失業保険の受け取りについて質問です。
1月末に自己退職したため、受給は3ヶ月後から始まる予定です。
ただ、先日入籍・妊娠した為、しばらく働くことはできません。
ただ、失業給付金を早く受け取りたいという場合
妊娠してることは伏せて、あくまで就職活動してるということにしておけば
受け取れるということは前回質問したときに回答していただいき理解しました。
今回、相手の扶養に入るか
受給期間が終わるまで扶養に入らず自分で年金・社会保険を支払うか迷ってます
相手が言うに
「扶養に入ると、受け取れる金額が少なくなる」
というのですが、それは正しいのでしょうか?
実際、結婚退職されて失業保険の手続きをした経験のある方
扶養にはいったら実際に受け取り額が少なくなってしまうのでしょうか?
実際有利なほうで進ませたいと思ってます。
1月末に自己退職したため、受給は3ヶ月後から始まる予定です。
ただ、先日入籍・妊娠した為、しばらく働くことはできません。
ただ、失業給付金を早く受け取りたいという場合
妊娠してることは伏せて、あくまで就職活動してるということにしておけば
受け取れるということは前回質問したときに回答していただいき理解しました。
今回、相手の扶養に入るか
受給期間が終わるまで扶養に入らず自分で年金・社会保険を支払うか迷ってます
相手が言うに
「扶養に入ると、受け取れる金額が少なくなる」
というのですが、それは正しいのでしょうか?
実際、結婚退職されて失業保険の手続きをした経験のある方
扶養にはいったら実際に受け取り額が少なくなってしまうのでしょうか?
実際有利なほうで進ませたいと思ってます。
>相手の扶養に入るか受給期間が終わるまで扶養に入らず自分で年金・社会保険を支払うか迷ってます
健康保険の「被扶養者」になるか、「国民年金保険」「国民健康保険」かとのご質問でしょうか。
健康保険の被扶養者になるためには「失業給付金」の基本手当日額が3,611円以下でなくてはなりません(3,611円以下に該当する人は極稀です)。基本手当日額をご確認ください。この要件を満たせば健康保険の「被扶養者」資格を得ているといえます。その上でご決断ください。
健康保険の「被扶養者」になるか、「国民年金保険」「国民健康保険」かとのご質問でしょうか。
健康保険の被扶養者になるためには「失業給付金」の基本手当日額が3,611円以下でなくてはなりません(3,611円以下に該当する人は極稀です)。基本手当日額をご確認ください。この要件を満たせば健康保険の「被扶養者」資格を得ているといえます。その上でご決断ください。
国民健康保険について。
国民健康保険について、
どうかご教授頂きたいです。
今年1月31日付で結婚のため退職。
3月に入籍し夫の扶養に入りました。失業保険を受給する為、6月より3ヶ月
間扶養を抜けておりましたが、受給満期終了したため8/23付けで夫の会社より保険証を頂きました。
退職してから扶養以外の期間は国保に加入してませんでしたが、7月に病院を受診するため役所にて手続きをしました。
その後主人宛に私の国保の納付書が届きました。最初は7千円ずつの納付でしたが、後ほど前年の所得を入れ更生した納付書が届きまして一期3万円へ跳ね上がっていました。
国保を抜ける為、役所にいったところ、保険料7月分7000円+8月分3万円の2期分の支払いになるとのこと。私としては8月23日付けで夫の扶養に入っている為、8月の保険料はかからないのかと思っていた為驚きました。
これは支払わなければならないのでしょうか?
拙い文章で分かりにくいと思いますが、どうか知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
国民健康保険について、
どうかご教授頂きたいです。
今年1月31日付で結婚のため退職。
3月に入籍し夫の扶養に入りました。失業保険を受給する為、6月より3ヶ月
間扶養を抜けておりましたが、受給満期終了したため8/23付けで夫の会社より保険証を頂きました。
退職してから扶養以外の期間は国保に加入してませんでしたが、7月に病院を受診するため役所にて手続きをしました。
その後主人宛に私の国保の納付書が届きました。最初は7千円ずつの納付でしたが、後ほど前年の所得を入れ更生した納付書が届きまして一期3万円へ跳ね上がっていました。
国保を抜ける為、役所にいったところ、保険料7月分7000円+8月分3万円の2期分の支払いになるとのこと。私としては8月23日付けで夫の扶養に入っている為、8月の保険料はかからないのかと思っていた為驚きました。
これは支払わなければならないのでしょうか?
拙い文章で分かりにくいと思いますが、どうか知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
下記に詳しい説明が有るので省き、この計37000円の支払い方法に付いて書いてみます。1度に払えない場合の納付方法に「分納」=分割が有ります。区役所の国民健康保険窓口で申請手続きを行います。例えば、3700円の10回払い等、ご自分の負担が少ない金額を伝え、誓約書に署名捺印をします。これには、延滞金は無しです。(私はこの方法を活用した事が有ります)蛇足ですが、国保料金は日割り計算では無く、月割り計算です。
雇用保険(失業保険)と扶養について
私の場合、雇用保険をもらいながら、夫の扶養に入るのはできないと
夫の会社から言われました。
雇用保険をもらう場合、給付日数は90日なんですが、
実際、支給される90日だけ、夫の扶養を抜けるということはできないですか?
今はもう退職しているので、見込み収入0円にして、扶養に入ってから
雇用保険手続き、収入ありとなったので、
90日間、扶養を抜け、
90日後に、また扶養に入る。
こんな手続きはできるのですか?
知らずに、夫の扶養に入ったまま雇用保険をもらい、後で気づき、
収入のあった月分のみの追加、保険・年金だけ払ったと言うのを聞いたことがあります。
私の場合、雇用保険をもらいながら、夫の扶養に入るのはできないと
夫の会社から言われました。
雇用保険をもらう場合、給付日数は90日なんですが、
実際、支給される90日だけ、夫の扶養を抜けるということはできないですか?
今はもう退職しているので、見込み収入0円にして、扶養に入ってから
雇用保険手続き、収入ありとなったので、
90日間、扶養を抜け、
90日後に、また扶養に入る。
こんな手続きはできるのですか?
知らずに、夫の扶養に入ったまま雇用保険をもらい、後で気づき、
収入のあった月分のみの追加、保険・年金だけ払ったと言うのを聞いたことがあります。
雇用保険を 3612円以上/日 給付を受けている期間は、ご主人の社会保険の「被扶養者」にはなれません。
90日間は、国民健康保険・国民年金をかけることになります。給付が終わった時点で、「被扶養者」の資格ができますので、
扶養に戻れます。
最後に書かれていることは正しいです。でも、あなたの場合は、会社から先に言われたので、入れないのです。会社は知ってしまっていますから、入れないのです。
90日間は、国民健康保険・国民年金をかけることになります。給付が終わった時点で、「被扶養者」の資格ができますので、
扶養に戻れます。
最後に書かれていることは正しいです。でも、あなたの場合は、会社から先に言われたので、入れないのです。会社は知ってしまっていますから、入れないのです。
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