失業保険について教えて下さい。

父が定年退職になります。年金をもらうより失業保険の方が金額が良いと聞きました。


失業保険をもらう条件として働く意欲が必要ですが、父は病気があり、健常者のように働く事が難しいです。

父も内職をしたいと思ってるようです。

このような状態でも、失業保険をもらえるでしょうか?
体の不自由な方でも就ける仕事は世の中にいくらでも有りますので、貴方のお父さんの健康状態でも支障の無い程度の職種に限定した求職をすれば受給できると思いますよ。
失業保険について。

入社して11ヶ月で妊娠しましたが、会社から直接辞めてくれ。と言われた訳ではありませんが、退職という形に持っていかれ、一年経つ前に辞めました。

知り合いから基本
給?の六割をもらえるから失業保険の手続きをしなさい。と言われ、ハローワークに行き手続きをしてきましたが、あとは出産後8週間後に来てください。と言われました。

その間、特に何も書類など音沙汰がない状態ですし、言われたように特にお金をいただいている訳でもないので、何のために手続きをしたんだろう?と思い質問させていただきました。
chirojyaemonさん
産後8週間たたないと働くことができないのは労基法で決まっています。
あなたがハローワークで手続きしたのは多分「受給期間の延長」申請だと思います。
雇用保険(失業保険)は働ける状態で求職活動をする人にした支給されませんので。
ハローワークの人が言うのは、働くけるようになったら来てください、それまでは支給することを保留いたしますということです。
その時に延長を解除して受給すればいいのです。
別病名での精神疾患ですが、前回初診時より1年6ヶ月経過しています。
傷病手当を受給することは可能でしょうか?
前職場在職時に過喚起症候群を何度か起こし「不安障害」と診断されたため、退職しました。
当時の人事の方のアドバイスにより、在職期間が短かったため退職金代わりにと傷病手当を申請し、約4ヶ月半受給しました。
(平成18年11月中旬に発症、平成19年3月31日までの約4ヶ月半の受給 保険証は前職場の任意継続保険)
平成3月の受診時点で、病院の先生も症状も完治したと判断されたため、平成19年3月以降、病院には受診していませんでした。

その後、平成19年4月1日付で現在の職場に再就職しました。しかし再就職して1年過ぎた頃から体調不良が続き、5月中旬に再び病院に通院したところ(前回とは別の病院)、「適応障害によるうつ状態」と診断されました。またPTSDの可能性もあると言われたのですが、現在のところはっきりした診断名はついておりません。
しかし、前回の病気とは因果関係はないとの主治医の見解です。
仕事にも支障をきたしているため、7月から休職することになりましたが、前回の初診時(H18.11)より1年6ヶ月以上経過しているため、診断名は違えど、精神疾患の「再発」と見なされ、傷病手当受給されない可能性があると聞きました。

現在の職場は就業規則にも、休職中の休業手当は発生しないと明記されているため、職場からの給与は発生しません。

また休職という形のため、社会保険や課税対象による天引きもありますし通院費もかかります。もし、傷病手当が支給されなければ、完全に無給の状態でどうすればいいか、大変困っています。
職場の好意により、休職ということになりましたが、症状が改善しなければ、退職して失業保険で治療に専念したほうが得策なのか…とも思っています。

長文になりましたが、このような場合、傷病手当の受給は可能なのでしょうか。また、難しい場合、何か得策はあるのでしょうか。
アドバイスいただけたら大変有り難いです。
よろしくお願いいたします。
「傷病手当」は、失業者に対する雇用保険からの給付です。
質問は、健康保険の「傷病手当金」のようですが?

医師が別の病気であると証明するのなら資格はありますが、健康保険の審査で認められない可能性がなくもないです。
それ以上のことは誰にも答えられないでしょう。


〉退職して失業保険で治療に専念したほうが得策なのか…
傷病手当金が受けられるのは「労務不能」の場合ですから、当然、再就職不能であり、基本手当も受けられません。
育児休業中に旦那の仕事の都合で転居する事になり、5月10日付で退職しました。先週、離職表を持って失業保険の手続きをしてきたのですが、ハローワークから連絡があり、
延長手続きをしないと受給資格がないと言われました。改めてハローワークに行かなくてはいけないのですが、延長手続きをしてからいつ受給出来るのでしょうか?退職理由も一身上の都合で退職しましたし、子供も一歳すぎました。通常の失業保険の様に就職活動しながら3ヶ月後に振り込まれる流れではないのでしょうか?手続き後、いつ頃受給できるのでしょうか?
どうして延長しないと受給資格がないんでしょうね。
その辺りがよくわかりませんね。

延長期間は最大3年で、自分で延長期間を設定できます。
もちろんちゃんと届出すれば変更だってできるはずです。
そして受給できるのは、延長手続きから3ヶ月後だと思いますよ。

私も出産で退職して延長手続きしました。
自己都合退職だったにもかかわらず、
延長期間が終わって、求職活動を始めようと
受給手続きしに行ったら、
給付停止期間は終わっているのですぐ受給できます
って言われました。
延長しているうちに、給付停止の3ヶ月が終わってました。
失業保険の給付条件について
まず現在の状況から、
平成24年の4月に入社し、同年の11月まで働いていたのですが、11月の中旬から病気で休職中でした。
24年の12月から今年の9月まで傷病手当金を受給していました。
現在病気は完治していますが、自己都合により12月15日付で離職予定です。

ご質問したいのは、これから就職活動するにあたって失業保険を受給したいのですが、私の場合はその条件にあてはまるのでしょうか?
失業給付を受給するには「過去2年間に雇用保険加入期間が1年以上あること」が要件ですので、主様の場合、現在の会社のみでは受給資格がありません。

24年4月以前の職場で雇用保険に加入していたのでしたら、その期間も通算することができますので、不足分の4ヶ月をそこから補うことができれば今回退職した際失業給付を受給することができます。

ginji_nidaimeさん
失業保険・受給延長中に働いたら。
受給延長中にもし働いたら、罰金とかかせられるのでしょうか?
それとも失業保険がうけられなくなるだけなのでしょうか?
もし受給延長中に(隠れて)働いてしまった(1日でも1週間でも)人がいたらよろしくお願いします。
正直に申告すれば問題ないです ただ働いた日数分給付日数が減るだけです
私は20数年前誤魔化しましたが(^0^):良くないですよ~
虚偽の申告はばれたら2~3倍(記憶があいまいですが)返しとなります
それと給付は打ち切りとなります(説明あったと思いますが)
正直が1番です
補足
すみませんが働く=正業ですか? 失業保険を貰いながら正業(就職)に付く事は出来ませんが
アルバイト、パート、などは可能です。(定期はだめですが)
失業とは働く意思が有り、働ける状態(健康)でいて仕事の無い人の事です(風邪など3~4日休めば働ける場合いは別ですが)だから就業可能のサイン(医者の)が必要となります
貴方の怪我は正社員可能な怪我ですか?不可能なら失業保険ではなく傷病手当(名称?ですが)に変更されます。失業保険は棚に上がるだけです。完治すれば失業保険に切り替わりますが
関連する情報

一覧

ホーム