失業保険はハローワーク以外の教室で習っていたら貰えないのでしょうか?ハローワークの職業訓練を受けないといけないのでしょうか?
失業保険の給付期間内ならどこに通っていても貰えるはずです。
ただし雇用保険は職探しをしている人に給付されるものなので、教室が例え仕事の為のものであっても就職の為の面接なども受けていないと「就職の意思無し」とみなされて給付対象外になってしまいます。
ハローワークで紹介してくれた職業訓練に通っていると、本来の給付期間が終わっても給付が継続されますし、認定日にハローワークに行ったり就職の為の面接等を受けたりする事も免除されます。
だからなるべくならハローワーク紹介の教室で訓練を受けた方がいいのです。
いずれにせよハローワークで正直に相談した方がいいと思います。
ただし雇用保険は職探しをしている人に給付されるものなので、教室が例え仕事の為のものであっても就職の為の面接なども受けていないと「就職の意思無し」とみなされて給付対象外になってしまいます。
ハローワークで紹介してくれた職業訓練に通っていると、本来の給付期間が終わっても給付が継続されますし、認定日にハローワークに行ったり就職の為の面接等を受けたりする事も免除されます。
だからなるべくならハローワーク紹介の教室で訓練を受けた方がいいのです。
いずれにせよハローワークで正直に相談した方がいいと思います。
過去に取得済みの障害者手帳と失業保険について
22歳、十代の時に障害者手帳2級を取得しています。
躁鬱、パニック、自律神経関係、不眠症。服薬中。
前回失業した時は障害者手帳を出せば状況が変わるなどわからず、ただ病気と向かい合っていただけでした。
現在休職中で(2月下旬から)
4月下旬から復職の予定です(2年派遣からの直接契約社員6ヶ月目)医師にも相談済み。
復職する2週間前に会社の医者と面談?します。
復職するのに少し不安はあります…だからといってこれ以上いいも悪いもじっとしていられないので。
前と違う仕事になるのですが
(前はAM8:00~PM8:00、PM8:00~AM8:00の一週間交代勤務)
復職したら昼勤専属仕事内容も変わります。
それにも耐えられず休職、退社する事になった時には雇用保険などで所持している手帳は役立ちますか?
医師の意見書などはハローワーク指定の用紙があるんでしょうか?書いてもらえるとは思いますが。
よろしくお願いします。
22歳、十代の時に障害者手帳2級を取得しています。
躁鬱、パニック、自律神経関係、不眠症。服薬中。
前回失業した時は障害者手帳を出せば状況が変わるなどわからず、ただ病気と向かい合っていただけでした。
現在休職中で(2月下旬から)
4月下旬から復職の予定です(2年派遣からの直接契約社員6ヶ月目)医師にも相談済み。
復職する2週間前に会社の医者と面談?します。
復職するのに少し不安はあります…だからといってこれ以上いいも悪いもじっとしていられないので。
前と違う仕事になるのですが
(前はAM8:00~PM8:00、PM8:00~AM8:00の一週間交代勤務)
復職したら昼勤専属仕事内容も変わります。
それにも耐えられず休職、退社する事になった時には雇用保険などで所持している手帳は役立ちますか?
医師の意見書などはハローワーク指定の用紙があるんでしょうか?書いてもらえるとは思いますが。
よろしくお願いします。
有効な障害者手帳を提示すると就職困難者と認定されるはずです。そうなると離職時の年齢が45歳未満になるので被保険者であった期間が1年以上あれば所定給付日数は300日になります。また、障害者枠の求人への応募も可能になります。更には求職活動実績は免除されたりもします。しないわけにいかないですが。
ただし、その他の条件は一般の方々と同じです。離職理由が正当な理由のない自己都合であったり、懲戒解雇であったりすると給付制限が付きます。正当な理由により離職をした場合、離職せざるを得なかった場合は給付制限は原則付きません。給付制限がついた場合は300日を3か月の給付制限つきで1年間の受給期間で受給するのは無理なので、受給期間も必要な日数分延長されます。
離職した時に他に収入の道がない場合は離職理由が正当な理由に当たらないと思ってもハローワークで相談してください。
全てハローワークが判断するので独断はしないでください。
病気を理由に離職した場合は就労許可などが必要になる場合があります。就労許可が医師から出ないと就労できない状態では失業等給付は支給を受けられませんから、そうなった場合には受給期間延長手続きをして就労可能になるまで受給を保留にすることができます。保留にできる期間は大体3年と思っていれば間違いないです。3年経ったところで就労できる状態にない場合は300日分全額は受け取れないと思ってください。
その他細かい手続きなどはハローワークに直接問い合わせをしましょう。
受給期間延長中は障害年金や受給できれば傷病手当金を受給することになると思いますが、正直10代から障害をお持ちだということですと障害年金の方はよくわかりません。障害基礎年金になるのかと思いますが、そういうお話は却ってご本人のほうがよくご存じだと思います。障害年金は失業等給付との併給が可能です。傷病手当金は障害年金、失業等給付共に併給はできないので、退職前に傷病手当金を受給できる条件を整えて、傷病手当金を支給を受けられるのであれば当面は傷病手当金だけ、傷病手当金が終わったら障害年金と失業等給付の手続きができます。
健康保険は国民健康保険が良いと思います。病気やけががあれば保険料の減免を受けることができると思います。国民年金も年金保険料を支払わなくても、支払った期間として算入される制度があるので市区町村の国民健康保険課や国民年金課などに問い合わせてください。それら二つの保険料を支払わなくても良いことになればだいぶ助かると思います。
就職するにあたっては、障害者枠を多く扱っているジョブ・サーナとかウェブ・サーナなんてサイトもあるので利用してください。今は結構忙しいらしく、個別の相談には応じてくれそうもないですが、定期的な会社説明会などを地域ごとに開催しているようで障害者枠の求人情報としてはハローワークより豊富です。障害者枠にこだわる必要は全くないですが。
ただし、その他の条件は一般の方々と同じです。離職理由が正当な理由のない自己都合であったり、懲戒解雇であったりすると給付制限が付きます。正当な理由により離職をした場合、離職せざるを得なかった場合は給付制限は原則付きません。給付制限がついた場合は300日を3か月の給付制限つきで1年間の受給期間で受給するのは無理なので、受給期間も必要な日数分延長されます。
離職した時に他に収入の道がない場合は離職理由が正当な理由に当たらないと思ってもハローワークで相談してください。
全てハローワークが判断するので独断はしないでください。
病気を理由に離職した場合は就労許可などが必要になる場合があります。就労許可が医師から出ないと就労できない状態では失業等給付は支給を受けられませんから、そうなった場合には受給期間延長手続きをして就労可能になるまで受給を保留にすることができます。保留にできる期間は大体3年と思っていれば間違いないです。3年経ったところで就労できる状態にない場合は300日分全額は受け取れないと思ってください。
その他細かい手続きなどはハローワークに直接問い合わせをしましょう。
受給期間延長中は障害年金や受給できれば傷病手当金を受給することになると思いますが、正直10代から障害をお持ちだということですと障害年金の方はよくわかりません。障害基礎年金になるのかと思いますが、そういうお話は却ってご本人のほうがよくご存じだと思います。障害年金は失業等給付との併給が可能です。傷病手当金は障害年金、失業等給付共に併給はできないので、退職前に傷病手当金を受給できる条件を整えて、傷病手当金を支給を受けられるのであれば当面は傷病手当金だけ、傷病手当金が終わったら障害年金と失業等給付の手続きができます。
健康保険は国民健康保険が良いと思います。病気やけががあれば保険料の減免を受けることができると思います。国民年金も年金保険料を支払わなくても、支払った期間として算入される制度があるので市区町村の国民健康保険課や国民年金課などに問い合わせてください。それら二つの保険料を支払わなくても良いことになればだいぶ助かると思います。
就職するにあたっては、障害者枠を多く扱っているジョブ・サーナとかウェブ・サーナなんてサイトもあるので利用してください。今は結構忙しいらしく、個別の相談には応じてくれそうもないですが、定期的な会社説明会などを地域ごとに開催しているようで障害者枠の求人情報としてはハローワークより豊富です。障害者枠にこだわる必要は全くないですが。
失業期間なのですが詳しい方教えていただけますでしょうか。
失業している間に職業訓練を受けたいと思っているのですが。当方事故退職のため3カ月は無給です90日以降から失業保険金がもらえると思うのですが、(退職日09年12月末)もしもらえるのが4月からになったとして最終支給月が6月までだったとしたら最終支給日の残り数日間でも残っていてそこで職業訓練を受けれれば訓練中は失業保険を引き続き受けれますよね?そこで質問なのですがもし希望の訓練が1月2月あたりであって申し込み訓練を受けた場合訓練日からもらえると思いますが。当初もらえる失業保険が前渡しになって訓練後は即打ち切りになりますか?
失業している間に職業訓練を受けたいと思っているのですが。当方事故退職のため3カ月は無給です90日以降から失業保険金がもらえると思うのですが、(退職日09年12月末)もしもらえるのが4月からになったとして最終支給月が6月までだったとしたら最終支給日の残り数日間でも残っていてそこで職業訓練を受けれれば訓練中は失業保険を引き続き受けれますよね?そこで質問なのですがもし希望の訓練が1月2月あたりであって申し込み訓練を受けた場合訓練日からもらえると思いますが。当初もらえる失業保険が前渡しになって訓練後は即打ち切りになりますか?
1月の職業訓練はすでに募集が終わっています、2月分も殆ど応募締め切りでしょう。
3月開校以降の職業訓練への応募しかないでしょう。
しかし応募しても、競争率は20倍~50倍ぐらいで、応募すれば誰でも受講できるものではありません。
所定給付日数が90日・120日の方は、受講開始日に1日でも支給日数が残っていれば、訓練終了まで基本手当・通所手当(500円)・交通費(実費或いは定期代の安い方)が支給されます。
※訓練は最低3ヶ月ですので、90日は支給残はありません、120日以上の方は訓練前の支給残日数-訓練期間中の受給分が訓練終了後に引き継がれます。
【補足】
教育訓練制度と勘違いされている方がいるようです。
民間の教育訓練講座等は、その訓練にかかる費用の20%若しくは10万円を上限とする給付が受けられるだけで、雇用保険基本手当が訓練終了まで受けられるものではありませんよ。
※雇用保険基本手当が訓練終了まで支給されるのは、中央職業能力開発協会等の一部の職業訓練のみです。
そう言う訓練の倍率が20倍以上の高倍率と言う事で、すべての給付金付訓練講座がそうではありません(雇用保険基本手当が所定日数終了後には支給されない訓練は競争率は低くなります。)
3月開校以降の職業訓練への応募しかないでしょう。
しかし応募しても、競争率は20倍~50倍ぐらいで、応募すれば誰でも受講できるものではありません。
所定給付日数が90日・120日の方は、受講開始日に1日でも支給日数が残っていれば、訓練終了まで基本手当・通所手当(500円)・交通費(実費或いは定期代の安い方)が支給されます。
※訓練は最低3ヶ月ですので、90日は支給残はありません、120日以上の方は訓練前の支給残日数-訓練期間中の受給分が訓練終了後に引き継がれます。
【補足】
教育訓練制度と勘違いされている方がいるようです。
民間の教育訓練講座等は、その訓練にかかる費用の20%若しくは10万円を上限とする給付が受けられるだけで、雇用保険基本手当が訓練終了まで受けられるものではありませんよ。
※雇用保険基本手当が訓練終了まで支給されるのは、中央職業能力開発協会等の一部の職業訓練のみです。
そう言う訓練の倍率が20倍以上の高倍率と言う事で、すべての給付金付訓練講座がそうではありません(雇用保険基本手当が所定日数終了後には支給されない訓練は競争率は低くなります。)
育児休業中の退職と失業保険について。
2008年8月3日に出産して育児休業手当を貰い、一年後までに保育所が見つからなかった為(定員オーバー)、延長手続きをしました。
しかし主人の転勤により9月末日で退職となりました。
離職票を貰い、明日ハローワークに行く予定にしてます。
1、最低どのような活動をしなくては失業保険の対象とならないのでしょうか。
2、普通のハローワークとマザーズコーナー(マザーズハローワーク)の違いはなんですか?手続き等はどちらでも出来るのでしょうか?
片方だけでも構わないのでよろしくお願いします。
2008年8月3日に出産して育児休業手当を貰い、一年後までに保育所が見つからなかった為(定員オーバー)、延長手続きをしました。
しかし主人の転勤により9月末日で退職となりました。
離職票を貰い、明日ハローワークに行く予定にしてます。
1、最低どのような活動をしなくては失業保険の対象とならないのでしょうか。
2、普通のハローワークとマザーズコーナー(マザーズハローワーク)の違いはなんですか?手続き等はどちらでも出来るのでしょうか?
片方だけでも構わないのでよろしくお願いします。
まず、失業給付を受けるためには、「今すぐにでもいい職があれば就職できる」状況が必要です。
育児の為にそれが不可能であれば(保育所も決まらず、子供を見てくれるような人もいないなど)、「受給期間の延長」の申請をしてください。
お子様が3歳になる前までは、雇用保険を受ける権利を凍結保存したまま育児をすることができます。これをしないと退職後1年で失効してしまいます。
で、すぐに職に就ける場合ですが、
1
失業給付を受けるためには、4週毎に設定される失業認定日に必ずハローワークに出向くことが必要です。
また、それ以外に原則として4週間に2回以上の求職活動が必要です。
2
マザーズハローワークは子育てをしながら仕事を探す方に対する職業相談や職業紹介に特化した施設です。ハローワークのように一般の求職者が群がっている…なんてこともありませんし、キッズスペースがありますから安心して仕事を探すことができます。
しかし、失業給付の手続き等はできません。できるのは管轄のハローワークのみです。
育児の為にそれが不可能であれば(保育所も決まらず、子供を見てくれるような人もいないなど)、「受給期間の延長」の申請をしてください。
お子様が3歳になる前までは、雇用保険を受ける権利を凍結保存したまま育児をすることができます。これをしないと退職後1年で失効してしまいます。
で、すぐに職に就ける場合ですが、
1
失業給付を受けるためには、4週毎に設定される失業認定日に必ずハローワークに出向くことが必要です。
また、それ以外に原則として4週間に2回以上の求職活動が必要です。
2
マザーズハローワークは子育てをしながら仕事を探す方に対する職業相談や職業紹介に特化した施設です。ハローワークのように一般の求職者が群がっている…なんてこともありませんし、キッズスペースがありますから安心して仕事を探すことができます。
しかし、失業給付の手続き等はできません。できるのは管轄のハローワークのみです。
職業訓練について質問
今失業保険(15万)をもらってるんですが、2月で終わってしまいます。
職業訓練の期間が3月までの時は、受給期限が延びると聞いたんですが、2月までと同じ額(15万)がもらえるんですか?
今失業保険(15万)をもらってるんですが、2月で終わってしまいます。
職業訓練の期間が3月までの時は、受給期限が延びると聞いたんですが、2月までと同じ額(15万)がもらえるんですか?
もらえるでしょう。
失業保険は日ごとに日額なんぼで支給ですよね。
職業訓練中に失業していたらその日はすべて支給されますから、
今と同じといえます。
失業保険は日ごとに日額なんぼで支給ですよね。
職業訓練中に失業していたらその日はすべて支給されますから、
今と同じといえます。
失業保険の給付金の計算について質問します。
私は現在病気で会社を長期間休職しています。有給休暇はすべて消化して先月から無給の状態になりました。
失業保険の給付金の計算は退職の前、半
年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?
もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
私は現在病気で会社を長期間休職しています。有給休暇はすべて消化して先月から無給の状態になりました。
失業保険の給付金の計算は退職の前、半
年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?
もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
>私は現在病気で会社を長期間休職しています。
働けなくて休職しているということですか?
そうであれば失業給付は受けられません、失業給付は働ける人が職を探すということで受給できるものです。
そもそも会社で健康保険に加入しているのですか?
被保険者期間は1年以上ですか?
そうであれば傷病手当金が先です。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。
このような順序です。
>失業保険の給付金の計算は退職の前、半年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?
無給の期間は除かれます。
>もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?
ですからそのような心配はいりません。
働けなくて休職しているということですか?
そうであれば失業給付は受けられません、失業給付は働ける人が職を探すということで受給できるものです。
そもそも会社で健康保険に加入しているのですか?
被保険者期間は1年以上ですか?
そうであれば傷病手当金が先です。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。
このような順序です。
>失業保険の給付金の計算は退職の前、半年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?
無給の期間は除かれます。
>もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?
ですからそのような心配はいりません。
関連する情報