産休後の退職について
●派遣社員
●H25年4月8日-H26年1月31日の約10か月間フルタイム勤務
●H26年2月1日-H26年3月4日 雇用契約及び各種社会保険は継続しているが実働日はなし(特例)
●H26年3月5日より産休に入ります。
●育休の取得もできることとなりましたが、11日以上の勤務の月が12か月未満のため育児休業給付金はなし。
※育休開始日前より2年間に他社での勤務期間はなく、11日以上の勤務の月は前述の10か月のみです。
以上のもとに
育休に入らず、産休開けに今の派遣元を退職し仕事探しを開始したい場合、
産休手当を受給の上、雇用保険の給付を受けることは可能でしょうか。
子どもは産休開けすぐに預けられることが前提とし、退職を申し出て離職票を受け取り退職日の30日後~1か月の間に手続きし90日間の待機後の受給でしょうか。国民健康保険への切り替えも必要ですよね?
国保に切り替えず、夫の扶養に入れますか?
夫の扶養に受給完了後となりますか?所得制限の年収とは何月から何月の分でしょうか
■産休手当・失業保険の受給が可能であれば、スムーズに受給するための手続きの流れやタイミングを知りたいです。
産休後の退職に関して、
手っ取り早くハロワに電話して聞いたのですが、「産後(産休後?)に延長手続きをすれば失業保険の受給は可能です」との返答でした。
⇒産後(産休後?)に退職申出→しばらくして離職票が届き、ハロワに失業保険受給(延長)手続き→夫の扶養に入る手続き→就活できるようになったら受給開始手続き
待機期間は?受給期間は扶養から抜けるべき?
質問がごちゃごちゃですみません。
退職するつもりで産休手当を受給するのは、いかがなものか、等のご批判の書き込みはご遠慮ください。
●派遣社員
●H25年4月8日-H26年1月31日の約10か月間フルタイム勤務
●H26年2月1日-H26年3月4日 雇用契約及び各種社会保険は継続しているが実働日はなし(特例)
●H26年3月5日より産休に入ります。
●育休の取得もできることとなりましたが、11日以上の勤務の月が12か月未満のため育児休業給付金はなし。
※育休開始日前より2年間に他社での勤務期間はなく、11日以上の勤務の月は前述の10か月のみです。
以上のもとに
育休に入らず、産休開けに今の派遣元を退職し仕事探しを開始したい場合、
産休手当を受給の上、雇用保険の給付を受けることは可能でしょうか。
子どもは産休開けすぐに預けられることが前提とし、退職を申し出て離職票を受け取り退職日の30日後~1か月の間に手続きし90日間の待機後の受給でしょうか。国民健康保険への切り替えも必要ですよね?
国保に切り替えず、夫の扶養に入れますか?
夫の扶養に受給完了後となりますか?所得制限の年収とは何月から何月の分でしょうか
■産休手当・失業保険の受給が可能であれば、スムーズに受給するための手続きの流れやタイミングを知りたいです。
産休後の退職に関して、
手っ取り早くハロワに電話して聞いたのですが、「産後(産休後?)に延長手続きをすれば失業保険の受給は可能です」との返答でした。
⇒産後(産休後?)に退職申出→しばらくして離職票が届き、ハロワに失業保険受給(延長)手続き→夫の扶養に入る手続き→就活できるようになったら受給開始手続き
待機期間は?受給期間は扶養から抜けるべき?
質問がごちゃごちゃですみません。
退職するつもりで産休手当を受給するのは、いかがなものか、等のご批判の書き込みはご遠慮ください。
まず、加入期間が1年ありません。
妊娠退職の場合受給の延長を行うことで特定理由となり6ヶ月以上で受給資格があります。
ということをまず前提として
既にハロワに問い合わせて正解を得られておられるようです。
延長しているあいだはおそらくご主人の扶養になれると思いますが、そのあたりは保険組合によって異なりますので、ご主人に会社で聞いてもらってください。
働けるようになれば受給手続きをして、受給中は扶養を外れて国保、国民年金に加入することになります。
妊娠退職の場合受給の延長を行うことで特定理由となり6ヶ月以上で受給資格があります。
ということをまず前提として
既にハロワに問い合わせて正解を得られておられるようです。
延長しているあいだはおそらくご主人の扶養になれると思いますが、そのあたりは保険組合によって異なりますので、ご主人に会社で聞いてもらってください。
働けるようになれば受給手続きをして、受給中は扶養を外れて国保、国民年金に加入することになります。
失業保険認定日について教えてください
現在失業保険の給付を受けています。
1型-火が認定日なのですが、最後の認定日について教えてください。
6月4日が次の認定日で、その時点での残日数は28日以下となります。
仮に残日数が10日だったとした場合、最後の認定日はいつになるのでしょうか?
6月4日から数えて10日後になるのでしょうか?それとも6月4日の次の1型-火の
認定日である7月2日に行くことになるのでしょうか?
また、私は個別延長給付の対象となっています。実際に延長対象となるかどうかの
判断はハローワークが決めることですが、対象となったとした場合の認定日は
どのように決められるのでしょうか?延長給付の開始1日目を起算とした認定日の型が
新たに指定されるのでしょうか?
実家付近での転職活動もしたいと考えており、早めに飛行機のチケット等手配をしたいのですが
(安いので!)、認定日の仕組みが分からないと動くに動けないのです・・・。
認定日には自宅に戻ってこれるように予定をくみたいので教えていただけますか?
よろしくお願いします。
現在失業保険の給付を受けています。
1型-火が認定日なのですが、最後の認定日について教えてください。
6月4日が次の認定日で、その時点での残日数は28日以下となります。
仮に残日数が10日だったとした場合、最後の認定日はいつになるのでしょうか?
6月4日から数えて10日後になるのでしょうか?それとも6月4日の次の1型-火の
認定日である7月2日に行くことになるのでしょうか?
また、私は個別延長給付の対象となっています。実際に延長対象となるかどうかの
判断はハローワークが決めることですが、対象となったとした場合の認定日は
どのように決められるのでしょうか?延長給付の開始1日目を起算とした認定日の型が
新たに指定されるのでしょうか?
実家付近での転職活動もしたいと考えており、早めに飛行機のチケット等手配をしたいのですが
(安いので!)、認定日の仕組みが分からないと動くに動けないのです・・・。
認定日には自宅に戻ってこれるように予定をくみたいので教えていただけますか?
よろしくお願いします。
1型ー火であれば6月4日ですよね
私も仕組みはわかりませんがこの先回答がこれければ今日は金曜日だしこの間に正しい回答が来るとは限りません。事情があるなら、5月27日にハローワークの窓口で相談しないと間に合わない可能性がありますよ
電話でも相談は受けてくれるはずなので。
私も投稿の答えはわかりませんが回答締め切り日まで待ってていられないので確実な返答が週末なければ直接ハローワークに聞くべきです
私も仕組みはわかりませんがこの先回答がこれければ今日は金曜日だしこの間に正しい回答が来るとは限りません。事情があるなら、5月27日にハローワークの窓口で相談しないと間に合わない可能性がありますよ
電話でも相談は受けてくれるはずなので。
私も投稿の答えはわかりませんが回答締め切り日まで待ってていられないので確実な返答が週末なければ直接ハローワークに聞くべきです
突然の解雇通達?
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神奈川県の某市役所の警備員を62歳から 雇用保険に加入して7年働いておりました私の所属する警備会社が 入札に負け撤退になり 新しく入札に勝った警備会社に雇用されることになり、同じ某市役所の警備員を続けていられました。
それから3カ月が過ぎた本日 試用期間終了により来月いっぱいで解雇の旨 通達されました。
(再契約時の雇用契約書には試用期間3カ月の明記あり)
新しい警備会社に再雇用された時点で まだ働けるんだと思ったんですが・・・・
会社に解雇理由を聞いたところ 65歳以上は何時? 病気等で穴が空くかわからないリスクが多いからとのこと。
私がクビになったのは 法律とかにふれないのでしょうか?
また 失業保険はもらえるのか? このあたり 詳しい方教えてください お願いします
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神奈川県の某市役所の警備員を62歳から 雇用保険に加入して7年働いておりました私の所属する警備会社が 入札に負け撤退になり 新しく入札に勝った警備会社に雇用されることになり、同じ某市役所の警備員を続けていられました。
それから3カ月が過ぎた本日 試用期間終了により来月いっぱいで解雇の旨 通達されました。
(再契約時の雇用契約書には試用期間3カ月の明記あり)
新しい警備会社に再雇用された時点で まだ働けるんだと思ったんですが・・・・
会社に解雇理由を聞いたところ 65歳以上は何時? 病気等で穴が空くかわからないリスクが多いからとのこと。
私がクビになったのは 法律とかにふれないのでしょうか?
また 失業保険はもらえるのか? このあたり 詳しい方教えてください お願いします
解雇に関しては、労働契約法16条に「解雇は、客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効とする」(いわゆる解雇権の濫用)と明文化されていて、試用期間であっても解雇には〔合理的な理由〕が必要です。
ただし、それが合理的か否かの判断は難しく、一般的には労働基準監督署に相談、都道府県労働局の〔あっせん〕など労働問題の調停制度を利用、などハードルが高いと見られています。
まず、会社へ〔解雇理由証明書〕を文書で出してもらうように言って下さい。これは、労働者の権利として解雇理由と解雇日を書面提示してもらえることが法律で定められています。その〔解雇理由証明書〕を持って労働基準監督署に相談、納得できなければ労働調停や労働審判などを利用して下さい。
失業給付ですが、65歳以上の方は〔高年齢求職者給付金〕という一時金がもらえます。一般の失業給付と同様に会社へ離職票を出してもらい、職業安定所に提出して手続きをして下さい。
ただし、それが合理的か否かの判断は難しく、一般的には労働基準監督署に相談、都道府県労働局の〔あっせん〕など労働問題の調停制度を利用、などハードルが高いと見られています。
まず、会社へ〔解雇理由証明書〕を文書で出してもらうように言って下さい。これは、労働者の権利として解雇理由と解雇日を書面提示してもらえることが法律で定められています。その〔解雇理由証明書〕を持って労働基準監督署に相談、納得できなければ労働調停や労働審判などを利用して下さい。
失業給付ですが、65歳以上の方は〔高年齢求職者給付金〕という一時金がもらえます。一般の失業給付と同様に会社へ離職票を出してもらい、職業安定所に提出して手続きをして下さい。
今失業保険を貰っているんですが、妊娠してしまいました。友達は妊娠の理由を気に仕事を辞めて仕事ができる状態(子供産んだ後)まで延びて失業保険は妊娠中は貰えてなかった
と聞きました。私はまだ、職業安定所の人に、妊娠してるので、今就職活動をできる状態ではないという報告はまだしていません。最近終わった認定日が一週間前で、妊婦に気がついたのがその三日前ですぐ母子手帳を貰いました。お金に今困っていて、できたら次の認定日が今月の終わりで、それまで貰いたいのですがこれはやっぱり違法にあたりバレたらお金を倍に返さないといけなくなる可能性はありますか?
と聞きました。私はまだ、職業安定所の人に、妊娠してるので、今就職活動をできる状態ではないという報告はまだしていません。最近終わった認定日が一週間前で、妊婦に気がついたのがその三日前ですぐ母子手帳を貰いました。お金に今困っていて、できたら次の認定日が今月の終わりで、それまで貰いたいのですがこれはやっぱり違法にあたりバレたらお金を倍に返さないといけなくなる可能性はありますか?
aaabranaさん
妊娠したら受給できないのではありません。
妊娠によって、就職活動ができない状態であれば、受給できないだけです。
妊娠していても元気であれば、就職活動可能ですから、受給できます。
しかし、臨月が近づき、就職活動に支障が出るようであれば、延長申請をしてください。
妊娠したら受給できないのではありません。
妊娠によって、就職活動ができない状態であれば、受給できないだけです。
妊娠していても元気であれば、就職活動可能ですから、受給できます。
しかし、臨月が近づき、就職活動に支障が出るようであれば、延長申請をしてください。
離職後の手続きについて
先日(9月30日付)2年半勤めていた会社を退職しました。
どうしてもやりたい事があったのですが、長期休暇を頂けない会社だったので、辞める事にしました。
初めての離職で手続き等がよく分かりません。
どうしてもやりたかった約1ヶ月程の旅(国内)に出る予定でいます。
そこで質問があります。
①失業保険は旅から帰ってから申し込みに行くべきですか?
1ヶ月間は求職活動をする訳ではないので、失業保険は受け取れないのでしょうか。
最終給与振込み等の関係で、離職票は20日を過ぎると会社のほうから先に言われています。
失業保険は離職した日から何日までに申請しなければいけないものなのでしょうか。
②国民年金へ加入と、国民健康保険への加入は、出かける前に済ませて行くべきでしょうか。
何か会社からの必要な書類があるようでしたら、
あまり出発までに時間がないので後回しにしようかとも思ったのですが・・・
旅先で病気にかかった時に、保険証がないのは怖いかなと思いました。
また、申請したら保険証はすぐいただけるのでしょうか。
③その他、離職後にやるべき手続き等はありますでしょうか。
また必要な書類等はありますか。
よろしくお願いします。
先日(9月30日付)2年半勤めていた会社を退職しました。
どうしてもやりたい事があったのですが、長期休暇を頂けない会社だったので、辞める事にしました。
初めての離職で手続き等がよく分かりません。
どうしてもやりたかった約1ヶ月程の旅(国内)に出る予定でいます。
そこで質問があります。
①失業保険は旅から帰ってから申し込みに行くべきですか?
1ヶ月間は求職活動をする訳ではないので、失業保険は受け取れないのでしょうか。
最終給与振込み等の関係で、離職票は20日を過ぎると会社のほうから先に言われています。
失業保険は離職した日から何日までに申請しなければいけないものなのでしょうか。
②国民年金へ加入と、国民健康保険への加入は、出かける前に済ませて行くべきでしょうか。
何か会社からの必要な書類があるようでしたら、
あまり出発までに時間がないので後回しにしようかとも思ったのですが・・・
旅先で病気にかかった時に、保険証がないのは怖いかなと思いました。
また、申請したら保険証はすぐいただけるのでしょうか。
③その他、離職後にやるべき手続き等はありますでしょうか。
また必要な書類等はありますか。
よろしくお願いします。
①失業給付金の受給資格者の要件の一つに「いつでも働ける状態にあること」が揚げられます。
「1ヶ月の旅行」を予定なさっているのでしたら、この要件を満たしておりません。したがって失業給付金の受給はできません。
したがって、旅行を終え、前述の要件を満たす状態になってから「し得業給付金受給」の申請をしてください。
②是非そのようになさってください。旅行先で保険の適用を受けるやもしれません。
③勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を発行していただきましょう。
国民健康保険への手続に必要です。
「1ヶ月の旅行」を予定なさっているのでしたら、この要件を満たしておりません。したがって失業給付金の受給はできません。
したがって、旅行を終え、前述の要件を満たす状態になってから「し得業給付金受給」の申請をしてください。
②是非そのようになさってください。旅行先で保険の適用を受けるやもしれません。
③勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を発行していただきましょう。
国民健康保険への手続に必要です。
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