雇用保険の失業等給付

雇用保険の失業等給付について詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
6月:自己都合により退職
9月:妊娠発覚
10月:給付予定
11月:給付予定
12月:給付予定→終了

現在ハローワークで活動しており来月から給付が始まります。
しかし、9月に妊娠が発覚していました。


「妊婦の方が明確に母性保護の観点から働いてはいけないとされている期間は予定日前6週間と出産後8週間です。従いまして、出産予定日6週間前までであれば、働ける期間ですので、失業保険の受給も、求職活動も職業訓練の継続も問題ありません」という他の方の回答も拝見させて頂きましたが、

12月までハローワークに行って給付をもらっていいのか?
できればこっちの方法でお金がもらいたい。

それとも延長手続きをしたほうがいいのか?
その場合延長期間はどうなるのか?
3年なのか1年なのか??
給付終了予定の時点で働ける状態であればご希望通り受給出来ると思いますよ、
生まれるまで働いている人は沢山いますよ
延長期間は出産の場合は4年間です
今年12月末に10年勤めた会社を退職します。現在結婚しており、子供はいません。今後の保険等について質問です。
退職後の保険は任意保険を受けようと思っています。
1・任意保険は月々の支払いは可能なのでしょうか?
2・年金は現在の支払い金額と同じ額が毎月請求がくるのでしょか??
3・退職後は旦那の扶養にはいる予定ですが、失業保険を120日給付を受ける予定です。給付後、年度半ばに旦那の扶養に 入ることができるのでしょうか??
4・旦那の扶養に入った場合、保険、年金、住民税などはどれくらい増えるのでしょうか??
5・住民税は前年の収入に対してなので来年2011年度は丸々支払う形になるのでしょうか??
何もわからず、わかり易く教えていただけると嬉しいです。よろしくおねがいします。
1、任意保険というのはどのことでしょうか?ご自分の会社の保険の任意継続ですか?失業保険給付中は、という意味ですか?失業保険給付後に旦那さんの扶養に入るのであれば、その時点で任意継続する必要はなくなりますよね。
任意継続でも国保でも、普通は月々の支払いが可能です。ただ各保険組合によっても違いがあるので、退職される会社の保険組合にご自分で確認を。ちなみに、任意継続した場合と国保にした場合のそれぞれの保険料を比べてみましたか?安いほうを選択できるので、していなければしてみてください。
2、年金は失業保険受給中は、現在と同じ金額を支払う必要があります。ただ、旦那さんの扶養に入れば、支払う必要はありません。
3、給付が終了していれば扶養には入れるはずですが、それは旦那さんの会社の総務に確認すべきことです。
4、旦那さんの扶養に入って、保険・年金・税の支払いが増えることはありません。収入がないため支払いを免除してもらうために扶養に入るのです。ただし上記した通り、失業保険は収入とみなされるため、すべてに支払いの義務があります。
5、丸々というのがどこを基準にされているのかわかりませんが、2010年度、退職するまでに得た収入に応じた税を支払うことになります。ただし、退職金がある場合、その分はある一定の基準で非課税になるので、そこは確認が必要。詳しくは国税局ホームページで確認を。
失業保険給付について。
失業保険給付期間中に昼間学校に通う場合は、失業保険給付が打ち切られるみたいですが、再就職に必要な資格を取るために昼間学校に通う場合も、
失業保険が給付されなくなるのですか?
資格を取るために職業訓練を受けたり、独学で勉強したりする場合は失業保険が給付されるのに、昼間学校の場合は給付されなくなるというのはオカシイと思うのですが……。
「主」が「学校(勉強)」ということで対象外とされるのです。

受給資格要件の一つに「いつでも働ける状態」であることと規定されているとともに、「休職の申し出」をすることが条件となっております。
失業保険の資格 24年1月6日に社員になり24年12月いっぱいで辞めた場合失業保険は貰えるでしょうか?やはり25年1月6日までいないと資格は無いのでしょうか?わかる方教えて下さい。
雇用保険の「被保険者期間1ヶ月」というのは、
①退職の日を基準として、そこから1ヶ月ごとに期間を区切ります。
②区切られた1ヶ月の期間の全部で、雇用保険の被保険者であること。
③区切られた1ヶ月の期間のうちで、11日以上賃金支払いのある日(出勤、有休)があること。

この条件を満たして、被保険者期間1ヶ月と数えます。
①の区切りを2ヶ月前、3ヶ月前と、遡っていき、それぞれが②③の条件を満たしていれば、被保険者期間1ヶ月と数えていきます。

12月31日に退職したとしたら、そこから遡って、1/1~1/31の1ヶ月については、1/1~1/5までの期間が雇用保険の被保険者ではないのであれば、そこの期間は被保険者期間1ヶ月と数えられないので、通算しても被保険者期間11ヶ月、ということになってしまいます。

自己都合退職の場合、12ヶ月必要ですので、現在の就業分だけでは受給資格がないことになります。


但し、注意していただきたいのは、こういうことは、雇用契約の開始日、終了日が、たまたま会社の休業日だったりする場合や、ときには、雇用の日付を訂正させることができる可能性はあります。

例えば、「○月から採用です。但し、○月1日は休日なので2日から来てください」「△月末日で退職ですが、末日は休日なので29日までの出勤です」などとなった場合、きちんと契約がわかっている人なら、たとえ休日だろうと1日を雇用開始日、末日を退職日として取り扱ってくれます。

これを、休日を外して、実際に勤務する日で手続きをしてしまう例は多くあります。


質問者様の場合、1月6日から勤務を始めた、というのは、実際にその日付が雇用開始日でしょうか。それとも、「1月から雇用されることになっていた。年始休暇のために1月の始業日が6日だったから、6日から勤め始めた」のでしょうか?

これが後者であれば、「雇用保険の被保険者資格取得日は1月1日ですよね」ということは可能です。(もしかしたら、会社がきちんとしていて、1月1日になっていたりする場合もあります)

退職の日も同様で、12月一杯で辞めると言う話しなら、被保険者資格喪失日は12月31日とするべきであって、これを「年末は29日から休みだから28日の退職」とされたら、「退職日が会社休日に重なっただけのことなので、ちゃんと31日退職にしてください」と要求することができます。

このように、勤務実態が、1/6~12/末だから、というのではなく、雇用契約が成立している期間は、1/1~12/31である(「1月から」働き始め、「12月いっぱい」で辞める、ということを正しく解釈すれば)。

と、ここまでは、質問者さまの現実を読み取れないので、仮定と可能性について書いたものです。雇用の実体については、ご自身でご確認ください。
他カテゴリでも質問させていただきましたが、カテ違いかもしれないのでこちらでも質問させてください。

失業保険と、職業訓練について詳しい方教えてください。

10月いっぱいで2年勤めた職場を自己都合退職
しました。
今日職業訓練の説明を受けにハローワークにいき、色々教えていただきました。
その時「失業保

険申請してないの?したほうがいいよ」と言われたので申請もしました。

お恥ずかしながら、すぐ就職するつもりだったので失業保険は申請していませんでしたがなかなか次の仕事が決まらないため職業訓練も視野にいれたという状態です。

そこで質問なのですが、ネットで調べてみたら職業訓練開始と同時に失業保険で支給される(自己都合退職の場合でも3ヶ月待たずとも)って書いてあった気がしたのですが、
今日ハローワークの方に確認したら、やはり3ヶ月待たなくてはならないとのことでした。

私は何かと勘違いしているのでしょうか?
ちなみに求職者支援訓練を受けるつもりです。
受講手当と交通費もらえなくても、公共職業訓練は次は4月開始だそうなのでそれまで何もしないというのは不安なので、1月開始の求職者支援訓練を志望しています。
待機を解除してもらえるのは公共職業訓練での話です。公共職業訓練は雇用保険制度のひとつになるからです。求職者支援訓練はまた別の制度となります。ですから、雇用保険を受給しながら求職者支援訓練に可能だったにしても雇用保険制度とはリンクがありませんので、待機の解除や訓練修了まで延長受給などはありません。
この訓練、雇用保険の資格がない人向けであって、雇用保険受給資格者も受講を認めるものであって、そもそも特例なのです。
公共職業訓練だった場合、訓練自体が求職活動とされ通常認定日間で2回はしないといけない求職活動が免除されたり、認定を学校で一括して貰えたりするので訓練中、特にハロワに行く必要がないのですが、求職者支援訓練は先程も言いましたようリンクがありませんので通常のスケジュール通りの受給スケジュールになりますので要活動の部分は必要になります。28日間に閲覧などの求職活動と認定日にはハロワにいかないといけないという事です。
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