失業保険の受給についてお聞きします。
昨日突然会社から解雇通告されました。
理由は事業がうまくいかなくなった為。
雇用形態は正社員で雇用保険の被保険者になったのは入社日です。
入社は平成21年11月18日
退社予定日は平成22年6月15日。(勤務期間6ヶ月27日)
ハローワークのHPで確認すると、私の場合は特定受給資格者となるようで
「特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。」とあります。
これだけですと失業保険を頂けると思うのですが、失業保険を申請するのが2度目であり、上記要件に当てはまるか不安になり質問しました。
平成21年1月23日 3年半勤務した会社から不況のために契約更新されず退職。
(雇用形態:契約社員、半年ごとの契約更新)
特定離職資格者として待機期間後すぐに失業保険の受給開始。
(年齢と勤務期間から受給日数は90日)
失業保険受給中に職業訓練校に入所し、平成21年7月10日まで延長受給。
失業保険受給後、就職活動をして昨年11月18日に今の会社に正社員として雇用。
前回の失業保険最終受給日から解雇退職予定日まで、11ヶ月と6日です。
このような場合、再度失業保険を受給できるのでしょうか?
年齢や生活の事を考えると再就職できるか不安で仕方ありません。
皆様のお知恵をお借りしたく宜しくお願いします。
昨日突然会社から解雇通告されました。
理由は事業がうまくいかなくなった為。
雇用形態は正社員で雇用保険の被保険者になったのは入社日です。
入社は平成21年11月18日
退社予定日は平成22年6月15日。(勤務期間6ヶ月27日)
ハローワークのHPで確認すると、私の場合は特定受給資格者となるようで
「特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。」とあります。
これだけですと失業保険を頂けると思うのですが、失業保険を申請するのが2度目であり、上記要件に当てはまるか不安になり質問しました。
平成21年1月23日 3年半勤務した会社から不況のために契約更新されず退職。
(雇用形態:契約社員、半年ごとの契約更新)
特定離職資格者として待機期間後すぐに失業保険の受給開始。
(年齢と勤務期間から受給日数は90日)
失業保険受給中に職業訓練校に入所し、平成21年7月10日まで延長受給。
失業保険受給後、就職活動をして昨年11月18日に今の会社に正社員として雇用。
前回の失業保険最終受給日から解雇退職予定日まで、11ヶ月と6日です。
このような場合、再度失業保険を受給できるのでしょうか?
年齢や生活の事を考えると再就職できるか不安で仕方ありません。
皆様のお知恵をお借りしたく宜しくお願いします。
>このような場合、再度失業保険を受給できるのでしょうか?<
はい、受給できます。
失業給付の受給資格を満たしている限り、何回でも受給できます。
はい、受給できます。
失業給付の受給資格を満たしている限り、何回でも受給できます。
失業保険の受給資格についての質問です。
離職理由が解雇ややむを得ない理由により離職した場合は、
離職前1年間に6カ月以上の被保険者期間があればよい。
との事ですが・・・
私は、6カ月被保険者期間があり、退職理由は妊娠(つわり)でした。
派遣社員でしたが、契約延長をせずに退職しました。
働きたい気持ちはありましたが、体がついていかずに辞めました。
この場合は「やむを得ない理由」にはならないでしょうか?
妊娠での退職は、どのような場合でも「一身上の都合」になるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
離職理由が解雇ややむを得ない理由により離職した場合は、
離職前1年間に6カ月以上の被保険者期間があればよい。
との事ですが・・・
私は、6カ月被保険者期間があり、退職理由は妊娠(つわり)でした。
派遣社員でしたが、契約延長をせずに退職しました。
働きたい気持ちはありましたが、体がついていかずに辞めました。
この場合は「やむを得ない理由」にはならないでしょうか?
妊娠での退職は、どのような場合でも「一身上の都合」になるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
妊娠はやむを得ない理由には当たりませんので、1年間以上の雇用保険被保険者期間がなければ雇用保険の受給は出来ません。
失業保険について教えてください!
2009年の2月~今年の3月まで雇用保険付きの会社で、月7休・1日7.5時間で働いていましたが、自己都合により退職しました。
で、色々あり同じ会社でまた働くことになり、勤務時間や休みなども同条件で雇用保険付きで4月1日から働いていましたが、昨日付けで今回は会社の業務萎縮によって解雇されました…。
3月で辞めた自己都合の退職のときに郵送されてきた離職書類(雇用保険被保険者証?)を紛失してしまいました。
今回の解雇の際の書類はこれから届くと思います。
昨日付けの解雇されるまでの期間だけではたとえ会社都合であっても6ヶ月未満の為失業保険の給付は不可だと思うので、何とか前の自己都合の退職の時期の分を利用して受給したいのですが…、どなたか教えていただけると幸いです。
2009年の2月~今年の3月まで雇用保険付きの会社で、月7休・1日7.5時間で働いていましたが、自己都合により退職しました。
で、色々あり同じ会社でまた働くことになり、勤務時間や休みなども同条件で雇用保険付きで4月1日から働いていましたが、昨日付けで今回は会社の業務萎縮によって解雇されました…。
3月で辞めた自己都合の退職のときに郵送されてきた離職書類(雇用保険被保険者証?)を紛失してしまいました。
今回の解雇の際の書類はこれから届くと思います。
昨日付けの解雇されるまでの期間だけではたとえ会社都合であっても6ヶ月未満の為失業保険の給付は不可だと思うので、何とか前の自己都合の退職の時期の分を利用して受給したいのですが…、どなたか教えていただけると幸いです。
ご質問者の雇用保険の加入期間記録は職安にて把握できますので、今回の「離職票」のみで算定基礎期間(6ヶ月以上)は確認がとれます。
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