扶養範囲内について(103万)
今年3月末に正社員を退職し主人の扶養範囲に入って、失業保険を50万をもらいました。
今後アルバイトで働くのですが53万以上働くと扶養範囲を超えるのでしょうか?
また3月まで働いた給料も計算しないといけないのでしょうか?
どちらも交通費も考えて計算しないといけないのかどうか教えてください。
所得税がかかる範囲も教えていただけたら幸いです。
結婚してから初めて働くので扶養範囲が分からないことだらけです。
税の扶養とよく言われる配偶者控除は103万ですが
配偶者特別控除は103万~141万の範囲です。
ご主人の会社が扶養手当を出していない場合は
103万なんて気にすることはありません。

そんな税の扶養のことより社会保険の扶養のほうが
大事ですよ 130万を超えると社会保険の扶養から
はずれるのですが、この130万はこれから先の
見込み額になるので月額108334円を超えて
働くとご主人の扶養からはずれてあなた自身で
健康保険と年金に加入して保険料を払うことになります。
失業のまま正社員になるまで過ごすか、週3の仕事でも働いた方がいいか悩んでます。
現在派遣会社で働いています
名古屋市在住
年齢は31歳
年収は234万位(1300円×7.5h×週5×4w×12ヶ月)
資産なし
扶養なし


健康保険 7370
厚生年金 18054
雇用保険 1310
介護保険 0
所得税 17700

(平成24年2月の場合)

で、5月で派遣先を辞める事になり、
正社員になるまで週3で働いたらどうかとの打診がありましたが、
悩んでます
派遣先(1100円×8h×週3×4w=105600円)

失業保険を貰いながら就職先を探した方がいいのか
(時間的余裕の関係、年金・健康保険等の免除の関係)

派遣を週3でも働いていた方がいいのか悩んでます

よろしくご教授お願い致します。
失業保険がもらえるのなら
もらったほうがいいのでは?
あれ?
すぐにはもらえないですよね?
3ヶ月とか
失業保険と扶養について質問させてください。

私は現在正社員で会社に勤めています。
4月末に結婚を理由に退職予定なのですが、退職後、引っ越して籍を入れてしまうと、失業手当は出ないのでしょうか?

ちなみに旦那になる人は自営業のため国民保険で、私は4月までの収入が130万以下なので、早く籍を入れた方が扶養(という言葉は間違ってるかもしれません)に入れて旦那の方の保険の控除額が大きくなる、というような内容を聞いたのですが、そうすると、求職中は失業保険はおりるのでしょうか?

無知で申し訳ないのですが、教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
情報が錯綜していますね。

旦那さんが職域の健康保険・厚生年金に加入している場合、妻が旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるための収入条件が、月収108,333円以下、年収に換算して130万円未満です。

旦那さんが自営業で国民健康保険・国民年金に加入しているので、そもそも扶養の制度がありません。
あなたも国民健康保険と国民年金の被保険者となり、あなたの収入がゼロでも、あなたの分の保険料も払わなくてはなりません。
というわけで、130万円未満の話は、あなたには何の関係もありません。
つまり、雇用保険の失業給付を受給しても全然関係ないし、パートで稼ぐ場合にも月収を抑えようなどの遠慮は無用です。



あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入が103万円以下だった年、旦那さんは翌年春に自分の確定申告で「配偶者控除」を申告して、所得税を19,000円~、6月からの住民税を33,000円/年、節税できます。
あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入が103万円を超えて141万円未満だった年、旦那さんは翌年春に自分の確定申告で「配偶者特別控除」を申告して、所得税と住民税をいくらか節税できます。
雇用保険の失業給付は、あなたの収入ではあっても所得ではありませんから、上記の計算には含めません。
また、年末時点でどうだったか、という判断になりますから、早く籍をいれようが12月31日に入れようが同じです。

旦那さんの保険料控除が大きくなるというのは、籍を入れたら旦那さんにあなたの国民健康保険料と国民年金保険料を払ってもらうので、来年の確定申告で旦那さんが使う社会保険料控除の額が大きくなる、という意味でしょうね。
でもその前に旦那さんの出費が増えますよね。

補足拝見:

籍を入れるというのは、婚姻届を出して戸籍を新しく作ることですが、この事と住民登録とはイコールではありません。
単身赴任などで夫婦が別居していたら、戸籍は一緒ですが住民票は別々です。

国民健康保険は、住民票が一緒=同一世帯ごとの加入で、保険料は以下のような方法で計算されます。

①所得割:その世帯全体の、あるいは国保加入者だけの所得に応じて算定

②資産割:その世帯の資産に応じて算定

③均等割(被保険者均等割):加入者一人当たりいくらとして算定

④平等割(世帯別平等割):一世帯当たりいくらとして算定

②と④は、いわば携帯電話の基本料金みたいなものですね。
①と③は、通話料にたとえられるかな。

料金プランは一種類しかなくて通話料が同じなら、携帯電話を2台持つより1台のほうが基本料金の分、安く済みます。
関連する情報

一覧

ホーム