雇用保険の受給について質問です。
1月末で仕事を辞めます。

雇用保険を掛けた期間は14か月、毎月大体9万円もらっていました。

自己都合で辞めます。


失業保険の手続きをすぐした場合、いつから、どのくらいもらえるのか教えてください。
自己都合だと 給付開始は約3か月後。 受給金額は退社半年前の総支給額/180日の6割程度。

その金額では小遣い程度です
雇用保険(失業保険)について質問させて下さい。


来月、自分の勤めている店(大手飲食店)が閉店になることが決まりました。
そこで他の店舗に移ることを提案されましたが断りました。
条件
が今までと同じ時給+交通費500円(ガソリン代だけでも700円ぐらい時間にして片道1時間位の店舗だったので)



会社側は他の店舗に移ることを薦めたから自己都合退社扱いにすると言っているのです。
労働基準監督署に相談してみようとおもっているのですが 一般的に見て今回みたいなケースは会社都合での退社扱いにならないのでしょうか?
会社は主様に職場のあっせんをしており、それを断ったということですから自己都合退職となります。

あっせんされた職場が概ね往復4時間以上かかる「通勤困難」に該当するのであれば、自己都合退職であっても「特定理由離職者」として会社都合退職と同様の扱いになります。

g58450ututuさん
失業保険は早い者勝ちでは?
近いうちに、大量倒産、大量失業が発生しますが、そうなると失業保険基金は半年~1年で破綻すると思います。

過去に資産を蓄えていて、資金を食いつぶして延命する事が出来た会社の社員が失業保険がもらえなくなるとすれば、それは余りにも不条理だと思いませんか?
基金って・・厚生年金基金のこといってますか?

失業保険はもらえないってことはないですよ。
会社都合なら手続きをしてから1ヶ月くらいで支給開始になります。

退職した会社から離職票をもらってください。
もしもらえないようだったら(経営者がいなくて会社の印がない等)、
1年分の給与明細等をもって社会保険労務士の事務所へ
相談にいくか、安定所、監督署等に
相談に行ってください。
健康保険についてです。 近々退職をして職業訓練に行く予定であり、そうなると失業保険を半年もらう事になります。その間、嫁の健康保険(会社の)の傘に入れてもらう事は出来ないのでしょうか
? 失業保険は月15万程です。出来ない、出来るなら方法を教えてください。 宜しくお願いします。
失業給付金受給中は、社会健康保険の扶養に入れません。

失業給付金は、非課税ですが社会健康保険上では収入とみなされます。
まして、まだ受給していない給付金も受給するものとして扱われます。

税法上の扶養は、年間(1月~12月)で扶養条件を見ますが、健康保険上の扶養は、未来(加入申請時点~1年)に向かっての収入で扶養条件を見ます。

まして、所定給付日数が180日だとしても、社会健康保険上では360日受給するものとして扱われ算定されます。

健康保険組合にもよりますが、通常、収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。

つまり、給付日額が3,612円未満でなければ扶養に入ることはできないということになります。

「3,612円×360日=130万320円」で扶養条件の130万円を超えてしまうからです。

質問者さんの場合、この扶養条件を超えると思いますので、健康保険はご自身で国民健康保険に加入または任意継続ということになります。
失業保険の受け取りについて
質問です。
2010年3月に主人の転勤により通勤困難と言う理由で退職しました。
(離職表にもそのように記載があります。)
2009年12月に妊娠が判明し、退職後に雇
用保険の延長をしました。
先日雇用保険の受け取りのための手続きに行きました。その際主人がいつ転勤になったかの証明書が必要で、なければ待機期間が7日+3ヶ月になると言われました。書面での証明書などなく、会社にも証明書をもらう事ができません。
そこで質問です。在職中に妊娠した場合、退職理由に関係なく待機期間7日のみになると思っていたのですが、違うのでしょうか?
違う場合、書面での証明ができなければ+3ヶ月になるのでしょうか?
在職中に妊娠した場合、退職理由に関係なく待機期間7日ということはありません。ハローワークにて転勤証明が必要だと言われたというのであれば、それが証明出来ない場合は、待機期間は3か月と7日間になります。

自己都合退職の場合、待機期間は3か月と7日間。
会社都合での退職の場合、待機期間は7日間。
待機期間中は、失業保険の受給はできません。
最初の認定日の最大受給日数は21日、その後は最大28日です。

ご主人の転勤の証明ですが、会社からの辞令が残っていないのであれば、転勤証明書を作成していただくようにご主人の会社にお願いしてみては如何でしょうか。

それが無理な場合、下記2つのものがあれば証明できるかもしれません
1.旦那様の給与明細または源泉徴収票
勤めている勤務先(勤務地ではなく会社)が同じであれば、転勤してからも同じ会社に努めていることを証明することは可能であると思います。

2.転勤先の近くの市区町村への住所変更が記載してある免許証等

一番良いのは、ご主人の会社から転勤を証明する書類を頂くことです。
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