試用期間中の解雇について教えてください。
47歳、10年以上勤務でリストラされた場合、失業保険が270日まで出るようなのですが、この間、仮に別の会社に再就職して試用期間に入ったとします。そして結果的に、試用期間中に解雇された場合、失業保険は、新しく入った会社への勤務日数を元に算出され、ほとんどゼロのようになるのでしょうか?
また、試用期間内で解雇された場合でも、履歴書に記載しなければいけませんか?
47歳、10年以上勤務でリストラされた場合、失業保険が270日まで出るようなのですが、この間、仮に別の会社に再就職して試用期間に入ったとします。そして結果的に、試用期間中に解雇された場合、失業保険は、新しく入った会社への勤務日数を元に算出され、ほとんどゼロのようになるのでしょうか?
また、試用期間内で解雇された場合でも、履歴書に記載しなければいけませんか?
「試用期間中」の解雇ということですので、新たな勤務先での被保険者期間(雇用保険料を納めていた期間)だけでは受給資格(求職者給付を受られる資格)を満たさないケースであると思われます。この場合には、元の勤務先での被保険者期間に基づく給付が受けられます。ただし、受給期間(給付を受けられる期間)は離職(この場合は元の勤務先からの離職)から1年以内ですので、新たな勤務先での勤続期間によっては、270日の給付日数が未消化になることもあるかもしれません。
なお、受給資格を満たすには、過去2年間のうち被保険者期間が12ヶ月(離職理由によっては1年間のうち6ヶ月)なければなりません。元の勤務先は10年以上勤務されたということなので、要件はみたしていると考えられます。
なお、受給資格を満たすには、過去2年間のうち被保険者期間が12ヶ月(離職理由によっては1年間のうち6ヶ月)なければなりません。元の勤務先は10年以上勤務されたということなので、要件はみたしていると考えられます。
教えてください。
結婚のため昨日付けで退職しました。彼が扶養に入れてくれず働くしかないのですが、新しい町へ行くためすぐに仕事があるかわかりません。
国民保険、年金を払わないといけないのですが、いくらくらいになりますか?月収7、8万でもすぐに働いた方がいいですか?それとも失業保険をもらいながら保険に入れてくれるような仕事を探した方がいいですか?(去年年収400万以上ありました)
貯金も多少ありますが、彼と元奥さんの住宅ローンのため、結婚してからの生活費になってしまいます。
結婚のため昨日付けで退職しました。彼が扶養に入れてくれず働くしかないのですが、新しい町へ行くためすぐに仕事があるかわかりません。
国民保険、年金を払わないといけないのですが、いくらくらいになりますか?月収7、8万でもすぐに働いた方がいいですか?それとも失業保険をもらいながら保険に入れてくれるような仕事を探した方がいいですか?(去年年収400万以上ありました)
貯金も多少ありますが、彼と元奥さんの住宅ローンのため、結婚してからの生活費になってしまいます。
ご質問を拝見しました。既に入籍はされているのでしょうか。
まず扶養でない以上、国民年金の支払い義務は生じます。
月額15,000円くらいだと思います。
国民健康保険はお住まいの市区町村によって異なりますので役所に聞いてみてください。
なお、国民年金は、それまでの年収等によって保険料免除の軽減措置があります。
(免除期間は加入期間にはなりますが、保険料を納めていない事になるので、将来の受け取り年金に影響はしますが)
失業保険が出るのであれば、その期間は社会保険完備の会社を探したほうがいいと思います。
いづれにしても、ご自身の人生を第一に考えてください。
まず扶養でない以上、国民年金の支払い義務は生じます。
月額15,000円くらいだと思います。
国民健康保険はお住まいの市区町村によって異なりますので役所に聞いてみてください。
なお、国民年金は、それまでの年収等によって保険料免除の軽減措置があります。
(免除期間は加入期間にはなりますが、保険料を納めていない事になるので、将来の受け取り年金に影響はしますが)
失業保険が出るのであれば、その期間は社会保険完備の会社を探したほうがいいと思います。
いづれにしても、ご自身の人生を第一に考えてください。
失業保険再就職手当について質問です。私は8月末に退職して9月より失業保険の申請を行いました。その際、主人の扶養には入れなかったので自分で健康保険と国民年金を収めることにしました。1月3日までは待機期間です
4日より失業保険の支給が始まるのですが、先日職安の紹介である会社のパートの面接に行き、1月8日より働く事になりました。そのため失業の基本手当は支払われないのですが、再就職手当という形で3分の1支給されるそうです。
以前、失業保険受給中は扶養には入れないと聞いたことがあったので再就職手当中も入れないのかと職安に尋ねたところ健康保険もしくは主人の会社に問い合わせるよう言われ、失業保険中でも扶養に入れないということは職安では定めてはいないとも言われました。ということは、失業保険中扶養に入れるのでしょうか?
またその場合1月より扶養に入ろうと考えておりますが、国民年金は9月に3月までを既に一括で支払ってしまいました。もしその場合払ってしまった1月~3月分は戻して頂けるのでしょうか?ご回答宜しくお願いいたします。
4日より失業保険の支給が始まるのですが、先日職安の紹介である会社のパートの面接に行き、1月8日より働く事になりました。そのため失業の基本手当は支払われないのですが、再就職手当という形で3分の1支給されるそうです。
以前、失業保険受給中は扶養には入れないと聞いたことがあったので再就職手当中も入れないのかと職安に尋ねたところ健康保険もしくは主人の会社に問い合わせるよう言われ、失業保険中でも扶養に入れないということは職安では定めてはいないとも言われました。ということは、失業保険中扶養に入れるのでしょうか?
またその場合1月より扶養に入ろうと考えておりますが、国民年金は9月に3月までを既に一括で支払ってしまいました。もしその場合払ってしまった1月~3月分は戻して頂けるのでしょうか?ご回答宜しくお願いいたします。
失業給付金受給期間中の「被扶養者」資格は、公共職業安定所の定めではなく「保険者(健康保険組合または社会保険事務所)」が定めております。
被扶養者の資格は「保険者」に問い合わせください。
再就職先で「厚生年金保険」の被保険者となった場合、国民年金保険料は返金されます。
被扶養者の資格は「保険者」に問い合わせください。
再就職先で「厚生年金保険」の被保険者となった場合、国民年金保険料は返金されます。
昨年七月から休職中です。会社側から退職を促されていますが、退職し失業保険を貰うとしたら、「基本日額手当」はどのように計算した良いのでしょうか?
現在、昨年7月より傷病手当の支給を受けて、休職中です。
先月辺りから復職の話を進めているのですが、会社から退職を遠回しに促されています。
12月20日で傷病手当の支給支給最終となるで、12月31日をもって退職しようと思うのですが、およそ1年半、社会保険料と年金は自費で納めていますが給与の支給は受けていません。
このまま退職しても、過去六ヶ月間の賃金は0円となります。それでは失業保険の支給日額の計算が出来ないのですが、このような場合はどうなるのでしょうか?
現在、昨年7月より傷病手当の支給を受けて、休職中です。
先月辺りから復職の話を進めているのですが、会社から退職を遠回しに促されています。
12月20日で傷病手当の支給支給最終となるで、12月31日をもって退職しようと思うのですが、およそ1年半、社会保険料と年金は自費で納めていますが給与の支給は受けていません。
このまま退職しても、過去六ヶ月間の賃金は0円となります。それでは失業保険の支給日額の計算が出来ないのですが、このような場合はどうなるのでしょうか?
失業保険の賃金日額の計算は、
「算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で割った額」
とあります。
したがって、必ずしも離職する直前の6ヶ月ではありません。
今回の場合のように、病気求職中であった場合、そのまま直近の分を計算の基礎にいれてしまうと、0円になってしまいますよね。
また、「被保険者期間として計算された月」という意味は、
「離職日を基準に1ヶ月ずつ区切っていって、その期間に賃金支払基礎日数が11日以上あった月を1ヶ月」
としてカウントしますので、今回のように賃金支払基礎日数が11日未満となった月(病気休職中の各月)については、失業保険の基本手当日額を計算する上での被保険者期間にはカウントされません。
病気休職に入る前の給与明細書で(昨年の7月以前)、概算ですが計算することができます。
→ご心配ならば、最寄りのハローワークでご確認ください。
「算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で割った額」
とあります。
したがって、必ずしも離職する直前の6ヶ月ではありません。
今回の場合のように、病気求職中であった場合、そのまま直近の分を計算の基礎にいれてしまうと、0円になってしまいますよね。
また、「被保険者期間として計算された月」という意味は、
「離職日を基準に1ヶ月ずつ区切っていって、その期間に賃金支払基礎日数が11日以上あった月を1ヶ月」
としてカウントしますので、今回のように賃金支払基礎日数が11日未満となった月(病気休職中の各月)については、失業保険の基本手当日額を計算する上での被保険者期間にはカウントされません。
病気休職に入る前の給与明細書で(昨年の7月以前)、概算ですが計算することができます。
→ご心配ならば、最寄りのハローワークでご確認ください。
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