扶養について。

現在12月末に結婚退職し、無職で収入はありません。15日シメなので、1月に12万の給料がありました。

これから他県に引越し予定なので、実際働くのは7月か9月か頃になりそ
うです。国家資格をもっているので、恐らく働き出したら扶養に入らず、フルで働きます。(他県で不慣れなのでもしかしたらパートにする可能性もあります。)

現在旦那の扶養には入っていないのですが、もしかしたら103万、130万収入が超えるかもしれないが、パートで越えないかもしれない状況で扶養に入れるのでしょうか?

また扶養に入っておいて、103万、130万越えた場合、旦那の会社や私の保険料等はどうなるのでしょう?その分、請求されるのですか??

また、失業保険も申請中です。自己都合になっていますので、現在猶予込みで5月まで失業保険は支給されません。その失業保険が支給されていない時は扶養に入っても大丈夫だと聞きました。その場合、失業保険は103万、130万の収入に含まれるのでしょうか?失業保険は非課税と聞きましたがそれは所得税だけですか?

どうかご回答よろしくお願いします。
「103万、130万」が何の金額であるか分かった上での質問なのでしょうか?
ご主人がサラリーマンであるとも、健康保険・厚生年金保険に加入、とも説明がありませんが。

1.
今年のあなたが、ご主人にとって税の“扶養”(控除対象配偶者)であるかどうかは、あなたの今年の所得金額が38万円以下であったかどうかによります。
「所得金額38万円以下」を給与収入に換算すると103万円です。
つまり、控除対象配偶者であめかどうかは年末に確定することであり、あなたの今年の給与収入額が結果として103万円以下であったなら該当することになります。

一方、サラリーマンが月々の給与から引かれる所得税は、仮の計算によるものです。その年の最後の給与の際に、年間の給与額から再計算された税額との精算がされます。これが「年末調整」です。

そういうわけで、月々の給与での税額計算では、あなたが“扶養”かどうかも仮の扱いで処理されます。

仮に、ご主人が、あなたが「控除対象配偶者である」という内容の「扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出していた(提出する)場合、1月から(提出後の給与から)、あなたが“扶養”であるという前提で給与計算がされます。
実際には“扶養”の条件を満たさないことが分かったなら、その時点で「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すことなります。
税額の差額は、年末調整で精算されることになります。

※税の“扶養”かどうかが扶養手当の支給条件になっていることが多いのですが、その場合はそれも清算されます。


2.
健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)かどうかは、そのときに受けている収入の月額や日額を年額に換算しての判定が一般的です。
例えば給与ならその月額を年額に換算して、失業給付(雇用保険の基本手当)なら日額を年額に換算しての判定です。

健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」であるのなら、月額なら10万8333円以下、日額なら3611円以下が基準です(60歳未満で、重度障害者でないとき)。
その額を超える給与なり手当なりを受けている間は条件を満たさず、退職なり所定給付日数を消化し終わるなりしたなら、その翌日から条件を満たすことになります。

ルールは、健康保険の保険者(運営団体)によって微妙に違いますので、ご主人の保険証に書いてある団体に問い合わせて下さい。

※〉失業保険が支給されていない時は扶養に入っても大丈夫
健康保険の保険者が「○○健康保険組合」だとダメなことがあります。
父の自営業から退職した私達夫婦と、国保と健康保険について教えて下さい。
私達夫婦で父の自営業を手伝っていましたが、他県へ引越し、夫が23年4月に退職し6月にサラリーマンへ・私は専業主婦になりました。
8月から本採用となった夫の給料から「健康保険・厚生年金・雇用保険」天引きに。
と同時に保険証も健康保険の物になりました。私も受け取りました。

引越してきた市から国保の割賦が届いてきてたので支払ってました。
今年は割賦が届いてなかったので、天引きの健康保険だけでOKになったのだろうと簡単に思っていたのですが、先月突然、1期分未納の督促状となった払込用紙が届きました。
期限1日過ぎてしまいましたが払いました。昨日、再び督促状となっている払込用紙が届き、今度は1期分と2期分の未納として合算で届きました。

国保と健康保険どちらも支払わなければいけないのでしょうか?

私は何か、、、引越し・夫の自営業(国保)からサラリーマンへ・私の自営業(国保)から主婦への移行などの手続きで抜けている事があるのでしょうか?

給料天引きになっている健康保険の額は15、000円程で、送られてきた国保の額は1期につき21、000円程



「国保と健康保険」で検索したら「離職票」という言葉が目に入りました。家族だけの自営業だったので初めて聞く言葉でした。
失業保険を貰う時に必要な物だという事はわかりましたが、私達はすぐに再就職&専業主婦へと移行したので必要ないのかと思いましたが・・・もし必要だとしたら、私達はこれはどういった時に使うのでしょうか。また、必要な場合があったとしてもどうやって入手する物かわかりません。



本日、市役所に質問に行く前に、皆様にお聞きしてからと思いまして・・・
勉強不足でお恥ずかしい限りですが、私のやるべき事を教えて下さい。
職場の健康保険に加入したら(扶養家族を含む)、前の健康保険(国民健康保険)を辞める手続きが必要です。
制度上は、職場の健康保険の資格取得日=国民健康保険の資格喪失日です。
手続きをすれば、過払い分は還付されます。
離職票・被保険者資格喪失証明書(?)を退職後1年経っても、以前の会社に発行してもらえますか?もしくはそれに代わるものって何ですか?
今月から夫が転職し、専業主婦の私は、その扶養に入るために上記のような書類が必要だといわれました。
(退職の際、失業保険をもらわなかったという証明と、加入年数の証明のため?のようです)
ですが、結婚が決まって退職する際に、「失業保険は受ける予定がない」と会社側に伝えると、「受給予定がないのであれば、離職票ではなく、それのかわりに退職証明書を発行します。」といわれたので、離職票はもらいませんでした。
今回、扶養に入るためには、代わりに発行された退職証明書では通らないようで・・・。
離職票や喪失証明書は今更ながら発行してもらえるものなのでしょうか?
もしくは、それに代わるものって何かありますか?

どなたか教えてください!
離職票は職安が発行するものです。
退職証明書を職安に持って行ってください。

〉もしくはそれに代わるものって何ですか?
健康保険の保険者(ご主人の場合は、保険証に書いてある「何々健康保険組合」)が決めていることなんだから、そこに聞くことです。


〉今回、扶養に入るためには、代わりに発行された退職証明書では通らないようで・・・。
それを職安に持って行ったら基本手当が受けられますから当然でしょうね。
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