失業保険の受給資格は内定がでた時点でなくなるのでしょうか。

会社が倒産した為、現在失業中です。
所定給付日数は90日あり、1回目の認定日で14日分の手当を受給しました。
そして1回目の認定日から1週間後にある会社より内定をもらいました。

しかし、実際の勤務(就職日)は1月下旬からです。

就職日まであと2回の認定日(今月中旬&1月中旬)があると考えられますが、
内定がある場合でも受給できるのでしょうか。

就職が決まった場合、就職日の前日までにハローワークに届けるよう言われましたが、
このように内定から就職日まで1カ月以上ある場合は
次の認定日に内定の報告をした時点で
内定日を就職日とみなされ、受給資格はなくなるのでしょうか。

(ちなみに再就職手当は2年前に受給したことがあるので
今回はもらえません。)

ご回答の程よろしくお願いします。
内定は会社入社とは違いますので、入社前日まで貰うこと出来ます。
入社前2-3日「1月中」にハローワークに報告すればよいです。
失業保険について質問です

3月20日に退職し4月1日に次の職場に移るケースでは失業保険の適応になりますか?
教えてください
お願いします
ちょっと間に合わないかと思います。
まず退職は会社都合なんですよね。

離職票はどんなに早くても祝日が絡むので3/23に受け取りです。職安に申請してから7日間は待機期間となるようですから、1~2日分となりますが、一般には3/23に手続きしてくれる可能性が低いような気がします。
離職票はもらっておいて、申請はしなくていいのでは?
失業保険の申請を取り消す事は可能でしょうか?
7年勤めた派遣会社を、仕事がないとの理由で8月の中旬に退職しました。
※先週失業保険の給付の手続き
※来週初の講習を受ける予定
※最初の受給は9月末予定

ところが本日派遣会社より留守電に10月から仕事が見つかりそうだとの連絡がありました。
長期なのか短期なのか全く分かりません。短期であれば一時受給を停止すればいいと聞いた覚えがあります。
しかし、長期もしくは長期になるかもしれないという場合はどうすればいいのでしょうか?

私の希望としては、今回は受給せずに保険を継続という形にしたいです。
可能なんでしょうか?よろしくお願いします。
就職と言う事で停止可能です。
一日分も受給せずまた再就職手当の受給もしないのであればそのまま資格は継続され、次のところが短期で退職した場合その資格で雇用保険の受給を受けれます。
長期になった場合もその働いた期間は通算されますのであなたに不利になる事はありません。
しかし1日分でも受給してしまうと又は再就職手当などを受給してしまうとその受給権利は前のところを退職してから1年間で消えてしまいますので短期であれば良いですが少し長く働くと消えてしまう可能性もあります。
9月末に認定日と言う事であれば手続き開始後待機期間が7日間経過し8日目から支給対象となりますので支給が始まってしまいます。
もっともあなたの希望に沿うような形にするのであれば待機期間の7日が終了する前に「就職準備のための勉強がしたいのでと理由づけし就職手続きをし保険を止めてしまうことです」
しかし来週火曜日に手続きをされてもその時点で就職の申し出をしても、この場合当日までの認定が自動的にされますので8日目に入るようなら1日分支給が始まってしまいます。
その場合不利になりますので、意図的に認定日を不出頭とし再度待機期間の取り直しをする方法で将来的に有利とする方法もあります。説明が分りにくいようなら補足入れてください。
失業保険に関して教えてください。
本日1/19日認定日、次回の認定日は2/16です。2/16までの失業受給残日数は34日ですが、2/1より就職が決まっています。この場合、就職手当て、もしくは再就職手当ての申請は可能で
可能しょうか?失業保険を全部もらいたいです。何か方法がありませんか?
1月31日で残日数が21日になります。
再就職手当・就業手当、共に受給は不可です。

就職日前日(1月31日)時点で所定給付日数の1/3以上の残日数がなければ資格がありません。
(所定給付日数が最低の90日でも30日以上の支給残日数が必要です)
失業保険を失業給付について
今妊娠中で、今月で会社を退職します(派遣社員で2年勤務)
そこで、派遣会社から
出産一時金は、私が今まで入っていた保険(社会保険)から貰うよりも旦那の扶養に入りそっちから貰った方が金額を違うし良いと
言われたので旦那の扶養に入り、出産一時金を貰い
失業給付の延長をして、出産後に申請して働こうと思っていました。

ところが、旦那の会社から失業保険を貰うなら扶養に入れない。
と言われ、どうしたら良いのか・・・・と困ってしまいました。

そこで、失業保険と失業給付は違うのでしょうか?
妊婦はすぐには申請してお金貰えませんよね?出産後に申請して貰う場合、それまで扶養に入れないということなのでしょうか?
調べても良く分からないので、宜しければ教えて下さい。
失業保険でもらえるお金が失業給付です。
出産一時金はあなたの社会保険でもらっても
ご主人の扶養に入ってご主人の社会保険からもらっても
また、国保(市町村)からもらっても同額です。

ご主人の扶養に入るためには、ご主人の年収の半分以下の
収入だということが必要です。
もし失業給付をもらっても、上記の条件であれば
扶養に入れます。ご主人の会社の方は
そのあたりを誤解してるかもしれませんね。
出産後まで失業給付を受給しない旨を
ご主人の会社に申し出ればいいと思います。
その場合は、あなたが離職票をハローワークに提出し
受給延長の手続きをとります。
その際ハローワークからもらえる書類の写しを
ご主人の会社に提出するといいと思います。

何が何でもご主人の扶養に入りましょう!
だって、そうじゃないと国民健康保険料や
国民年金保険料を払わなくてはなりません。
ご主人にもそのことを伝えて
ぜひ扶養になってください。

もしかしたら出産一時金だけではなく
出産手当金っていうのも受給できるかもしれませんよ!
産前42日産後56日の間、無給又はそれに
近い状態であれば受給できます。
ただし、上記の期間に在職していなければならないので
ちょっと難しいでしょうか?
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