【うつ病】失業保険の事で質問です。
今年の3月に初診でうつ病と診断されました。
それから現在まで薬でなんとか治療してきましたが
会社から退職を促され7月8日に退社することとなりました。
そこで質問なのですが、失業保険を
最初は特定理由離職者としてもらい、
初診からちょうど6カ月に当たる8月に
精神障害者福祉手帳を受け、
その後、就職困難者として
失業保険を変える事は可能でしょうか?
もしできない場合、長く失業保険をもらう方法は
ありませんでしょうか?
(今回の退職をきっかけにうつを完治し、
それからきちんと就職したいと思っているため
できるだけ失業保険を長くもらいたいです)
※ちなみに
雇用保険は3年以上加入しています。
ご回答よろしくお願いします。
今年の3月に初診でうつ病と診断されました。
それから現在まで薬でなんとか治療してきましたが
会社から退職を促され7月8日に退社することとなりました。
そこで質問なのですが、失業保険を
最初は特定理由離職者としてもらい、
初診からちょうど6カ月に当たる8月に
精神障害者福祉手帳を受け、
その後、就職困難者として
失業保険を変える事は可能でしょうか?
もしできない場合、長く失業保険をもらう方法は
ありませんでしょうか?
(今回の退職をきっかけにうつを完治し、
それからきちんと就職したいと思っているため
できるだけ失業保険を長くもらいたいです)
※ちなみに
雇用保険は3年以上加入しています。
ご回答よろしくお願いします。
まず、病気を理由での退職の場合特定理由になる可能性が高いです。
が逆に、病気での退職の場合は、今すぐ働けないということで失業手当の受給はできません。受給の権利の延長はできます。受給するには医師の就労可能だという証明が必要となります。つまり、医師に退職を指導されたのであれば受給はむつかしい可能性が高いです。
うつを治すためにしばらく休みたいなら失業手当を受給するのではなく、社保の傷病手当の受給ができないか会社で相談してください。
1年以上加入していて、欠勤4日以上などの条件がありますが、在職中に受給資格があるなら、退職後も引き続き最長で1年半(最初の認定から)できます。
が逆に、病気での退職の場合は、今すぐ働けないということで失業手当の受給はできません。受給の権利の延長はできます。受給するには医師の就労可能だという証明が必要となります。つまり、医師に退職を指導されたのであれば受給はむつかしい可能性が高いです。
うつを治すためにしばらく休みたいなら失業手当を受給するのではなく、社保の傷病手当の受給ができないか会社で相談してください。
1年以上加入していて、欠勤4日以上などの条件がありますが、在職中に受給資格があるなら、退職後も引き続き最長で1年半(最初の認定から)できます。
給料未払いのため退職しようと思っています。
半年くらい給料が未払い(全額ではなく、毎月数万円程)で、会社に請求しているのに応じてくれません。
もう未払い分は諦めて転職しようと思う
のですが、法律的に辞めると言った当日に退職する事は可能でしょうか?
また、この場合退職した事によって「自己都合の退職」で失業保険は出ないでしょうか?
半年くらい給料が未払い(全額ではなく、毎月数万円程)で、会社に請求しているのに応じてくれません。
もう未払い分は諦めて転職しようと思う
のですが、法律的に辞めると言った当日に退職する事は可能でしょうか?
また、この場合退職した事によって「自己都合の退職」で失業保険は出ないでしょうか?
私も賃金未払で辞めました。
賃金未払は、諦めずに、労働基準監督署に申告しましょう。
・雇用契約書、就業規則などで、賃金の額と、締め支払日がわかるもの
・給与明細書、預金通帳の写しなど、未払いの額がわかるもの
・タイムカードの写しなど、勤務日と勤務時間がわかるもの
などがあれば、スムーズに進みます。
まだ、辞めてないので、手にいれることは可能と思います。
労基でだめな場合は、少額訴訟、裁判となりますが、労基に相談すれば教えてくれるはずです。
裁判は、弁護士費用が数十万円になるので、未払いの額を考えてから考えて下さい。
「法テラス」は、無料でも対応してくれますが、利用に制限があるので、直接聞いて下さい。
もし、会社が倒産した場合、未払賃金の8割まで貰ええる国の制度があります。
私は、退職して3ヶ月後までに、全額貰えました。
退職日については、就業規則 or 民法(2週間後)で決められていますが、賃金未払が原因なので、早期に辞めれるように相談して下さい。
私ともう一人のパートさんは、いつ辞めても良いといわれ、月末に2人同時に辞めました。
退職届は、「〇ヶ月以上に渡る賃金未払いのため」で、出してください。
特定受給資格者に該当するので、会社都合の退職と同様、3ヶ月の待機期間はありません。
また、国保に加入するとき、前年の所得が3割で、保険料の計算をしてくれます。
ハロワに行けば、パンフをもらえるはずです。
絶対に「一身上の都合」とは、かかないように!
さっさと辞めて、次の仕事を探しましょう!
賃金未払は、諦めずに、労働基準監督署に申告しましょう。
・雇用契約書、就業規則などで、賃金の額と、締め支払日がわかるもの
・給与明細書、預金通帳の写しなど、未払いの額がわかるもの
・タイムカードの写しなど、勤務日と勤務時間がわかるもの
などがあれば、スムーズに進みます。
まだ、辞めてないので、手にいれることは可能と思います。
労基でだめな場合は、少額訴訟、裁判となりますが、労基に相談すれば教えてくれるはずです。
裁判は、弁護士費用が数十万円になるので、未払いの額を考えてから考えて下さい。
「法テラス」は、無料でも対応してくれますが、利用に制限があるので、直接聞いて下さい。
もし、会社が倒産した場合、未払賃金の8割まで貰ええる国の制度があります。
私は、退職して3ヶ月後までに、全額貰えました。
退職日については、就業規則 or 民法(2週間後)で決められていますが、賃金未払が原因なので、早期に辞めれるように相談して下さい。
私ともう一人のパートさんは、いつ辞めても良いといわれ、月末に2人同時に辞めました。
退職届は、「〇ヶ月以上に渡る賃金未払いのため」で、出してください。
特定受給資格者に該当するので、会社都合の退職と同様、3ヶ月の待機期間はありません。
また、国保に加入するとき、前年の所得が3割で、保険料の計算をしてくれます。
ハロワに行けば、パンフをもらえるはずです。
絶対に「一身上の都合」とは、かかないように!
さっさと辞めて、次の仕事を探しましょう!
病気で会社を休む時、有給がある時は出勤したものとして給料がでますよね?
有給が無くても、欠勤控除として日割りで計算されますよね?
では、入院などで長期に休む場合はどうなんでしょうか?
休職になると給料は出ませんよね?
傷病手当というのは会社を辞めた時にもらえるんですか?失業保険の病人バージョンですよね?
有給が無くても、欠勤控除として日割りで計算されますよね?
では、入院などで長期に休む場合はどうなんでしょうか?
休職になると給料は出ませんよね?
傷病手当というのは会社を辞めた時にもらえるんですか?失業保険の病人バージョンですよね?
傷病手当は5日間の待機を経た後に出ます。
在職中に出るものですね。給付額は概ね、基本給の6割程度です。健康保険、厚生年金などの自己負担分は会社に直接納める必要があります。
そこで、傷病手当を使うか、有給を使うかの判断が必要になります。どうせ、余る有給なら使い切る方がお得だと思いますが。ただ一ヶ月以上の入院なら傷病手当の請求を起こした方がいいかもしれません。
会社から給料を貰えないから傷病手当の請求になるわけです。両方、同時に貰えないことだけはご理解ください。
在職中に出るものですね。給付額は概ね、基本給の6割程度です。健康保険、厚生年金などの自己負担分は会社に直接納める必要があります。
そこで、傷病手当を使うか、有給を使うかの判断が必要になります。どうせ、余る有給なら使い切る方がお得だと思いますが。ただ一ヶ月以上の入院なら傷病手当の請求を起こした方がいいかもしれません。
会社から給料を貰えないから傷病手当の請求になるわけです。両方、同時に貰えないことだけはご理解ください。
1年半前にパニック障害と診断されました。この時から傷病手当を受けました。会社も休職から退職になりました。
現在は傷病手当が終了し、一人で生活しているので無職で収入もないので何とか働けるかもと思い
失業保険をもらっています。職も探していますがやはり働ける状態ではなくなってきました。症状が悪化したりしています。今週失業保険も終わります。
いよいよ無収入です。パニック診断された医師の信用がなくすでにそこの病院をやめて違う病院へ通っています。精神科ではありません。
貯金もないので生活の事を考えると一層心配で発作が起きます。初めてこの年金の事を知りました。
私の様な場合は申請できるのでしょうか?外出も厳しいときがあるのでまずここで教えていただきたいと思いました。
パニックで通院していた医師は傷病手当も失業保険も何も知らないし自立支援の事も何も知りませんでした。
目先の生きていくお金のことで手当を受けていたのですが、病名もパニック傷害とかいてあってもその中には鬱や不安症など
いろいろな事があります。些細なことでも良いので教えてください。
もう時期1文無しになり強い薬を飲んで無理して働くべきか考えると鬱になります。
せめてあと少し症状が落ち着くまでなにか手当が出る方法はないものでしょうか?
良くなってきている所に生活苦の問題がでてきてまた悪化をたどりそうです。
よろしくお願いします。
現在は傷病手当が終了し、一人で生活しているので無職で収入もないので何とか働けるかもと思い
失業保険をもらっています。職も探していますがやはり働ける状態ではなくなってきました。症状が悪化したりしています。今週失業保険も終わります。
いよいよ無収入です。パニック診断された医師の信用がなくすでにそこの病院をやめて違う病院へ通っています。精神科ではありません。
貯金もないので生活の事を考えると一層心配で発作が起きます。初めてこの年金の事を知りました。
私の様な場合は申請できるのでしょうか?外出も厳しいときがあるのでまずここで教えていただきたいと思いました。
パニックで通院していた医師は傷病手当も失業保険も何も知らないし自立支援の事も何も知りませんでした。
目先の生きていくお金のことで手当を受けていたのですが、病名もパニック傷害とかいてあってもその中には鬱や不安症など
いろいろな事があります。些細なことでも良いので教えてください。
もう時期1文無しになり強い薬を飲んで無理して働くべきか考えると鬱になります。
せめてあと少し症状が落ち着くまでなにか手当が出る方法はないものでしょうか?
良くなってきている所に生活苦の問題がでてきてまた悪化をたどりそうです。
よろしくお願いします。
障害年金の請求で1番大事なのは、初診日を証明することです。
初診日から1年6ヶ月経過すると障害認定日が来ます。
初診日に診療を受けていた病院と現在の病院が違う場合、
初診日の病院で『受診状況等証明書』を書いてもらわないといけません。
現在通院している病院で診断書を書いてもらいます。
年金の加入状況もわからないので、受給要件を満たしているのかも
わかりませんので、病気で外出が厳しいかもしれませんが、
できれば1度社会保険事務所に受給要件を満たしているかの確認と
請求に必要な診断書をもらいに行くついでに相談に行って、
いろいろ聞いてみると理解が深まると思います。
初診日から1年6ヶ月経過すると障害認定日が来ます。
初診日に診療を受けていた病院と現在の病院が違う場合、
初診日の病院で『受診状況等証明書』を書いてもらわないといけません。
現在通院している病院で診断書を書いてもらいます。
年金の加入状況もわからないので、受給要件を満たしているのかも
わかりませんので、病気で外出が厳しいかもしれませんが、
できれば1度社会保険事務所に受給要件を満たしているかの確認と
請求に必要な診断書をもらいに行くついでに相談に行って、
いろいろ聞いてみると理解が深まると思います。
社会保険は正社員になれば自動的についてくるものですか?
それとも各自で申請しなければつかないものなのですか?
ずっとパートで働いていたのですが、最近ある会社に正社員として雇用され職が変わりました。と言っても、小さな会社で、社長、奥さんの二人と、社員は私を含めて二人だけ、あとパートの人が一人だけの会社です。
私は会社に入社する時に厚生年金をかけてほしいといったところ、今いる一人の社員がいやがるので(給料が減るので)つけていなかったけれど、希望ならかけるようにします。ただ、入社後三ヶ月は試用期間なのでそれが過ぎたら考えましょうと言われました。
厚生年金についてはそんな具合なのですが、今回転職した事を親に話すと、厚生年金のほかに健康保険と失業保険はとりあえずかけてもらえるようにしなさいと言われました。
ネットで調べたところ、厚生年金、健康保険、失業保険などはすべてまとめて社会保険と言われるようですが、こういったものは正社員になればついてくる特典というか、そういうものではないのでしょうか?正社員でも会社によってはかけてもらえないのですか?
希望すればかけてもらうようにすることは、できますか?
すでに、厚生年金について、いままでなかったけれどあなたのために作りましょうといわれているので、さらに健康保険と失業保険も・・・と会社に言うのが少し、小さな会社なので、悪いのかなあ、と思います。
でも以前に働いていた会社は30人ほどのところでしたが、残業代はまったくなかったものの、社会保険は、健康保険、厚生年金、失業保険、労災すべてついていたので、正社員なら当然の権利なのでしょうか?
わたしとしては給料が多少減ってもかまわないので、親を安心させるためにも各種保険を希望したいのですが、会社の負担が大きくなるのでしょうか・・・希望したいと伝えてもかまわないのでしょうか。
各保険の自己負担(給料から差し引かれる分)、会社負担というのはどれぐらいになるのでしょうか。
各種保険は、希望すれば社員なら、かけてもらえる権利があるものなのでしょうか。会社によってはことわられたりするのでしょうか。
何も知らないので教えていただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
それとも各自で申請しなければつかないものなのですか?
ずっとパートで働いていたのですが、最近ある会社に正社員として雇用され職が変わりました。と言っても、小さな会社で、社長、奥さんの二人と、社員は私を含めて二人だけ、あとパートの人が一人だけの会社です。
私は会社に入社する時に厚生年金をかけてほしいといったところ、今いる一人の社員がいやがるので(給料が減るので)つけていなかったけれど、希望ならかけるようにします。ただ、入社後三ヶ月は試用期間なのでそれが過ぎたら考えましょうと言われました。
厚生年金についてはそんな具合なのですが、今回転職した事を親に話すと、厚生年金のほかに健康保険と失業保険はとりあえずかけてもらえるようにしなさいと言われました。
ネットで調べたところ、厚生年金、健康保険、失業保険などはすべてまとめて社会保険と言われるようですが、こういったものは正社員になればついてくる特典というか、そういうものではないのでしょうか?正社員でも会社によってはかけてもらえないのですか?
希望すればかけてもらうようにすることは、できますか?
すでに、厚生年金について、いままでなかったけれどあなたのために作りましょうといわれているので、さらに健康保険と失業保険も・・・と会社に言うのが少し、小さな会社なので、悪いのかなあ、と思います。
でも以前に働いていた会社は30人ほどのところでしたが、残業代はまったくなかったものの、社会保険は、健康保険、厚生年金、失業保険、労災すべてついていたので、正社員なら当然の権利なのでしょうか?
わたしとしては給料が多少減ってもかまわないので、親を安心させるためにも各種保険を希望したいのですが、会社の負担が大きくなるのでしょうか・・・希望したいと伝えてもかまわないのでしょうか。
各保険の自己負担(給料から差し引かれる分)、会社負担というのはどれぐらいになるのでしょうか。
各種保険は、希望すれば社員なら、かけてもらえる権利があるものなのでしょうか。会社によってはことわられたりするのでしょうか。
何も知らないので教えていただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
厚生年金保険、健康保険、雇用保険、労働者災害補償保険の各種社会保険は、
適用事業所に使用されている人が対象になるものです(所定労働時間などによっては
適用事業所に使用されていても例外的に対象外になる人はいます)。
正社員ではないからといって必ずしも対象外というわけではありません。
また個人の入る入らないという希望が通るものではなく、条件に合う人は強制的に入ることになります。
法的には保険料を払うべきところ、会社や労働者の都合で手続をせずに違法に払わなかったりするので、
会社の意向や労働者の希望次第という誤解が生じているのだと思います。
厚生年金・健康保険の適用事業所は法人か一定の個人事業で従業員5人以上の事業所です。
雇用保険と労災の適用事業所は労働者を使用する全ての事業所です(一部の農林水産業の事業所を除く)。
適用事業所ではない事業所が任意で適用事業所となれる制度もあります。
厚生年金・健康保険の適用事業所で働きながら、対象外となるのは、所定労働時間・労働日数が
正社員の3/4未満の人などです。
雇用保険の適用事業所で働きながら、対象外となるのは、週の所定労働時間が20時間未満の人などです。
労災については適用事業所で働きながら対象外となる人はいません。
以上のとおり厚生年金と健康保険は条件が同じなので、片方のみということは無いです。
厚生年金をかけてくれると言っているということは、健康保険も同時に入れてくれるということでしょう。
法律上強制のものなので、本来はお願いするというものではないのですが、気が引けるのは分かります。
保険料ですが、厚生年金と健康保険は標準報酬月額や標準賞与額に保険料率をかけた額になります。
この保険料を会社と折半することになります。
標準報酬月額は月の給料を元に決定します。195,000 ~ 210,000であれば20万円というような決め方です。
標準賞与額はボーナスの額の千円未満切捨ての額になります。
保険料率は厚生年金14.996%、健康保険8.2%です。
雇用保険は実際の賃金額に保険料率をかけます。一般業種ですと労働者0.6%、会社0.9%です。
労災保険は全額会社負担で、こちらは業種で大きな差があります。最高で11.8%ですが、
一般的な業種であれば2%未満でしょう(最低は0.45%)。
適用事業所に使用されている人が対象になるものです(所定労働時間などによっては
適用事業所に使用されていても例外的に対象外になる人はいます)。
正社員ではないからといって必ずしも対象外というわけではありません。
また個人の入る入らないという希望が通るものではなく、条件に合う人は強制的に入ることになります。
法的には保険料を払うべきところ、会社や労働者の都合で手続をせずに違法に払わなかったりするので、
会社の意向や労働者の希望次第という誤解が生じているのだと思います。
厚生年金・健康保険の適用事業所は法人か一定の個人事業で従業員5人以上の事業所です。
雇用保険と労災の適用事業所は労働者を使用する全ての事業所です(一部の農林水産業の事業所を除く)。
適用事業所ではない事業所が任意で適用事業所となれる制度もあります。
厚生年金・健康保険の適用事業所で働きながら、対象外となるのは、所定労働時間・労働日数が
正社員の3/4未満の人などです。
雇用保険の適用事業所で働きながら、対象外となるのは、週の所定労働時間が20時間未満の人などです。
労災については適用事業所で働きながら対象外となる人はいません。
以上のとおり厚生年金と健康保険は条件が同じなので、片方のみということは無いです。
厚生年金をかけてくれると言っているということは、健康保険も同時に入れてくれるということでしょう。
法律上強制のものなので、本来はお願いするというものではないのですが、気が引けるのは分かります。
保険料ですが、厚生年金と健康保険は標準報酬月額や標準賞与額に保険料率をかけた額になります。
この保険料を会社と折半することになります。
標準報酬月額は月の給料を元に決定します。195,000 ~ 210,000であれば20万円というような決め方です。
標準賞与額はボーナスの額の千円未満切捨ての額になります。
保険料率は厚生年金14.996%、健康保険8.2%です。
雇用保険は実際の賃金額に保険料率をかけます。一般業種ですと労働者0.6%、会社0.9%です。
労災保険は全額会社負担で、こちらは業種で大きな差があります。最高で11.8%ですが、
一般的な業種であれば2%未満でしょう(最低は0.45%)。
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