6月28日に会社都合で退社しました。パート勤務です。
退職前に離職票と退職証明を申請したのですが、今日まで届きません。
早く失業保険と年金などの手続きをしたいので困ってます。
届くまで何週間もかかるのでしょうか?
不安になってきたので、問い合わせをしたほうがいいのか迷っています。
その時は、勤めていた会社と地元ハローワーク…どちらに問い合わせればいいでしようか?
よろしくお願いします。
退職前に離職票と退職証明を申請したのですが、今日まで届きません。
早く失業保険と年金などの手続きをしたいので困ってます。
届くまで何週間もかかるのでしょうか?
不安になってきたので、問い合わせをしたほうがいいのか迷っています。
その時は、勤めていた会社と地元ハローワーク…どちらに問い合わせればいいでしようか?
よろしくお願いします。
貴方が会社を辞めたならば、会社側は雇用保険被保険者資格喪失届を事業所管轄の公共職業安定所に事業主が事実のあった日の翌日から起算して10日以内に提出しなければならないことになっています。ただし、会社側が最終給料の計算ができなければ「失業手当の給付金額」を決めることができないので、発行までにばらつきがでます。
問い合わせ先は会社になります。すでに退職より2週間が経過しているので、まだ用意できていないならば手続きを怠っている可能性大ですね。まずは辞められた会社に問い合わせて、まだ時間が掛かるような事をいうのであれば、労働基準局へ相談する事になるでしょう。
問い合わせ先は会社になります。すでに退職より2週間が経過しているので、まだ用意できていないならば手続きを怠っている可能性大ですね。まずは辞められた会社に問い合わせて、まだ時間が掛かるような事をいうのであれば、労働基準局へ相談する事になるでしょう。
母子家庭の税金について。
今年の9月に離婚し現在は保育園児を2人育てています。養育費と看護師のバイトで生活をしています。離婚までは正社員の看護師として勤務していたため昨年の収入は約480万円、今年8月までで約300万円です。
早く正社員で働こうと思っているのですが、なかなか条件に合う所がなく現在は失業保険の手続きをしようと思っています。
①国民年金?毎月15000円
離職票を提出し免除申請をしましたが、全額免除は無理かもしれません
②市民税?毎月20000円
③国民健康保険?毎月54000円
以上の税金で毎月約90000円の支払になります。母子家庭で収入も少なく支払いが困難な状況です。何か免除など方々はあるのでしょうか?
もしパートで働いても社会保険に加入してもらえない会社だと収入は全て税金の支払にあてることになるとよく聞くのですが…
税金に詳しい方アドバイスよろしくお願い致します。
今年の9月に離婚し現在は保育園児を2人育てています。養育費と看護師のバイトで生活をしています。離婚までは正社員の看護師として勤務していたため昨年の収入は約480万円、今年8月までで約300万円です。
早く正社員で働こうと思っているのですが、なかなか条件に合う所がなく現在は失業保険の手続きをしようと思っています。
①国民年金?毎月15000円
離職票を提出し免除申請をしましたが、全額免除は無理かもしれません
②市民税?毎月20000円
③国民健康保険?毎月54000円
以上の税金で毎月約90000円の支払になります。母子家庭で収入も少なく支払いが困難な状況です。何か免除など方々はあるのでしょうか?
もしパートで働いても社会保険に加入してもらえない会社だと収入は全て税金の支払にあてることになるとよく聞くのですが…
税金に詳しい方アドバイスよろしくお願い致します。
詳しくはないのですが・・
前職を辞めた理由は、自己都合でした?
自己都合ならダメなのですが・・
離職理由によっては、(失業保険の手続きに行かれた時、話があると思いますが)市民税・国民健康保険の減額があります。(いずれも、前年の所得から金額が決まりますが、失業理由によっては所得の7割減で計算してもらえます。かなり違ってきますよ。)
これには、役所での手続きが必要です。
該当する場合、手続きには失業保険受給者証が必要になりますから、必ず持って行ってください。
年金免除は、私はやったことがありません。
ただ、免除されたからと行って、免除期間分は全く貰えない訳ではありません。
免除された期間は、半額くらい(?)の支給になるかと思います。
免除期間でも、もし障害に遭った場合、障害年金の対象になれます。
前職を辞めた理由は、自己都合でした?
自己都合ならダメなのですが・・
離職理由によっては、(失業保険の手続きに行かれた時、話があると思いますが)市民税・国民健康保険の減額があります。(いずれも、前年の所得から金額が決まりますが、失業理由によっては所得の7割減で計算してもらえます。かなり違ってきますよ。)
これには、役所での手続きが必要です。
該当する場合、手続きには失業保険受給者証が必要になりますから、必ず持って行ってください。
年金免除は、私はやったことがありません。
ただ、免除されたからと行って、免除期間分は全く貰えない訳ではありません。
免除された期間は、半額くらい(?)の支給になるかと思います。
免除期間でも、もし障害に遭った場合、障害年金の対象になれます。
失業保険受給について
ようやく給付制限が解け9月24日に失業認定がきます。
生活費もあるので制限中にバイトをしました。
1週目は4時間未満が2日ですが2週目は4時間未満が4日と4時間以上が2日と越えてしまい、3週目は4時間以上が1日だけあります。
週20時間未満でお願いしますとバイト先に言いましたが越えてしまいました。
初受給に影響が出るのでしょうか?
ようやく給付制限が解け9月24日に失業認定がきます。
生活費もあるので制限中にバイトをしました。
1週目は4時間未満が2日ですが2週目は4時間未満が4日と4時間以上が2日と越えてしまい、3週目は4時間以上が1日だけあります。
週20時間未満でお願いしますとバイト先に言いましたが越えてしまいました。
初受給に影響が出るのでしょうか?
雇用保険に入る必要がある働き方は、
*週20時間以上
*30日を超えて雇用される見通し
の両方の条件を満たす場合で、質問者さんがこの先もそのバイトを継続させるのであれば、雇用保険に入り直す必要が生じて受給はできなくなります。「失業の状態」ではなくなっていますので。
そうでなければ、3か月の給付制限中はアルバイトをした申告さえもが不要な期間で、質問者さんはこのアルバイトで雇用保険に入った事実がなければ、今度の失業認定日に申告する必要がありません。
ただし、このアルバイト先に引き続き勤める場合は話が複雑になりますから、円滑な受給を図るにはすっぱり【バイトを辞める】ことです…
※失業のお手当は、趣旨的に「就職したいが決まらない人への救済措置」ですから、ハローワークが「バイトと給付で食いつなぐつもり」とみなせば、そのこと自体が不支給要件となっても仕方がなくなるんです。
*週20時間以上
*30日を超えて雇用される見通し
の両方の条件を満たす場合で、質問者さんがこの先もそのバイトを継続させるのであれば、雇用保険に入り直す必要が生じて受給はできなくなります。「失業の状態」ではなくなっていますので。
そうでなければ、3か月の給付制限中はアルバイトをした申告さえもが不要な期間で、質問者さんはこのアルバイトで雇用保険に入った事実がなければ、今度の失業認定日に申告する必要がありません。
ただし、このアルバイト先に引き続き勤める場合は話が複雑になりますから、円滑な受給を図るにはすっぱり【バイトを辞める】ことです…
※失業のお手当は、趣旨的に「就職したいが決まらない人への救済措置」ですから、ハローワークが「バイトと給付で食いつなぐつもり」とみなせば、そのこと自体が不支給要件となっても仕方がなくなるんです。
妊娠を機に退職し、会社から離職票が届きました。
どうやらハローワークに失業保険給付の延長手続きに行かないといけないようなのですが
今すぐ行かないとだめですか??
ちなみに退職日は3月15日、離職票が届いたのが3月30日です。
しばらく時間がなく行けそうにないのですが
何日以内に行かないとだめとか決まりはあるのでしょうか??
どうやらハローワークに失業保険給付の延長手続きに行かないといけないようなのですが
今すぐ行かないとだめですか??
ちなみに退職日は3月15日、離職票が届いたのが3月30日です。
しばらく時間がなく行けそうにないのですが
何日以内に行かないとだめとか決まりはあるのでしょうか??
離職日3月15日なんですね?
それあれば、4月15日から5月14日までの1ヶ月間が延長の申請期間となると思いますので、この期間内に手続きに行ってください。
逆に、それよりも前、4月14日以前は手続きできないはずなので、(申請書はもらえますけど)焦らなくていいと思いますよ。
延長の手続きは、できればご自分で行くことをお勧めします。
延長の説明や延長後(今後)の説明、延長の手続きと受理を同じ日にしてもらえます。
もし、この期間中にどうしてもあなたが安定所に手続きに行けない場合は、電話で構いませんので安定所に相談されるとよろしいかと思います。
どうしたらよいか、指示してもらえると思いますので。
なお、申請には離職票と母子手帳と印鑑をお忘れなく。
それあれば、4月15日から5月14日までの1ヶ月間が延長の申請期間となると思いますので、この期間内に手続きに行ってください。
逆に、それよりも前、4月14日以前は手続きできないはずなので、(申請書はもらえますけど)焦らなくていいと思いますよ。
延長の手続きは、できればご自分で行くことをお勧めします。
延長の説明や延長後(今後)の説明、延長の手続きと受理を同じ日にしてもらえます。
もし、この期間中にどうしてもあなたが安定所に手続きに行けない場合は、電話で構いませんので安定所に相談されるとよろしいかと思います。
どうしたらよいか、指示してもらえると思いますので。
なお、申請には離職票と母子手帳と印鑑をお忘れなく。
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