妊婦の失業保険受給について教えて下さい
今妊娠6ヶ月ですが、妊娠とは関係なく退職しました。妊娠中ですが就職活動はしています。給付制限が3月までで、給付が始まるのが3月半ば予定です。で
すがその頃には臨月近くになってしまうので、受給はできなくなるのでしょうか?また産後直ぐに就職活動を再開しようと思ってますがすぐに仕事が見つかれば良いのですが ダメな時には受給の再開はあるのでしょうか?よろしくお願いします
今妊娠6ヶ月ですが、妊娠とは関係なく退職しました。妊娠中ですが就職活動はしています。給付制限が3月までで、給付が始まるのが3月半ば予定です。で
すがその頃には臨月近くになってしまうので、受給はできなくなるのでしょうか?また産後直ぐに就職活動を再開しようと思ってますがすぐに仕事が見つかれば良いのですが ダメな時には受給の再開はあるのでしょうか?よろしくお願いします
>ですがその頃には臨月近くになってしまうので、受給はできなくなるのでしょうか?
妊娠しているが失業給付は受けられますかと言う質問がよくあります、それに対する回答はこうなります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。
ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは貴女の考え次第です。
>また産後直ぐに就職活動を再開しようと思ってますがすぐに仕事が見つかれば良いのですが ダメな時には受給の再開はあるのでしょうか?
ですから受給期間の延長をすれば1,2年たって育児に手がかからないようになってから求職するというなら受給ができるということです。
妊娠しているが失業給付は受けられますかと言う質問がよくあります、それに対する回答はこうなります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。
ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは貴女の考え次第です。
>また産後直ぐに就職活動を再開しようと思ってますがすぐに仕事が見つかれば良いのですが ダメな時には受給の再開はあるのでしょうか?
ですから受給期間の延長をすれば1,2年たって育児に手がかからないようになってから求職するというなら受給ができるということです。
教えて下さい。
妊娠出産を機に10年以上勤めた会社を辞めました。
現在、子どもが6ヶ月になりそろそろ失業保険を受給しようとした所、
再就職先が決まりそうです。
(今は延長手続き中です)
3年間の受給可能期間があると思うのですが、一度働いて3年以内に再び妊娠した場合この失業保険は受給できますか?
無知ですみません。。
家計が厳しく、けどいずれ二人目を考えてます。
どのような将来設計がいいのか悩んでます。
乱文ですみませんが、知恵を貸して下さい。
妊娠出産を機に10年以上勤めた会社を辞めました。
現在、子どもが6ヶ月になりそろそろ失業保険を受給しようとした所、
再就職先が決まりそうです。
(今は延長手続き中です)
3年間の受給可能期間があると思うのですが、一度働いて3年以内に再び妊娠した場合この失業保険は受給できますか?
無知ですみません。。
家計が厳しく、けどいずれ二人目を考えてます。
どのような将来設計がいいのか悩んでます。
乱文ですみませんが、知恵を貸して下さい。
受給期間の延長は最長3年ですが、その間に働くと受給期間延長はそこで終了になります、また働くと言う事で雇用保険の受給は出来ません。
あくまでも失業状態でなければ基本手当の受給は出来ませんので、働く前(求職活動をする前)に延長の解除、基本手当の受給申請をしておく事です、そしてすぐに就職できれば再就職手当の受給が可能になります。
延長を解除して雇用保険を受給せずに、働いて雇用保険に加入すれば、それまでの雇用保険被保険者期間は通算れますが、働き始めて雇用保険に加入せず1年間が過ぎるとそれまでの雇用保険は全てゼロにリセットされます。
あくまでも失業状態でなければ基本手当の受給は出来ませんので、働く前(求職活動をする前)に延長の解除、基本手当の受給申請をしておく事です、そしてすぐに就職できれば再就職手当の受給が可能になります。
延長を解除して雇用保険を受給せずに、働いて雇用保険に加入すれば、それまでの雇用保険被保険者期間は通算れますが、働き始めて雇用保険に加入せず1年間が過ぎるとそれまでの雇用保険は全てゼロにリセットされます。
子作りが理由の退職は不利?
歯科医院勤務9年目です。今年になって体制がかわり、退職したくてたまりません。
一度口頭で、その次は退職願を出したんですが、もう少しがんばって、と言われずるずるきてますがもう辞めたいです。
今年結婚したので妊娠したら..と思ってましたが、急に妊娠して、体調が悪くなったりして休職→退職になると迷惑だと思い、、(小さな医院なので産休制度などはありません。)それなら妊娠準備と言う理由で退職しようかな、と思います。
でもその場合だと失業保険は出産後、になりますよね。
すぐに妊娠するとも限らないので、妊娠するまで我慢して働くか、他の理由で退職した方がいいのか、アドバイスお願いします。
歯科医院勤務9年目です。今年になって体制がかわり、退職したくてたまりません。
一度口頭で、その次は退職願を出したんですが、もう少しがんばって、と言われずるずるきてますがもう辞めたいです。
今年結婚したので妊娠したら..と思ってましたが、急に妊娠して、体調が悪くなったりして休職→退職になると迷惑だと思い、、(小さな医院なので産休制度などはありません。)それなら妊娠準備と言う理由で退職しようかな、と思います。
でもその場合だと失業保険は出産後、になりますよね。
すぐに妊娠するとも限らないので、妊娠するまで我慢して働くか、他の理由で退職した方がいいのか、アドバイスお願いします。
〉小さな医院なので産休制度などはありません。
労基法により、すべての事業所にあります。
〉でもその場合だと失業保険は出産後、になりますよね。
なんで?
妊娠していないのだから、再就職に支障はありません。
なぜ妊娠の場合は支給されない(と言われる)のか、その理由を理解していないのでは?
労基法により、すべての事業所にあります。
〉でもその場合だと失業保険は出産後、になりますよね。
なんで?
妊娠していないのだから、再就職に支障はありません。
なぜ妊娠の場合は支給されない(と言われる)のか、その理由を理解していないのでは?
適応障害、うつから復帰したけれど
昨年の5月に適応障害、過労で退職し、10ヶ月間傷病手当をもらって療養していました。
先月から新しい会社で勤め始めましたが、新しい会社も退職者が続出する会社で毎日サービス残業が続くということがわかりました。
自分でもこのままでは以前のようになってしまうのがわかります。
今も残っていた薬を飲んでギリギリの気持ちでやっています。
今月まで研修期間で、それが終わると終電までサービス残業の毎日になるので、できれば今月で退職するつもりです。
しかし生活費の心配があって辞めるのが不安です。
1ヶ月でも働いてしまったら、もう医者の証明がでても傷病手当はもらえないでしょうか。。。??
また傷病手当を受給中、失業保険を延長していました。その後、そのまま新しい職についたんんですが、失業保険ももらえないでしょうか?
無知ですみません。
昨年の5月に適応障害、過労で退職し、10ヶ月間傷病手当をもらって療養していました。
先月から新しい会社で勤め始めましたが、新しい会社も退職者が続出する会社で毎日サービス残業が続くということがわかりました。
自分でもこのままでは以前のようになってしまうのがわかります。
今も残っていた薬を飲んでギリギリの気持ちでやっています。
今月まで研修期間で、それが終わると終電までサービス残業の毎日になるので、できれば今月で退職するつもりです。
しかし生活費の心配があって辞めるのが不安です。
1ヶ月でも働いてしまったら、もう医者の証明がでても傷病手当はもらえないでしょうか。。。??
また傷病手当を受給中、失業保険を延長していました。その後、そのまま新しい職についたんんですが、失業保険ももらえないでしょうか?
無知ですみません。
退職後の傷病手当金は、「資格喪失後の継続給付」と呼ばれ、退職後再就職した時点で労務可能となりますので、労務不能状態でなくなり、再度労務不能となっても、途中に空白期間があると「継続給付」の要件を満たしませんので、残念ながら、傷病手当金は再就職日の前日までしか支給されません。
また、失業保険(雇用保険)は、自己都合退職の場合、退職前2年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)が通算して12か月以上あれば、受給資格はあります。前の会社を退職した日から、今回の会社に入社した日までの期間が1年未満であれば、両方の会社の被保険者期間を合算することが出来ます。
また、失業保険(雇用保険)は、自己都合退職の場合、退職前2年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)が通算して12か月以上あれば、受給資格はあります。前の会社を退職した日から、今回の会社に入社した日までの期間が1年未満であれば、両方の会社の被保険者期間を合算することが出来ます。
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