失業保険の受給と健康保険の被扶養者について
出産・育児の為に仕事を退職して主人の扶養に入っています。
子供も1歳になったので仕事探しを始めようと思ったのですが、
子供を一時保育に預けたりするのに出費がかかるので
失業保険の受給期間の延長の申請をしていたのを思い出し
申請しようと思うのですが、ネットで調べてみたところ、
私の受給金額が1日当たり5000円程度で90日間受給のようなのですが、
健康保険の扶養は年間130万以下という分には問題ないようなのですが、
日額3612円以下といった記載があったのですがこちらだと扶養に入れなくなります。
やはり自分で国民健康保険等に入る必要があるのでしょうか?

就職活動といっても、そんなに毎日保育園にあずけるわけでもないので
失業保険をもらわずに扶養のままでいたほうが得なのでしょうか?

それと仕事が決まった場合(フル希望です)、
税法上年間103万以下や健康保険上の130万以下でも
扶養を抜けないといけないのでしょうか?
会社や健保組合でも違うのでしょうか?

わかる範囲でも結構ですのでご回答お願いします。
「以下」と「未満」とを間違えてます。


基本手当の日額が「5000円程度」なら、健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の条件を満たしません。
国民健康保険料/税と国民年金保険料を払ってください。


健康保険・厚生年金保険に加入したなら、当然、被扶養者・第3号被保険者でなくなります。
税の控除対象配偶者かどうかは、年間の給与額が103万円以下かどうかによります。
約2ヶ月前に会社を退社しましたが、不審な点がいくつかあります。
常識的におかしいと思う点があれば教えて下さい。
まず一緒に働いていた社員に、辞める時「○○さん(私)の家に郵送で離職票とか送られて来ると思います」と
言われたので
何もせず待っていましたが一ヶ月経っても一向に送られてこないので
会社に電話して「離職票などが届かないのですが」と言うと
「欲しいと言う人にしか送っていない」などと言う返事が返ってきました。
なので「欲しいので送って下さい」と言うと
「退職届が提出されていないので、まず退職届を送りますのでそちらを書いて送って下さい」との事でした。
退職届が届いたのは年末だったので、年明けに書き郵送しました。

すると割とすぐに会社から郵便物が届いたのですが
中には雇用保険被保険者資格喪失確認通知書と
雇用保険被保険者証と源泉徴収票が入っていました。

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書には、離職票交付希望無と書かれていました。
離職票が欲しくて電話したのに、です。
それについて会社に問い合わせたところ、担当の人が出たにも関わらず
「こちらでは分からないので、本社に確認してみます」「営業時間外なので休み明けに電話します」との返事でした。

そして電話を切った後、送られて来た書類をまじまじと見直したら
資格取得日は間違っているし、ますますこの会社に不信感が募りました。
資格取得日を変更する事で会社に何か利益でもあるのでしょうか?
私は平成22年に入社しているのに、資格取得日は24年になっていました。

22年でも、退職するまでに半年以上はありますから
失業保険の支給額等については変わりが無いのは知っていますが
何故取得日を変更する必要があったのでしょう・・・

この場合、会社からの連絡を待たずにハローワークへ相談した方が良いでしょうか?

またこういった事は日常的に行われているのでしょうか?
まず、ご質問者様が自己都合で退職された場合、雇用保険の受給要件は、過去2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あることとされていますので、資格取得日が平成24年であれば、受給要件を満たすことが出来ず、受給することが出来ません…

少なくとも、入社された平成22年から給料から雇用保険料が天引きされいるのであれば、会社側の不手際によってご質問者様を加入させていなかったのですから、会社側に過去に遡っての加入手続きを行っていただかなければなりませんが、こういった不誠実な対応をしている会社では、この様な申し出には素直に応じていただけないでしょうから、ご質問者様自身ですでに2年も経過していますが、確かに会社側が雇用保険料を徴収していたことを証明できる給与明細等を持参されて、ハローワークでご自身の加入暦を確認した上で、会社が加入していなかったことを相談されれば良いでしょう。
失業保険延長給付について
現在、失業手当を貰っています。
会社都合で退職し、今月で給付は最後になるのですが、同じ理由で辞めた同僚から、失業保険延長給付を受けたと聞きました。
働いていた期間は6年半、32歳です。ただ、出産のため3ヶ延長給付の規定を見ると、不認定があった場合は除外と書いてあり、私の場合も除外になってしまうのでしょうか。ハローワークの方には間違えたと説明はしましたが。。。
ちゃんと求職活動はしています。延長されると家計的にもとてもありがたいのですが。
私の場合も対象外になり無理なのでしょうか?
すいませんどなかた答えていただけるとありがたいです。
個別延長のことですよね?
対象者はあらかじめ、言われていると思います
対象者と言われていない場合は、延長給付はたぶん無理なようです
(開始時に制度がまだなかった人以外)

応募回数などは条件を満たしていますか?

「出産のため3ヶ延長給付の規定を見ると」という意味がわからなかったのですが
出産されてその前後(産休期間)は、受給期間延長申請されていて、今は産後で、受給を再開されているという意味なのでしょうか?
それともただ、認定日とばし(連絡せずに認定日にいかなかった)をしたということでしょうか

地域や年齢でも違うので、ハローワークに、自分は対象者なのかどうか確認してください
(候)のはんこは押されてます?



※不認定となっていると難しいかもしれませんね。たいしたことじゃないとお考えかもしれないのですが、相当の処理人数がいることからけっこう機械的に判定しているようですので。
入院していたとか親の葬儀だったなどやむを得ない事情であれば別ですが、単に忘れたということですよね
でもどうなるかわかりません。確定するのは最後の認定日ですので、ダメもとで待ってみるしかないと思います
職業訓練でも通っていればよかったですね(出産したばかりだから無理ですか・・・・)
失業保険給付中に再就職し、2日で退職したことについての失業保険給付について
失業保険中に再就職し、2日で自己都合による退職の場合、
引き続き失業保険を受けれるのでしょうか?
又、その際に何かのペナルティが科せられるのでしょうか?
条件は以下の通りです。

1.再就職手当の書類はハローワークに未提出。

2、ハローワークには就職したことを伝えております。

3、再就職先の会社には雇用契約書等の書類は未提出。

4、雇用契約の中に1週間以内の退職は給与は支払われ
ないと記載があった。

5、給付日数90日のうち、27日分の失業給付を得ている。

雇用保険についての同じような質問を確認しましたが、自分と
条件が多少違い、不安があります。
どうかよろしくお願い致します。
ペナルティも何もありません、すぐにハローワークに行き再手続き(認定日の設定)をしてください。
支給残63日分が引き続き受給可能です。
失業保険について


失業保険についてお尋ねします。
22年11月1日から契約社員として働きに行っています。

現在、契約更新は3ケ月毎。12月15日に契約更新、3月15日に契約更新をしましたが、入社してすぐ妊娠してしまい…昨日契約更新の意思を聞かれ、継続の意思を伝えましたが、本日上司から6月15日で契約満了、雇用契約を更新しないと言う通知書を貰いました。

これは会社都合なのでしょうか?
会社は15日〆のため、雇用保険は12月の給料から引き落としになってるので、契約が切れる6月分までの半年間納める形になると思います。

失業保険をもらいたいのですが、貰える対象になるのか気になり…あと出産予定日が8月14日になります。

分かる方回答宜しくお願いします。
まず、その契約更新をしないと言う通知書は捨てないで保管しておいてください。
そして退職後に離職票を発行するように会社に求めてください、離職票がなければ雇用保険受給の手続きが出来ません。
その離職票に離職理由が会社が契約更新をしない事による離職となっていればいいのですが、自己都合なんてことにされた場合には、保管して置いた通知書を以て、ハローワークに異議申し立てをすれば受給出来るようになります。
但し、実際には出産を控えて働く事は出来ませんよね、雇用保険は働く意思があり、すぐにもでも就職可能な状態で無ければ受給は出来ません。
この場合には雇用保険受給期間の延長と言う制度があります、最長3年間の延長が可能で、出産後8週を経過し働ける状態になった時に受給手続きをすれば、雇用保険の基本手当の受給が出来ます。
ハローワークについて
失業保険を満額貰った後に、
ハローワークを介さずに、
アルバイトを始めたのですが、
ハローワークに報告しなくても問題ないですよね?

また、失業保険を貰うための手続きをしに行った時、
ハローワークから最初に色々な書類を貰ったんですが、
雇用保険受給資格者証以外に、
なるべく取っておいた方がいいものってありますか?
ハローワークに報告しなくても問題ないですよね? > 問題ないですね。
なるべく取っておいた方がいいものってありますか? > 特にないですね。
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