失業保険給付について
友達から聞いた話です。例えば12月末で今の会社を自己都合(結婚)で退職後、失業保険をもらうとすると、①1-6月は旦那さんの扶養に入らず健康保険(国保)料の他、厚生年金等を支払う。②4-6月に失業保険金が給付。友達から聞いてびっくりしたのは、ほぼ①=②で、1-6月に支払う健康保険料や年金等で、4-6月にもらう失業保険は使い切ってしまうということです。一般的にそうなのでしょうか?ちなみに年収500万円くらいです。実際に3ヶ月間失業保険を受け取った方で、手元に残った金額を教えて下さい。宜しくお願い致します。
3ヶ月の給制限期間中(1-3月)は、たいていはご主人の社会保険の扶養認定され国民年金と健康保険料が無料になります。但し、ご主人の会社の健康保険が○○健康保険組合の場合、扶養認定されない可能性もあります。その場合は(1-6月)あなたが自分で国民年金と健康保険料を支払います。ちなみに、厚生年金保険料は退職後は支払いません。
あなたの半年間の収入は約250万円、雇用保険の上限額に該当します。上限額は30歳未満なら6290円、30歳以上45歳未満なら6990円です。
6290×90日=566100円、6990×90日=629100円です。
たとえ半年分の国民年金+健康保険料を払ったとしても、おつりは何十万円単位であると思います。
ちなみに、退職すると結構高額な住民税の納付書が届きますが、住民税は前年分の所得に対する請求ですので、扶養であることや失業手当受給のどちらにも関係なく必ず請求されるものですので今回のご質問の計算には含まれていません。
年金と出産育児一時金・手当金について教えてください。
期間が平成18年~平成21年4月まで第3号被保険者でした。その中で1ヶ月だけ(平成19年4月)第1号被保険者になっています。働いていないので収入はない状態でした。
定期便の窓口で確認したところ、「出産育児一時金もらっていませんでしたか」と聞かれ、確かにその時期の頃、出産育児一時をもらった覚えがあります。「出産育児一時金を貰うと収入になるので、第3号被保険者に外れる」と言われました。
心配でしたので、年金事務所でも確認してもらったところ、「出産育児一時金は、あくまで一時金なので収入には含みません」と言われました。なので、「出産手当金ではないですかと」聞かれましたが、私は出産育児一時金の手続きしかしていない覚えがあり、当時35万か36万を貰ったと思います。被扶養者なので、出産手当金はもらえないではないでしょうかと聞いたら、「うーん状況によるので」と言われ、結局何も分かりませんでした。

説明が下手で申し訳ありません。質問させてください。

1 定期便と年金事務所の回答はどちらが正しいのでしょうか。(出産育児一時金について)

2 出産手当金は被保険者だけがもらえ、被扶養者はもらえないと、主人の事業所からきいていたのですが、それでよろしいのでしょうか。

3 定期便と年金事務所は収入がないのなら第3号納付特例で、事業所を通じて手続きしてくださいと言われましたが、それで本当に第3号になれるのでしょうか。

3 第3号被保険者がなぜ外れたのでしょうか(失業保険もらっていませんし、アルバイトもしておりません。収入あるとしたら
絶対に出産育児一時金だけです)

よろしくおねがいします。
あなたが 2. で書いておられることがキーポイントだとおもいます。ご主人の事業所のルールに従って、1ヶ月間 3号から1号に変えられたのだと推定します。すなわち、出産育児一時金を、会社は、臨時収入として、1ヶ月間扶養から外したものと推定されます。詳しくは、ご主人の会社に聞くのがよいとおもいますよ。

別に、あなたは、損をしていないのでしょう。1号の時の掛け金は、未納になっているのですか?
失業保険について、教えてください。

彼氏が今現在、海外で仕事を
していてもうすぐ一年になります。
この度、四年務めた会社を辞めて
彼氏と結婚して、来年海外で一緒に住もうかと考えて
います。

旦那さんの転勤が決まった場合は、辞令を提示して三ヶ月程でもらえた方はいらっしゃったんですが
今回の私の場合、失業保険をもらうことはできるんでしょうか?

もちろん海外での生活に慣れれば働きたいとも思っています。
外国に行くのだから受給資格がありません。
日本での再就職ができませんからね。

「再就職できる」というのは、基本的に正社員になれる状態ですので。


〉旦那さんの転勤が決まった場合は、辞令を提示して三ヶ月程でもらえた方はいらっしゃったんですが

旦那さんの国内転勤に伴い引っ越しするので退職したのなら、もっと早く支給が開始されると思いますが。
失業保険、配偶者控除についての質問です。
12月なかばで退職が決まっています。
結婚したので、少しの間仕事をしない予定です。(期間はまだ未定)
今回始めての正社員だったので色々よく分かりません。
ネットで調べて
ましたがイマイチ理解できませんでした。
健康保険や年金はそのまま旦那のに入れてもらう事になっています。
1年と何日かで退職になります。

この勤続年数で失業保険はもらえますか?
私が退職しても旦那の収入があるわけですが、その場合でも失業保険はもらえますか?
現在有給消化中で出勤はあと1回になりますが、その際職場からもらっておかなければいけない書類などはありますか?
やらなければいけない事はありますか?
ハローワークに行って失業保険をもらいたいと言えば後はやってもらえるのでしょうか?それともその後何度かハローワークへ行って何かやる事はあるのでしょうか?

もうひとつの質問ですが、配偶者控除と配偶者特別控除の違いは何ですか?
上記の状態ですが私にも資格があるのでしょうか?
その際どのような手続きが必要でしょうか?

大人として知っておかなけれないけない事なのかもしれませんが、調べても言葉が難しくて全く理解できませんでした。
あと「年齢によって違うけど今いくつ?」など回答に必要な情報があれば教えてくだされば補足します。

よろしくお願いします。
〉健康保険や年金はそのまま旦那のに入れてもらう事になっています。
この認識自体正しくないけど……。
それはさておき、給与収入があったのに、被扶養者・第3号被保険者だったんですか?
本当に資格がありました?

あなた自身は健康保険・厚生年金保険に加入していないんですね?

〉この勤続年数で失業保険はもらえますか?
「退職までの2年間に、雇用保険に加入していて、賃金計算基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある」のなら受給資格があります。
しかし、すぐに再就職する気がないのなら受けられません。
「賃金計算基礎日数」というのは、月給なら月の日数のうち欠勤で賃金が減らされた日を引いた日数、時給なら出勤日数+有休の日数。

〉旦那の収入があるわけですが、その場合でも失業保険はもらえますか?
関係ありません。

〉その際職場からもらっておかなければいけない書類などはありますか?
もらうべき書類は退職しなければもらえません。

離職票をもらわないと基本手当は受けられません。
4週に2回以上職探しをし、4週ごとの認定日に職安で失業状態であることを認定してもらわなければ手当は出ません。

〉配偶者控除と配偶者特別控除の違いは何ですか?
あなたの所得金額により、ご主人の税額がが変わるのです。
給与収入が103万円以下なら配偶者控除、103万円超なら配偶者特別控除が、ご主人に適用されます。
※正しくは、源泉徴収票の「支払金額」によります。

〉上記の状態ですが私にも資格があるのでしょうか?
あなたに適用されるものではありません。
ご主人にどちらが適用されるか、あるいはどちらも適用されないのかは、あなたの収入額が分からないので答えられません。

〉その際どのような手続きが必要でしょうか?
ご主人が給与所得者なら、ご主人が勤め先に申告します。年末調整前に書類をわたされますよね?
関連する情報

一覧

ホーム