失業保険受給中のアルバイト制限について
9月中旬まで、失業保険の給付があります。
現在給付中ですが、アルバイトを考えています。

週に20時間以内ならOKとのことですが、1日に4時間以上働いてしまうとO印、4時間以内ならば×印を記入するように
なっていますが、いくら週20時間以内におさめても、一日に4時間以上の勤務をすると、失業保険は全くもらえなくなるのでしょうか?減らされてしまいますか?

それとも、働いたとしても全額予定通りに支給されるのでしょうか?
週20時間以上勤務するとアルバイトとはみなされません
パートと同じように雇用保険への加入が求められます
週20時間と言っても平均なので月80時間未満なら問題ありません

雇用保険へ加入=失業給付打ち切り

・再就職手当・・・正社員として再就職したとき
・就業手当・・・パート、アルバイトで働いたとき
・常用就職支度手当・・・45才以上の人や障害者が再就職したとき
なので就業手当はもらえますが失業給付はもらえなくなります

週20時間以内であってもアルバイト期間中支給された給与は
失業給付から減額されます(減額と言ってもなくなるわけではなくその分支給が遅くなる)
社会保険未加入の会社で働くときのリスクを教えてください
現在失業保険を受給しながら転職活動をしております。
今後、雇用保険、社会保険、厚生年金に未加入の会社に入社した場合、
今のように失業保険の受給はもちろん、
病気やケガで働けなくなった場合に受給できる傷病手当もないですよね。

個人で国民保険に加入し、国民年金を支払っていくようになりますが、
将来もらえる年金額も変わってくるのでしょうか?
保険未加入の会社で働き続けた場合、保険に加入している会社で働いていた場合と
受給額はどのくらい違ってくるのでしょうか。

「社会保険を完備してない会社に所属する」ことで考えられるリスクをすべて教えてください。
また、やむを得ずそういう企業に就職することになった場合、将来の生活や病気や老後において今からできることも教えてほしいです。
よろしくお願いします。
国民年金なら65才から月65000円程度貰えるので不足分を国民年金基金もあるので余分に今から入ればいいだけのことです。将来月に15万程度必要だとわかれば貯金するなり民間の個人年金に入ればいいのです。60才払い込み満期の積立年金保険といって
年金型の物件が沢山ありますので無理してでも入っておくといいですよ。
失業手当、再就職手当のことについて
現在失業中で、失業保険の給付制限期間中です。
給付制限期間中に登録制のイベント会社で、不定期に数回アルバイトをしながら
、その後それとは別にハロ
ーワークで紹介してもらった仕事に就いて、再就職手当を申請した場合、手当てを減額されたりしますか?
(イベント会社のアルバイトは例え一回しかしてなくてもハローワークに申告する事前提)
意味分からん文章ですいません。

再就職手当のことについてよくわからないので質問しました。
ハローワークの人に聞いたら半ギレされてビックリして、何て言ってたかよくわからずじまいでm(__)m


再就職手当を貰えるチャンスがあるのなら、最大限もらいたいので。

何かわかる方、よろしくお願いします。
給付制限期間中のバイトは週20時間未満なら金額に関係なく自由にできます。
ただし、給付制限終了して最初の認定日に申告してください。それによってその後の支給には影響はありません。
再就職手当については3分の2以上受給日数が残っていますから60%が支給になります。
支給日数が90日なら60%で54日分が支給となり基本手当日額を掛けた金額が総額になります。
求職活動中でしたが、この度採用が決まりまして9月1日より就職します。そこで質問なのですが、
失業保険の基本手当てをもらうようになったら主人の扶養から抜けて国保に入るよう言われておりました。受給は8月25日からになってます。この場合25日から31日まで国保に入り9月より自分の社保に入るということでしょうか。それともこの場合は国保に一時入らなくても良いのでしょうか。
健康保険被扶養者

1.加入条件(以下の条件を全て満たしている必要があります。)
・被保険者(=保険加入者)によって、生計を立てていること。
・被保険者と3親等以内の親族で、父母、祖父母などの直系尊属、子、孫、
配偶者、兄弟以外が被扶養者になるときは同居していること。

・被保険者と同居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の年収の50%以下であること。
・被保険者と別居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の援助(仕送り)よりも少ないこと。

ただし、被扶養者が60才以上のときや、障害厚生年金や障害基礎年金を
受け取っているときは、年収の制限は180万円未満になっています。

2.手続きの期限
退職の翌日から5日以内

3.加入できる期間
制限はありません。

4.保険料
保険料は一切かかりません。
被保険者(=保険加入者)のみの支払いになります。

因みに年収には基本手当も含みます。

収入限度額

59歳以下
年間130万円未満
(目安として月額108,334円未満)

注意:
給与収入証明として給与明細書(最新3ヵ月分)で申請した際、1ヵ月分でも108,334円(又は150,000円)以上の月があった場合は、収入見込み額が年間130万円(又は180万円)未満であることが確認できないと判断します。よって、雇用契約書等で年間収入が限度額未満であることの確認が必要です。
退職理由。この場合、自己都合になってしまうのでしょうか?
先週末、いきなり主人から会社を退職する旨を伝えられました。
その日、本社の部長と話し合ってそうなりました。

主人の勤務先の営業所が来年4月で閉鎖するとのことで、1人減らすとの事でした。
もし辞めたくなければ、それまでは月給10万減るか本社近くの営業所に通ってもいい(そちらでも数万減給されます)という選択肢を与えられました。
部長は若い主人のクビを切りたかったようです。(他の2人は高齢の為、安い給料でも辞めないと言う事が分かっている事と、若い方が再就職しやすい事を考えていたようです)

与えられた選択肢は、我が家にとってはどちらも受け入れられるものではありません。
というのも、1年前から月給25000円減らされました。更に10万の減給は生活が成り立ちません。
また、営業所の件も高速道路を使って片道1時間以上かかります。
数万の減給の上ガソリン、高速料金は交通費ではまかないきれなく家計を圧迫するのは必至です。

結果仕方なく、来月限りで辞める事にしました。
部長からは「退職願」を提出するように言われました。

この場合、自己都合による退職になってしまうのでしょうか?
2つの選択肢を与えられている以上、それを蹴っての退職となるので自己都合ですよね?
現実的でない選択肢を与えられて本当に困惑しています。

今日、労働基準監督署に話しに行きましたが「会社は逃げ道を作るもの」で終わってしまいました。
失業保険で、退職理由が自己都合と会社都合では給付条件も全く違うと思います。
我が家にとっては事実上のリストラ以外の何でもありません。
よろしくお願いします。
雇用保険の基本手当日額は離職理由で変わりません、離職前6ヶ月間の賃金から算出されるので基本手当日額は同じです。
但し、年齢と雇用保険被保険者により給付日数に違いがあるので給付日数の最後まで手当を受給するのであれば総額では違いがあるでしょう。

しかし、雇用保険に頼らずに1日でも早く再就職して普通に収入を得る事の方が大切だと思いますよ。
よく、折角今まで支払って来た保険料を少しでも多く元を取りたいと考える人も少なくないのですが、失業期間が長くなるほど再就職も不利になります。

※自己都合退職でも、賃金が 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)、これを証明出来る書類(給与明細や辞令など)があれば解雇等と同様の給付日数が多い「特定受給資格者」として認定される事があります。

【補足】
上記、※印を付けた部分をよくみてください。
尚、「特定受給資格者」には3ヶ月の給付制限期間はつきません、受給申請後約1ヶ月後から基本手当の受給(振込)が始まります。
また、早期に再就職できれば、再就職手当の受給も可能になります。
失業保険の延長制度について。
60日延長される場合が多々あるようですが、受給終了日から延長されるのでしょうか?


例えば、8月20日が受給終了日で、最後の認定日が8月26日の場合、
8月21日から60日間でしょうか?
8月26日から60日間でしょうか?
8月27日から60日間でしょうか?
会社都合解雇の特定受給者や特定理由離職者は六十日延長なります 他条件ありますけど あなたの場合二十一日からです
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