障害年金について質問です
今現在糖尿病と腎臓と視力低下と急性腎不全で退職をして
傷病手当金で生活しております
傷病手当金は1年6か月しか支給されません
1年2か月経過しました
主治医はまだ仕事は無理と言われました
生活もあり病院代も月一回に3万円かかります
傷病手当が終わったら失業保険の申請を出すのですが
金額が下がり生活は厳しくなります
失業保険も短期間で終わるため身体に負担ないように仕事をする予定です
障害年金が支給される事で生活費の一部にして
派遣会社などで働き生活をしていこうと考えています
子供もいますしまだまだお金がかかります
障害年金について詳しい方がおりましたら
是非アドバイスお願い致します
ご質問拝読させていただきました。

あまり希望を持たせたお返事差し上げても、なんですので可能性があるという観点で説明させていただきます。

主様は退職されているということで、厚生年金に加入されていて、退職後は国民年金を納付されていると理解いたします。

その場合障害厚生年金と(年金事務所)障害基礎年金(市町村国民年金か)の申請に該当されます。

申請は、障害の初診日があることと、初診日から1年6ヶ月後が障害認定日となり障害認定日から3ヶ月以内の診断書、及び、病歴・就労状況申立書、障害給付裁定請求書などの書類を作成し、申請後社会保険審査官の審査を受け初めて障害等級が認定されます。審査は非常に厳しいことから認可されない場合も多いです。

申請に当たり医師と十分相談され、社会保険事務所などに事前にご相談される事をおすすめします。
又、書類申請は煩雑であり社労士さんなどに依頼されることが望ましいと思います。

それで問題の傷病ですが糖尿病、肝不全の認定の可能性ですが、長期療養が必要と判断され、仕事をする上で著しい支障をきたしているとの判断をされれば、認定される可能性はあると思います。

ちなみに、障害厚生年金は3級でも報酬比例の年金額は支給されますが、障害基礎年金は3級では支給されません。
年末調整について
年内に、正社員⇒アルバイト⇒正社員
私は今年の4月末まで正社員、5月から10月末までアルバイトを2つ掛け持ちしていました。11月から現在は正社員として働いています。5月から10月末までは、両方のアルバイトを合わせて13万円の収入がありました。失業保険はもらっていません。このような場合は、年末調整の際に4月末までの源泉徴収のみ準備していれば良いのでしょうか。アルバイトをしている間は、雇用保険には加入していませんでした。
回答お願い致します。
基本、20万円以下であれば不要です。
ただ、アルバイトの給与で所得税は源泉徴収されてませんか?されているなら、加えたほうが得です。
年末調整とは、給与所得者の確定申告を意味します。

補足です。
税金計算する(年末調整=確定申告)場合、金額が多くなれば控除率・税率等変わってきます。特に税率は多くなればなるほど高くなります。
全体収入等詳細がわかれば確実なことを答えられますが、アルバイトした金額を加えることで、税率等の高くなる一線を超える可能性もあります。
源泉された所得税が150円程度でしたら、むしろ加えない方が、つまり放っておいたほうが得かと思われます。
失業保険について。
11月末に結婚する予定です。
結婚後は他県へ引っ越すので3年弱務めた会社を辞めます。

そこで転居を伴う結婚で退職の場合、3ヶ月待たなくても失業保険がもらえると聞いたのですが・・・。

私の場合
11月20日ごろ 入籍(旦那は新居へ)
12月頭 挙式
12月末 退職
の予定で、新居から会社まで2時間以上かかるので、私の引っ越し日は決まっていません。

入籍から退職まで1月ほど時間が空くのですが、
失業保険はすぐ手続きできるのでしょうか?

退職と入籍を同時期にすれば良いではないかと、思われるかもしれませんが
新居は社宅で入籍しないと入れない(家具家電を入れられない)ため、11月下旬を予定しています。

よろしくお願い致します。
入籍した時点ではまだ会社を退職していないわけだから、失業保険の手続きができるのは退職後になります。その期間勤務していたか否かは問いません。よって来年の正月明け以降になります。
確かに質問者さんの言われるように旦那の仕事の都合で引越しをし、引越し先から通勤することが困難な場合は、自己都合であっても3ヶ月の給付制限を受けない特例に該当します。但し、この場合はハローワークに失業保険の申請をする際にその事由を証明する書類が必要になります。
失業保険、年金、保険料について、、、
今月末、会社都合で退職することになりました。
ですのでこれから国民年金、保険料を払うのが困難になってきます。
国民年金は免除や減免があると聞いたことがあるので申請し、
保険料は親の扶養に入ろうかと考えています。
このように年金の免除or減免、そして扶養家族になった場合でも、
失業保険は満額受け取れるものなのでしょうか?

また他に何かよい手段がありましたらご教授ください。
宜しくお願いします。
こんにちは。
私も以前ですが同じ経験をしました。記憶が間違っていなければですが、
結論からいうと、減免を受けても、職安が指示すること(規程数の仕事探しの実績)を認定日までに行えば、満額もらえます。

ただ、給付期間中にアルバイトなどをすれば、職安の規程により減額されますけどね。。。

あと、国民年金には減免ではなく、一時的に支払いを待ってくれるというものだったような気がします。
一時的に支払いを後回しにする、という処置はあったと思いますが、これはその間お金を払わなくてもいい、ということではなくて、
支払いを少し待ってくれるという解釈です。その期間の分を払わなければ、その期間だけ最終的に未払い月とされますので注意した方がよいです。

例え、減額の制度があったとしても、減額した分は決めれらた期間内に払わないと年金が満額もらえなくなる考えは同じと思います。あくまでも、失業者に対しての一時的な処置と思ったほうがよいです。

健康保険についは、退職した背景などによって、減額に該当する場合があります。
これに該当する場合は、職安からも説明があります(私のときはありました)。

その他に、市役所で聞くと、ある条件を満たせば、健康保険が減額となる制度もありました(収入が増えて、当初の条件を満たさない状況になったら、その分は支払わないといけないと言われた記憶があります)
これらのことは、担当者から率先して教えてくれることはないようで自分で聞かないと教えてくれないようですので、「減額を受けたいけど、何かありませんか?」と聞いた方がよいかと思います。

いずれにせよ、職安や市役所の担当窓口で相談すれば、いろいろと教えてくれると思います。
失業保険受給すべきでしょうか?どうするのがベター?
今月頭に3年間勤務した会社を退職し、現在、夫の扶養に入っています。

失業保険手続きはこれからですが、子供が2歳までは育児を中心にしたいため
受給期間の延長を考えています。

質問①
例えば、1年後に受給手続き&就職活動開始になった時、
扶養から外れ、国民健康保険・国民年金に切り替えなければなりませんが
次職は正社員での就業は乗り気でありません。
(数年後に次の妊娠も予定しているため)

ただ、正社員でないと雇用保険や厚生年金には入れませんよね?
(派遣の条件によっては違うのでしょうか?まだあまり調べてなくてすみません)

そうなると、アルバイトや派遣で就業したときに、
・年収103万円以下の労働条件で再度夫の扶養に入り直すか
・103万円以上の労働で国民健康保険・国民年金を自分で払い続けるか
どちらかになるというこの考え方は正しいですか?


質問②
また、自己都合退職だと思うので受給開始が申請から3ヶ月後だと思いますが、
3ヶ月もかけずに次職が決まった場合(実際、正社員での就活ではないので3ヶ月もかけるつもりはありません)、再就職手当のみが出るということですよね?

そうなると、扶養を外れ保険や年金を払う手続き云々…の手間・お金をかけながら
再就職手当のみを受給することにはどれくらいのメリットがあるのでしょうか?

「現状で働きたい時に職探しして、無理して受給手続きしなくてもいいんじゃないの」と夫は言ってくれますが、
私は家事育児と両立していける程度には働きたい気持ちはあり、今まで雇用保険も払ってきたのでもらわないと損かな?!という気もしています。

ちなみに前職の給与は22万円程度ですが、1年間産休・育休をとっていました。
この場合は産休前の収入で計算するのですか?


お詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いいたします。
あなたの認識はすこし間違っているようです。
①正社員でなくても、雇用保険なら週20時間以上、社会保険(健康保険と厚生年金)はおおむね週30時間以上の仕事であれば、強制加入です。ただ、すべての会社が法律を厳密に守っていない現状のため加入させてもらえない場合もあります。
勤務先があなたを社会保険に加入させてくれない場合は、月収108333円以下の仕事に就いた場合は、ご主人の社会保険の被扶養者申請をされることをお勧めします。ちなみに、雇用保険には加入してしてもしなくても月収が108333円以下なら扶養認定されます。
但し、たまに扶養認定基準の厳しい健康保険組合もありますので、扶養認定基準についての詳細はご主人の会社にご確認ください。
一方、月収が108334円以上の仕事に就き、勤務先で社会保険に加入させてもらえない場合は自分で国民健康保険と国民年金保険料を支払います。
②あなたは出産後に受給期間延長し、その後に失業給付を受給するため、3ヶ月の給付制限期間はありません。
受給期間延長解除後7日間の待機を経て失業給付が開始します。

【追記】
最後の質問を見落としていました。
失業給付の基本手当は、産休前の月に11日以上勤務した6ヶ月の賃金から算出します。
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