一世帯で2家族の確定申告
昨年結婚し夫の両親と同じ市に越してきました。両親は自営業で国民健康保険料を既に二人で上限額支払っていて、私達二人が入っても金額は変わらないとの事で生活費削減の為、住民票を両親のいる実家にし、4人で一世帯と市役所に申告しました。(夫は週の半分は実家に勤務、半分は他に勤務しており結婚前は親の扶養でした。)

①青色申告と確定申告は別々に申告するのですか?
 ★別であれば、確定申告は4人で一通になるのか、夫婦で一通になるのか、4人それぞれになるのか教えてください。
 ★一緒であれば、4人分まとめての申告になるのでしょうか?

②私は去年、失業保険を受給していたのですが、収入で申告するものですか?

③生命保険の「保険料控除証明書」の記載住所が住民票がある実家ではなく、実際に住んでいる住所になっているのですが、市役所に別居だと知られて問題にならないでしょうか?

④収入の申告をして、国民保険料・住民税が決まり、妻でも収入が100万円以上だと住民税がかかると調べたのですが、だとすると生命保険料は自分で支払っていると申告した方が住民税は少しでも安くなるのですか?
住民票は分けておいたほうが有利です。扶養には関係ありません。一緒に住んでいなければ生活費の削減はできないと思います。

①確定申告は収入のある個人個人で行います。

②失業手当は申告する必要はありません。

③問題になりません。しかし保険金をもらう上で住民票の提出が求められたらまずいですね。

④そのとおりです。ただし、住民税の課税限度は給与収入の場合、100万円ではなく、98万円です。
失業保険についてです。
私は去年の9月末で退職し現在は失業保険をいただいてます。
給付日数が180日とのことだったのですが「雇用保険受給資格者証」を見てみると、
受給期間満了年月日が180日以上先の日付(求職申込年月日から11ヶ月後)が
記載されていました。これはなぜでしょうか?
延長を前提に記載しているものでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします。
簡単にいうと、受給期間は手当を受給できる期間です。

基本手当は、この受給期間内にしか受け取れないのです。受給期間を過ぎてしまうと、残りがいくらあっても貰えなくなってしまうのです。「受給期間は基本手当の消費期限」と言うと分かりやすいですかね。

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。

受給期間は給付日数よりも長く設定されていますので、離職してすぐに職安に行って手続きを行う分には特に問題にはならないのですが、この受給期間は離職した日から数えるため、離職後すぐに職安に行かず何ヶ月もほったらかしにしていた場合は、受給期間の残りが少なくなっていて給付日数を全部消化できなくなってしまう可能性があります。
結婚をして正社員で働いていた会社を退職しました。今後は専業主婦になり、特に働く事は考えておりません。
今後の手続き、税金など詳しい方ご教示ください。
8月吉日に入籍し、
8月30日付けで働いていた会社を退職しました。
今年~8/30までの収入は130万を超えてます。
月給25万×8ヶ月
在職中は、IT健保に加入していました。

扶養手続き用紙など旦那が下記書類を会社からもって帰ってきました。
旦那は広告健保です。

・国民年金第3号被保険者~…届
・平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・健康保険 被扶養者(異動)届

離職票などは、今まで働いていた会社から郵送で送っていただけるとの事です。
まだ手元にはないのですが、届き次第、私の『年金手帳』と『離職票』と共に上記書類をすべて記載し
旦那に渡すといいのでしょうか?

①今年は130万以上収入があるので今年は扶養にはいれないのですよね?
②130万以上稼いでいるので今年のうちはバイトでもなんでも稼げる分は稼いだほうがいいですかね?来年の税金が増えたりしますか?
③保険証などは、どうなるのでしょうか?旦那の会社で保険証を作っていただけるのですか?
④来年の税金は今年の収入をみて請求されるので結構な額を払わないといけないのですよね?免除とかありますか?
⑤自己都合で退職したので3ケ月後より失業保険をもらえるのですよね?支給される額はどのくらいなのでしょうか?給与の何割くらいなのでしょうか?その際は自分で国民健康保険に入りなおすのでしょうか?
⑥他こうした方が『得』とか『免除、控除が受けれる』などあればご教示いただければ幸いです。
⑦一番スムーズな手続き方法をどういった感じでしょうか?

旦那の会社へ必要書類提出→ハローワークへ離職票提出、手続き・・・・
こんなカンジですかね??

結婚し、何もわからないまま主婦に突入です・・・。
周りの専業主婦も、退職後の税金の支払いがカナリ大変だった。。。と言っておりました。

うまく質問できてない点もあるかと思います・・・
なにとぞよろしくお願いします。
ご主人の加入する「広告健保」とは「○○健康保険組合」ということでしょうか。

1A:健康保険組合であれば組合が独自に規定するルールの則って運営しますのでご指摘の可能性もあります。「協会けんぽ」であれば、退職前の収入を問うことは致しません。

2A:ご主人がお持ちになった書類「健康保険被扶養者(異動)届」および「国民年金第3号被保険者~…届」は、何のためですか。被扶養者となることが可能だからではないのでしょうか。

3A:「被扶養者」と認定されれば後日送付されてきます。

4A:来年の税金と申しますとどのような税金をおっしゃるのでしょうか。

5A:失業給付金の支給を受ける期間は「被扶養者」や「国民年金第3号被保険者」となることはできません。受給額は、離職前6ヶ月の平均給与の6割程度とお考えください。

6A:失業給付金の受給期間中は「国民健康保険」「国民年金保険」を負担することになりますので予定しておいてください。

7A:先に述べましたとおり受給期間中は被扶養者・国民年金第3号被保険者の資格は要しませんので注意。
失業保険給付金と扶養について
現在、健康保険の扶養に入っています。
この度、出産を機に会社を退職するのですが、失業保険の受給について教えて頂けますでしょうか。
失業保険をもらうには、扶養から外れる必要があるのでしょうか?

退職日10月15日
出産予定日11月末日
現在の会社での勤続年数は3年8ヶ月です
(うち3年間は派遣社員として、直近8ヶ月間は直接雇用のアルバイトです)


今年中の受給となると、健康保険の扶養金額上限の130万円を超えてしまいます。
もし来年1月以降の受給になるとすれば、130万円までのカウントがまた一から始まるので、扶養から外れる必要は無く
お金ももらえるのかなと考えています。

調べてもよく理解が出来ないので、どなたかお分かりになる方、教えて頂けるとありがたいです。
宜しくお願い致します。
退職日が10月15日と書いていますが今年の10月15日のことですよね。
出産、育児ですぐにでも働くことが出来ないのなら「受給期間の延長」申請をお勧めします。
基本1年間+3年間の受給期間の延長ができて、働くことが出来るようになれば延長を解除して受給すればいいです。
お分かりのことなら結構です。老婆心まで。
離職後30日経過後の1ヶ月以内に申請すれば「特定理由離職者」になれる可能性がもあります。

それで、扶養を抜けると言う件ですが、雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると年間130万円以上の収入になりますから各保険組合、協会けんぽは扶養を抜けてくださいといいます。ほぼ確実に。
ただし、抜ける時期は各組合に相談してください。まちまちですから。

また、年間130万円の縛りの件は、皆さんによく誤解があるのですが、雇用保険をもらうようになってその受給金額が1年間で130万円を超える場合と言うことですから、その前にいくら収入があっれそれは関係がありません。
あくまでも、雇用保険の基本手当の収入だけの話です。
だいたい、賃金が13万6千円(月)以上になると雇用保険の基本手当が3612円以上になって年間130万円を超えることになります(目安としてですが)。

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