失業保険のことなんですが、自己都合で仕事を辞めてハローワークに行き失業保険の手続きを済ませてから待機期間(7日間)仕事せずに経過して、
認定日ごとにハローワークに通い就職活動もしてる最中に、知り合いの会社の社長さんの所にアルバイトして行くことになったんです。

そこで聞きたいのですが、先週4日(1日休憩時間抜いて8時間)仕事して来たんですが、周りの人に失業保険もらうなら、一週間に33時間以上働いてたらもらえないぞと言われどうしようと思ったのでわかる方や失業保険に詳しい方、教えて下さい!m(__)m
一週間でも33時間以上働くと失業保険全部もらえなくなるのかとも教えて下さい。
こんにちは

失業保険給付中はアルバイト禁止のように思われているかもしれませんが、
アルバイト禁止ではありません。
アルバイトはしても大丈夫です。

隠れてアルバイトをしていると不正受給とみなして
「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」
というルールがあるといわれます。
つまり、隠れずにきちんとハローワークに伝えてあればOKです。
月に1回か2回、就職活動をしているということで、ハローワークに行きますよね。
その時に、アルバイトしていることを伝えればOKです。

働ける日数は、『月に14日未満』で『週に20時間未満』が基準とされているようです。
つまり、失業状態でいるのが条件です。
失業とはどの程度をいうのかというのは、労働基準法にも記されていませんが、
ハローワークの判断で、『月に14日未満』で『週に20時間未満』とされているみたいです。

なお、アルバイトをすると受け取る日数が減ります。
例えば90日受給で10日アルバイトすると80日分が支給になります。
ただ、その10日は就職活動をしていれば、延長されます。

ですから、だまってやらずに、キチンとアルバイトをしていることを
ハローワークに申告してください。
そうすれば、不利になることは無いです。

ハローワークに黙ってやっていて、バレた場合がまずいです。
なぜバレるのかという、からくりは私も勉強不足で不明ですが、
ほぼ100%バレると言われています。
そして、不正受給とみなされ、3倍返しという罰金になります。

なので、アルバイトをしていることを申告してください。
アルバイトした日の支給が後ろへずれこむだけですので・・・
私は今妊娠中で、7月7日に出産予定です。現在派遣社員として働いてます。
5月中旬くらいで辞めようと思っていました。辞めたら国保に加入しようと思っています。

旦那は都合により、3月末で会社を辞めました。社会保険に入ってたんですが、辞めたので、国保に加入しました。次の仕事はまだです・・・・・。

とりあえず、出産一時金は加入期間は関係なく、保険に入っていればもらえると聞き、安心しました。
それでも、1円でも多くもらえるものはもらいたいとおもっています・・・。
調べたら、失業保険というものがあると聞きました。
でも、私が派遣で働き始めたのは去年の10月ですが、社会保険に加入したのが12月からなのです。失業保険は満6ヶ月雇用保険に加入していないといけないと書いてありました。
そうすると、5月末まで働けばいいという事なのでしょうか??

まだまだ世間知らずなのに、赤ちゃんを産むと決めて、今保険のこととか色々勉強中です。何か他にもあれば、教えていただきたいです。
〉社会保険に加入したのが12月からなのです。
サラリーマンについて「社会保険」(求人広告などでの「各種社会保険」「社保あり」)といったら、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険のことです。

あなたが言っているのは「健康保険」では?(医者に行ったときに窓口で保険証を出す制度)

問題なのは「雇用保険」にいつ加入したかです。
明細などで確認できませんか?

※おそらく、雇用保険は最初から加入させ、健康保険・厚生年金は、最初の2ヶ月間は違法に加入させなかったのでしょう。

〉失業保険というものがあると聞きました。
正確には「雇用保険」の「基本手当」です。

しかし、手当は、今すぐに再就職できる人にしか出ません。
あなたは、出産のため再就職できませんから(理由は他の回答の通り)、受ける資格がありません。
どんなに早くても、出産の8週間後以降に受けることになります。

現実には、育児のため再就職は無理でしょうから、「受給期間延長」(受給資格がある期間を延長する)の手続きを取り、再就職できるようになってから受けるべきでしょうし、現実にも受けられないでしょう。
雇用保険について質問です。
新卒として平成21年4月1日~22年3月30日まで正社員として働き、自己都合で辞めました。
失業保険の受給資格には1日足らないんですが、もし次の就職先で雇用保険に1日でも加入したら失業保険を受給する資格はありますよね?その際、次の就職先では前職で加入していた雇用保険の被保険者番号で雇用保険に加入しなければならないのか。それともちがう被保険者番号で加入しても、前職と合わせて12ヶ月であれば大丈夫なのでしょうか?
わかりにくい文章ですみませんがよろしくお願いします。
被保険者番号の件について補足します。
被保険者番号は、必ず同じ番号を使って下さい。
番号が違うと、それは同じ名前、同じ生年月日の別の人と安定所の端末は認識し、通算されません。
もし別々の番号で雇用保険をかけていて、どちらも同一人物と安定所の方が確認されれば、番号を統一してもらえますが、最初から同じ番号を使うようにしましょう。

雇用保険の方は、他の方が言われるように、あと1日雇用保険をかければ、失業保険を手続きできるといったものではありません。

では、きっちり1ヶ月雇用保険をかければ絶対大丈夫かと言うと、それも正確ではありません。
正確には、完全月で11日以上勤務した月が、あと1ヶ月分必要かと思われます。
完全月とは、例えば11月1日~11月30日までや、11月10日~12月9日まで、といった感じに、丸々1ヶ月のことを言います。
逆に、完全月とならないのは、例えば、10月1日~10月30日や、11月10日~12月8日といった感じで1日でも足りなければ、完全月にはならず、例えその間に11日以上勤務していたとしても失業保険の手続きをする際に必要な期間としてはカウントされないんです。

できれば最低2ヶ月は雇用保険をかけて仕事されておいた方が無難に思います。
もっと言えば、できればそんなものをアテにせずに、長く勤務できるところがあるならば、そういったところに就職してしまう方がよいと思いますよ。

ご参考になさって下さい。
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