失業保険について質問お願いします。
失業保険の認定は住民票の住所にあるハローワークでなければダメなのでしょうか?
極端な話、住民票の住所は沖縄県だが今すんでいる所は東京都で認定は東京で受けたい、というのは可能でしょうか?
失業保険の認定は住民票の住所にあるハローワークでなければダメなのでしょうか?
極端な話、住民票の住所は沖縄県だが今すんでいる所は東京都で認定は東京で受けたい、というのは可能でしょうか?
今住んでいるでいいと思います。
ただ、今後どこで就職したいかによると思いますが…
そのまま今の場所(又は近辺)にとどまる予定なら、近場のハローワークでいいです。
住所の変更を連絡しないといけないのでw
以前、住民票の登録地と違うところのハローワーク行きました。
…実家と住んでいる家が離れてたのでw
ただ、今後どこで就職したいかによると思いますが…
そのまま今の場所(又は近辺)にとどまる予定なら、近場のハローワークでいいです。
住所の変更を連絡しないといけないのでw
以前、住民票の登録地と違うところのハローワーク行きました。
…実家と住んでいる家が離れてたのでw
先程質問した者です。
追加ですが自己退職ではない場合は5年以上は120日ですよね?
8月に退職します。
学校卒業後10ヶ月働き自己都合で退社し
再就職手当てを貰いました。
その後次の会社で3年働き退社失業保険をもらわずに
今の会社に入社し丸5年勤務しました。
この場合今回失業保険をもらう給付日数は5年未満になるのでしょうか?
前職も合算でき5年以上になるのでしょうか?
追加ですが自己退職ではない場合は5年以上は120日ですよね?
8月に退職します。
学校卒業後10ヶ月働き自己都合で退社し
再就職手当てを貰いました。
その後次の会社で3年働き退社失業保険をもらわずに
今の会社に入社し丸5年勤務しました。
この場合今回失業保険をもらう給付日数は5年未満になるのでしょうか?
前職も合算でき5年以上になるのでしょうか?
「所定給付日数」は、同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間です。つまり、過去に3年間勤務した事業主とその後再就職した事業主が同一であれば5年以上となります。そうでない場合は、現在の事業所に在籍した期間が「所定給付日数」の基となります。
また、自己都合退職以外で「30歳未満」の場合、5年以上10年未満は120日です。
また、自己都合退職以外で「30歳未満」の場合、5年以上10年未満は120日です。
派遣退職の失業保険受給について
知人が、
正社員3ヶ月後退職、すぐに派遣社員5ヶ月働き、期間満了で退職しました。
ハローワークでは派遣期間が6
ヶ月以内なので受給資格がないと言
われたそうです。
半年の派遣期間退職後に失業保険を貰った人を知ってるのですか、
正社員の期間と合算では
12ヶ月分の雇用保険支払い期間がないとダメなのでしょうか?
ふと疑問におもいました。
ご存知のかた、よろしくお願いします。
知人が、
正社員3ヶ月後退職、すぐに派遣社員5ヶ月働き、期間満了で退職しました。
ハローワークでは派遣期間が6
ヶ月以内なので受給資格がないと言
われたそうです。
半年の派遣期間退職後に失業保険を貰った人を知ってるのですか、
正社員の期間と合算では
12ヶ月分の雇用保険支払い期間がないとダメなのでしょうか?
ふと疑問におもいました。
ご存知のかた、よろしくお願いします。
安定所は、雇用保険被保険者の全ての加入履歴を把握しています。
その方が、安定所で、氏名、生年月日等を伝え、加入履歴を調べて貰った上、受給資格が無いと言われれば、その通りです。
但し、単純に、登録型派遣会社を5ヶ月で退職したと言えば、安定所は単純に、受給資格はないと回答するでしょう。
なので、その場合は、再度受給資格があるか、安定所にて確認すべきです。
半年で、雇用保険の失業日当を受給した方は、離職理由が雇い止めの為か、以前の雇用保険加入履歴を通算したからです。
雇用保険は、退職、雇用保険の資格喪失から再加入の間が1年以内なら、加入履歴(算定基礎期間)は通算されます。
また、雇い止めに該当するか、どうかは?単純に登録会社が紹介出来なかっただけでは、ありません。
登録型派遣会社に登録する場合、労働契約書において、派遣される、就業先について、明示する場合が多く、また、明示がなくても、過去の派遣先が、例えば事務職だった、次は、販売職では、労働者は意義を申し立てることができます(労働条件違反)。
職種の極端に変わった、派遣先を断った場合は、雇い止めに該当し、特定受給資格者として、離職前1年で6ヶ月の雇用保険被保険者期間で、受給資格があります。
※派遣先以外でも、給与の低下等、派遣先を断れる正当な理由は沢山あります。(離職票ー2に記載されています)
(予備知識として)
雇用保険料の支払い=雇用保険の加入履歴ではありません。
雇用保険の算定基礎期間(加入期間)とは、休職等で給与が発生せず、雇用保険料を支払わなくても、雇用保険の資格喪失届をしてないのなら、あくまで、算定基礎期間になります。
例えば、10年勤務、途中2年間休職していても、資格喪失をしていない限り、算定基礎期間は10年です。
その方が、安定所で、氏名、生年月日等を伝え、加入履歴を調べて貰った上、受給資格が無いと言われれば、その通りです。
但し、単純に、登録型派遣会社を5ヶ月で退職したと言えば、安定所は単純に、受給資格はないと回答するでしょう。
なので、その場合は、再度受給資格があるか、安定所にて確認すべきです。
半年で、雇用保険の失業日当を受給した方は、離職理由が雇い止めの為か、以前の雇用保険加入履歴を通算したからです。
雇用保険は、退職、雇用保険の資格喪失から再加入の間が1年以内なら、加入履歴(算定基礎期間)は通算されます。
また、雇い止めに該当するか、どうかは?単純に登録会社が紹介出来なかっただけでは、ありません。
登録型派遣会社に登録する場合、労働契約書において、派遣される、就業先について、明示する場合が多く、また、明示がなくても、過去の派遣先が、例えば事務職だった、次は、販売職では、労働者は意義を申し立てることができます(労働条件違反)。
職種の極端に変わった、派遣先を断った場合は、雇い止めに該当し、特定受給資格者として、離職前1年で6ヶ月の雇用保険被保険者期間で、受給資格があります。
※派遣先以外でも、給与の低下等、派遣先を断れる正当な理由は沢山あります。(離職票ー2に記載されています)
(予備知識として)
雇用保険料の支払い=雇用保険の加入履歴ではありません。
雇用保険の算定基礎期間(加入期間)とは、休職等で給与が発生せず、雇用保険料を支払わなくても、雇用保険の資格喪失届をしてないのなら、あくまで、算定基礎期間になります。
例えば、10年勤務、途中2年間休職していても、資格喪失をしていない限り、算定基礎期間は10年です。
失業保険についてなのですが。
現在待機期間中なんですが、今後の為に雇用保険残しときたいので失業保険の取り下げは出来ますか?
また通算に変えることは出来ますか?
現在待機期間中なんですが、今後の為に雇用保険残しときたいので失業保険の取り下げは出来ますか?
また通算に変えることは出来ますか?
申請取り下げができるかどうかはハローワーク側に決定権がありますので、確認してください。
その際に次回請求するときに、今回の離職票が通算できるかどうかも聞いてください。
1度も申請していなければ、会社が違っても通算できますが、1度申請してしまっているので、できない可能性もありますから。
その際に次回請求するときに、今回の離職票が通算できるかどうかも聞いてください。
1度も申請していなければ、会社が違っても通算できますが、1度申請してしまっているので、できない可能性もありますから。
国民健康保険について。
国民健康保険について、
どうかご教授頂きたいです。
今年1月31日付で結婚のため退職。
3月に入籍し夫の扶養に入りました。失業保険を受給する為、6月より3ヶ月
間扶養を抜けておりましたが、受給満期終了したため8/23付けで夫の会社より保険証を頂きました。
退職してから扶養以外の期間は国保に加入してませんでしたが、7月に病院を受診するため役所にて手続きをしました。
その後主人宛に私の国保の納付書が届きました。最初は7千円ずつの納付でしたが、後ほど前年の所得を入れ更生した納付書が届きまして一期3万円へ跳ね上がっていました。
国保を抜ける為、役所にいったところ、保険料7月分7000円+8月分3万円の2期分の支払いになるとのこと。私としては8月23日付けで夫の扶養に入っている為、8月の保険料はかからないのかと思っていた為驚きました。
これは支払わなければならないのでしょうか?
拙い文章で分かりにくいと思いますが、どうか知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
国民健康保険について、
どうかご教授頂きたいです。
今年1月31日付で結婚のため退職。
3月に入籍し夫の扶養に入りました。失業保険を受給する為、6月より3ヶ月
間扶養を抜けておりましたが、受給満期終了したため8/23付けで夫の会社より保険証を頂きました。
退職してから扶養以外の期間は国保に加入してませんでしたが、7月に病院を受診するため役所にて手続きをしました。
その後主人宛に私の国保の納付書が届きました。最初は7千円ずつの納付でしたが、後ほど前年の所得を入れ更生した納付書が届きまして一期3万円へ跳ね上がっていました。
国保を抜ける為、役所にいったところ、保険料7月分7000円+8月分3万円の2期分の支払いになるとのこと。私としては8月23日付けで夫の扶養に入っている為、8月の保険料はかからないのかと思っていた為驚きました。
これは支払わなければならないのでしょうか?
拙い文章で分かりにくいと思いますが、どうか知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
下記に詳しい説明が有るので省き、この計37000円の支払い方法に付いて書いてみます。1度に払えない場合の納付方法に「分納」=分割が有ります。区役所の国民健康保険窓口で申請手続きを行います。例えば、3700円の10回払い等、ご自分の負担が少ない金額を伝え、誓約書に署名捺印をします。これには、延滞金は無しです。(私はこの方法を活用した事が有ります)蛇足ですが、国保料金は日割り計算では無く、月割り計算です。
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