3月で退職することになりましたが、引継ぎなどの関係で3ヶ月ほどパートとして勤務することになりました。やはり失業保険を申請できると思いますが、パートで働くことで手続きはできないのですか?
パートで働く期間が終ってから失業保険の手続きをすればいいのでしょうか?
4月から夫の扶養に入ってパートで働くか、扶養に入らず自分で国民健康保険や年金を払っていこうか迷っています。
働くつもりもありますが、4月からのパートの仕事が終ったら少しゆっくりしようと思ってます。この場合は失業保険は手続きせず、扶養にはいるべきなんでしょうか?教えてください。
パートで働く期間が終ってから失業保険の手続きをすればいいのでしょうか?
4月から夫の扶養に入ってパートで働くか、扶養に入らず自分で国民健康保険や年金を払っていこうか迷っています。
働くつもりもありますが、4月からのパートの仕事が終ったら少しゆっくりしようと思ってます。この場合は失業保険は手続きせず、扶養にはいるべきなんでしょうか?教えてください。
退職する日付を遅らせることをお勧めします。
働いてる間は、失業してないのでもらえません。
それから、失業保険の算定額は、退職日からさかのぼって?ヶ月間を参考にします。
パート給与がその算定期間に入るのか?
また、退職してから半年くらいの間に申請しないと、もらえなくなってしまうって言うのがあったと思います。
良くあることですよね。
引継ぎの為パートでそのまま働くって、でも、必要なのは会社ならそのままの給与で雇えって思います。
引継ぎの為のダブった人件費を会社が負担するのは当然です。
必要なのは会社のほうなのだから、退職金の算定期間に3ヶ月増えることによる増額はないですか?
社会保険には出来るだけ長く加入していたほうがいいですよ。将来の為に。
しっかりと、労働を提供し、報酬を受け取ってください。
働いてる間は、失業してないのでもらえません。
それから、失業保険の算定額は、退職日からさかのぼって?ヶ月間を参考にします。
パート給与がその算定期間に入るのか?
また、退職してから半年くらいの間に申請しないと、もらえなくなってしまうって言うのがあったと思います。
良くあることですよね。
引継ぎの為パートでそのまま働くって、でも、必要なのは会社ならそのままの給与で雇えって思います。
引継ぎの為のダブった人件費を会社が負担するのは当然です。
必要なのは会社のほうなのだから、退職金の算定期間に3ヶ月増えることによる増額はないですか?
社会保険には出来るだけ長く加入していたほうがいいですよ。将来の為に。
しっかりと、労働を提供し、報酬を受け取ってください。
産休前と産休後、退職するにはどちらがいいのでしょう
産休直前に退職
・失業保険受給延長手続きをし、産休後に申請を行えば、産休明け(8週後)から90日間の給付制限がなく、7日間の待期ですむようです。
(産休中に90日たっているから?)
・国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度に産休中は加入することになります。
(社会保険標準報酬月額:180,000 現在は社会保険料金が4,176円)
・出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
産休後に退職
・社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
・出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
・出産手当金いただけます
産前・産後いつやめても会社は大丈夫のようです。
退職時期で異なるのが、失業保険です。
2人目のため、産休後、数ヶ月お休みをいただきたいのですが、育児休暇が取れないため、退職で失業保険で対応したいと思っています。
産休後に退職し、「育児のため」の理由で(子供が3歳までは可能との事)失業保険受給延長手続きをする場合、
申請をして2ヶ月で職探しをする際、給付制限90日はつくのでしょうか。
給付制限がある場合、産休後3ヶ月無収入になります。
それよりは産休前に退職して、いくらか高い国保を払って、産休後すぐに失業保険を10万ほどいただくほうがいいのかな~と考えています。
詳しい方ご教授お願いいたします。
産休直前に退職
・失業保険受給延長手続きをし、産休後に申請を行えば、産休明け(8週後)から90日間の給付制限がなく、7日間の待期ですむようです。
(産休中に90日たっているから?)
・国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度に産休中は加入することになります。
(社会保険標準報酬月額:180,000 現在は社会保険料金が4,176円)
・出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
産休後に退職
・社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
・出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
・出産手当金いただけます
産前・産後いつやめても会社は大丈夫のようです。
退職時期で異なるのが、失業保険です。
2人目のため、産休後、数ヶ月お休みをいただきたいのですが、育児休暇が取れないため、退職で失業保険で対応したいと思っています。
産休後に退職し、「育児のため」の理由で(子供が3歳までは可能との事)失業保険受給延長手続きをする場合、
申請をして2ヶ月で職探しをする際、給付制限90日はつくのでしょうか。
給付制限がある場合、産休後3ヶ月無収入になります。
それよりは産休前に退職して、いくらか高い国保を払って、産休後すぐに失業保険を10万ほどいただくほうがいいのかな~と考えています。
詳しい方ご教授お願いいたします。
>失業保険受給延長手続きをし、産休後に申請を行えば、産休明け(8週後)から90日間の給付制限
制限期間が、特別受給資格者としての手続きの中で出てきたはずです。
結果的に、保険を最後に掛ける月により、受け取れることをどこまで延長できるかに影響しますよね。
>国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度
任意継続だと、出産一時金・手当金の給付資格が半年くらいとか、いただけないとかなかったでしょうか。
>出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
勤めているというか、健保に加入している期間と、申請日、受給できる日(出産した日以後?)を確認された方がよいです。
---
>社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
雇用保険にも産休中入れますが、会社は費用負担がゼロになるはずです。
>出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
積み増し分が健保により異なりますが、確認される範囲でいただけます。
>出産手当金いただけます
出産後に退職ですから、どう考えても受給資格があります。
---
わかりやすいのは下の方です。
健保の切り替えもないし、一時金のことなどもシンプルです。
雇用保険もこちらの方がわかりやすい。
ひょっとしたら、退職金への影響(ないかな)。
会社としては、正直どちらでもよいでしょう。
手続きが必要なときに赴けばよいだけです。
上の方が有利な点。
退職時期が先になる上の方が、ご主人の社保に扶養で加入できる関係で、保険料月額4000円は負担しなくて済むというのがあります。数ヶ月の差をで生じる最大金額を考えてみましょう。
そんなに大きな違いがあるのかははっきりわかりませんが、退職してくれないと雇用計画を立てられないなどがあるかもしれません。でも、それは会社の都合ですね。好みの問題がなければ下の方かなと思います。
制限期間が、特別受給資格者としての手続きの中で出てきたはずです。
結果的に、保険を最後に掛ける月により、受け取れることをどこまで延長できるかに影響しますよね。
>国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度
任意継続だと、出産一時金・手当金の給付資格が半年くらいとか、いただけないとかなかったでしょうか。
>出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
勤めているというか、健保に加入している期間と、申請日、受給できる日(出産した日以後?)を確認された方がよいです。
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>社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
雇用保険にも産休中入れますが、会社は費用負担がゼロになるはずです。
>出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
積み増し分が健保により異なりますが、確認される範囲でいただけます。
>出産手当金いただけます
出産後に退職ですから、どう考えても受給資格があります。
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わかりやすいのは下の方です。
健保の切り替えもないし、一時金のことなどもシンプルです。
雇用保険もこちらの方がわかりやすい。
ひょっとしたら、退職金への影響(ないかな)。
会社としては、正直どちらでもよいでしょう。
手続きが必要なときに赴けばよいだけです。
上の方が有利な点。
退職時期が先になる上の方が、ご主人の社保に扶養で加入できる関係で、保険料月額4000円は負担しなくて済むというのがあります。数ヶ月の差をで生じる最大金額を考えてみましょう。
そんなに大きな違いがあるのかははっきりわかりませんが、退職してくれないと雇用計画を立てられないなどがあるかもしれません。でも、それは会社の都合ですね。好みの問題がなければ下の方かなと思います。
退職して、結婚しました。本年度既に、収入130万円ある場合、今年は、夫の扶養対象者とならないのでしょうか?
又、失業保険もらわず、パート勤めするつもりです。その場合、今まで収めていた、国民年金、
厚生年金は、夫の給料から払い込む事になると思います。
退職の際、書類をいろいろもらい、夫からも書類を受け取りましたが、意味がよくわかりません。
例えば、退職のため年金払いストップした旨の書類を役所提出とありますが、夫の方から払うようにすれば、提出しなくてよいのでしょうか?
又、失業保険もらわず、パート勤めするつもりです。その場合、今まで収めていた、国民年金、
厚生年金は、夫の給料から払い込む事になると思います。
退職の際、書類をいろいろもらい、夫からも書類を受け取りましたが、意味がよくわかりません。
例えば、退職のため年金払いストップした旨の書類を役所提出とありますが、夫の方から払うようにすれば、提出しなくてよいのでしょうか?
「年収130万未満」というのは「健康保険の扶養」でいられる条件ですが(税金の扶養は年収103万未満です)、この場合の「年収」というのは「今年の1月から12月まで」を言うのではなく、「いつを起点にしても将来に向かって1年間」という意味です。
ですので、通常過去の収入は問いません。
しかしご主人の健保によっては他にも独自の規定を求めていることがありますので、ご主人の健保へ確認されたほうが確実です。
kidakegenkiさん
ですので、通常過去の収入は問いません。
しかしご主人の健保によっては他にも独自の規定を求めていることがありますので、ご主人の健保へ確認されたほうが確実です。
kidakegenkiさん
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