住民税の納税金額について質問お願いします。
2月28日に退職したのですが、2月までの住民税が5100円天引きされていました。締日が20日なので8日分の給料を3月に頂いたのですが15300円が給料から天引きされていました。何故、金額が3倍になってしまうのでしょうか?
また、6月に市民税・県民税納税通知書が届いたのですが金額が第一期36800円でした。
何故、金額が一気に2倍以上に高くなるのでしょうか?
現在はハローワークにて失業保険の申請中なので収入がありません。
宜しくお願いします。
住民税の納税年度は、6月から5月と決まっています。
税額は、前年の年収によって決定されるのです。

ですから、あなたの場合、退職後の3~5月までの分を一括徴収され、
5100円×3か月分の15300円を徴収されたのです。

国から地方への、税源移譲措置(所得税を減額し、住民税を増額)
により、1月から所得税が減額されているはずですが、この6月からは
住民税が増額されることになっています。

無収入の場合は、役所に払込猶予を申し出てみたらよいかと思います。
住民税・健康保険・年金について教えてください。
この3月に新卒で入った会社を退職しました(既婚・女・25)。
来年の四月から働き始める予定で、3月までの3ヶ月間で80万ほどの稼ぎがあります。
(失業保険も受給予定です。)
この場合、年金は3号に、健康保険も夫の扶養に入ったほうがお得なのでしょうか?
また、住民税についてですが、年間20数万払わなければならないようですが、
これは扶養に入る入らない関係なく、私個人が払わければならないのでしょうか?

よろしくお願いします。
・失業給付を受ける、となるとその受給期間内は原則として国民年金の第3号被保険者及び健康保険の被扶養者になれません(→非課税とはいえ、収入があることに変わりがないから)。
但し失業給付の日額が3611円以下の場合は受けながらでもなれますし、退職理由に基づいて一定期間の給付制限を受ける場合は、その期間限定でなれます。
扶養になれるならばその方が得です。

・住民税は前年の収入に基づいて納付額が決められます。したがって、現在無職であったり扶養であったりしても納付しなければなりません。
税金(住民税)を支払わないとどうなりますか?
2ヶ月ぶりに住民票のある実家へ帰省したら、住民税の請求の手紙が届いていました。期限までに支払わないとどうなりますか?金額も大きいので、正直言って今は支払いたくないです。
住民税の請求明細に記載してあった、前年度の収入の金額が、実際自分が昨年度に得た収入の3倍ぐらいの金額で記載してありました。実際の年収が300万円位だとすると、記載してあった金額は900万円位です。私は昨年度の収入をどこかに届出たりした覚えは一切ないのですが、役所側はどのように情報を得ているのでしょう?
昨年は7月まで働いていましたが、その後退職し、退職時昨年度の住民税は一括で納めました。今年4月まで失業保険を受給していましたが、現在は別の会社に就職しています。
ご存知の方はアドバイスをお願いいたします。
実際の年収が300万円位だとすると、記載してあった金額は900万円位です。

払う払わないは別として、これの確認に行った方がいいです。
昨年度の源泉徴収票を持って市役所の市民税課へ行ってください。
失業給付を頂いている間は夫の扶養に入れないのでしょうか。
妊娠のため会社を今年の2月いっぱいで退職しました。その会社の就職期間は4ヶ月半です。その前の就職先では3年ほど働いていました。前の就職先から先月いっぱいで辞めた会社に再就職した時に再就職手当てを頂きました。そのとき失業保険の給付の残日数が90日から63日に減りました。受給期間満了日が今年の7月11日です。妊娠のため満了日を延長しようと考えています。また同時に主人の会社の健康保険の扶養に入ろうと考えております。失業保険を受給していると扶養に入れないと聞いたので、延長期間の間は扶養に入れて、また失業保険を頂くため扶養からはずれるという手続きを行わないといけないのでしょうか?
また失業保険給付期間を満了したらまた主人の扶養に入れるのでしょうか?ちなみに今年の2月までのお給料と、基本手当日額に63日間をかけた金額を合わせても100万以下です。
はいれません。金額には関係ありません。失業手当は原則、これからも
働く意思があり就職活動の準備金として支払われるものですから給付
期間中は金額にかかわらず扶養には入れません。
今年は3月までしか働いてなく、あとは失業保険を貰っただけなんですが確定申告はどうなるんでしょうか?
会社から源泉徴収書は送られてきています。
「1月支給分から、3月分の給与(何月支給かわかんないけど)まで」から、徴収されていた税金が、見做しで多めに徴収されていたなら、還付金がある。見做しで少なめに徴収されていたなら、追徴になる。
それは、その会社の給与システムによるから、還付か追徴かどちらなのか、一概には言えない。パターンとしては、還付のほうが多いかな?
確定申告は、でも、やっといたほうが良い。
源泉徴収票と、多分今は「厚生年金保険&会社の健保組合の健康保険保険」ではなくて「国民年金保険&国民健康保険」だと思うので、それらの納付書もあったほうが良いハズ。
もちろん、保険料控除証明書だとか、住宅控除証明書などの「年末調整」のときと同じものも、必要。

田舎の税務署の出張所で、暇だったら、結構丁寧に教えてくれます。
混雑してたら、あまり丁寧じゃないです。
出向くのが面倒な場合は、自分でネットでできます。その場合は、必要書類は郵送です。
配偶者特別控除について教えて下さい。

1~3月に58万円給与所得があり、5~8月は失業保険を受給していました。
その後、9月に結婚し旦那の会社の扶養に入りました。

11月中旬から派遣で働き始め12月に給与(9万円程度)を所得します。
派遣会社の保険には1月より入る事になっていますので、現在は扶養に入ったままなのです。

この場合、年間所得は103万円以下となり配偶者控除にあてはまりますよね?
派遣会社からも年末調整の用紙をもらっているのですが、旦那の申告書とどちらに記入すればいいのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですが、みなさんよろしくお願いします。
「会社の扶養」とやらは、その会社独自のものでしょうから、このカテゴリとは関係ありません。
※健康保険は「会社の」制度ではないから、「健保の“扶養”」と「会社の扶養」とは違う。


「収入」と「所得」とは違うものです。
源泉徴収票でいうと、「支払金額」が「収入」の金額。「給与所得控除後の金額」が「所得」の金額です。

健保の“扶養”と、税の“扶養”とは全く違う制度です。
基準も違います。


・健康保険の被扶養者
1ヶ月間丸々、所定時間・日数を勤務したときの月収が10万8334円以上になる労働条件で働くなら、働き始めた初日に“扶養”でなくなります。
「自分が健康保険に入るまでは“扶養”でいられる」わけではありません。

・税の控除対象配偶者
今年のあなたの収入額が12月の9万円だけなら、今年のあなたは、ご主人にとって税の“扶養”(控除対象配偶者)です。

でも、「22年分 扶養控除等申告書」は、来年分ですよ?

ご主人が勤め先に出す「扶養控除等申告書」には、ご主人に税の“扶養”がいるかどうかを書きます。
あなたが勤め先に出す「扶養控除等申告書」には、あなたに税の“扶養”がいるかどうかを書きます。
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