確定申告について質問ですm(_ _"m)ペコリ
今現在35歳で実家に住んでおり、世帯主は母です。
母は去年の夏で退職し、ハローワークから失業保険をもらいながら求職中です。
自分は仕事は自分の車で仕事に回っていて、その月の仕事量に応じて現金をもらい領収書を書いているのですが、
計算した所今年の総収入は1350000くらいでした。
ガソリン代など経費を引くと100万弱なのですが確定申告というのをしなければならないんでしょうか?
たしか103万以下は払わなくていいと聞いた事があるんですが、総収入に対してですか?それとも手取りに対してですか?
国民健康保険の金額にも影響すると聞いたので、もし手取りに対してなら確定申告は必要なくても健康保険の金額を決められるのにやはりした方がいいんですか?
わかりにくい説明ですいませんがどなたかご解答お願いします。
今現在35歳で実家に住んでおり、世帯主は母です。
母は去年の夏で退職し、ハローワークから失業保険をもらいながら求職中です。
自分は仕事は自分の車で仕事に回っていて、その月の仕事量に応じて現金をもらい領収書を書いているのですが、
計算した所今年の総収入は1350000くらいでした。
ガソリン代など経費を引くと100万弱なのですが確定申告というのをしなければならないんでしょうか?
たしか103万以下は払わなくていいと聞いた事があるんですが、総収入に対してですか?それとも手取りに対してですか?
国民健康保険の金額にも影響すると聞いたので、もし手取りに対してなら確定申告は必要なくても健康保険の金額を決められるのにやはりした方がいいんですか?
わかりにくい説明ですいませんがどなたかご解答お願いします。
税金を払うかどうかはあなたの状況がわからないのでどちらとも言えませんが
まずあなたの収入は事業所得又は雑所得になり
収入金額から必要経費を引いた金額が所得です。
で質問文の内容から想像した受けれる可能性のある控除(あくまでも状況がわからいないための仮定です。)が
①社会保険料(平成21年に支払った国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料など)
②生命保険料(支払額を一定の算式により計算します)
③扶養控除(お母様の平成21年の給与収入が103万円以下なら受けれます)
④基礎控除
①は支払った金額
②はちょっと計算がややこしいので5万円とします
③はお母様が70才未満として38万円
④は日本に住んでるなら38万円
この①~④の合計額を所得から引いてまだ所得が残るならそれに5%をかけた金額が税金です。
逆に全部引ききれて0円になったとしても確定申告はするべきです。しなかったら住民税や健康保険料がすごく高くなります。
まずあなたの収入は事業所得又は雑所得になり
収入金額から必要経費を引いた金額が所得です。
で質問文の内容から想像した受けれる可能性のある控除(あくまでも状況がわからいないための仮定です。)が
①社会保険料(平成21年に支払った国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料など)
②生命保険料(支払額を一定の算式により計算します)
③扶養控除(お母様の平成21年の給与収入が103万円以下なら受けれます)
④基礎控除
①は支払った金額
②はちょっと計算がややこしいので5万円とします
③はお母様が70才未満として38万円
④は日本に住んでるなら38万円
この①~④の合計額を所得から引いてまだ所得が残るならそれに5%をかけた金額が税金です。
逆に全部引ききれて0円になったとしても確定申告はするべきです。しなかったら住民税や健康保険料がすごく高くなります。
どなたか教えて下さい!
3月で仕事を辞めて、4月から旦那の扶養に入り、7月から(今現在も)失業保険をもらって生活しています。
待機期間中と、給付中は単発の派遣アルバイトをして、少し稼いでいました。
今就職活動をしているのですが、扶養内で働きたいと思っています。
しかしあといくら稼げるのかわかりません。
今の所、失業保険はぬいて、退職金を入れると、約112万もらってる事がわかりました。(2009年1月~10月までで、交通費込み)
交通費を抜いても103万は超えているので、これでは税の扶養対象外になりますよね?
むしろ給付中は扶養をはずれなくてはならないというのを聞いて驚きました。
まだはずす手続きをしていないです。
今後、健康保険や年金の扶養内で働くにはどうしたら良いのでしょうか?
誰に何を聞いてよいのかさっぱりわからず、どうして良いかわかりません。
どなたか教えて下さい!
3月で仕事を辞めて、4月から旦那の扶養に入り、7月から(今現在も)失業保険をもらって生活しています。
待機期間中と、給付中は単発の派遣アルバイトをして、少し稼いでいました。
今就職活動をしているのですが、扶養内で働きたいと思っています。
しかしあといくら稼げるのかわかりません。
今の所、失業保険はぬいて、退職金を入れると、約112万もらってる事がわかりました。(2009年1月~10月までで、交通費込み)
交通費を抜いても103万は超えているので、これでは税の扶養対象外になりますよね?
むしろ給付中は扶養をはずれなくてはならないというのを聞いて驚きました。
まだはずす手続きをしていないです。
今後、健康保険や年金の扶養内で働くにはどうしたら良いのでしょうか?
誰に何を聞いてよいのかさっぱりわからず、どうして良いかわかりません。
どなたか教えて下さい!
税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保の“扶養”(被扶養者)と、年金の“扶養”(国民年金の第3号被保険者)とは、それぞれ別の制度です。基準も手続きも別です。
・税の“扶養”
ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者であるかどうかは、今年のあなたの合計所得金額が38万円以下であるかどうかによります。
「103万円以下」というのは、収入が給与だけである場合の話です。
給与と退職金では種類が違うので単純に合計できません。
退職金額が「40万円×勤続年数」以下なら、考慮しなくて構いません。
非課税の通勤手当は考慮しません。
・被扶養者・第3号被保険者
健康保険や年金では、基本手当(失業給付)も「収入」に数えますから、その額によっては、資格がないことになります。
早急に、ご主人の勤め先か加入している健康保険の保険者(←保険証に書いてある)に問い合わせを。
※資格がなければ、さかのぼって国民年金保険料と国民健康保険料/税を払うことになります。
〉健康保険や年金の扶養内で働くにはどうしたら良いのでしょうか?
条件は、ご主人の勤め先か健康保険の保険者にお尋ねを。保険者がルールを決めていますので。
・税の“扶養”
ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者であるかどうかは、今年のあなたの合計所得金額が38万円以下であるかどうかによります。
「103万円以下」というのは、収入が給与だけである場合の話です。
給与と退職金では種類が違うので単純に合計できません。
退職金額が「40万円×勤続年数」以下なら、考慮しなくて構いません。
非課税の通勤手当は考慮しません。
・被扶養者・第3号被保険者
健康保険や年金では、基本手当(失業給付)も「収入」に数えますから、その額によっては、資格がないことになります。
早急に、ご主人の勤め先か加入している健康保険の保険者(←保険証に書いてある)に問い合わせを。
※資格がなければ、さかのぼって国民年金保険料と国民健康保険料/税を払うことになります。
〉健康保険や年金の扶養内で働くにはどうしたら良いのでしょうか?
条件は、ご主人の勤め先か健康保険の保険者にお尋ねを。保険者がルールを決めていますので。
主人が本日退職しました。
次の就職先は、決まっていません。
当分は失業保険のみの収入です。
扶養家族にあたし(専業主婦)と娘(一歳)が入っています!
この場合、退職後の健康保険は、社会保険を継続する方が安いのですか?
国保は、所得で保険料が決まるとの事ですが、無職だと一番最低の保険料になりますか?
次の就職先は、決まっていません。
当分は失業保険のみの収入です。
扶養家族にあたし(専業主婦)と娘(一歳)が入っています!
この場合、退職後の健康保険は、社会保険を継続する方が安いのですか?
国保は、所得で保険料が決まるとの事ですが、無職だと一番最低の保険料になりますか?
通常は、健康保険の任意継続のほうが安いことが多いですが、念のためお住まいの地域の市区町村役場で国民健康保険料額を確認されたほうがよいでしょう。
任意継続の場合、保険料の会社負担がなくなりますから、保険料は原則として退職時の2倍になります。
ただ、任意継続の場合、標準報酬月額に上限があり、協会けんぽの場合は28万円となっています。(ご主人が加入されていたのが組合健保であれば、額が若干異なる場合があります)
つまり、ご主人の退職時の標準報酬月額が28万円を超えていれば、2倍になるわけではなく、56万円を超えていれば、逆にこれまでより保険料が安くなります。
また、任意継続の場合も被扶養者制度は適用されますので、これまでどおりあなたとお子様の保険料は発生しません。
一方、国民健康保険料は、現在の所得ではなく前年の所得を元に決定されます。
したがって、ご主人が現在失業状態であっても、前年の所得が高ければ、国民健康保険料は高額になります。
さらに、国民健康保険には被扶養者制度はありませんから、世帯人数分の保険料を徴収されます。
ただ、国民健康保険料は市区町村ごとに大幅に額が異なりますから、先述のように、まず役所で額を確認されたほうがよいでしょう。
任意継続の場合、保険料の会社負担がなくなりますから、保険料は原則として退職時の2倍になります。
ただ、任意継続の場合、標準報酬月額に上限があり、協会けんぽの場合は28万円となっています。(ご主人が加入されていたのが組合健保であれば、額が若干異なる場合があります)
つまり、ご主人の退職時の標準報酬月額が28万円を超えていれば、2倍になるわけではなく、56万円を超えていれば、逆にこれまでより保険料が安くなります。
また、任意継続の場合も被扶養者制度は適用されますので、これまでどおりあなたとお子様の保険料は発生しません。
一方、国民健康保険料は、現在の所得ではなく前年の所得を元に決定されます。
したがって、ご主人が現在失業状態であっても、前年の所得が高ければ、国民健康保険料は高額になります。
さらに、国民健康保険には被扶養者制度はありませんから、世帯人数分の保険料を徴収されます。
ただ、国民健康保険料は市区町村ごとに大幅に額が異なりますから、先述のように、まず役所で額を確認されたほうがよいでしょう。
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