家族の介護を目的に会社を自己都合で退職することになりました。これからの手続きにお詳しい方のアドバイスをお願いできませんでしょうか。
家族(母・妻)が、約1年ほど前に同時期に身体障害を得、自宅介護を行って参りました。
各種介護サービスを利用しながら小職も仕事を続けながら介護を行って着ましたが、現仕事と介護の両立に困難をきたし、かと言って母・妻(特に妻)を福祉施設に入所させたくない気持ちが強く、小職44歳でありながら会社を退職し、在宅介護を継続することとし退職を決意しました。収入は母の年金(遺族年金含む)と妻の介護年金だけになりますがなんとか生計は成り立つのですが、
①会社を辞めた後の手続きについて何から始めればよいか(例 健康保険 国民年金 失業保険手続き ・・・)。
②当面、小職が無職になることによる、年金などの助成?(手続きがあるのかないのか不明ですが・・・。)とその手続き。
お詳しい方のアドバイスをお願いできませんでしょうか。退職後は、職安を通じてホームヘルパー介護教育講座を受け、今後の在宅介護の知識を得ていきたいと考えており、又、在宅介護を続けながらでもできる職種を見つける予定をしております。
どうぞよろしくお願い致します。
まずは、勤めていた会社に退職(離職)証明書を
作成してもらい役所に行って下さい。
厚生年金と社会保険でしたか?
そうであれば、国民年金と国民健康保険に切り替えます。
この二つは「国保年金課」で同時に手続きしてくれます。
住民税が給料天引きであったなら、住民税の切り替えも
行ないます。「住民課」に行けば手続きしてくれます。
これで、払うべき物の手続きは終了。

ハローワークには、退職して離職証明書が手元に来たら
出来るだけ早く行ってください。
(離職証明書は、概ね10日くらいでもらえると思います)
あと、雇用保険に入っていれば雇用保険証も忘れずに持って行ってください。
ハローワークで初めて手続きをして、1週間後に
給付についての説明会が行なわれます。
自己都合の退職だと、給付期間は正規の期間ですので
3ヶ月は給付されないと思います。

年金に関しては、多少の免除が適応されるかもしれないので
役所の窓口担当者に相談してみてください。
住民税は、前年度の収入によって決まるので
免除は難しいと思います。ただ、2ヶ月に1回の徴収を
分割にはしてくれます。こちらも窓口担当者に相談してください。

余談ですが、職安のヘルパー講座は無料ですが半年程かかり
人数制限もあります。
通信だと、10万円程かかりますが最短1ヶ月です。
学校によっては、納めた金額の2割が国から返金されます。
資格取得に対して、再度検討してみてもいいかもしれません。

大まかで申し訳ありませんが、参考になれば幸いです。
社会保険の任意継続から扶養への切換について
今月で失業保険の受給を終了したので、
家族の健康保険に扶養を申請しました。
申請が認められ健康保険書が送られてきたので、
任意継続していた保険の解約手続きをしたのですが、
今月分既に支払った保険料に関しては返金できないと言われました。

任意継続していた保険側の言い分は
通常解約手続きを取ったあとに扶養申請をするもので、
扶養を受け入れる側の健康保険側が
その確認をしてから申請を受け入れるもので、
確認もせずによく加入できましたねと言われました。

こちらとしてはどのタイミングで扶養申請が受理されるか分からず
無保険になるのが怖かったので扶養されてから解約手続きをとったのですが
順番が逆だよと言われてしまいました
3月二重払い分の返金はできないと言われ
そういうものだとその場では納得していたのですが
やはり納得いかないです。
詳しい方ご回答よろしくお願いします。
任意継続は、
・ 期間が満了する
・ 他の会社の社会保険に入る
・ お金を振り込めず、資格を喪失する。
以外の理由では、抜けられません。

ですから 任意継続⇒ 扶養 は ありえません。

ということで、通常どうしても、任意継続中の方が 扶養に入る場合は、
資格喪失 して 国保の立場になってから、扶養手続をします。

ご主人の会社の組合は、かなりゆるいというか、ルーズとおもいます。

今回のケースでは、あきらめるしかないとおもいます。

扶養に入った先は、本来加入資格がないかたを 間違って扶養にしていますので
正しい処理に直すと、扶養が取り消されます。
さらにいうと、任意継続の方も、扶養にはいるから では、抜けられません。
ということになります。

尚、無保険にはなりません、無保険証状態にはなりますが、
国保に加入していることになるのです。

さらに、2重払いとかいてありますが、扶養の場合は、
家族の健康保険料は、かわっていませんので、
2重に払ったわけではなく、ただ、あなたの分 余分に払ったということです。
離職票について。

退職後にもらう離職票ですが、つぎにすぐ新しい仕事に就くとなると失業保険はもらえないですし、その場合離職票は
いるのですか?

失業保険需給の有無以外に離職票の必要性としてどんなものが挙げられ
ますか?

無知ですみませんが教えてください。
1.掲載済みのご回答に補足をさせていただきます。
2.離職票もしくは退職証明書は、国民年金の種別変更届を提出する時に必要で、添付します。
3.就職している間は、厚生年金(=国民年金の第2号被保険者扱い)に加入されていたと思いますが、月末をはさんで、再就職した場合は、一旦、国民年金の第1号被保険者へ切り替えなければなりません。住民登録をしてある市町村(役所)で手続きを行います。
4.具体例.3月20日付で退職、4月10日付で再就職した場合は、3月分の厚生年金保険料を支払わず、国民年金保険料を納めなければなりません。
以上
国民年金・国民健康保険について質問です。
歯科医院に勤務していて結婚を期に3月31日まで正社員として働き4月1日からパートとなります。
(今は国民年金と国民健康保険(歯科医師国保))
4月1日から夫の扶養になりたいのですが
夫の転勤が決まったので4月末で退職することにしました。
5月から失業保険をもらう予定です。
失業保険をもらいだした5月から夫の扶養からはずれるのですか?
そうした場合国民年金と国民健康保険は夫と別で支払いですか?
資格の有無は日の単位で考えてください。

日額3612円以上の基本手当を受けられる場合、その対象期間の初日に被扶養者・第3号被保険者の資格がなくなります。
国民年金第1号被保険者としての保険料はその月からかかります。
国民健康保険料/税の計算でも、その月は加入月数となります。
4月6日でフルタイムの仕事を辞め(自己都合ではありません)、今は職安で失業の認定を受けながら仕事を探しているのですが、もしこれを機にパートに切り替え、主人の扶養に入るとします。
そうなると今年度の年収はもう90万近くいってしまっています。
もし103万円以下にするにはあと10万円くらいしか働けないということになってしまうのですが
この場合失業保険の収入もカウントされるのでしょうか。
カウントされると130万すら超えてしまうかもしれないのですが。

詳しい方いらっしゃいましたらご指導下さい。
雇用保険の失業給付金は、所得税における「所得」には算入されません。ただし、健康保険の「被扶養者」となるための要件の一つである「年間収入130万円未満であること」には算入(計算に含まれる)となります。
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