失業保険給付の延長についての質問です。只今失業保険をもらっています。すでに規定の90日を終了し、60日の延長中です。
そして小耳にはさんだのですが、さらに延長ができると聞きました。だれがごぞんじの方いらっしゃったらぜひ助言をお願いします。
失業給付の条件は、会社倒産のために離職。職が少ない地域に在住、10月の職安訪問で残り3日の給付日数が終了予定、です。
個別延長の延長の延長はないので、あと3日で終わりだと思いますよ。

たぶん職業訓練とのからみじゃないですか?
会社を退職すると扶養している親の扱いはどうなるのでしょうか?
44歳の会社員です。このたび主人の転勤により長年勤めた会社を退職することになりました。(4月末)
現在同居している母は私の扶養に入っています。

退職することにより、私は失業保険をもらいますので国民健康保険に入ることになり、母は後期高齢保健に入っています。
今後、無職の私が扶養したままというのは出来ないのでしょうか。主人の扶養に入れてもらうしかないのでしょうか?

今は母の介護保険料、後期高齢保険料も私が支払っています。
何もしなければ母に対し税金が課せられるものはありますか?例えば住民税とか。
今年の5月までの所得に対し6月から支払って行くんですよね?5月の時点で私は無職ですが、その住民税は母の分も
込なんでしょうか。
母は年金ももらっていませんので収入はゼロです。

毎年、医療費がかかることや株式の損などがあり確定申告をしています。当然来年もすることになりますが、
私が扶養をはずずことで私の税金負担もかなり上がるのでしょうか。

1つの会社に20年以上勤めたため、税金の事など会社任せでしたので今とても苦労しています。
こうしたほうが良いということがあれば、何かアドバイスをいただければと思います。
よろしくお願いします。
少なくとも今年の分は来年支払うべきあなたの税金に関係しますので、お母様を扶養から外すことは税金面では不利でしょう。
お母さまの扶養により58万円の控除が受けられ、他にお母さまの介護や後期高齢保険料、実際にかかった医療費の控除も可能です。仮に合計で70万の控除があったとし、あなたの税率が5%だとしても税金は所得税だけで3万5千円、住民税を合わせると8万円くらいは節税できます。お母さまに収入がなく生計を一つにしている同居家族であればお母様の保険料や医療費をあなたが代わって払ったとしても贈与税などはかかりません。
でも、あなたに今年収入がない見込みならば、早々にご主人の扶養にお母様ともども入るのが一番いいのでは? 御主人の方が収入が高く税率も高いのならその方が得ですし、扶養に入れること自体でご主人何ら負担は生じないでしょうから、何も遠慮する必要はないのでは?
・出産手当金や失業保険等について質問です。
私は今年の9月1日が出産予定日の者です!
今と同じ条件で(土日出勤)産後、働くのは難しく退職の運びとなりました。
都内なので保育園が見つかるとも限らないですし;。;
本題ですが、
1.出産手当金をもらうには出産予定日の42日前以降の退職日だと該当すると聞いたのですが、私の場合来月の7月21日の退職でも該当するということですよね?大幅に出産予定日がずれた場合はどうなってしまうのでしょうか?
申請書類は産後に提出かと思うのですが、元々の出産予定日も含めて記入欄があるのでしょうか・・・。
会社の担当者も初めてのことらしく、わからないとのことでした。

2.退職の際、会社都合の理由で離職票を頂くことになるのですが、そうなると失業保険が最大で180日もらえると知りました。
なお、仕事がどんなに見つからなくても180日を延長という措置はないということですよね?

産後の条件に見合う仕事先がみつからなそうで不安です。
旦那の年収だけだと、残念ながら貯金を切り崩しての生活が目に見えているので・・・。

3.出産手当金をもらう時期は夫の扶養にはいれないとも聞きましたが正解でしょうか。
また、私は今年の退職まで160万の年収がある予定です。と、いうことは、出産後は夫の扶養にはすぐには入れず今年中は、退職後は国保か社会保険の継続の選択になるのでしょうか。どちらの方が安価なのでしょう・・・。社会保険の継続だとすぐには抜けられないとも聞いたのですが・・・どうでしょうか。

4.失業保険を受け取っている時期もさらに夫の扶養に入れないと聞きましたが、最短で今年の11月頃から求職活動しつつ、その場合も国保等を継続し、国民年金を払うといことで間違いないでしょうか。厚生年金は2万以上払っていましたが、国民年金はいくらぐらいなのかわかれば助かります。
もしも求職活動を来年4月以降にする場合は1月から3月までは夫の扶養でよいのでしょうか?

5.まとめなのですが、私の場合、出産後は扶養に入らず、出産手当金をもらい、その後すぐ求職活動した場合は失業手当を最大180日受給し、それでも就職先がみつからなかった場合に夫の扶養に入ればよいのでしょうか。
長々と質問すみませんが、よろしくお願いいたします。
1.出産日が大幅にずれても大丈夫です。
予定日よりも早まった場合、産後56日までの支給ですから予定よりも早く手当金支給終了となります。
予定日よりも遅くなった場合、あくまでも「予定日の42日前以降の退職」が要件ですから産前の手当金支給が予定よりも長くなります。

2.所定給付日数の延長というものはありません。

3.4.今年は「税法上の扶養」(=年収103万未満)には入れません。
来年確定申告してください。
「健康保険の扶養」(=年収130万未満)については、出産手当金受給中は入れないと思われますが、今後暫く無収入の予定であれば(=産後すぐに働いて月収108,333円以上になる見込がなければ)出産手当金受給終了後には扶養に入れるかと思われます。
健康保険の被扶養者要件については、ご主人の健保へご確認ください。
ご主人の健康保険の扶養に入れない間は、国民健康保険&国民年金に加入ということで間違いありません。

5.出産手当金も失業給付も日額3612円以上であれば健康保険の扶養には入れませんから、全ての給付金受給終了後にご主人の保険の扶養に入る申請をしてください。

leo_meruさん
長年勤めた会社を辞めます。
昨年、病により「自殺未遂」をしてしまいました。幸いに命は取り留めたのですが会社の迷惑をかけてしまい、別の会社でやり直そうと思います。
その際にお尋ねしたいのが・・・・
1 会社の方では失業保険関係があるから「会社都合でもいいよ」と言うことですが私的にデメリットがありますか?(再就職に 不利とか・・・)
2 同業他社の再就職で前記の「自殺未遂」が露見して不利になるでしょうか?
3 私には家庭がありますが、家内は病気で働けるのは私だけです。その為、失業保険の期限が切れてからの生活が心配なの ですが似たような境遇の方はどのように乗り越えたのでしょうか?(現在40歳です)
4 私も家内も現在病院に通院してます。継続医療と国保への切り替えはどちらが一般的でしょうか?


以上の件、宜しくお願いします。
質問1ですが、「会社都合」で、再就職にデメリットはありません。
あなた自身が履歴書に「会社都合で退職」と書かなければ面接先の企業ではその情報は知る事は出来ません。
「一身上の都合により退職」でいいと思います。
ただし、面接の際に「なぜ辞められてのですか?」と質問されると思いますので、答えを考えておく必要はあります。

現在 ご家庭があって、働けるのはあなただけとのことですが、40才で転職ってかなり厳しいと思いますよ。
それを覚悟で退職されても大丈夫ですか?

ちなみに「自己都合による退職」と「会社都合による退職(倒産・解雇など)」の失業給付についての違いは、
3ヶ月の給付制限があるかないかだけでなく、受給期間が異なる場合があります。

例えば「自己都合による退職」の場合、被保険者であった期間が
10年未満で90日の支給、
10年以上20年未満で120日の支給に対し、

「会社都合による退職」の場合は、被保険者であった期間が
1年未満で90日の支給、
5年以上10年未満で180日の給付、
10年以上20年未満で240日の支給です。

つまり「会社都合による退職」の方がより長い期間、失業給付を受け取れる可能性があります。
その他の質問においてはわかりませんので、他の方の回答を待ってみてください。
去年、A社を6月に退職しました。
A社からもらった源泉徴収の支払い金額は126万円、その後3ヶ月間失業保険をもらっていました。
そして12月にB社での1ヶ月だけの短期アルバイトで8万強程頂きました。その支払いは1月で源泉徴収されていません。

質問です。

1、確定申告には短期アルバイト分も含めなければいけないのでしょうか?
2、妻(見届)がいるのですが、扶養には入れるのでしょうか?また入れるならば入ったほうがよいのでしょうか?(妻の去年の年収は160万程度。自分は現在は2月からアルバイトをしており、4月にまた定職に就きます)

無知で申し訳ないのですがお教えください。
1.B社の給与は今年貰ったので、来年の確定申告または今年就職した先にB社の源泉徴収票を提出して年末調整します。

2.奥さんがあなたより収入が多いのであなたの扶養になるのではなく、あなたが奥さんの扶養になれ、奥さんの収入で配偶者特別控除を受ける事が出来ます。奥さんが勤務先で年末調整がすんでいるのであれば、奥さんがあなたを扶養にして確定申告する事で奥さんが既に支払っている所得税の還付を受ける事が出来ます。

あなたの収入が126万円なので所得は61万円になり、配偶者特別控除11万が受けれます。これにより5,500円の所得税の還付あります。あなたを扶養にするには、申告書の2表の扶養の欄にあなたの氏名と生年月日を記入し、配偶者特別控除にチェックをし、1表の33の欄にあなたの合計所得額の11万円を記入するだけです。

早速確定申告した方がいいかと思います。

>補足
結婚されていないのであれば配偶者の控除は残念ですが、使う事が出来ません。
年末調整、確定申告等について、質問お願いします。
私(妻)正職員、4歳子供(夫の扶養)がいます。主人が3月末に退職しました。
4月から現在まで求職中です。
退職にともない、子供・夫を私(正職員)の扶養にすれば、夫個人に健康保険、年金等の支払いが発生しないで済んだ?はずでしょうが、当時、そのような知識(扶養に入る)を知らなかったので、主人が勤めていた時と同じ社保の継続にしました。主人は4月以降、社保の支払、個人保険、税金、年金等、昨年と同様に支払いをしています。いろいろ合計するとかなり高額です。
つきましては、私の年末調整を職場に提出するとき、もしくは私・主人が確定申告等を行うことで、少しでも保険・税金還付等を受けることができるでしょうか?
また、このようなことを相談・説明を受けるには市役所で良いのでしょうか?
ちなみに主人の4月以降の収入は失業保険のみです。私の職場には主人の退職は伝えていません。主人のことで年末調整に影響がありそうなら、職場に伝えようと思います。
説明が下手で申し訳ありません。アドバイスよろしくお願いします。
「このようなことを相談・説明を受けるには市役所で良いのでしょうか?」

所得税のことですから、相談するのであれば、税務署や税理士です。
国税庁のHPで確定申告や年末調整についての記載をご確認の上、わからないことは相談されるとよいでしょう。

さて、ご主人の平成26年の収入が103万円以下であれば、質問者さんの年末調整の際に、控除対象配偶者となります。
この場合は質問者さんがすでに職場に提出している「平成26年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入する必要があります。

もしも103万円を超え141万円未満であれば、質問者さんの年末調整の際に、配偶者特別控除の対象となります。
この場合は「平成26年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に記入してください。

なお失業保険の分は、ご主人の収入には含みません。

それからご主人が払った社会保険料については、ご主人が払ったのであればご主人が確定申告で使うのがよいと思いますが、確定申告しても基礎控除のみで所得税が0円になるようならば、質問者さんが使ってもよいと思います。
生命保険料や個人年金等については、上限があるので、そこから判断してください。
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