失業保険給付の際の、被保険者であった期間と、賃金日額について教えて下さい。
①失業保険をもらう際に被保険者であった期間によって給付日数が違うようですが、それは転職をしている場合、数社の合計で考えて良いのでしょうか。
例えば、A社5年次にB社3年、そしてA社に戻り5年(B社からA社に戻る際1ヶ月間無職の期間あり/失業保険の手続きはしていません)の場合13年間、被保険者であったと考えて良いのでしょうか。
②給付を受ける際に頂ける金額ですが、退職前の最後の6ヶ月間の給料の合計を180で割り賃金日額を出すとありますが、その際の給料とは、手取りではなく税金類が引かれる前の支給合計額で良いのでしょうか。
以上2点、回答お願い致します。
①失業保険をもらう際に被保険者であった期間によって給付日数が違うようですが、それは転職をしている場合、数社の合計で考えて良いのでしょうか。
例えば、A社5年次にB社3年、そしてA社に戻り5年(B社からA社に戻る際1ヶ月間無職の期間あり/失業保険の手続きはしていません)の場合13年間、被保険者であったと考えて良いのでしょうか。
②給付を受ける際に頂ける金額ですが、退職前の最後の6ヶ月間の給料の合計を180で割り賃金日額を出すとありますが、その際の給料とは、手取りではなく税金類が引かれる前の支給合計額で良いのでしょうか。
以上2点、回答お願い致します。
【①について】
被保険者期間の通算が認められるのは、次のすべてを満たさなければなりません。
1.退職して次の就職までの空白期間が12ケ月未満である。
2.雇用保険被保険者証の番号が同一である。
3.失業給付などの給付を受けていない。
したがって、質問者さんの場合、通算されます。
【②について】
給与は税引き前です。
さらに、会社支給の交通費も加算します。
被保険者期間の通算が認められるのは、次のすべてを満たさなければなりません。
1.退職して次の就職までの空白期間が12ケ月未満である。
2.雇用保険被保険者証の番号が同一である。
3.失業給付などの給付を受けていない。
したがって、質問者さんの場合、通算されます。
【②について】
給与は税引き前です。
さらに、会社支給の交通費も加算します。
健康保険の手続3
妻が退職したので扶養家族に入れようとしているのですが、
会社への提出書類で
・退職後失業保険受給を予定している場合…「雇用保険受給資格者証」
・退職後失業保険受給されない場合…「雇用保険資格喪失確認通知書」
退職時、離職票の発行を希望されない方には「資格喪失確認通知書」が発行されます
≪質問1≫
妻は退職後アルバイトをしているのですが、その場合は失業保険は受け取れないのでしょうか?
≪質問2≫
妻が退職した会社からもらったのは「健康保険 厚生年金保険 被保険者資格喪失届」だけなのですが、それを持ってハローワークに行けば「雇用保険資格喪失確認通知書」か「資格喪失確認通知書」がもらえるのでしょうか?
妻が退職したので扶養家族に入れようとしているのですが、
会社への提出書類で
・退職後失業保険受給を予定している場合…「雇用保険受給資格者証」
・退職後失業保険受給されない場合…「雇用保険資格喪失確認通知書」
退職時、離職票の発行を希望されない方には「資格喪失確認通知書」が発行されます
≪質問1≫
妻は退職後アルバイトをしているのですが、その場合は失業保険は受け取れないのでしょうか?
≪質問2≫
妻が退職した会社からもらったのは「健康保険 厚生年金保険 被保険者資格喪失届」だけなのですが、それを持ってハローワークに行けば「雇用保険資格喪失確認通知書」か「資格喪失確認通知書」がもらえるのでしょうか?
失業給付金の受給資格要件は「失業の状態」にあることが最大の条件です。アルバイトとして就労していることは、条件に当てはまりません。
失業給付金受給のためには、従前の勤務先から「離職票」と「雇用保険被保険者証」を入手し提出しなければなりません。
失業給付金受給中であっても「被扶養者」資格を得る(継続する)ことはできます。失業給付金の基本日額が3,611円以下の場合です。
失業給付金受給のためには、従前の勤務先から「離職票」と「雇用保険被保険者証」を入手し提出しなければなりません。
失業給付金受給中であっても「被扶養者」資格を得る(継続する)ことはできます。失業給付金の基本日額が3,611円以下の場合です。
失業保険について
一年間働けば失業手当て(3ヶ月)貰えるらしいですが…
雇用保険、社会保険が毎月引かれております、
失業手当ては雇用保険を支払ってれば貰えるんでしょうか?
例えば勤続11ヶ月なら後1ヶ月働いて退職した方が特ですよね?
一年間働けば失業手当て(3ヶ月)貰えるらしいですが…
雇用保険、社会保険が毎月引かれております、
失業手当ては雇用保険を支払ってれば貰えるんでしょうか?
例えば勤続11ヶ月なら後1ヶ月働いて退職した方が特ですよね?
特かどうかは人それぞれだと思いますが、失業手当もらうつもりであれば後1か月働かないとだめですね。
ただ、自己都合で退職した人は3か月の給付制限という期間を課せられるので、約4か月後からの給付になります。
資格取得や勉強するために次の就職まで期間が空くのであれば、失業手当をもらった方がいいと思いますが、単に失業手当をもらうため・・・という目的であれば私はオススメしません。
ただ、自己都合で退職した人は3か月の給付制限という期間を課せられるので、約4か月後からの給付になります。
資格取得や勉強するために次の就職まで期間が空くのであれば、失業手当をもらった方がいいと思いますが、単に失業手当をもらうため・・・という目的であれば私はオススメしません。
失業保険受給者の型の業務委託契約
この度、失業保険受給者の方を、技能の指導という立場で
毎日ではありませんが、週に数日きてもらおうかと
思っております。
その際、その方が失業保険の受給が出来る範囲にしてほしい
と言われております。
不正受給にならないようにするには
どの点を注意すればよろしいでしょうか?
また業務委託契約書を作成しようと思うのですが
どういう項目が必要でしょうか?
指導が必要な時と必要でない時が、少し前に
ならないとはっきりわからず、日数の指定は出来ません。
この日数・時間以上は駄目というのも
教えていただけませんか?
宜しくお願い致します。
この度、失業保険受給者の方を、技能の指導という立場で
毎日ではありませんが、週に数日きてもらおうかと
思っております。
その際、その方が失業保険の受給が出来る範囲にしてほしい
と言われております。
不正受給にならないようにするには
どの点を注意すればよろしいでしょうか?
また業務委託契約書を作成しようと思うのですが
どういう項目が必要でしょうか?
指導が必要な時と必要でない時が、少し前に
ならないとはっきりわからず、日数の指定は出来ません。
この日数・時間以上は駄目というのも
教えていただけませんか?
宜しくお願い致します。
不正受給にならないためにはその方にハローワークの認定日には正直に申告してもらうことです。そうすれば絶対に不正受給ではありません。
雇用保険の受給中のアルバイトなどは規制がありますからそれに沿ったものにしたほうがいいと思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
雇用保険の受給中のアルバイトなどは規制がありますからそれに沿ったものにしたほうがいいと思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
関連する情報