傷病手当金受給直後の技能習得手当は受給不可??
傷病手当金受給後、退職し職業訓練校に入校しました。
退職は12/26で入校日は1/5です。傷病手当金は1/4まで貰っていました。

会社がなかなか離職票を発行してくれず、1/5の入校式後の認定手続きには間に合わなかったため、仮認定でした。
離職票が発行され次第、1/5にさかのぼって失業保険が支給されると説明を受けていました。
1月末に会社から離職票が届き2/5にハローワークに提出しました。
が!失業保険は1/5から支給されるが、職業訓練校に通っている間の交通費と技能習得手当は一切出ないと言われました。
理由は傷病手当金受給終了から職業訓練校入校まで1日も間がないからとのこと。
私は3ヶ月で5万円の交通費を負担しています。
このまま、ハローワークの言うように技能習得手当てと交通費は支給されないのでしょうか?
失業保険は支給され、職業訓練は受けれるのに技能習得手当&交通費が支給されないのは納得できません。
離職票を出してから1ヶ月ハローワークは私の支給決定もせず、放置されたこともあり、信用できません。
このまま、泣き寝入りするしかないでしょうか。

ハローワークの主張の根拠は何でしょうか?

よろしくお願いいたします。
まず私は社会保険労務士の試験には合格しておりますが、実務経験や講習を受けていない為、資格は持っておりません。ですので試験対策の知識しか持ち合わせていないことを前提にお聞き下さい。
私の知る限りでは、受講期間中には基本手当(質問文中の失業保険のこと)に加えるかたちで技能習得手当が支給されます。
技能習得手当とは受講手当及び通所手当(質問文中の交通費のこと)のことです。

傷病手当金受給終了から職業訓練校入校まで1日も間がないため技能習得手当が支給されないなんてことは聞いたことがありません。
ただし職安でこのように説明を受けたのでしたら、私が知らないだけかもしれません。
ちなみに受講手当は日額500円、通所手当は3ヶ月で5万円なら全額支給されるはずです。

解決方法としては、職安で根拠となる法令を尋ねて確認し、その上で根拠がなければ、雇用保険審査官に審査請求をすることとなります。
審査請求は書面である必要はなく口頭でも可能だったと思いますので、個人でも簡単に出来ますので臆せず行動して下さい。
失業保険についてです。1月いっぱいで仕事をやめる予定で、雇用保険が5年かけています。4月から学校に通う事になりその間、
2月のはじめくらいだけ(10~15日間ほど)今の会社ではなく違うところでアルバイトを手伝う事になりました。バイトをしたら失業保険から少しひかれるけどお金は出ると聞きました。

私の勤務期間は五年半です。

会社が1月いっぱいで経営を辞めるのでちょうど私もその頃に退職しようと考えていました。自主退職の場合は辞めてから3ヶ月後にお金が出て、会社の都合ならすぐに出るとききました。私の場合はどーなるんでしょうか?

今いそいでいて質問にまとまりがなく申し訳ありません…
問題点がいくつかありますね!!
1=4月から仕事が出来ない状態になること
2=バイトはした分申告すればOKですが、その分引かれるのでほとんど当てには出来ない

確かに会社都合で退職の場合は、優先的にすぐ出してもらえますが、あくまでも就業する意志があるかが問題です、4月からは学校に通えば仕事に就けないので、出ないと思います。
2月3月は逆にバイトで稼いだほうが得策じゃないでしょうか。。
失業保険について質問します。会社都合により退職しました。講習会を
受け、90日分が、支給
されるとの事ですが、
友人は会社都合だと、
一括支給されると、

言ってますが本当でしょうか?
失業保険ではなく雇用保険です。
雇用保険の給付は失業したから給付されるのではなく、再就職できないから、就職出来なかった期間(失業期間)分を支給されるのです。
就職できないから給付されるのであって、退職理由は関係有りません。
失業給付が終わっても就職できない人は、失業者から無職者になります。
そもそも、離職してもハローワークに届け出ないと失業者にはならず、無職者です。

その友達との付き合いを断ちましょう、質問者には有害です。
無知は無知なりに謙虚になるべきなんです。
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