしょうか?
例えば、
①90分1コマの塾講師で休憩時間を含めて拘束時間が3時間だった
②90分1コマの家庭教師で往復の時間を含めると4時間だった
③3時間の短期の派遣だったが往復の時間を含めると3時間だった
こういうようなケースです。
4時間以上かどうかで就労と内職の差があるので
基準を教えていただけると助かります。
就労時間ってどういう基準でしょうか?
例えば、
①90分1コマの塾講師で休憩時間を含めて拘束時間が3時間だった
②90分1コマの家庭教師で往復の時間を含めると4時間だった
③3時間の短期の派遣だったが往復の時間を含めると3時間だった
こういうようなケースです。
4時間以上かどうかで就労と内職の差があるので
基準を教えていただけると助かります。
あくまでも労働時間が、4時間以上であるかどうかです。
通勤時間や休憩時間は含めません。
ですから①②3すべて、「就職又は就労した日」と判断されません。
(ただし、本当に塾に週20時間以上の労働で就職している場合は除きます)
補足への回答
交通費は含めません。
少なくとも、私の管轄のハローワークでは含めません。
交通費に関しては、法令に規定があるわけではないので、念のため住所地管轄のハローワークに聞いてください。
通勤時間や休憩時間は含めません。
ですから①②3すべて、「就職又は就労した日」と判断されません。
(ただし、本当に塾に週20時間以上の労働で就職している場合は除きます)
補足への回答
交通費は含めません。
少なくとも、私の管轄のハローワークでは含めません。
交通費に関しては、法令に規定があるわけではないので、念のため住所地管轄のハローワークに聞いてください。
失業保険と傷病手当について質問です。
私の友人のことなのですが、期間従業員として二年弱働いていた工場を、
昨年の12月31日に急な会社都合で退職させられ失業しました。
決まっていた結婚や新婚旅行などがあったため、また他にもいろいろな事情が重なったため今年の5月までは働かずに1月~5月までの期間は失業保険を貰いながら生活し、5月から就職活動をしようと考えていました。
先日、失業保険の申請をしようと思っていた直前の日に足を怪我し、医師から重度の捻挫で全治一ヶ月という診断をうけました。
友人から相談を受け、
この場合傷病手当と失業保険の両方をもらえる方法がないのだろうか?と思い質問します。
この場合、傷病手当を先に申請して傷病手当が自分の銀行に振込みされたのを確認したのちに失業保険を申請し、そこから90日間失業保険を貰いはじめたほうが得なのか
、それとも傷病手当と失業保険は一緒に申請しても、二つ同時に貰えるのか?
それとも、どちらかを受給した場合、もう片方は貰えないことになるのでしょうか?
それならば傷病手当のお金の額は失業保険の受給の額に比べておそらく微々たるものなので、傷病手当を申請せず失業保険だけを申請したほうが良いということになります。
知っている方がおられましたら、友人がどうすればいちばん得なのか教えて下さい。
私の友人のことなのですが、期間従業員として二年弱働いていた工場を、
昨年の12月31日に急な会社都合で退職させられ失業しました。
決まっていた結婚や新婚旅行などがあったため、また他にもいろいろな事情が重なったため今年の5月までは働かずに1月~5月までの期間は失業保険を貰いながら生活し、5月から就職活動をしようと考えていました。
先日、失業保険の申請をしようと思っていた直前の日に足を怪我し、医師から重度の捻挫で全治一ヶ月という診断をうけました。
友人から相談を受け、
この場合傷病手当と失業保険の両方をもらえる方法がないのだろうか?と思い質問します。
この場合、傷病手当を先に申請して傷病手当が自分の銀行に振込みされたのを確認したのちに失業保険を申請し、そこから90日間失業保険を貰いはじめたほうが得なのか
、それとも傷病手当と失業保険は一緒に申請しても、二つ同時に貰えるのか?
それとも、どちらかを受給した場合、もう片方は貰えないことになるのでしょうか?
それならば傷病手当のお金の額は失業保険の受給の額に比べておそらく微々たるものなので、傷病手当を申請せず失業保険だけを申請したほうが良いということになります。
知っている方がおられましたら、友人がどうすればいちばん得なのか教えて下さい。
雇用保険(失業保険)の「傷病手当」は、会社を退職後、ハローワークで休職の申込と失業手当(基本手当)の受給を申請し、失業手当(基本手当)受給中の人が傷病により15日以上労働することができなくなった場合に失業手当の代わりに給付されるもので、傷病手当(金額は失業手当と同額)を受けた日数分だけ失業手当の給付日数が減らされます。
質問者の友人の場合、まだ求職の申込も失業手当の受給申請もされていない状態ですから、「傷病手当」を受給することは出来ません。
2年間の勤務の後、会社都合で退職された訳ですから、所定給付日数は90日でしょうか。
ケガが治り、労働可能な状態になれば、ハローワークへ行き、休職の申込と失業手当を受給申請をされれば良いでしょう。
なお、失業手当は、退職日の翌日から1年以内に受給しないと1年を超えた分は支給されませんのでご注意ください。
質問者の友人の場合、まだ求職の申込も失業手当の受給申請もされていない状態ですから、「傷病手当」を受給することは出来ません。
2年間の勤務の後、会社都合で退職された訳ですから、所定給付日数は90日でしょうか。
ケガが治り、労働可能な状態になれば、ハローワークへ行き、休職の申込と失業手当を受給申請をされれば良いでしょう。
なお、失業手当は、退職日の翌日から1年以内に受給しないと1年を超えた分は支給されませんのでご注意ください。
失業保険についてですが、今月末にて自己都合での退職で12月1日より有給休暇を40日間あり1月9日で消化するのですが、
最短でハローワークにいき失業給付金を頂けるのはいつになるのでしょうか、また勤続年数が今の会社で9年10ヶ月になりますが今まで前職での給付金を受けた事がありません。前職の雇用保険の期間を合算してという事はないですよね?
無知で申し訳ございませんが教えて下さい。
最短でハローワークにいき失業給付金を頂けるのはいつになるのでしょうか、また勤続年数が今の会社で9年10ヶ月になりますが今まで前職での給付金を受けた事がありません。前職の雇用保険の期間を合算してという事はないですよね?
無知で申し訳ございませんが教えて下さい。
自己都合による離職と言う事で回答します。
有給休暇消化後に退職になるのですね、退職日は1月9日でしょうか?
まず1月9日(日)退職後に速やかに離職票を出すように会社に申し出ておく事です。
仮に1週間程度で離職票が届いたとして、雇用保険受給手続きが1月17日(月)→待期(1月23日まで)→給付制限期間(4月23日まで)→4月24日から支給対象期間に入ります、5月初旬から中旬に認定日、認定日から5営業日以内に4月24日~認定日前日までの日数×基本手当日額が指定口座に振込されます。
それ以降は28日ごとに認定日があり、28日×基本手当日額が支給されます。
即ち、自己都合退職の場合は受給手続きをしてから最初の手当受給までに3ヶ月半~4ヶ月かかると言う事です。
今の職に就く前に1年以上の雇用保険空白期間が無ければ今回の9年10ヶ月に通算されます。
雇用保険被保険者期間が10年以上であれば、所定給付日数は120日になります、10年未満の場合は90日です。
有給休暇消化後に退職になるのですね、退職日は1月9日でしょうか?
まず1月9日(日)退職後に速やかに離職票を出すように会社に申し出ておく事です。
仮に1週間程度で離職票が届いたとして、雇用保険受給手続きが1月17日(月)→待期(1月23日まで)→給付制限期間(4月23日まで)→4月24日から支給対象期間に入ります、5月初旬から中旬に認定日、認定日から5営業日以内に4月24日~認定日前日までの日数×基本手当日額が指定口座に振込されます。
それ以降は28日ごとに認定日があり、28日×基本手当日額が支給されます。
即ち、自己都合退職の場合は受給手続きをしてから最初の手当受給までに3ヶ月半~4ヶ月かかると言う事です。
今の職に就く前に1年以上の雇用保険空白期間が無ければ今回の9年10ヶ月に通算されます。
雇用保険被保険者期間が10年以上であれば、所定給付日数は120日になります、10年未満の場合は90日です。
失業保険を貰ってる期間に、1週間から3週間の日にちが決まってる短期アルバイトをした場合、就職扱いになりますか?
働いた分、失業保険はどうなりますか?繰越ですか?それとも就職したことになりますか?
働いた分、失業保険はどうなりますか?繰越ですか?それとも就職したことになりますか?
1週でしたら、週20時間以上のアルバイトでも申請により、繰越しですが、2週になると、就職とする職安もあります、これは各都道府県の労働局で差異があるようです、3週になりますと、まず採用証明を出し、一旦就職になります。
ただ、短期バイト終了後、職安に退職証明を出せば又、求職者に戻りますけどね。
ただ、短期バイト終了後、職安に退職証明を出せば又、求職者に戻りますけどね。
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