国民健康保険について質問させて下さい。私は昨年の3月31日に退職しました。
その時妊娠をしていたので、失業保険は延長手続きをして、社会健康保険に入っている主人の扶養にはいりました。今
回、失業保険を受給したいと思っており、扶養(社保)を外れます。
それで国民健康保険・国民年金に加入をしなければならないのですが、分からないことばかりで頭がパニック状態です。
まず、
①国民健康保険は世帯主に納付義務があるということですが、市役所への加入手続きも世帯主の主人がするものなのですか?
②保険料は前年の所得で算出されるようですが、私は3月末までは働いていたので働いていた時の所得で計算されるのでしょうか?
給料は総支給で18万のときもあれば、24万のときもあったり。大体20万?22万でした。これは保険料高くなる部類ですか?
国保は高いってイメージがあるのでビクビクしてます。。。
(ちなみに社保の健康保険証は今日会社に返還しました)
③国民健康保険・年金は月々払っていくのですか?加入していつ頃請求が来るのでしょうか?
④失業保険を全部受給し終わったら、また社会健康保険に入っている主人の扶養に入りたいのですが可能ですか?受給日数は90日なので、7月頃には受給し終わると思います。
⑤もし④が可能であっても、来年には働きに出なきゃいけないのですが、また国保に入らなきゃいけないですか?
⑥国保に入らなきゃいけないということになるなら、また前年の所得で算出ってことになると思いますが、今年受け取る失業保険は所得扱いになるのでしょうか?
もう無知な私が嫌になります。どう勉強したら良いかも分からず困っております。
どうか上記についてご教授いただけますようお願い致します。
その時妊娠をしていたので、失業保険は延長手続きをして、社会健康保険に入っている主人の扶養にはいりました。今
回、失業保険を受給したいと思っており、扶養(社保)を外れます。
それで国民健康保険・国民年金に加入をしなければならないのですが、分からないことばかりで頭がパニック状態です。
まず、
①国民健康保険は世帯主に納付義務があるということですが、市役所への加入手続きも世帯主の主人がするものなのですか?
②保険料は前年の所得で算出されるようですが、私は3月末までは働いていたので働いていた時の所得で計算されるのでしょうか?
給料は総支給で18万のときもあれば、24万のときもあったり。大体20万?22万でした。これは保険料高くなる部類ですか?
国保は高いってイメージがあるのでビクビクしてます。。。
(ちなみに社保の健康保険証は今日会社に返還しました)
③国民健康保険・年金は月々払っていくのですか?加入していつ頃請求が来るのでしょうか?
④失業保険を全部受給し終わったら、また社会健康保険に入っている主人の扶養に入りたいのですが可能ですか?受給日数は90日なので、7月頃には受給し終わると思います。
⑤もし④が可能であっても、来年には働きに出なきゃいけないのですが、また国保に入らなきゃいけないですか?
⑥国保に入らなきゃいけないということになるなら、また前年の所得で算出ってことになると思いますが、今年受け取る失業保険は所得扱いになるのでしょうか?
もう無知な私が嫌になります。どう勉強したら良いかも分からず困っております。
どうか上記についてご教授いただけますようお願い致します。
市町村のサイトに説明があるでしょう?
1.
届け出義務があるのも世帯主ですが、本人や同一世帯の人でも手続きは可能です。
2.
26年度の保険料/税額は、昨年の所得金額によります。
源泉徴収票でいうと「給与所得控除後の金額」によります。
※年の途中での退職だから書いてないでしょう。「支払金額」から計算することになります。
3月中に被扶養者でなくなったとすると、まだ25年度ですので、25年度1ヶ月分の保険料/税が掛かります。24年の所得金額により計算されます。
3.
国民年金保険料は毎月ですが、国民健康保険料/税は市町村により違います。
市町村の国民健康保険料/税は年額です。「今年度の保険料/税は何円」という計算で、それを分割払いします。
分割払いの回数は市町村によりバラバラ(8~12回)です。
ですので、健康保険の被扶養者にもどり、国民健康保険を脱退してから、初めて加入していた期間分の保険料/税を払うことになる可能性もあります。
加入中に納付が始まっても、脱退後に不足分を払うことになるでしょう。
4.
再度条件を満たせば可能です。
条件を満たす時期や手続きができる時期、必要書類は、あらかじめ問い合わせておきましょう。
5.
健康保険・厚生年金保険に加入できず、被扶養者の条件を満たさなくなったのなら国民健康保険に加入です。
6.
なりません。
非課税ですので。
1.
届け出義務があるのも世帯主ですが、本人や同一世帯の人でも手続きは可能です。
2.
26年度の保険料/税額は、昨年の所得金額によります。
源泉徴収票でいうと「給与所得控除後の金額」によります。
※年の途中での退職だから書いてないでしょう。「支払金額」から計算することになります。
3月中に被扶養者でなくなったとすると、まだ25年度ですので、25年度1ヶ月分の保険料/税が掛かります。24年の所得金額により計算されます。
3.
国民年金保険料は毎月ですが、国民健康保険料/税は市町村により違います。
市町村の国民健康保険料/税は年額です。「今年度の保険料/税は何円」という計算で、それを分割払いします。
分割払いの回数は市町村によりバラバラ(8~12回)です。
ですので、健康保険の被扶養者にもどり、国民健康保険を脱退してから、初めて加入していた期間分の保険料/税を払うことになる可能性もあります。
加入中に納付が始まっても、脱退後に不足分を払うことになるでしょう。
4.
再度条件を満たせば可能です。
条件を満たす時期や手続きができる時期、必要書類は、あらかじめ問い合わせておきましょう。
5.
健康保険・厚生年金保険に加入できず、被扶養者の条件を満たさなくなったのなら国民健康保険に加入です。
6.
なりません。
非課税ですので。
失業保険って会社に任せて会社で手続きしてくれる場合は自分でハローワークに行って手続きや面接等はしなくても支給されるのですか?
会社からのリストラで事故退社ではありません 月給20万で2年以上雇用保険に入っていた場合認定されたら幾ら位どの位の期間支給されるのですか?
会社からのリストラで事故退社ではありません 月給20万で2年以上雇用保険に入っていた場合認定されたら幾ら位どの位の期間支給されるのですか?
会社が失業保険の手続きをしてくれるなんて聞いた事有りません。それをする事で会社に何の利益もないですし。失業保険に必要な書類を用意してくれるだけではありませんか?今一度確認をした方がいいと思います。金額は退職日前6ヶ月の税込み給料(手取りでは有りません。込みです)の総合計を180で割った額の45〜80%×失業している日数です。パーセントは年齢や勤続年数、雇用保険加入年数で変わるので、正確な額は申請してみないとわかりませんが、ご相談者様はあまり高くないと言う事は想定しておいたほうがよさそうです。月給20万だと月(正確には28日)8万円くらいかと。また自己退職ではない(これも離職票で確認することをお忘れなく)のなら、ハローワークに申請してから7日分だったかな?は出ませんので。自己退職だともっと出ません。退職に関わるお金のやりとりは会社任せにせず、ネットなどを利用してご自分で調べられる事は調べておいた方がいいとおもいます。期間も状況でかわりますが、最低の3ヶ月とおもっていたほうがいいと思います。
9月末に会社都合で退職するので失業保険をすぐもらいたいと思っています。
11月から働いた場合、失業保険は1ヶ月分もらえますか?
11月から働いた場合、失業保険は1ヶ月分もらえますか?
9月30日に退職してものすごく早く離職票をもらったとして10月5日に手続きに行ったとします(土日はできないので)
10月5日から7日間待機になり、8日目から受給できるようになります
それで11月1日から勤務開始するとしたら(ハローワークに出頭した時点では内定していないものとします)
失業手当がもらえる対象日は10月12日~10月31日の20日分ですね
通常、離職票は1週間~10日後ぐらいに手元に届くのでそうするともらえる金額も少なくなりますね
ただ、再就職手当がもらえると思いますので、残りの分の2分の1の額が追加でもらえます
ちなみに、失業手当の1日分は今のお給料の30分の1の6割前後です。わりと高給取りだった人は半分ぐらいです
例としては月給30万ぐらいだったら基本手当日額は5500円ぐらいなので20日分だと11万ですね
再就職手当ては給付日数が90日、失業給付を受けた日数が20日だった場合は(90-20)×5500×50%=192500円
って感じでしょうか
10月5日から7日間待機になり、8日目から受給できるようになります
それで11月1日から勤務開始するとしたら(ハローワークに出頭した時点では内定していないものとします)
失業手当がもらえる対象日は10月12日~10月31日の20日分ですね
通常、離職票は1週間~10日後ぐらいに手元に届くのでそうするともらえる金額も少なくなりますね
ただ、再就職手当がもらえると思いますので、残りの分の2分の1の額が追加でもらえます
ちなみに、失業手当の1日分は今のお給料の30分の1の6割前後です。わりと高給取りだった人は半分ぐらいです
例としては月給30万ぐらいだったら基本手当日額は5500円ぐらいなので20日分だと11万ですね
再就職手当ては給付日数が90日、失業給付を受けた日数が20日だった場合は(90-20)×5500×50%=192500円
って感じでしょうか
失業保険と扶養について質問です。
妻が今年の9月末でパート先の工事閉鎖に伴い辞めました。
雇用保険に加入していた事もあり、失業手当の手続きをしようと思ったのですが、現在、私(夫)の
扶養に入っているのですが、この場合でも失業手当の受給は認められるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
妻が今年の9月末でパート先の工事閉鎖に伴い辞めました。
雇用保険に加入していた事もあり、失業手当の手続きをしようと思ったのですが、現在、私(夫)の
扶養に入っているのですが、この場合でも失業手当の受給は認められるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
>雇用保険に加入していた事もあり、失業手当の手続きをしようと思ったのですが
失業給付の受給資格は下記のようなものです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
上記のいずれかに該当するでしょうか?
>現在、私(夫)の
扶養に入っているのですが、この場合でも失業手当の受給は認められるのでしょうか?
扶養の条件は基本的には健保によって異なりますが、一般的に多いのが失業給付の日額が3611円以下という条件です。
現在すでに扶養と言うことは給与の月額が108333円以下ということでしょうか?
それであれば日額3611円以下という条件はクリアしているはずです。
ただ一応は会社で加入している健保に確認しておいた方がいいでしょう。
>社会保険の扶養である、130万円まではあと、20万円余裕があります。
夫の健保は年間130万ということなのですか?
130万ということは一般に多くの健保では、130万÷12か月=108333という解釈ですかが?
>9月末までで110万円程の収入です。
ということはもうすでに108333円を超えた月が過去にあったのでは?
だとするとその月までさかのぼって扶養を外され、それ以後に使った医療費の健保負担分の7割を請求されるかもしれません。
失業給付の受給資格は下記のようなものです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
上記のいずれかに該当するでしょうか?
>現在、私(夫)の
扶養に入っているのですが、この場合でも失業手当の受給は認められるのでしょうか?
扶養の条件は基本的には健保によって異なりますが、一般的に多いのが失業給付の日額が3611円以下という条件です。
現在すでに扶養と言うことは給与の月額が108333円以下ということでしょうか?
それであれば日額3611円以下という条件はクリアしているはずです。
ただ一応は会社で加入している健保に確認しておいた方がいいでしょう。
>社会保険の扶養である、130万円まではあと、20万円余裕があります。
夫の健保は年間130万ということなのですか?
130万ということは一般に多くの健保では、130万÷12か月=108333という解釈ですかが?
>9月末までで110万円程の収入です。
ということはもうすでに108333円を超えた月が過去にあったのでは?
だとするとその月までさかのぼって扶養を外され、それ以後に使った医療費の健保負担分の7割を請求されるかもしれません。
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