現在派遣で働いており、9月22日に出産予定です(産休⇒育休後、復職予定)。
8月末までの契約を頂けたため、産休・育休を取得する予定でおります。
※7月末退職(派遣先)。8月中は有給休暇・欠勤で対応(派遣先・雇用先了承済み)。

現在の時給は1770円。1日7.5時間の就業。1か月で約265,500円の収入を得ております。
出産手当金、また育児休業手当金は月々幾ら頂けるのか、算出頂けませんでしょうか?

また、復職を希望してはおりますが、居住地域の保育園事情から、育休取得後すぐに保育園に預けられなかった可能性が高いです。その場合、一旦派遣会社を退職する事になるかと思いますが、失業保険を受給できるのか、その場合の給付金、また給付時期についてご教授頂ければ幸いです。

色々とサイトを調べましたが、
失業保険については全く知識がなく、90日換算で紹介されている理由が解りかねました。

今後のライフプランを立てていくためにも是非お力をお借りできればと思います。
よろしくお願いいたします。
直近半年間の収入平均の半分が毎月の手当。→二カ月に一回支給。

失業手当は加入していた期間、年齢にもよります。

★★★

あなたの加入期間、年齢だと90日になります。
おそらく日額5400円くらいだと思われます。
失業保険受給期間のことでお尋ねします。(48歳 男性) 製造業の期間社員として、最大期間 2年11か月(6か月の契約を6回 最後は5か月)勤めました。
昨日ハローワークに行って失業保険受給の申請をしたところ、受給期間が3か月とのことでした。実は同じ仕事をしていた元同僚が昨年 別のハローワークですが、同じように申請した際には会社都合という扱いで6か月の受給期間だったのです。おかしいと思い、その旨伝えたところ、担当者が会社があるハローワークにも確認し、昨年まではそのようなこともあったが、今回 退職された方々は最後の契約書に(今回が最後の契約、、)的な文言が含まれているので、最後の契約ということを承諾したうえでの契約なので、自己の意思で離職した扱いになる。とのことでした。再度そのことを元同僚に確認したところ、(自分のときの契約書にも同じように書いてあった思う)ということでした。離職票には 再契約を望んだが ということが記してあったのも気になります。
ハローワークによって判断が違うということもあるのでしょうか?
今後、どのように対応したらいいか、ぜひアドバイスをお願いします。
要は「契約更新の可能性」が「有り」か「無し」かです。有期契約雇用の繰り返しについては法改正が有りましたが、現時点ではほとんどの企業では、3年を超えて契約更新をしないと思います。
つまり、貴方の場合、6か月の更新だったのか1年の更新だったのかは分かりませんが、仮に1年更新とします。
①入社した際の契約は「契約の更新の可能性有り」だったはずです。
②1回目の更新時も「契約の更新の可能性有り」
③2回目、つまり今回の離職にかかる契約では、11か月の契約期間で「契約の更新の可能性無し」になっていたと思います。

(1)もし、②或いは③の契約更新時に、会社側からは更新の打診が有ったにもかかわらず、労働者の意思で更新しなかった場合は、「自己都合による契約満了」で90日の基本手当日数で、給付制限期間は有りません。

(2)また、②或いは③の更新時に、労働者には更新の意思が有ったにもかかわらず、何らかの理由(人員調整や本人への勤務評価等)で会社側が更新をしなかった場合は、「会社都合による契約満了・非更新」となり、基本手当日数が多くなったり(退職時の年齢等で変わります)、「個別延長」の対象となったりします。

(3)2回目の更新での満了(つまり、今回の貴方の場合)になると、元々契約更新が無く、契約期間満了を持って退職となる事を、労働者も同意の上で契約が交わされている訳ですから、いわゆる「契約満了」となり、雇用保険の適用は(1)のケースと同じく、90日の基本手当日数で、給付制限期間無し、となるわけです。

元同僚の方は(2)のケースだと思います。おそらくは「勤務不良」か生産調整が有り、更新したくても出来ない状況だったのでは。たまたま本人の退職の意向と合致した、というところではないでしょうか。
派遣社員の失業保険給付について
雇用保険を2年間に12か月以上かけていると、
失業保険がおりるんですよね?

派遣で契約満了で失業した場合、3か月待たなくても、
仕事終了後の1か月仕事紹介されても断っていれば、
1か月後すぐ受給できると聞いたのですが本当でしょうか?
↑kenkumiyyさん
微妙に間違い。

・そもそも「掛け金」制ではないので「かけている」わけではありません。
雇用保険に加入していて「賃金計算の基礎になった日数が11日以上ある月」が12ヶ月以上です。
※「14日」から改正されています。

この場合の「月」は、「8月」という「月」ではなく、退職日から遡った期間です。

・また、同じ会社(派遣先・派遣元とも)である必要はありません。
失業保険給付までの期間について
現在、アウトソーシングで業務委託をうけおっている会社でコールセンター勤務をしております。
勤務形態としては、非固定型勤務で契約更新もあるので、派遣のようなものです。

もともと3ヶ月更新の契約なのですが、ちょうど契約満了となる8月末で退職しようと考えております。

以前、自己都合でも契約満了ならばすぐに失業保険がもらえると聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?
普通は3ヶ月くらい待たないともらえないですよね??

通算で1年以上は雇用保険も加入しているので、どちらにしても失業保険給付対象にはなります。

自分で調べてもよく分からなくて…
詳しいかたの回答待ってます!!
ややこしいです。
離職票の離職理由を書く欄で、契約社員を書く欄は半分を占めるほで、諸所問題があるからです。
基本的な回答をしますね。
離職票、離職理由2-①契約派遣社員の場合、期間満了でも、労働者から延長、更新の旨を申し入れないと、給付制限付きの自己都合です。

離職理由2-②の契約社員の方は、申し入れ無しでも期間満了で給付制限は付きません。

特定受給資格者、特定理由離職者だけが給付制限が付かないと思ってる人がいますが、契約社員では違います。
質問者様は、2-①か2-②で、大きく分かれます、補足を見る限り、2-②ですので給付制限はないでしょう、このような事を知らない方が多いので、ハローワークで電話ずれば、即答してくれますよ、時間があれば明日電話して下さい。
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