ハローワークの求職活動実績について質問させていただきます。
現在失業保険を受給している者です。
失業期間中の求職活動実績の項目にある①求人への応募ですが、こちらはハローワークに掲載されているもの以外の一般の求人への応募でもいいのでしょうか。
またこちらは、求職活動実績が一回で給付が受けられるという条件を満たすのでしょうか。
よろしくお願い致します。
現在失業保険を受給している者です。
失業期間中の求職活動実績の項目にある①求人への応募ですが、こちらはハローワークに掲載されているもの以外の一般の求人への応募でもいいのでしょうか。
またこちらは、求職活動実績が一回で給付が受けられるという条件を満たすのでしょうか。
よろしくお願い致します。
他の方の回答にもあるように地域によって扱いが違う場合もありますので確認が必要でしょう。
私の経験から言えば、ハローワーク以外の応募でもOKで、書類の送付で1回、面接で1回とカウントされました。
ただし、会社名、電話番号、担当者名を認定日には申告しなければなりませんでした。(後でHWで確認)
求職活動についてはHWのPC検索でもOKな所とそうでない所があるように、地域によって産業の多さで就職率が悪い地域とそうでない地域では扱いが違うようです。
私の経験から言えば、ハローワーク以外の応募でもOKで、書類の送付で1回、面接で1回とカウントされました。
ただし、会社名、電話番号、担当者名を認定日には申告しなければなりませんでした。(後でHWで確認)
求職活動についてはHWのPC検索でもOKな所とそうでない所があるように、地域によって産業の多さで就職率が悪い地域とそうでない地域では扱いが違うようです。
退職してからの失業保険を申請する間の認定日(毎月1回,職安に行かなければならない日)って指定された日でしょうか?
それとも自分で日程を決められるのでしょうか?
それとも自分で日程を決められるのでしょうか?
認定日はハローワークが決めるもので自分で指定はできません。
殆どは最初に受給申請をした曜日なんですが、ハローワークにより認定日が無い日もあるので、その場合は直近の曜日になるでしょう、、また認定日は基本的には28日ごとにあります。
正当な理由なくして出頭しない場合には、その認定日前日までの期間は不認定となり手当の支給もありません、手当の支給は次回以降(28日後)の認定日になります。
また、正当な理由があれば日程の変更は可能ですが、それ以外での変更は認められません。
※正当な理由については、「雇用保険のしおり」をご覧ください。
殆どは最初に受給申請をした曜日なんですが、ハローワークにより認定日が無い日もあるので、その場合は直近の曜日になるでしょう、、また認定日は基本的には28日ごとにあります。
正当な理由なくして出頭しない場合には、その認定日前日までの期間は不認定となり手当の支給もありません、手当の支給は次回以降(28日後)の認定日になります。
また、正当な理由があれば日程の変更は可能ですが、それ以外での変更は認められません。
※正当な理由については、「雇用保険のしおり」をご覧ください。
失業保険について
失業保険についてです。
現在25歳です。
平成23年の4月に入社し、平成24年7月25日に会社を退職しました。
(雇用保険にも加入してました)
それからは8月からバイトで生活費を稼ぎ、平成25年の1月に雇用保険に加入しました。
会社を退職した際、失業保険を使っていません。
今、申請したら、その分のお金は貰えるのでしょうか?
詳しい方、いましたら教えて下さい!
失業保険についてです。
現在25歳です。
平成23年の4月に入社し、平成24年7月25日に会社を退職しました。
(雇用保険にも加入してました)
それからは8月からバイトで生活費を稼ぎ、平成25年の1月に雇用保険に加入しました。
会社を退職した際、失業保険を使っていません。
今、申請したら、その分のお金は貰えるのでしょうか?
詳しい方、いましたら教えて下さい!
平成24年7月25日に会社を退職したのでしたらば、
その時から1年以内の平成25年7月25日までに
再就職先で雇用保険に加入していれば、
平成23年の4月から平成24年7月25日までの
被保険者期間(加入期間)は再就職先での雇用保険加入の際に引継がれます。
平成25年の1月に雇用保険に加入しているとあるので
平成25年7月25日までに
再就職先で雇用保険に加入しているので、
被保険者期間は引き継がれますので、被保険者期間が12ヶ月以上あるので、
退職した際には失業手当の対象になります。
失業手当の受給資格は
退職した翌日から1年以内になり
妊娠などの理由で延長しなければ、1年後には資格がなくなります。
給付期間も1年後で打ち切りになります。
今は退職しているのでしょうか?
直近の退職日の翌日から1年以内に受給資格と給付期間は終わります。
離職票が届いたらなるべく早くハローワークで手続しましょう。
前職と現職の離職票が必要ですので、退職の際には離職票が
ほしいと伝えましょう。
注意点
自己都合退職の場合には
3ヶ月の給付制限があり、会社都合退職と違い3ヶ月失業手当が遅れます。
手続は早いほうがいいです。
その時から1年以内の平成25年7月25日までに
再就職先で雇用保険に加入していれば、
平成23年の4月から平成24年7月25日までの
被保険者期間(加入期間)は再就職先での雇用保険加入の際に引継がれます。
平成25年の1月に雇用保険に加入しているとあるので
平成25年7月25日までに
再就職先で雇用保険に加入しているので、
被保険者期間は引き継がれますので、被保険者期間が12ヶ月以上あるので、
退職した際には失業手当の対象になります。
失業手当の受給資格は
退職した翌日から1年以内になり
妊娠などの理由で延長しなければ、1年後には資格がなくなります。
給付期間も1年後で打ち切りになります。
今は退職しているのでしょうか?
直近の退職日の翌日から1年以内に受給資格と給付期間は終わります。
離職票が届いたらなるべく早くハローワークで手続しましょう。
前職と現職の離職票が必要ですので、退職の際には離職票が
ほしいと伝えましょう。
注意点
自己都合退職の場合には
3ヶ月の給付制限があり、会社都合退職と違い3ヶ月失業手当が遅れます。
手続は早いほうがいいです。
扶養、失業保険について教えてください。
今年の6月10日に自己都合で仕事を辞めました。(3年ちょっとつとめた会社)
そのあと結婚して旦那の扶養に入れてもらったのですが
1月~6月までに約120万貰っていました。
この場合は、私は今年もう働けないのでしょうか?
あと失業保険をもらうには今から申請したとして3ヶ月後ということでしょうか?><
もらえるとして、扶養に入っていると不利(?)などあるのでしょうか?
無知ですみませんが教えてください。
よろしくお願いします。
今年の6月10日に自己都合で仕事を辞めました。(3年ちょっとつとめた会社)
そのあと結婚して旦那の扶養に入れてもらったのですが
1月~6月までに約120万貰っていました。
この場合は、私は今年もう働けないのでしょうか?
あと失業保険をもらうには今から申請したとして3ヶ月後ということでしょうか?><
もらえるとして、扶養に入っていると不利(?)などあるのでしょうか?
無知ですみませんが教えてください。
よろしくお願いします。
税の“扶養”と健保の“扶養”と年金の“扶養”とは違うものですが、どの制度の話でしょう?
※そもそも、少なくとも税の“扶養”ではないはず。
〉この場合は、私は今年もう働けないのでしょうか?
何で“扶養”であることを前提とするんでしょうか……?
健康保険の「被扶養者」及び年金の「第3号被保険者」は、いま現在得ている収入を問題にします。
従って、勤めて給与を得るなら、その月額(年額換算)により判定されますし、退職すれば「収入0」です。
※まれに「1月~12月の収入が130万円未満であること」も条件にしている場合もあります。ご主人の健康保険の保険者(←保険証に書いてある)が「何々健康保険組合」の場合は、確認を。
〉失業保険をもらうには今から申請したとして3ヶ月後ということでしょうか?><
離職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、約4ヶ月後です。
7日の待期+3ヶ月の給付制限が明けてからが、給付対象の期間です。
手当は、1日ごとの支給です。働いていなかった日1日ごとに手当が出ます。
実際に毎日、働いたかどうか認定するわけには行かないので、28日ごとにまとめてになります。
ですから、給付制限が終わった後、最初の認定日において、認定日の前日までの各日について認定がされ、認定日の数日後に最初の振り込みがあります。
〉もらえるとして、扶養に入っていると不利(?)などあるのでしょうか?
上述の理由により、原則として、手当を受けている間は、健保と年金の“扶養”にはなれません。
※そもそも、少なくとも税の“扶養”ではないはず。
〉この場合は、私は今年もう働けないのでしょうか?
何で“扶養”であることを前提とするんでしょうか……?
健康保険の「被扶養者」及び年金の「第3号被保険者」は、いま現在得ている収入を問題にします。
従って、勤めて給与を得るなら、その月額(年額換算)により判定されますし、退職すれば「収入0」です。
※まれに「1月~12月の収入が130万円未満であること」も条件にしている場合もあります。ご主人の健康保険の保険者(←保険証に書いてある)が「何々健康保険組合」の場合は、確認を。
〉失業保険をもらうには今から申請したとして3ヶ月後ということでしょうか?><
離職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、約4ヶ月後です。
7日の待期+3ヶ月の給付制限が明けてからが、給付対象の期間です。
手当は、1日ごとの支給です。働いていなかった日1日ごとに手当が出ます。
実際に毎日、働いたかどうか認定するわけには行かないので、28日ごとにまとめてになります。
ですから、給付制限が終わった後、最初の認定日において、認定日の前日までの各日について認定がされ、認定日の数日後に最初の振り込みがあります。
〉もらえるとして、扶養に入っていると不利(?)などあるのでしょうか?
上述の理由により、原則として、手当を受けている間は、健保と年金の“扶養”にはなれません。
退職後について
来週会社で 3か月分の給与と離職票(これは確認しないとわかりません)を受け取る予定となっています。
労働終了日も確認します。
1:健康保険はどうなるのでしょうか。
2:退職後 失業保険手続きはいつまでにしないといけないでしょうか。
すぐにでも申請しなくてはならないでしょうか。
3:就職探しの間に気になった病気診察を受ける予定ですが、医者が入院必要と言われた時、
もし 申請していた失業保険の手続きはどのようにすべきでしょうか。
確か 傷病手当金を受けるには 健康保険が要ると聞いています。
3:病気が完治したら ハローワークに行って失業保険延長申請手続きはすべきでしょうね。
経験の方詳しく教えて下さい。
よろしくお願いします。
来週会社で 3か月分の給与と離職票(これは確認しないとわかりません)を受け取る予定となっています。
労働終了日も確認します。
1:健康保険はどうなるのでしょうか。
2:退職後 失業保険手続きはいつまでにしないといけないでしょうか。
すぐにでも申請しなくてはならないでしょうか。
3:就職探しの間に気になった病気診察を受ける予定ですが、医者が入院必要と言われた時、
もし 申請していた失業保険の手続きはどのようにすべきでしょうか。
確か 傷病手当金を受けるには 健康保険が要ると聞いています。
3:病気が完治したら ハローワークに行って失業保険延長申請手続きはすべきでしょうね。
経験の方詳しく教えて下さい。
よろしくお願いします。
少し質問の内容に不明なところがあるのですが、わかる範囲で。
1:健康保険はどうなるのでしょうか。
☆国民健康保険に加入されるか、今加入されている健康保険に資格喪失日の前日まで継続して2箇月以上被保険者であった場合には任意継続加入できます。保険料は、100%質問者様が負担することとなります。
2:退職後 失業保険手続きはいつまでにしないといけないでしょうか。
すぐにでも申請しなくてはならないでしょうか。
☆雇用保険の失業給付を受けるには、ハローワークで失業の認定を受ける必要があります。本来、受給期間は離職した日の翌日から1年間です。ただ、特別な理由によってすぐに職業に就くことができない場合は「受給期間の延長」ができます。
なお、この手続きは離職後1か月以内に申請が必要ですから注意されてください。
3:就職探しの間に気になった病気診察を受ける予定ですが、医者が入院必要と言われた時、
もし 申請していた失業保険の手続きはどのようにすべきでしょうか。
確か 傷病手当金を受けるには 健康保険が要ると聞いています。
☆この部分、誤解されています。健康保険の傷病手当金は退職後も受けることは可能ですが、そのためには退職時にすでに受給しているか若しくは受給できる状態になっている必要があります。
傷病手当金と失業手当も同時に受給はできません。
アドバイスできるとしたら、先ず健保の傷病手当金が貰えるかを会社に確認するべきです。
可能であれば直ぐに手続きをして貰う。
失業の認定もしてもらうが、受給期間延長申請についてはハローワークの窓口で相談する。
こんなところでしょうか…
1:健康保険はどうなるのでしょうか。
☆国民健康保険に加入されるか、今加入されている健康保険に資格喪失日の前日まで継続して2箇月以上被保険者であった場合には任意継続加入できます。保険料は、100%質問者様が負担することとなります。
2:退職後 失業保険手続きはいつまでにしないといけないでしょうか。
すぐにでも申請しなくてはならないでしょうか。
☆雇用保険の失業給付を受けるには、ハローワークで失業の認定を受ける必要があります。本来、受給期間は離職した日の翌日から1年間です。ただ、特別な理由によってすぐに職業に就くことができない場合は「受給期間の延長」ができます。
なお、この手続きは離職後1か月以内に申請が必要ですから注意されてください。
3:就職探しの間に気になった病気診察を受ける予定ですが、医者が入院必要と言われた時、
もし 申請していた失業保険の手続きはどのようにすべきでしょうか。
確か 傷病手当金を受けるには 健康保険が要ると聞いています。
☆この部分、誤解されています。健康保険の傷病手当金は退職後も受けることは可能ですが、そのためには退職時にすでに受給しているか若しくは受給できる状態になっている必要があります。
傷病手当金と失業手当も同時に受給はできません。
アドバイスできるとしたら、先ず健保の傷病手当金が貰えるかを会社に確認するべきです。
可能であれば直ぐに手続きをして貰う。
失業の認定もしてもらうが、受給期間延長申請についてはハローワークの窓口で相談する。
こんなところでしょうか…
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