失業認定申告書での就職活動実績について。
失業認定を受ける際、こういう活動をしましたという実績を求められますよね?
そこで、わたしが過去に(6年前)失業認定を受けていた頃は職安での求人
検索したたけで求職実績とされていました。
ところが、周りの人に聞いたら「今は面接までいかないと実績扱いにならない」
といってます。財政が逼迫して簡単に失業保険が支給されないから、という
理由らしいのですが、本当にそうですか?
今は職安内での求人検索は実績とならないのでしょうか?
失業認定を受ける際、こういう活動をしましたという実績を求められますよね?
そこで、わたしが過去に(6年前)失業認定を受けていた頃は職安での求人
検索したたけで求職実績とされていました。
ところが、周りの人に聞いたら「今は面接までいかないと実績扱いにならない」
といってます。財政が逼迫して簡単に失業保険が支給されないから、という
理由らしいのですが、本当にそうですか?
今は職安内での求人検索は実績とならないのでしょうか?
単純にパソコンでの検索だけでは難しいかも知れません。窓口で相談していれば問題ないと思います。ハローワークに出向いて検索だけではもったいないでしょう。きちんと相談してください。検索の仕方で貴方に合う求人が見つかるかもしれません。又。ハローワークで判断基準が異なる場合も有ります。相談してください。事例集のプリントがあるところもあります。ハローワークに相談して該当になる活動を確認してください。自己判断で後でもめるより先に確認して余計なトラブルを避けるのがスムーズに支給してもらえるコツではないでしょうか。
私は今、失業保険受給者で、今週、第1回目の振り込みがあります。
で、次回の認定日までに、2回以上の求職活動をしなくてはならないのですが、
ハロワの就職支援セミナーだけでは、数が足りないので、やはりどこか会社の面接を受けるなり、書類を送ったりしなければならないのでしょうか?
失業認定申告書にはウソの申告
(求人している会社に書類送ったとか面接受けたとか)
したらバレますか??
ちなみに私は失業保険を全てもらってから活動しようと思ってます。
で、次回の認定日までに、2回以上の求職活動をしなくてはならないのですが、
ハロワの就職支援セミナーだけでは、数が足りないので、やはりどこか会社の面接を受けるなり、書類を送ったりしなければならないのでしょうか?
失業認定申告書にはウソの申告
(求人している会社に書類送ったとか面接受けたとか)
したらバレますか??
ちなみに私は失業保険を全てもらってから活動しようと思ってます。
会社名と、電話番号を記入するはずですので、ウソはいけません。
ハロワでも、問い合わせをしたりするそうですから。
全てもらってからの活動って、活動資金なくなったりしますからきついですよ。
最低限のことはして下さいね。
ハロワでも、問い合わせをしたりするそうですから。
全てもらってからの活動って、活動資金なくなったりしますからきついですよ。
最低限のことはして下さいね。
【失業保険】 についてわかるかた教えてください(´・_・`)
いろいろなサイトで調べておりますが、
堅苦しい書き方に理解するのに戸惑っております。
教えて欲しいことは以下のとおりです。
◎失業保険をもらいながらアルバイトは続けたら・・・
給付制限が解除されるのが1月末になります。
1月末までに再就職先が決まれば何の問題もなく嬉しいのですが、
もし再就職先が決まらなかった場合はそのままバイトを続けてもいいのでしょうか?
1日4時間以内、週20時間以内
という基準で雇用保険の対象になるかならないかがあるようですが、
1日6時間週3日勤務 週18時間
というのは、1日4時間を2時間超えていますが、週に20時間は超えていません。
これにも雇用保険はかかり、就職した。とみなされるのでしょうか?
◎再就職先が決まったら・・・・
失業保険受給期間(給付をもらいだしてから)に再就職活動をして、
「来年の4月から雇用」
というような企業に採用だった場合は、いつまで給付されますか?
ex:26年3月1日に内定 雇用開始26年4月1日
※失業保険給付開始は1月末から始まる
上の場合だと、3月1日に内定はもらいますが、
4月1日までは雇用されていません。
この期間には失業保険はもらえ・・・ないですよね?
(就職活動した。という証拠がなければダメですよね。)
ということは、再就職手当 になるのでしょうか?
わかりにくい質問ですみません。
わかる方いらっしゃいましたらおしえてください(´・_・`)
いろいろなサイトで調べておりますが、
堅苦しい書き方に理解するのに戸惑っております。
教えて欲しいことは以下のとおりです。
◎失業保険をもらいながらアルバイトは続けたら・・・
給付制限が解除されるのが1月末になります。
1月末までに再就職先が決まれば何の問題もなく嬉しいのですが、
もし再就職先が決まらなかった場合はそのままバイトを続けてもいいのでしょうか?
1日4時間以内、週20時間以内
という基準で雇用保険の対象になるかならないかがあるようですが、
1日6時間週3日勤務 週18時間
というのは、1日4時間を2時間超えていますが、週に20時間は超えていません。
これにも雇用保険はかかり、就職した。とみなされるのでしょうか?
◎再就職先が決まったら・・・・
失業保険受給期間(給付をもらいだしてから)に再就職活動をして、
「来年の4月から雇用」
というような企業に採用だった場合は、いつまで給付されますか?
ex:26年3月1日に内定 雇用開始26年4月1日
※失業保険給付開始は1月末から始まる
上の場合だと、3月1日に内定はもらいますが、
4月1日までは雇用されていません。
この期間には失業保険はもらえ・・・ないですよね?
(就職活動した。という証拠がなければダメですよね。)
ということは、再就職手当 になるのでしょうか?
わかりにくい質問ですみません。
わかる方いらっしゃいましたらおしえてください(´・_・`)
雇用保険の加入は、週の所定労働時間(契約で週何時間の労働をするのか)が20時間未満の場合は・・・雇用保険に加入できないというルールがあります。その為、週20時間未満の就労は・・・安定した就職をしたとはみなされません。
それで収入がある場合は・・・就業手当と言う形で、雇用保険の受給額との合計額を計算して、一定の金額以上有るか無いかで、受給金額を制限されることがあります。アルバイトは続けて構いませんが、この申請は必ず行ってください。もし、申請していなかった場合には・・・不正受給として罰せられます。
次に、雇用保険の受給期間は・・・退職の日を基準に1年以内の間で、給付日数分まで受給できます。つまり、受給日数90日ならば・・・退職の日から1年以内に90日分を受給することができる・・・という事です。
内定が出ただけでは・・・就労していませんので、雇用保険の受給です。内定が出た時点でハローワークの担当者に報告して、その後の手続きを確認して下さい。
それで収入がある場合は・・・就業手当と言う形で、雇用保険の受給額との合計額を計算して、一定の金額以上有るか無いかで、受給金額を制限されることがあります。アルバイトは続けて構いませんが、この申請は必ず行ってください。もし、申請していなかった場合には・・・不正受給として罰せられます。
次に、雇用保険の受給期間は・・・退職の日を基準に1年以内の間で、給付日数分まで受給できます。つまり、受給日数90日ならば・・・退職の日から1年以内に90日分を受給することができる・・・という事です。
内定が出ただけでは・・・就労していませんので、雇用保険の受給です。内定が出た時点でハローワークの担当者に報告して、その後の手続きを確認して下さい。
失業保険受給の待機期間を免除してもらえる方法ってあるのでしょうか。
仕事の強度が自分に合わず、体を壊してしまい、約3ヶ月ほど療養が必要であると
医師にも診断され、仕事を辞めました。
離職票には「一身上の都合」となっていますが、病気で今すぐに働けない場合でも、失業
保険を受給するのに、約4ヶ月ほど待たないといけないのでしょうか。
待機中の生活費に困っています。
ご存知の方、おしえて下さい。お願いします。
仕事の強度が自分に合わず、体を壊してしまい、約3ヶ月ほど療養が必要であると
医師にも診断され、仕事を辞めました。
離職票には「一身上の都合」となっていますが、病気で今すぐに働けない場合でも、失業
保険を受給するのに、約4ヶ月ほど待たないといけないのでしょうか。
待機中の生活費に困っています。
ご存知の方、おしえて下さい。お願いします。
「一身上の都合」の場合は、求職手続きをしてから、3ヶ月待たなければなりません。
リストラ、倒産等、会社都合の場合は例外ですけど・・・・・・・
退職前にかかっていた治療であれば、退職後も、任意保険で継続でき、
入院や治療の間、傷病手当がつくと思います。
又、ハローワークで、求職手続きをした後、病気をして、
すぐに職につけない時は、延期届をして認められたら、
傷病手当がつき、期間も、延期できるんじゃなかったでしょうか?
貴方の場合、どういう手続きを、されているのか解かりませんが
もし、求職手続きをしていらしゃるんでしたら
延期届を出して、完治してからになるでしょうね。
任意保険で治療されていらっしゃるんでしたら、
社会保険センターで、書類を貰って来て、
とにかく、ひと月分だけでも
病院で書類を書いてもらって、社会保険センターに出して下さい。
お金の振込みは、ひと月ほど先になると思いますけど・・・・・・・
詳しくは、社会保険センターに、電話して、尋ねられたらどうでしょう?
ただ、「失業保険受給の待機期間を免除してもらえる方法」
と、言うのはないと思いますよ。
「失業保険を受給出きるのは、いつでも仕事に就けるけど、仕事がなくて職に就けない」
というのが条件だったと思いますよ。
リストラ、倒産等、会社都合の場合は例外ですけど・・・・・・・
退職前にかかっていた治療であれば、退職後も、任意保険で継続でき、
入院や治療の間、傷病手当がつくと思います。
又、ハローワークで、求職手続きをした後、病気をして、
すぐに職につけない時は、延期届をして認められたら、
傷病手当がつき、期間も、延期できるんじゃなかったでしょうか?
貴方の場合、どういう手続きを、されているのか解かりませんが
もし、求職手続きをしていらしゃるんでしたら
延期届を出して、完治してからになるでしょうね。
任意保険で治療されていらっしゃるんでしたら、
社会保険センターで、書類を貰って来て、
とにかく、ひと月分だけでも
病院で書類を書いてもらって、社会保険センターに出して下さい。
お金の振込みは、ひと月ほど先になると思いますけど・・・・・・・
詳しくは、社会保険センターに、電話して、尋ねられたらどうでしょう?
ただ、「失業保険受給の待機期間を免除してもらえる方法」
と、言うのはないと思いますよ。
「失業保険を受給出きるのは、いつでも仕事に就けるけど、仕事がなくて職に就けない」
というのが条件だったと思いますよ。
鬱病で悩んでます。
私は2007年4月より、契約社員として認知症のグループホームに勤務して、もう3年になります。夜勤など、ローテーション勤務で働いていました。勤務しだして半年程経過した時、夜勤中に、ある認知症のお年寄りから、暴言、暴力(杖で殴られる)を受け、その後、仕事に行く日や夜勤などをする際、動悸や頭痛、吐き気、不眠を訴えるようになり、(トラウマ)、仕事を休みがちになりました。その後、夜勤を外してもらい、日勤や早出などの勤務形態にしてもらいましたが、日に日に笑顔がなくなる自分の事を心配してくれた上司が、心療内科に通院してみては?と提案してくれて、2008年10月より心療内科に受診しています。先生の診断は、中、軽度の鬱病だそうで、診断書(療養1ヶ月)でした。職場に提出しましたが、勤務は少し楽にしてくれましたが、1ヶ月の療養との診断にもかかわらず、2週間しかもらえず(人手不足の為)、そのまま鬱も完治することもなく、2009年4月に旦那の扶養に入れと言われ、そうすると、勤務も楽になるし、保険なども払わないでいいから・・しかし、私は時給が他の方より高いので(以前同じ事業所で働いていたため経験があったため)、結局、10月末で扶養を外され(130万を超えたため)また戻りました。扶養を外された事でまた、日勤などで月18から20日勤務を入れられ、結局また、鬱が悪化し、2010年1月に再度、診断書をもらいました。まだ、提出はしていませんが、3月31日で契約が切れるので、退職しようと思います。傷病手当の事を職場に伝えると、契約社員の為、それはできないと言われ、あらゆる人に聞きましたが、どうしていいのか分からず・・・1月末で退職し、失業保険をもらったほうがいいのでしょうか?もらうには3ヶ月かかると言われてますが、私の場合でも3ヶ月待たないといけないのでしょうか?ちなみに、契約社員ですが、退職金があるそうですが、金額も不明でいつ入ってくるか分かりません。仕事を辞めると毎月のお金の事が一番心配になって、病気の療養に徹したいのですが、色々考えると誰にどこに相談すればいいのか分かりません。どうぞ、力になって下さい。
よろしくお願いします。
私は2007年4月より、契約社員として認知症のグループホームに勤務して、もう3年になります。夜勤など、ローテーション勤務で働いていました。勤務しだして半年程経過した時、夜勤中に、ある認知症のお年寄りから、暴言、暴力(杖で殴られる)を受け、その後、仕事に行く日や夜勤などをする際、動悸や頭痛、吐き気、不眠を訴えるようになり、(トラウマ)、仕事を休みがちになりました。その後、夜勤を外してもらい、日勤や早出などの勤務形態にしてもらいましたが、日に日に笑顔がなくなる自分の事を心配してくれた上司が、心療内科に通院してみては?と提案してくれて、2008年10月より心療内科に受診しています。先生の診断は、中、軽度の鬱病だそうで、診断書(療養1ヶ月)でした。職場に提出しましたが、勤務は少し楽にしてくれましたが、1ヶ月の療養との診断にもかかわらず、2週間しかもらえず(人手不足の為)、そのまま鬱も完治することもなく、2009年4月に旦那の扶養に入れと言われ、そうすると、勤務も楽になるし、保険なども払わないでいいから・・しかし、私は時給が他の方より高いので(以前同じ事業所で働いていたため経験があったため)、結局、10月末で扶養を外され(130万を超えたため)また戻りました。扶養を外された事でまた、日勤などで月18から20日勤務を入れられ、結局また、鬱が悪化し、2010年1月に再度、診断書をもらいました。まだ、提出はしていませんが、3月31日で契約が切れるので、退職しようと思います。傷病手当の事を職場に伝えると、契約社員の為、それはできないと言われ、あらゆる人に聞きましたが、どうしていいのか分からず・・・1月末で退職し、失業保険をもらったほうがいいのでしょうか?もらうには3ヶ月かかると言われてますが、私の場合でも3ヶ月待たないといけないのでしょうか?ちなみに、契約社員ですが、退職金があるそうですが、金額も不明でいつ入ってくるか分かりません。仕事を辞めると毎月のお金の事が一番心配になって、病気の療養に徹したいのですが、色々考えると誰にどこに相談すればいいのか分かりません。どうぞ、力になって下さい。
よろしくお願いします。
社保で、契約社員でしたが傷病手当最長1年半受けることができました。失業保険は就職活動が必要なのですが就職活動が無理なので受給延長の手続きをしました。申請する期限があるみたいなので退職後は必ずハローワークに相談して受給延長などの手続きをしたほうがいいです。失業保険は会社都合の場合はすぐ支給されるようです。本人の都合で退職したら三カ月かかるみたいです。でも退職後は傷病手当がいいと思います。自分の場合会社から先に書いてもらいましたが、記入するところも別々なのでどちらが先でもいいと思います。契約社員のため出来ないということはないと思うのですが、理由を聞いて社会保険事務所に早めに問い合わせてみると確実です。受給出来るのにそれでも拒否されれば労働基準監督署などに相談してみるのもいいと思いますよ。あと、役所で相談して自立支援の手続きのことも聞いてみるといいです。病院、薬局での費用が地域によるみたいですがこちらでは全額援助してもらえます。発症から1年半経っても改善されない場合社会保険事務所で障害年金の申請ができます。精神的な病気の場合は、病状によって受けられない場合もあり基準が難しいみたいですが今は申請中で三カ月くらいかかるようで通知が来るのを待っている状況です。役所でも色々相談できますので何かあれば行ってみるといいですよ。自分はパニック障害など色々症状があり今は手続きなどの際じっと待っていたり、人で込んでいるような場所が本当に無理なので妻にやってもらっています。
失業保険、この場合、特定理由離職者になりますか?
・子供が1歳になるまで育児休暇取得。
・1歳で保育園がいっぱいで入れず、半年延長措置をとっていただく。
・半年経ってもまだ保育園には入れず、やむなく退職。
なお、被保険者期間等の条件は、満たしております。
・子供が1歳になるまで育児休暇取得。
・1歳で保育園がいっぱいで入れず、半年延長措置をとっていただく。
・半年経ってもまだ保育園には入れず、やむなく退職。
なお、被保険者期間等の条件は、満たしております。
御質問のケースは「自己都合」による退職です。
保育園に入れないなど、自己責任ではない事情はありますが、『止むを得ない』の原因は会社側の都合ではありません。
本人が辞めたいと言ってきたので会社がそれを認めただけですから、やはり「自己都合」です。
余談ですが、半年延長を認めて下さった会社なら育児休業の延長を申し出てはいかがでしょうか?
雇用保険からの育児休業手当金は出ませんから、無収入になってしまいますが
お子さんが3歳になるまで育児休業を取得すること自体は法律上できますよ。
(会社・個人それぞれの事情がおありでしょうから、強くお勧めすることはしません)
※補足の回答※
大変失礼しました。
私の勘違いで「特定受給資格者」と勘違いして回答してしまいました。
退職後、30日経過した日から1ヵ月以内にハローワークで「育児を理由とする受給期間の延長措置」を受ければ
特定理由離職者に該当します。
必要書類などはあらかじめハロワに電話で確認しておきましょう。
母子手帳だけで済んだという人、保育園の入園却下の通知書を出したという人、結構まちまちです。
尚、「受給期間の延長措置が決定された方は、特定理由離職者に該当する」というものです。
指定期間内に手続きしなかったなどで受給期間の延長が決定されなかった場合は、特定理由離職者とはなりません。
受付期間が厳密に定められていますから、くれぐれも「手続きし損なった!」ということのないようご注意ください。
保育園に入れないなど、自己責任ではない事情はありますが、『止むを得ない』の原因は会社側の都合ではありません。
本人が辞めたいと言ってきたので会社がそれを認めただけですから、やはり「自己都合」です。
余談ですが、半年延長を認めて下さった会社なら育児休業の延長を申し出てはいかがでしょうか?
雇用保険からの育児休業手当金は出ませんから、無収入になってしまいますが
お子さんが3歳になるまで育児休業を取得すること自体は法律上できますよ。
(会社・個人それぞれの事情がおありでしょうから、強くお勧めすることはしません)
※補足の回答※
大変失礼しました。
私の勘違いで「特定受給資格者」と勘違いして回答してしまいました。
退職後、30日経過した日から1ヵ月以内にハローワークで「育児を理由とする受給期間の延長措置」を受ければ
特定理由離職者に該当します。
必要書類などはあらかじめハロワに電話で確認しておきましょう。
母子手帳だけで済んだという人、保育園の入園却下の通知書を出したという人、結構まちまちです。
尚、「受給期間の延長措置が決定された方は、特定理由離職者に該当する」というものです。
指定期間内に手続きしなかったなどで受給期間の延長が決定されなかった場合は、特定理由離職者とはなりません。
受付期間が厳密に定められていますから、くれぐれも「手続きし損なった!」ということのないようご注意ください。
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