うつ病を2004年に発症し、2007年に2ヵ月、2008年に8ヶ月入院をしました。
2008年の入院中に障害厚生年金を申請し、3級の年金を貰っています。
退院後職場に復帰しましたが、症状が重くなり2011年6月に退職しました。
現在は、ほとんど寝たきりで、一人では何もできない常態です。
家事、買い物などの一切は、同居人の元夫がしてくれます。
2週間に一度の通院も元夫に車で送ってもらいます。
夫とは昨年10月に離婚しましたが、そのまま同居しています。
元夫と一緒ならば行動できるのですが、一人ではできません。
来年4月に再申請の時期を迎えます。
障害厚生年金は何時まで受給できるのでしょうか?
3級と2級の違いはどの様な事でしょうか?
また、障害厚生年金と障害基礎年金の違いを教えて下さい。
障害厚生年金を貰いながら、障害基礎年金を申請できますか?
障害者手帳を持っているため、8月までは失業保険が受給できます。
しかし、現在の症状では仕事にも就けません。
色々と考えてしまうのですが、自分ではどうしたら良いのか解かりません。
どうぞ、お詳しい方のご回答をお待ちしております。
2008年の入院中に障害厚生年金を申請し、3級の年金を貰っています。
退院後職場に復帰しましたが、症状が重くなり2011年6月に退職しました。
現在は、ほとんど寝たきりで、一人では何もできない常態です。
家事、買い物などの一切は、同居人の元夫がしてくれます。
2週間に一度の通院も元夫に車で送ってもらいます。
夫とは昨年10月に離婚しましたが、そのまま同居しています。
元夫と一緒ならば行動できるのですが、一人ではできません。
来年4月に再申請の時期を迎えます。
障害厚生年金は何時まで受給できるのでしょうか?
3級と2級の違いはどの様な事でしょうか?
また、障害厚生年金と障害基礎年金の違いを教えて下さい。
障害厚生年金を貰いながら、障害基礎年金を申請できますか?
障害者手帳を持っているため、8月までは失業保険が受給できます。
しかし、現在の症状では仕事にも就けません。
色々と考えてしまうのですが、自分ではどうしたら良いのか解かりません。
どうぞ、お詳しい方のご回答をお待ちしております。
更新で認定され続ければ、今後もずっと受給できます。更新時に等級が上がることもあります。
更新時以外でも、条件はありますが等級変更の申請(額改定請求)ができます。
これらにより2級以上になれば、自動的に障害基礎年金も付いてきます。同一傷病が悪化したときは、障害基礎年金を別に請求する形ではありません。
年金の2級は日常生活に著しい制限を受けるものです。食事の摂取、着替え、風呂、トイレなどに多くの介護が必要な状態をいいます。
更新時以外でも、条件はありますが等級変更の申請(額改定請求)ができます。
これらにより2級以上になれば、自動的に障害基礎年金も付いてきます。同一傷病が悪化したときは、障害基礎年金を別に請求する形ではありません。
年金の2級は日常生活に著しい制限を受けるものです。食事の摂取、着替え、風呂、トイレなどに多くの介護が必要な状態をいいます。
退職後に海外に行く場合の失業保険の給付について
2012年12月末に6年働いた会社を自己都合退職する予定です。
1月中旬から半年間海外に留学します。
帰国後はハローワークに通い本気で就職活動します。
①帰国後に受給の申請をすることは不正受給でしょうか。
申請時に「半年間は何をしていた?」と聞かれたら正直に答えていいのでしょうか。
(待期と給付制限を考え半年の留学としました)
②離職届けの提出は留学前・あとどちらのほうがいいのでしょうか。
2012年12月末に6年働いた会社を自己都合退職する予定です。
1月中旬から半年間海外に留学します。
帰国後はハローワークに通い本気で就職活動します。
①帰国後に受給の申請をすることは不正受給でしょうか。
申請時に「半年間は何をしていた?」と聞かれたら正直に答えていいのでしょうか。
(待期と給付制限を考え半年の留学としました)
②離職届けの提出は留学前・あとどちらのほうがいいのでしょうか。
不正受給となる例は以下のような場合ですので、帰国後に受給の申請をしたとしても不正受給にはなりません。
•就職が決まったのに届け出をださず失業中と偽って基本手当を受給した場合
•収入があるにも関わらず申告しないなど、失業認定申告書に虚偽の申告をした場合
•就職する気がないのに、就職活動をしているフリをする
•離職票の偽造
•自営や請負により事業を始めているにもかかわらず「失業認定申告書」にその事実を記さない虚偽申告
•会社の役員に就任しているにもかかわらず、「失業認定申告書」 に記さず虚偽申告
失業給付は離職の翌日から1年以内で受給しなければなりません。
退職後から6ヶ月経過の帰国後に求職の申し込みですと、6ヶ月後+7日+3ヶ月後なので 満額は受給できません。
ただし、受給期間は失業給付を受けられます1年以内に収まる2ヶ月ぐらいは失業給付を受給できます。
失業給付を受給するまでの流れは以下のようになります。
1.求職の申し込みをして受給資格決定を受ける
求職の申込みをし、離職理由など問題がなければ書類が受理され、受給資格が決定です。
この日が受給資格決定日となります。(辞めた日が受給資格決定日じゃないので注意が必要です)
2.待期期間(7日間)
受給資格決定日から7日間は失業の状態が必要です。
3.雇用保険受給説明会に出席
待期期間の満了日から1~2週間程度で、雇用保険受給説明会があります。
説明会の日程は受給資格決定日に指定されます。
4.第1回目の失業認定日に出席
説明会から約1~2週間後が第1回失業認定日となり、日時は受給資格が決定した日に指定されます。
(第1回目の失業認定日は、最初にハローワークに行った日から4週間以内に指定されます。)
この日には必ず出席しなければならなく、代理人とかもたてられません。
5.2回目以降の失業認定日
第1回目の認定日から4週間ごとに次回の認定日が設定されます。
認定日の4~7日後には、4週間分の失業給付が振り込まれます。
これが再就職が決まるか、受給期間の期限が切れるまで繰り返されます。
よって、自己都合で退職した場合には、待期期間の後に3ヶ月間のなが~い給付制限があり、その期間中に、説明会と第1回目の失業認定日があります。ただし、この失業認定日の後に給付制限のある人は基本手当の振込はありません。基本手当の支給は第2回目の失業認定日(3ヶ月後)の後、さらに4~7日後です。そこからは、4週間ごとの失業認定と基本手当の支給となります。
質問者さんの場合、雇用保険受給説明会(受給資格決定日から2~3週間後)、第1回目の失業認定日(受給資格決定日から3~4週間後)に出席できない可能性があるため、留学前に失業給付の申請をできません。(したとしても、それぞれの事項の経過確認できません。)
•就職が決まったのに届け出をださず失業中と偽って基本手当を受給した場合
•収入があるにも関わらず申告しないなど、失業認定申告書に虚偽の申告をした場合
•就職する気がないのに、就職活動をしているフリをする
•離職票の偽造
•自営や請負により事業を始めているにもかかわらず「失業認定申告書」にその事実を記さない虚偽申告
•会社の役員に就任しているにもかかわらず、「失業認定申告書」 に記さず虚偽申告
失業給付は離職の翌日から1年以内で受給しなければなりません。
退職後から6ヶ月経過の帰国後に求職の申し込みですと、6ヶ月後+7日+3ヶ月後なので 満額は受給できません。
ただし、受給期間は失業給付を受けられます1年以内に収まる2ヶ月ぐらいは失業給付を受給できます。
失業給付を受給するまでの流れは以下のようになります。
1.求職の申し込みをして受給資格決定を受ける
求職の申込みをし、離職理由など問題がなければ書類が受理され、受給資格が決定です。
この日が受給資格決定日となります。(辞めた日が受給資格決定日じゃないので注意が必要です)
2.待期期間(7日間)
受給資格決定日から7日間は失業の状態が必要です。
3.雇用保険受給説明会に出席
待期期間の満了日から1~2週間程度で、雇用保険受給説明会があります。
説明会の日程は受給資格決定日に指定されます。
4.第1回目の失業認定日に出席
説明会から約1~2週間後が第1回失業認定日となり、日時は受給資格が決定した日に指定されます。
(第1回目の失業認定日は、最初にハローワークに行った日から4週間以内に指定されます。)
この日には必ず出席しなければならなく、代理人とかもたてられません。
5.2回目以降の失業認定日
第1回目の認定日から4週間ごとに次回の認定日が設定されます。
認定日の4~7日後には、4週間分の失業給付が振り込まれます。
これが再就職が決まるか、受給期間の期限が切れるまで繰り返されます。
よって、自己都合で退職した場合には、待期期間の後に3ヶ月間のなが~い給付制限があり、その期間中に、説明会と第1回目の失業認定日があります。ただし、この失業認定日の後に給付制限のある人は基本手当の振込はありません。基本手当の支給は第2回目の失業認定日(3ヶ月後)の後、さらに4~7日後です。そこからは、4週間ごとの失業認定と基本手当の支給となります。
質問者さんの場合、雇用保険受給説明会(受給資格決定日から2~3週間後)、第1回目の失業認定日(受給資格決定日から3~4週間後)に出席できない可能性があるため、留学前に失業給付の申請をできません。(したとしても、それぞれの事項の経過確認できません。)
失業保険についてです。
自己都合退職の場合、3ヶ月の待機期間がありますが、3ヶ月待たずに失業保険をもらえる場合があると聞きました。職業訓練などではないようなのですが、知ってる方教えてください。
自己都合退職の場合、3ヶ月の待機期間がありますが、3ヶ月待たずに失業保険をもらえる場合があると聞きました。職業訓練などではないようなのですが、知ってる方教えてください。
たんに一身上の都合で離職する場合には、3ヵ月の給付制限があるのですが、
「特定受給資格者」に該当すると認められた場合には、
会社から解雇された場合にかぎらず、給付制限がかからないことになります。
会社都合の、たとえば解雇や倒産の場合はもちろん「特定受給資格者」に該当しますが、
ほかにも、
・会社が自宅から遠い場所に移転し、通勤が困難になって辞めた
・毎月の給与額の3分の1を超える額が不払いになった月が2ヶ月以上続いた
・会社から退職勧奨をうけた
・会社が提示していた労働条件とはちがう待遇をうけた
・セクハラ、パワハラ等を受け続けて会社にいるのがつらくて辞めた
などなど、一定の場合には「特定受給資格者」に認められますから、
こうした場合、形式的には自分で辞表を書いて辞めた場合であっても、
一般的な自己都合退職と同じには扱われません。
「特定受給資格者」に該当すると認められた場合には、
会社から解雇された場合にかぎらず、給付制限がかからないことになります。
会社都合の、たとえば解雇や倒産の場合はもちろん「特定受給資格者」に該当しますが、
ほかにも、
・会社が自宅から遠い場所に移転し、通勤が困難になって辞めた
・毎月の給与額の3分の1を超える額が不払いになった月が2ヶ月以上続いた
・会社から退職勧奨をうけた
・会社が提示していた労働条件とはちがう待遇をうけた
・セクハラ、パワハラ等を受け続けて会社にいるのがつらくて辞めた
などなど、一定の場合には「特定受給資格者」に認められますから、
こうした場合、形式的には自分で辞表を書いて辞めた場合であっても、
一般的な自己都合退職と同じには扱われません。
失業保険について
離職票が届かないまま再就職が決まってしまった場合、
失業給付はいただけないのでしょうか?
再就職先の手当てが失業給付予定額よりも少額になっても
差額はいただけないのでしょうか?
≪補足≫
3月20日付、12年間勤めた会社を会社都合で退職し、
離職票はまだ届いていないのですが
昨日面接に行ったところ
その場で4月1日からの臨時採用が決まりました。
給料がとても少ないため、
失業給付予定額の方が多くいただけるのですが
もう職に就いてしまう以上は
この差額はどうにもならぬものなのでしょうか。
あまりに無知のため、こんな質問ですみません
離職票が届かないまま再就職が決まってしまった場合、
失業給付はいただけないのでしょうか?
再就職先の手当てが失業給付予定額よりも少額になっても
差額はいただけないのでしょうか?
≪補足≫
3月20日付、12年間勤めた会社を会社都合で退職し、
離職票はまだ届いていないのですが
昨日面接に行ったところ
その場で4月1日からの臨時採用が決まりました。
給料がとても少ないため、
失業給付予定額の方が多くいただけるのですが
もう職に就いてしまう以上は
この差額はどうにもならぬものなのでしょうか。
あまりに無知のため、こんな質問ですみません
そうですね、ハローワークに直接確認に行くか、パンフレットを見る、インターネットで”失業保険 給付条件”とでも検索すれば答えは分かったと思いますよ。
失業保険はもらえません。4月から仕事が始まるんですよね?失業保険の受給資格には”失業中で就職する意思のある人”に限られているのです。退職後、失業手当の手続きをしているのならば、本来失業中に支払われた保険料の一部が支払われたとは思いますが、在職中に並行して失業保険をもらうなんてできるわけありません。
失業保険はもらえません。4月から仕事が始まるんですよね?失業保険の受給資格には”失業中で就職する意思のある人”に限られているのです。退職後、失業手当の手続きをしているのならば、本来失業中に支払われた保険料の一部が支払われたとは思いますが、在職中に並行して失業保険をもらうなんてできるわけありません。
再就職手当について。
先日、ハローワークで失業保険の手続きをし、説明会にいってきました。
自己都合で退職したので、待機期間(7日間)のあとに給付制限(3ヶ月)があります。
ハローワークでもらった受給者のしおりに、待機期間が終わってから、1ヶ月の間にハロワを通して再就職すると、再就職手当がもらえると書いてあります。
そこで質問なのですが、待機期間を終えて、1ヶ月以上(例えば2ヶ月たった頃に)たった頃だったら、ハロワの紹介を通していない再就職でも、申請すれば再就職手当がもらえるのでしょうか?
説明会にいったものの、唯一このことだけ分かりませんでした^^;
詳しいかたよろしくお願いしますm(__)m
先日、ハローワークで失業保険の手続きをし、説明会にいってきました。
自己都合で退職したので、待機期間(7日間)のあとに給付制限(3ヶ月)があります。
ハローワークでもらった受給者のしおりに、待機期間が終わってから、1ヶ月の間にハロワを通して再就職すると、再就職手当がもらえると書いてあります。
そこで質問なのですが、待機期間を終えて、1ヶ月以上(例えば2ヶ月たった頃に)たった頃だったら、ハロワの紹介を通していない再就職でも、申請すれば再就職手当がもらえるのでしょうか?
説明会にいったものの、唯一このことだけ分かりませんでした^^;
詳しいかたよろしくお願いしますm(__)m
冊子に書いてありませんか?
所定給付日数が90日としますと、1/3以上残して、1年以上の雇用を見込む、また雇用保険に加入する就職をすれば支給されます。
90日の方なら30日以上残した場合に該当します、また支給率は2/3以上残した場合、基本日当×残所定日数×60%、
1/3以上、2/3未満に残した方は、50%になります。
所定給付日数が90日としますと、1/3以上残して、1年以上の雇用を見込む、また雇用保険に加入する就職をすれば支給されます。
90日の方なら30日以上残した場合に該当します、また支給率は2/3以上残した場合、基本日当×残所定日数×60%、
1/3以上、2/3未満に残した方は、50%になります。
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