5月に失業保険をもらう為に扶養から抜けました。
国保は1年間分先に支払うようにと市役所で言われました。
失業保険が8月に切れるのでまた扶養に戻る予定ですが
多く支払った分は返還されるんでしょうか?
もし返還されるのでしたら夫の年末調整ですか?
私本人(確定申告など)でしょうか?
年末調整、確定申告で還付されるのは所得税のみです。
8月に扶養に入られて保険証がきた時点で新しい保険証を持って、
役所で国民健康保険の喪失手続きをして下さい。
すでに支払った分との差額が返還されます。
仕事中に追突事故(むちうち)にあい現在も病院に通院しています。約6ヶ月ほど通ってますが最近仕事休んで通ってます。会社休んだ分の休業補償とかありますか?もし、あるとすればどういう手続きをとればよいでしょうか?あと、もしこのまま会社を辞めたら失業保険はすぐもらえますか。宜しくお願いします。
会社では休業補償は しません 。
むしろ、あなたは勤務をしていないのだから、給与ドロボー です。
このままあなたが辞めたら、失業保険は、自己都合になるので、ハローワークで手続きをしてから3ヶ月が過ぎてから、現在の給与の最大80%とだけの支給になります。
まともな事故なら、きちんと勤務を続けながら、上司や組合に総務との話を進めます。
あなたに、完全に非がなく、雇用主側の対応が悪いのであれば、労働相談センター かユニオンに相談してみたらどうでしょう。
無職の主婦です。失業保険の受給が終わるのですが主人の社保の扶養に入るにはどのような手続きが必要になってくるのでしょうか?主人は協会けんぽです。社労士に下記の質問をしてみました。
①失業手当受給終了時に月1~2万バイトをしてた場合。(申告する必要などないのか??)どのような書類が必要となるか??
②失業手当受給終了時に無職だった場合。どのような書類が必要となるのか??
答えは
協会けんぽも健保組合も、財政が厳しいから少しでもバイトをし、収入を得てたら扶養に入れるかどうだか
。難しいね。バイトをしてた場合は、ご主人の会社にどんな資料が必要になるか確認。無職だったら、失業手当が終わった雇用保険受給資格証を見せれば大丈夫です。と言われました。

私が調べたところ、自身で社保に加入していなく、今後年収が130万満たないときは扶養に入れる。と思っていたのですが…。
少しでも働いてたら難しい。と言われバイトをしようかどうしようか迷っています。
A.バイトをしてたら、扶養に入れない可能性もあり、尚且、入れたとしても、複雑な手続きが必要になるのでしょうか??
B.失業保険受給後 扶養認定中に月7万ほどの仕事が決まっった場合、扶養に入る手続きは複雑な手続きが必要なるのでしょうか??
C.自身で社保に加入していない・年収が130万満たない。双方の要件を満たしていても、協会けんぽは、扶養認定してくれないときもあるのでしょうか??
D.日雇いアルバイトなどで職をてんてんとする場合、扶養に必要な書類(収入見通し証明書??)はどのように準備すればよいのでしょうか??
所得については、月108333円だったかな、130万を12で割った金額以下であれば問題ないです。
加入にあたっては、所得の状況を求められ、働いていた場合は、給与の支払い(見込み)証明を出すことになります。

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ご主人の職場経由で提出をもとめられるのですが、けんぽ協会により名称など異なるのかも知れないけれど、
この用紙でみたいになってバイト先(パート先)に書いてもらいます。
書く側は、扶養関係などでと分かるはずなので、お願いさすれば大丈夫だと思います。

ナイショでは、いろいろとややこしくなるので止めた方がよいですよ。
パートの範囲というか、扶養の範囲でパートに出るなどした方が良いです。
中小企業の事務をしております。
所得税の扶養控除について質問です。
①Aさんは常勤職員で入社時に配偶者と子2人Bさん、Cさん(ともに成人)を社会保険の扶養として届けました。つい先日別の会
社で社会保険に加入していたDさんが退職し無職となりました。
今年度は103万以上ですので、扶養控除も社会保険の扶養にもなれません。
ですので、23年の年末調整には関係ありませんよね?
24年は扶養控除も社会保険の扶養にもなれますか?失業保険を受給した場合はどうなりますか?

②Eさんは非常勤で配偶者が障害者です。その配偶者が収入0(103万以下)であれば扶養になれますよね?障害年金は関係ないと考えているのですが…

③Fさんは別の会社に勤めている配偶者の扶養で勤務時間が短く103万以下でしたが、今年度途中から勤務時間が増え130万超えるかもしれません(23年は超えませんが24年は超えるかもしれません)この場合、どの時点でFさんが配偶者の扶養をはずれ、社会保険に加入しなければならないのでしょうか?勤務時間は常勤40時間に対して30時間以下です。

たくさん質問しますが、よろしくお願いいたします。
補足拝見:

Dさんがすぐに再就職するなら全然話は違ってきますが、来年の給与収入が103万円以下なら、扶養控除対象になります。

Fさんは平成23年は103万円を超えない?
ああ、「今年度」と「今年」を混同してしまいました。
個人の税金の話をするときは、「年度」表現はやめて暦年で統一するようお願いします。
今年は配偶者控除です、ごめんなさい。

Fさんに「あなたは月収108,333円超だから、自発的に被扶養者分の健康保険証を返却して国民健康保険・国民年金に加入しなくちゃいけません。 今の勤務時間ではウチの会社では健康保険・厚生年金には加入させて上げられないから」と説明するのも酷ですね。
しかし不正しようとしても、いずれ配偶者の加入している健康保険が被扶養者の検認をしますから、そのときにバレると悲惨なことになるかもしれません。
よくて即日、被扶養者資格を喪失。 最悪の場合には月収が108,333円を上回り始めたときにさかのぼって被扶養者資格剥奪。 その間の医療費の7割を返却させられます。
まあ、やさしい保険者なら130万円をちょっぴり超えたくらいなら「今後気をつけてください」で終わるかもしれませんが。

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① Dさんも、Aさんの子供なわけですか?

今年の給与収入が103万円を超えていれば、AさんはDさんを平成23年分の扶養控除の対象にする事は出来ません。

しかし御社が加入しているのが全国健康保険協会なら、Dさんの退職の翌日を「被扶養者になった日」としてAさんの健康保険被扶養者にする事が出来ます。
問題になるのは、「扶養になろうとする今から先の1年間の収入」ですから。
もちろん、雇用保険の失業給付の基本手当日額が3,611円を超えるなら、受給中はいったん被扶養者から外さなければなりません。

御社が加入しているのが○○健康保険組合なら、組合によって被扶養者になろうとする人の過去の収入もを問題にしたり、雇用保険の基本手当日額が3,611円以下でも被扶養者と認めなかったり、給付制限中もダメだったり、いろいろです。
ご加入の健康保険に確認してください。


② 障害年金は非課税で、所得にはカウントしません。

他に給与収入があっても、給与所得控除65万円を引いて所得が38万円以下なら、控除対象配偶者に該当するのは他のケースと同じです。


③ Fさんの配偶者は、今年は「配偶者控除」は使えず、「配偶者特別控除」を使うことになります。

また、Fさんは月収がコンスタントに108,333円を超えるようになった時点で配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分を返上しなければなりません。
被扶養者でいられる収入条件は、1月からの累計で考えるのではなく、今現在の通勤手当を含む月収が仮に12ヶ月続いた場合年収130万円未満に納まるかどうか、という考え方をします。
つまりは月収108,333円以下という事です。

30時間以下でもFさんを社会保険に加入させるかどうかは、御社の事業主の判断しだいです。
パート・アルバイトでも一般社員の所定労働日数・所定労働時間の3/4以上の勤務なら社会保険に加入させなければならない、のであって、3/4未満なら加入させてはいけないのではありません。
現に、月に一日、わずか一時間だけ顔を出す役員だって加入出来るのですから。

Fさんが配偶者の社会保険の扶養から外れ、御社で社会保険に加入出来なければ、自分で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
月収108,333円以下に抑えて被扶養者のままでいる場合に比べて、御社で健保・厚年に加入する場合には125,000円~/月、国保・国年に加入する場合には140,000円~/月くらいは稼がないと、保険料負担が増えるため、むしろ手元に残るお金が少なくなってしまいます。
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