失業保険について質問です。
3月一杯で会社を退職(自己都合)します。当初は有休(3月は有休を消化)を含めて2、3ヶ月で集中的に面接を受けようと思っていました。
(そもそも考えが甘かったですが…)
ですが東北地方太平洋沖地震の影響で現在、宮城県内の求人はまったくと言っていいほどない状況です。
この状況が回復するのは最低でも1ヶ月、長ければ半年はかかると予想しています…
このような状態の場合でも失業保険の給付には3ヶ月の待ち期間?があるのでしょうか?
また、災害時の特例などはないのでしょうか?
ちなみに自己都合の退社ですが辞める理由は採用時の契約内容が年々変わっていき(勤務時間や休日など)その都度契約書に判子を押させられるという状況に嫌気がさしたのと同時に未来が見えなかったからです。(4月からまた契約内容が変わる予定だったので3月一杯で辞める事を決意した)

今のような状況になり次の職が決まってから辞めれば良かったと激しく後悔しています。
もう明日じゃないですか?かなりスローな方ですねえ。収入なくなるのでしょ?
でも今どき、都度契約書を締結する会社はなかなかお目にかかれないですよ。辞めちゃってもったいないですね。
自己都合と言うのは正に法律的に自分の勝手な理由で辞めたということになります。
会社都合とかとは事例が違うので、間違っても不正受給はできないし、倍返しとなりますよ(罰金もあり)
でも過ぎてしまった時間は元に戻せないので、あきらめて、一応離職票を会社にもらったら、
とりあえず職安に失業の受付をして下さい。それで雇用保険説明会に出向き、
そのあとはできる限りハローワークで仕事を探して、待機期間が経過する前に再就職して、再就職手当を満額支給。
これで万事解決です・・・・・。そうはいけば苦労しないですねえ。
★退職後の手続きについて
1年勤めていた会社を退職しました。
ちょうど1年なので退職手当は出るみたいなのでしがハローワークに離職票を持って行くのは、離職票が出来るだけ早く持って行った?
方がいいのですか?

出してから3ヶ月してからもらえるので少々持って行くのが遅くなっても大丈夫ですよね?
知り合いに聞くと退職後すぐにもっていかないと失業手当がドンドン少なくなると言われたのですが本当ですか?

また、この貰うまでの間に多少アルバイトをしてもその後ハローワークに申告すれば大丈夫なのですか?
また、その間に再就職先が決まったら失業保険は降りなくなるのですか?

質問ばかりですが、教えて頂けると助かります、お願いします。
退職手当とは、退職金では無く雇用保険の事ですよね?
それなら離職票が届き次第、早めにハローワークに持って行った方がいいです。
出してから1週間と3ヶ月後に支給が開始されますが、会社を辞めてから一年以内に貰い切らないと無効になります。
提出が遅れると支給金額が減っていく、というのはこれを指しての事だと思います。一日に支給される額が減るのでは無いです。

提出後の7日間にアルバイトをすると、7日間のはずの待機期間がバイトした分、長くなります。
(バイトなどをしない日が7日間必要です。)
その後の3ヶ月間はアルバイトも出来ますが、雇用保険に入らなくてはいけないような週20時間以上の仕事はダメです。
再就職が決まったら保険はおりません。保険は仕事を探している人に支給されるものだからです。
「せっかくだから貰えるだけ貰いたい」と思うでしょうが、早めに次を見つけた方がいいですよ。
失業保険給付や離職票について
一昨年10月に自己都合で会社を辞め、待機期間終了後、しばらく失業保険給付を受け(3月まで)、昨年4月下旬に就職、今年3月いっぱいで自己都合で会社を辞めます。この場合、失業給付受給資格はあるでしょうか?現職は11ヶ月の勤務となります。
問題なく受給できますよ。最低加入歴が半年あれば受給資格があるので、11ヶ月今の会社で加入した貴方は失業手当を受けることができます。自己都合退職ですから、手続きして給付制限が3ヶ月あることを覚えておいてください。後で何でだと確認しなくてすみますから。
扶養について
扶養について教えてください。

私は結婚を期に、今年退職をしました。
そこで扶養の申請をしようと思ったのですが、

失業保険をもらっている期間に、親戚の家の庭掃除で一日1万程度を数回いただきました。
それはもちろんハローワークにも失業保険を頂くときに申請しています。(支給からは、庭掃除した日数分引かれました)

そこで、この庭掃除の手伝いの収入ですが、親戚のポケットマネーからもらったもので明細などはありません。
この庭掃除の収入も扶養の申請に加えなければいけないのでしょうか。

拙い文章で分かりづらいと思いますが、どうかよろしくお願いいたします。
具体的には、1週間の労働時間が20時間未満のお仕事(アルバイト)であればOKです。アルバイトとはいっても、正社員と同じぐらいの勤務時間で、尚且つ長期勤務だったりすると「就労」したとみなされ失業保険の支給はストップします。

つまり、雇用保険の加入条件を満たさない程度のお仕事であればOKということになります。雇用保険の加入条件は以下の通りです。

■ 1週間の労働時間数が20時間以上
■ 雇用期間が31日以上

でなければ申告の必要はありません。
関連する情報

一覧

ホーム