4/25に失業保険の申し込みに行こうと思っています。
会社都合退職です。
その後のハローワークに行く失業認定日、次の認定日…の日はいつになるでしょうか?
予測がたてられると聞いたので、分かる方お願いいたします。
会社都合の場合は、ほぼ日程は把握できます。
4/25申請、4/25~5/1まで、7日の待期期間、5/2求職期間(この日が初回講習かもしれません)、5/23初回認定です。
初回のみ、21日分の支給となります、次回からは28日毎で認定日となります。

会社都合の方は4/25、及び初回説明をしっかり聞いて下さい、給付期間の延長、国民健康保険が安くなる等の説明もあります。
教えて下さいm(_ _)m
30日に失業保険の認定日なんですが、受理されてから振り込みまでに数日あって、その間に就職が決まってもお金は振り込まれますか?

無知なのでよろしくお願いしますm(_ _)m
お金は振り込まれます。認定については、前回の認定日から今回の認定日までの失業期間に対して支払われるものなので、支払われます。次回の認定日に手続きに行けば、今回の認定日以降、就職がきまるまでの数日間分の失業給付を受けることになります。
傷病手当と失業保険について質問です。
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①傷病手当
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今現在、会社に所属している従業員です。
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2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から再算定の為です。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年5月は小額の給与、6月は無給で、傷病手当を算定計算されたため。
これは、正当な算定でしょうか?


詳細は以下です

賃金額
2010年4月 319,650円(欠勤1日)
2010年5月 18,621円(欠勤17日)
2010年6月 0円(2010年5月30日から休職のため)

欠勤期間
2010年4月30日~2010年5月29日

締め日:各月末
給料日:各月25日支給(締め日より、5日遡って支給されます)

傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とする。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外される。と聞きました

※その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されるということは、
2010年5月、6月は算定から外れるということでしょうか?


②失業保険

休職中で無給のため、雇用保険は2010年6月から払っていません。

失業手当について、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。
なお、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。

休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。

※有給無なら、健康保険から傷病手当を今年の9月までは受給できることを確認しています

有給を今年の5月に取得した場合、その後今年の6月から傷病手当を受給できるのでしょうか?
※有給を取得するということは、労働可ということで、傷病手当も止まるのでしょうか?
また、有給を取得した場合、失業が2011年6月となり、雇用保険は失業前1ヶ月分しか払ってないことになるのでしょうか?
※雇用保険支払いの空白期間ができます

ご教授くださいませ。
①傷病手当
休職中の標準報酬月額は、休業直前のものを使います。定時改定はできません。その他随時改定にも該当しないと思われます。会社の手続きミスか悪意が感じられるケースですね。

傷病手当支給期間中(支給開始日から1年6ヶ月。延長なしです。)に有給休暇を取得した場合、その日は傷病手当は支給されません。ということは、今年5月に有給消化した後は傷病手当は受給できます。

※ 悪意のある会社では、休職中に会社が賃金を変更(減給)している恐れもありますからお気を付けください。

②失業保険(雇用保険)
無給の期間中でも被保険者であることには変わりありません。最後に賃金が支払われた6か月(賃金支払日(有給含む)が11日以上の月)が計算のベースになります。というわけで、無給の月は雇用保険の給付に影響ありません。(なお、上記※印のように減給されて有給を取得すると、雇用保険の手当も低くなる恐れはあります)

ご参考にどうぞ。


~補足について

①傷病手当金
・「定時改定ができない理由」・・・古い通達ですが、昭和27年に出たものが根拠となります。休職前の標準報酬月額を用いるることとされています。健保組合の実務担当者ではご存じない方も少なくないでしょう。法的に争うことをもしお考えなら、その効力を法律家(弁護士・社会保険労務士等)に確認されることをお勧めします。
・傷病手当金が継続給付されます。念のため申し添えておきますと、退職日当日が労働可能な日とみなされないように気を付ける必要があります。(これも「念のため」ですが、退職日当日だけは有給休暇ではなく欠勤日扱いにするとなお良しです)

②失業保険はおっしゃる通りです。
私は、出産を機に会社を辞め、雇用保険に入っていたため、雇用保険受給の延長の手続きをしました。
それからもう二年がたちます。
子供も一歳半になり、就職しようと思うのですが、職業訓練校に行きたいと思って、イン
ターネットなどで調べてみると生活支援金をもらえる対象として、雇用保険の受給ができない人が対象と書かれていますが、私は延長しているので、雇用保険受給対象者になります。
そうなると生活支援金はもらえないんでしょうか?
後、もらえない場合は、失業保険をもらいながら職業訓練校に通うことはできますか?
でも、失業保険は生活支援金みたいに半年などはもらえないですよね?
詳しい方よろしくお願いします!
失業保険を貰いながら
職業訓練校に 通うことは
出来ます
私が そうでした

ですが
詳しくは ハローワークに聞くと いいでしょう
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