失業保険について質問です。
契約終了で明日からこなくていいとゆわれ退職手続きに入った頃、会社側から別の就業先を紹介されました。
退職とゆわれた日から1週間後位たっていました。
追記です。
さまざまな不信感もあり断りました。
この場合こちらが拒否をしたとゆう事になるのでしょうか?
とゆうか退職といっておき再度更新など、労働基準的に問題ないのでしょうか?
派遣の場合、通常契約終了が分かっている場合は、派遣元は、契約終了前に新しい現場を探す努力が必要です。契約終了と、次の仕事の紹介の間があくと、派遣社員の生活が圧迫されます。

契約終了で退職の手続きをしている場合、急遽次の仕事の紹介がある場合でも、拒否できますし、自己都合にはなりません。
ですので、失業保険の待機期間3ヶ月は必要ありません。

もし万一会社が自己都合の離職票を作成した場合、職安に相談され、事情が分かれば訂正してもらえます。
仕事を辞めました。失業保険や厚生年金など1ヶ月だけ払いました。失業手当ては出るのでしょうか?また年金手帳は返却するのですか?
失業保険→給付になりません
昨年10月に法改正があり、現在は離職の日以前2年間に被保険者期間が12箇月以上ないと受給資格ができないことになりました。

年金手帳→ご自分でそのまま保管し、新しい会社に就職された場合その会社に提出していただくことになります。

(補足)
親御さんの扶養にはいるのであれば、親御さんの健康保険の異動届が必要になります。
扶養の範囲は、社会保険ですと年収130万円未満です。
所得税法上の扶養は、年収103万円未満となります。
あとは質問者が20歳以上であれば国民年金の1号該当届けが必要です。
雇用保険をさかのぼって加入できますか?

雇用保険は2年間さかのぼれるという事を聞いたのですが、私の場合は適用されるのでしょうか?
5年程務めていた職場を昨年22年の6月に退職致しました。

理由は経営不振による賃金延滞や賃金振込分割が繰り返された為です。

3ヵ月後、この会社は自己破産で倒産しました。

私は倒産する前に新しい職場で働き始めていたので賃金支払等の問題はなかったのですが、退職時に離職票を渡されていませんでした。

現在、その後の職場も辞めて失業状態になり、ハロワの方に倒産した会社の離職票を用意するように言われました。

(倒産後に行った職場は派遣だったため、そこの期間だけでは失業保険支給の12ヵ月に満たしておりませんでした)

先日、倒産した会社があった地域のハロワへ向かい、現在そちらのハロワで離職票を作成してもらっております。



そこで本題なのですが、私はその会社で5年程働き社会保険にも加入しておりました。

ですが、雇用保険だけが退職前から4ヶ月しか加入しておりません。(加入条件は5年間ずっと満たしていたはずなのに)

保険が2年さかのぼれる事ができるのであれば、私のようなケースでもさかのぼって雇用保険に加入してもらう事はできるのでしょうか?

5年フルタイムで働いてきて、結果「失業保険は期間が足りなくて支給されません」というのがやはり悲しいです。

倒産していますし、退職したのも1年前の事です。今更と思って、もう諦めるしかないのでしょうか?




ハロワでも聞いてみたのですが、まだ離職票がそろってないから何とも言えないと言われました。

ですが、4ヶ月しか雇用保険に加入していた時期に変わりはないので、さかのぼる事ができるのかどうかくらいは分かるものではないのでしょうか?
ハロワでの職責での離職票作製ですので、やはりその担当地区のハロワの判断になると思います。おそらくその担当地区のハロワには労働保険料の精算などの書類があるはずです。それで判断されるであろうと想像します。基本的に労働保険(含む雇用保険)は、仮払いの後精算なのですが、6月退職という時期が微妙で3月末で保険料を精算確定している関係で遡及が出来るかどうか判断が難しです。倒産時にその4月以降に在籍していた人たちの労働保険料を精算しますので4月までは間違いなく遡及できますが。それではあなたの場合意味がないので、やはり離職票を待つしかないと思います。
失業保険は勤続6ヶ月からもらえるようになったと聞いたのですが、この場合はどうなるのか教えてください。



現在契約社員で7ヶ月働いていますが、来月旦那さんの転職に伴い県外へ引っ越すため、今月いっぱいで退職します。

が、急な退職ということもあり、来れるだけで構わないからと言うことで、同じ時給でアルバイトとして2週間残ることになりました。
ただ、バイトになったら社会保険や年金はありません。

契約社員のまま退職していれば、転居先で失業保険が受給できたと思うのですが、2週間のアルバイトをしてしまったらどうなりますか?

教えてください。よろしくお願いします。
「失業保健の受給者資格」は雇う側が働く人に「雇用保健」をかけた段階から発生します。
従ってアルバイトやパート、契約社員、正社員関係無く雇用保健が掛けられている限り受給者資格が消滅する事はありません。

失業保健を受給する際に確認しなければならないのは「きちんと雇用保健が掛けられているか」と「何時から雇用保健が掛けられていたか」です。
雇用保健の証明書は退職する際に企業から貰えますが、会社によっては雇用保健を掛ける時期に差がある為(会社によっては試用期間中は掛けない所もある)、例え6ヶ月以上働いたとしても雇用保健の対象時期が6ヶ月に満たないケースもありますので注意が必要です。
又、雇用保健と社会保健、年金は違う物なので、社会保健や年金が掛けられていなくても失業保健は受給できます。

尚、法改正により現在は雇用保健が掛けられてから3ヶ月で受給者資格が貰えます。
ただし、失業保健の受給申請を出しても失業保健を貰えるまで2~3ヶ月位かかります。
その事も含めてハローワーク等で確認した方が良いと思います。
派遣の契約期間満了で退職しても給付制限がつきますか?
失業保険等に詳しい方、回答お願いします。

現在派遣で就業中で3ヶ月更新で1年9ヶ月勤務していますが、現在の職種ではこの先の生活が難しい為、
転職か海外留学(スキルアップ)・就職を考えており退職を検討しています。
でも、簡単にはいかないと思うので、給付制限なしで失業保険をもらいながら、就活したいと思ってます。

次回更新が10月?12月末までの3ヶ月更新で、11月末までの2ヶ月更新を申し出た所、
「2ヶ月更新はできません。1ヶ月更新になり、11月末にこだわられているのは、
失業保険じゃないですか? 失業保険は3ヶ月更新して11月末で辞めても、1ヶ月更新で11月末で辞めても
同じ自己都合扱いになりますよ。今2ヶ月と言えば、今月末で打ち切られるリスクがあります。あなたの為によくない。それなら、3ヶ月更新にして、10月末までに本当に11月末で退職希望かを連絡下さい。こちらでうまく対処できますから。」
と言われました。(いろいろとある為、簡略してます)

自己都合でも契約満了なら3ヶ月待機は回避できると思い。就業先や職場の方にできる限り迷惑をかけたくない事もあり、正直に11月末の希望を言ったのですが、頑なに怒る感じで、1ヶ月更新の11月末までというのを、就業先へ言ってくれず、リスクを追ってもいいですと言っても、何があるのか知らないですが、あなたの為ですよ。と、12月末までの更新を押してきます。
派遣も契約がなくなるのは売上が減るし信頼関係もあるでしょうから当然かもしれませんが、何故か頑なな雰囲気です。

そこで質問ですが、

①もし、3ヶ月更新(12月末)して、11月末で退職すると契約不履行になり、ただの自己都合で給付制限がつくと思うんです。
この考えであってますか?

②たとえば上記派遣担当の言い分から11月末の考えはやめて、正規の3ヶ月更新の12月末までしたとしたら、契約期間満了の自己都合になり、給付制限がないのでは?と思うんですが、給付制限(3ヶ月)はつきますか?

③尚、現在の法改正で派遣の1ヶ月待機はなくなり、離職票はすぐに送られてくるとネットにのってましたので、これは無いとみなしていいですよね?

④もし②で給付制限がつくのであれば、今から準備等してできる回避できる方法等ありますか?

以上、長文すみません。
詳しい方宜しくお願いします。 何か情報不足であれば追記しますので、よろしくお願いします。
①自己都合なので3ヶ月の待機
②契約満了なので、会社都合になります、3ヶ月の待機期間は無し(1ヶ月間は派遣元での待機期間あり)
③まだ改正されてないはずですよ。ただ、1カ月待たないで離職票を出してくれる派遣会社が多いです。
②の場合は、会社都合になるので、離職票をどのタイミングで出して貰えるかで変わってくるといえます。
すぐに出したとしても、違反では無いですし、1カ月派遣先を探して雇用を続けても違反では無いです。
関連する情報

一覧

ホーム