失業して10日経ちます。
先日興味のある求人があり、条件も私としては満足だったので、応募しようか迷っています。
それは、まもなく失業保険が給付されること(4ヶ月間)、4月に職業訓練校の募集要項が発表されるので、通って勉強したいと考えているためです。

運良く採用となった場合、訓練校にはいけなくなってしまうため、とても迷っています。また、時間があるため独学で、MOSの勉強をして、今以上に技術を身に付けるいい機会と勉強しています。

やはり、気に入った先なら、面接受けに行くべきでしょうか?それとも、スキルアップの時間に費やすべきでしょうか?
面接を受けてから決めればよいのではないでしょうか。

今はどこも厳しいですから・・・

失業期間が長くなるよりは就職してしまった方が良いような気がします。

訓練校卒業したからって同条件の仕事があるとも限りませんからね。

税金や健康保険など会社がやってくれていた事を自分で役所に行ってやらなければならないですからね。

けっこうめんどくさいですよ

頑張ってください
失業保険給付制限中のバイトについて
アルバイトで週20時間以上働くと受給ができなくなるそうですが、
失業保険給付制限中ですと、バイトしても申告する必要もないとも記されていました。

ということは、自主都合退職で3ヶ月の制限猶予がかけられている間は、
自由に20時間を越えたフルタイムのバイトなどをしても(雇用保険などに加入しなければ)そのあとの失業保険受給に影響してこないのでしょうか?
>アルバイトで週20時間以上働くと受給ができなくなるそうですが、 失業保険給付制限中ですと、バイトしても申告する必要もないとも記されていました。
それは週20時間未満の場合で、その場合はハローワークによって申告してくれと言われる場合と必要ないと言われる場合があります。申告しろと言われた場合は申告すればその後は何の影響もありません。

週20時間以上のフルタイムのバイトであれば就職したとされます。
例えば給付制限3ヶ月以内でフルタイムのバイトをしようとすれば最初にハローワーク採用証書を出して就職したことにして終わった時に退職証明書をだして退職とします。
その間は給付制限は進行していますから予定通りのスケジュールで受給ができます。
その後の受給には何の影響もありません。バイトの収入は全部自分のものですからお得です。
失業保険の不正受給についての質問です!
失業保険の給付を受けている場合にアルバイトなどをし、申告しないで失業保険を受け取ったとすると当然に不正受給になるかと思いますが、下記の例の場合はどうなるのでしょうか??

2月1日から2月28日までの期間の給付分が有るとします。
その間に
2月5日
2月10日
2月15日
の3日間に日給1万円のアルバイトをしたとします。

給付日額:5000円



このアルバイトを申告せずに失業保険を受け取った場合、「不正受給」にあたるのは

上記のアルバイトをした3日分が不正受給対象となり、変換する場合は3倍返しですので5000円x3日間=15000円の3倍ですから45000円の返還となるのでしょうか??


それとも

2月1日から2月28日までの給付分全額(5000円x28日=14万円)が不正受給の対象となり
返還額は14万円X3倍=42万円となるのでしょうか??


ふと疑問に思ったので教えていただけると助かりますm(__)m
2月1日~4日は、不正受給にあたりません。
不正受給のあった2月5日以降は、一切の失業給付が受けられません。
2月5日~28日の24日間は全額返還になります。
2月5日・10日・15日の3日間の不正受給分の2倍が納付命令されます。(いわゆる3倍返し)

返還等の金額は
5,000円×24日+5,000円×2倍×3日=150,000円
となります。

(補足)
きちんと申告した場合は
5,000円×(28日-3日)=125,000円の受給となります。
勿論、何のお咎めもありません。
受給しなかった3日分は「給付日数」として残ってますので、決して損ではありません。
会社都合で派遣切りになりました 失業保険手続きしますが 振り込まれるのは一ヶ月後だと聞きました 就職活動中 日雇いアルバイトでもしないと生活出来ません 何か疲れまし
待期期間(7日間)中にアルバイトをすると就職したものみなされ、失業手当は給付されませんので、ご注意ください。

失業手当受給中のアルバイトに関しては、ハローワークの担当者とご相談下さい。
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