迷っています。退職後、国民健康保険と健康保険任意継続のどちらを選択すれば良いのか教えて下さい。
私共夫婦の場合、退職後、国民健康保険と健康保険任意継続のどちらを選択すれば良いのか教えて下さい。

夫婦共稼ぎで私と妻は来年退職します。「私…勤続40年59歳・妻勤続27年58歳退職」

(私)
①年収(源泉徴収票約800万円)程度です。
②55歳より定昇ストップしているので今後も年収に変化はありません。
③退職後60歳までの収入は退職金と失業保険のみです。(60歳…報酬比例部分あり)
④就職難の時代ですから今のところ再就職は疑問です。
⑤扶養おりません


(妻)
①年収(源泉徴収票約560万円)程度です。
②55歳より定昇ストップしているので今後も年収に変化はありません。
③退職後60歳までの収入は退職金と失業保険のみです。(60歳…報酬比例部分あり)
④就職難の時代ですから今のところ再就職は疑問です。
⑤扶養おりません

以上、現在夫婦共稼ぎですが、来年3月末に二人とも退職する予定でいます。


お聞きしたい事…
①上記の状況から、夫婦それぞれ国民健康保険と健康保険任意継続のどちらを選ぶのが良いでしょうか?

② 再就職は疑問ですが、年収が少なくなってから国民健康保険に加入した方がいいとの話しがありますが…

③健康保険任意継続とした場合、限度2年とのことですが私の場合は1年継続が良いのかそれとも2年継続後に国民健康保険に切り替えた方がいいのか?

④二人で同年退職した場合、いつごろ妻を扶養にすればいいのでしょうか?

何か、大変初歩的でどう聞いたら良いのかもわからない中での質問で誠に申し訳ありませんが、どうすればいいのかご存知の方は是非教えて下さい。
よろしくお願いします。
①上記の状況から、夫婦それぞれ国民健康保険と健康保険任意継続のどちらを選ぶのが良いでしょうか?
任意継続をされた方が良いように思います。
・最終的には来年退職が近づいて来たら、それぞれの健康保険に任意継続の保険料を聞く。
・前年の源泉徴収票を持って市区町村で国民健康保険料(税)を聞く。
・総合的に安い方を選択する。

②再就職は疑問ですが、年収が少なくなってから国民健康保険に加入した方がいいとの話しがありますが…
前年の年収が少なくなってから国民健康保険に加入すれば保険料は安くなります。

③健康保険任意継続とした場合、限度2年とのことですが私の場合は1年継続が良いのかそれとも2年継続後に国民健康保険に切り替えた方がいいのか?
3月に退職するのであれば1年加入が良いと思いますが、翌年も国民健康保険と任継保険料を比較しましょう。

④二人で同年退職した場合、いつごろ妻を扶養にすればいいのでしょうか?
基本的には雇用保険受給終了後と思いますが、扶養認定は健康保険ごとに若干の違いがありますので相談されることをお勧めします。

※任意継続は基本的に2年間加入となっていますが、保険料を支払ことで継続の意志を表示する制度でもあります、よって保険料を支払わなければいつでも辞めることが出来ます。
傷病手当と失業保険について質問です。
友人の父親が年末に脳出血で倒れ、右半身麻痺でリハビリである程度は回復するものの
今までのようには働けないとの事で会社を退職されたようです。

今月から年金生活らしいのですが、金銭的に大変なので友人が仕送りし、母親も仕事を始めるようなんですが、
傷病手当や失業保険等受け取れるような事をサイトで見ましたが、右半身麻痺の状態とか関係なく
上記のような手当てを受け取ることが出来るのでしょうか?

それ以外にも手続きをすれば受け取れる手当てはありますか?
また、その障害だから受け取れるものがありますか?

それと、知らないが為に受け取り損ねるものがあれば教えて下さい。

宜しくお願いします。
健康保険に加入していて「労務不能」という診断であるのなら、健康保険から「傷病手当金」が出ます。
退職後の継続支給については、
・在職中に支給されていた(請求すれば支給される状態だった)
・1年以上健康保険に加入していた
・退職日も欠勤していて支給対象の日だった
というのが条件です。

雇用保険の基本手当が受けられるかどうかは、再就職できる状態かどうかによります。

初診から1年6ヶ月経った時点での障害の状態によっては障害厚生年金・障害基礎年金が出ます。

〉それ以外にも手続きをすれば受け取れる手当てはありますか?
〉また、その障害だから受け取れるものがありますか?
これ以上はカテゴリ違いだし、市町村の障害福祉担当課へ。
お聞きします。定年を迎えた母が非常勤として最近まで働いていましたが、体調がすぐれず退職することになりました。母はいままで会社の社会保険を使用していましたが、退職に伴い社会保険の喪失届を提出し、国民健康保険に変更することになったのですが、私自信の入っている社会保険に扶養として入れることはできるのでしょうか?話では収入金額で扶養に入れないということを聞いたのですが・・・ちなみに母は失業保険と年金の早期受給を予定しています。
お母さんの所得が103万円以下なら税制上でもあなたの扶養になります。当然社会保険の扶養にもなれます。失業保険は現状で労働できる身体ではないと受給できません。安定所へ行って受給期間の延長を手続きしてください。新しい法律で定年退職者には猶予期間が与えられるようになりました。
失業保険と年金はその期間合わせては支給されません。
今月末で退職します。(育児休暇中ですが、保育園に空きがなく、やむなく辞めます)
退職後の手続きで質問です。
・平成22年の給与は103万円を超えています。
・平成23年は育児休暇中のため給付金のみ。
・平成24年1月
以降から失業保険受給予定(自己都合のため待機期間があるため)→日額3,400円は超えると思います。

この場合、夫の扶養に入ることは可能でしょうか?所得税法上と健康保険上(共済)の違い等よく分かりません。
また、所得税法上の所得基準は平成22年1月から12月のことを指すのでしょうか?
健康保険はむこう1年間の収入見込みといいますが、一般的に何か証明する書類は必要なのでしょうか?
1.税の控除対象配偶者
今年の収入が0ですから、現在のところは条件を満たします。
最終的には、今年が終わった時点で条件を満たしていれば確定です。

・育児休業給付金や基本手当(失業給付)は、税法では「収入」に数えません。
・(収入が給与の場合)1月~12月に給料日があった給与額に基づいての判定です。


2.健康保険(共済?)の被扶養者
公務員共済や私学共済なら、退職後は、基本手当の支給が始まるまでは被扶養者の条件を満たします。
基本手当の日額が「3,400円は超える」なら、支給対象初日(給付制限最終日の翌日)から支給最終日までは条件を満たしません。

・(給与・公的給付の場合)「むこう1年間の収入見込み」とは、「いま得ている収入が、今後1年間続くと仮定した額」だと思ってください。
だから基本手当の場合は日額を年額に換算しての判定です。



〉自己都合のため待機期間がある
「正当な理由のない自己都合のため給付制限がある」です。
保育所か子どもを預ける人を確保しないと、「再就職できない状態」と判断され、給付制限にも入れず、受給期間延長を勧められるかも知れません。
最初っから「育児のため」を離職理由にし、受給期間延長の手続きをした方が良いかも知れません。
この場合どうしたら良いでしょうか。
カード会社(現在停止中)の支払いができません。現在うつ病と重度のパニック障害を抱えており、
半年あった失業保険が先月終わってしまいました。転職活動も並行中ですが医師からはまだ早すぎると言われてます(事実、面接に向かう途中にパニック発作なども起きたことあり)支払いのために焦ることも原因の一つとも思います。このままでは来月以降(少なくとも来月)支払いの目処が立ちません。実家のため寝食はなんとか大丈夫ですが、税金や病院代なども厳しくなってきてます。この場合まずなにをしたらいいのでしょうか…。ちなみにカードは3枚あり、毎月A社5万、B社2万でリボ返済中。C社は携帯などの引き落としで2万。
返済残高は7~80万あります。
カードに関しては詳しくありませんので先の方の回答を参考にされるか、
病院内に患者の相談窓口がある場合はそちらを利用されるのもいいかと思います。
こちらで色々な医療費の相談なども出来ます。

通院費に関しては、自立支援医療費制度を利用すれば、
一割負担、上限あり(所得によって違います)となりかなり楽になるかと思います。
年金の方はうつ病ではなかなか対象にならないのですが現状です。

税金に関しては役所に行って正直な状態を話し相談してください。
納税する意志はあるのですから、役所の係の人が支払い方法など話しあってくださいますよ。
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