配偶者の退職にともなう手続きについて
主人が4月いっぱいで会社を退職します。
会社都合の退職になりますので失業保険の手続きはすぐに行く予定です。
妻である私も会社で社会保険には加入しているのですが、ここで質問です。
①健康保険は任意継続をした方がいいのか、
それとも私の健康保険に追加で加入させることは可能ですか?
②厚生年金は国民年金に切り替えた方がいいのか、
それとも私の厚生年金に扶養者として入れることは可能ですか?
今現在は次の仕事は決まっていませんが、そう遠くないうちには働くと思います。
扶養に入れたり外したり…あまりしない方がいいでしょうか……?
子供は主人の扶養に入れているので、心配です。
ちなみに主人の方が昨年度の収入は多かったです。
無知でお恥ずかしいですが、詳しい方がいらっしゃったらよろしくお願いします。
主人が4月いっぱいで会社を退職します。
会社都合の退職になりますので失業保険の手続きはすぐに行く予定です。
妻である私も会社で社会保険には加入しているのですが、ここで質問です。
①健康保険は任意継続をした方がいいのか、
それとも私の健康保険に追加で加入させることは可能ですか?
②厚生年金は国民年金に切り替えた方がいいのか、
それとも私の厚生年金に扶養者として入れることは可能ですか?
今現在は次の仕事は決まっていませんが、そう遠くないうちには働くと思います。
扶養に入れたり外したり…あまりしない方がいいでしょうか……?
子供は主人の扶養に入れているので、心配です。
ちなみに主人の方が昨年度の収入は多かったです。
無知でお恥ずかしいですが、詳しい方がいらっしゃったらよろしくお願いします。
旦那さんの離職前の通勤手当を含めた給与月額(何も引く前)が135,440円超なら、雇用保険の基本手当日額は3,611円超になります。
旦那さんは会社都合離職のため すぐに失業給付を受給できます。
基本手当日額が3,611円超の場合には、年収130万円以上に相当するとみなされるため、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にはなれません。
健康保険の任意継続は、会社が負担していた分も自分で払うので保険料は今までの2倍、ただし保険者ごとに決めた上限があります。
任意継続申請書と一緒に被扶養者届を提出すれば、お子さんは今までどおり保険料負担なしに被扶養者になります。
国民健康保険は、旦那さんの昨年の所得に応じて、自治体独自の計算式で決まります。
ただし、市・区役所の窓口に雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を提示して、会社都合離職による保険料の減免を受けられる可能性があります。
健康保険の保険者と市・区役所、双方のHPを探すか、直接問い合わせるなどして、どちらか安いほうに加入してください。
国民健康保険の場合には、お子さんの保険料もかかってしまいますから、お子さんだけはあなたの健康保険被扶養者にしてください。
国民年金は、市・区役所で加入手続きをしますが、雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を提示して失業による国民年金保険料の特例免除を申請することが出来ます。
ただし、あなたにも所得があるために否認される可能性もあります。
旦那さんは会社都合離職のため すぐに失業給付を受給できます。
基本手当日額が3,611円超の場合には、年収130万円以上に相当するとみなされるため、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にはなれません。
健康保険の任意継続は、会社が負担していた分も自分で払うので保険料は今までの2倍、ただし保険者ごとに決めた上限があります。
任意継続申請書と一緒に被扶養者届を提出すれば、お子さんは今までどおり保険料負担なしに被扶養者になります。
国民健康保険は、旦那さんの昨年の所得に応じて、自治体独自の計算式で決まります。
ただし、市・区役所の窓口に雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を提示して、会社都合離職による保険料の減免を受けられる可能性があります。
健康保険の保険者と市・区役所、双方のHPを探すか、直接問い合わせるなどして、どちらか安いほうに加入してください。
国民健康保険の場合には、お子さんの保険料もかかってしまいますから、お子さんだけはあなたの健康保険被扶養者にしてください。
国民年金は、市・区役所で加入手続きをしますが、雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を提示して失業による国民年金保険料の特例免除を申請することが出来ます。
ただし、あなたにも所得があるために否認される可能性もあります。
仕事を辞めました。失業保険や厚生年金など1ヶ月だけ払いました。失業手当ては出るのでしょうか?また年金手帳は返却するのですか?
離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
あなたの場合、受給資格はありません。
年金手帳は自分で保管します。
あなたの場合、受給資格はありません。
年金手帳は自分で保管します。
パートタイムで2年働いていましたがパワーハラスメントがひどくて、やめました。
私、失業保険もらえるのですか、どこにいけばわかりますか?
私、失業保険もらえるのですか、どこにいけばわかりますか?
ますば労働局へ相談に行きましょう。
その時に、今までの給与明細と自作で構わないので、出勤日がわかるものを可能な限り用意しましょう。
また、パワハラについても、いつどんなことをされたのか、記載したものも持参して、相談してみましょう。
質問者さんの通常の週あたりの勤務時間が、30時間以上ならば、12ヶ月以上の勤務で、30時間未満なら24ヶ月以上の勤務で失業給付が受けられます。
会社が、加入していなかった場合でも先の資料や、給与振り込みがわかる通帳を持参し、勤務が確認されれば、会社に対し、手続の指導が入り、給付は受けられます。
また、パワハラが理由で、退職したことも確認されれば、3ヶ月の待機期間の免除や給付日数の増加が認められます。
なんにしても、資料をかき集めて、労働局へ行きましょう。
間違っても、労働基準監督署へは行かないでください。
監督署は、安易に電話確認をしてしまい、会社側に不利な情報や資料を改竄・破棄させる機会を与えてしまう場合があります。
労働局は、都道府県に各1ヶ所設置されてますので、ネットで確認して、相談に行ってみてください。
その時に、今までの給与明細と自作で構わないので、出勤日がわかるものを可能な限り用意しましょう。
また、パワハラについても、いつどんなことをされたのか、記載したものも持参して、相談してみましょう。
質問者さんの通常の週あたりの勤務時間が、30時間以上ならば、12ヶ月以上の勤務で、30時間未満なら24ヶ月以上の勤務で失業給付が受けられます。
会社が、加入していなかった場合でも先の資料や、給与振り込みがわかる通帳を持参し、勤務が確認されれば、会社に対し、手続の指導が入り、給付は受けられます。
また、パワハラが理由で、退職したことも確認されれば、3ヶ月の待機期間の免除や給付日数の増加が認められます。
なんにしても、資料をかき集めて、労働局へ行きましょう。
間違っても、労働基準監督署へは行かないでください。
監督署は、安易に電話確認をしてしまい、会社側に不利な情報や資料を改竄・破棄させる機会を与えてしまう場合があります。
労働局は、都道府県に各1ヶ所設置されてますので、ネットで確認して、相談に行ってみてください。
質問があります。私の話で申し訳ないのですが、疑問だらけなのでどうしたらよいか解る方アドバイスをお願いします。
今月で仕事を退職します。正式にいえば7月に年休消化の8日までです。
その後は一人目の子供を作りたいと考えております。失業保険をもらうまでは扶養に入れないと聞いております。国民保険に切り替えると前年度の収入で計算されるから高くなると調べてわかりました。市町村によって免除もあるともわかったのですが、免除にしたらどんな風な扱いになるのですか?その間は病院などはどうすればいいのでしょうか。
失業保険はもらわない方がいいでしょうか。一年後とかに延長もできるとききました。私は子供を産んだ後はまた仕事を考えています。扶養内かどうかはまだ考えていませんが、育児休業中の自分の立場が不安です。
延長したら扶養に入れないですか?わからないだらけです。どうかよろしくお願いします。
今月で仕事を退職します。正式にいえば7月に年休消化の8日までです。
その後は一人目の子供を作りたいと考えております。失業保険をもらうまでは扶養に入れないと聞いております。国民保険に切り替えると前年度の収入で計算されるから高くなると調べてわかりました。市町村によって免除もあるともわかったのですが、免除にしたらどんな風な扱いになるのですか?その間は病院などはどうすればいいのでしょうか。
失業保険はもらわない方がいいでしょうか。一年後とかに延長もできるとききました。私は子供を産んだ後はまた仕事を考えています。扶養内かどうかはまだ考えていませんが、育児休業中の自分の立場が不安です。
延長したら扶養に入れないですか?わからないだらけです。どうかよろしくお願いします。
悩んでおられるのは健康保険の方ですよね?
国民年金の方は退職した場合は、特別免除がありますから前年の収入に関係なく免除申請が出来ます。
健康保険は退職する時に今の健康保険に継続して加入できる任意継続という制度があります。
任意継続だと今まで会社が半額負担していたのに自分で全額負担になるので保険料は増えてしまいます。
国民健康保険は世帯の収入がありますし、質問者さんの前年の収入もある事から免除は無理だと思います。
子供がいるなら健康保険に入らない状態は考えられないので、国民健康保険か任意継続かのどちらかの選択しかありません。
国民年金の方は退職した場合は、特別免除がありますから前年の収入に関係なく免除申請が出来ます。
健康保険は退職する時に今の健康保険に継続して加入できる任意継続という制度があります。
任意継続だと今まで会社が半額負担していたのに自分で全額負担になるので保険料は増えてしまいます。
国民健康保険は世帯の収入がありますし、質問者さんの前年の収入もある事から免除は無理だと思います。
子供がいるなら健康保険に入らない状態は考えられないので、国民健康保険か任意継続かのどちらかの選択しかありません。
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