失業保険を受けながら職業訓練に通っています

午後から急用が出来、早退を考えているのですが基本手当や受講手当て、交通費は支給されるのでしょうか?

あと金曜日や月曜日に欠席した場合
は土日の分は支給されるのでしょうか?

調べても分からなくこちらに質問させていただきました
雇用保険の失業給付の場合基本手当ては土日も入れて日割り計算してますのでもらえますが、受講手当てや通所手当ては出席分です、遅刻、早退でも訓練施設で認めれば支給されるはずです。(出席だけ取って帰るなどは認めないでしょうが)。
失業保険ですが、詳しい人回答お願いします。7月いっぱいで今の会社退職します
雇用保険は毎月1600円ほど給料から差し引かれてました、4年と半年働きました
もし次の仕事がすぐ見つかり 働くと 今の会社で 雇用保険4年半差し引かれた分はどうなるのですか?
それと、もし仕事が見つからないと(こっちの方が確率的に当たると思います)いつから失業保険受給でき、何ヶ月もらえますか?
雇用保険の基本手当が受給できる場合とは

離職の日以前
2年の間に雇用保険の※加入期間が
通算して12か月以上あることです。

※加入期間
離職日からさかのぼって、被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区切り、
それぞれの期間の中に労働した日数(有給期間を含む)が
11日以上ある期間を被保険者期間1ヶ月とする。

給付期間

自己都合の場合
待機期間7日間と給付制限期間3ヶ月経過後に
給付期間に入ります。
解雇などの場合は給付制限期間がありません。

給付日数
また自己都合の場合は
加入期間が1年以上10年未満ですと、
給付日数は90日になります。
年齢は関係ありません。

基本手当や就業促進手当などを全く受給せずに再就職した場合
その就職が、離職日の翌々日から一年以内であれば
次の就職先で雇用保険の加入期間が通算されます。

再就職手当の要件

認定に給付制限中などの期間であれば
給付制限3カ月のうち最初の1ヶ月はハローワークの紹介により
就職した場合で限定されます。

特定受給資格者で給付制限期間のない場合
紹介先は問いません。

就職した場合、ハローワークに連絡ください。
あなた自身が出向き手続きの必要があります。
再就職手当の申請は就職日の翌日から1ヶ月以内です。

基本手当など受給しなかった場合、
次の就職先で加算する場合
再就職先で必ず雇用保険の資格手続きをしてもらって下さい。

失業手当は
1.失業(離職し、就職しようとする意思と
就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、
積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。

2.離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。

上記の2要件に該当すれば、何度でも受給できます。
現在 パート勤務しているのですが 昨年末に雇用会社が系列会社に変わり この4月 仕事内容も勤務場所も同じながら 別会社に雇用が変わります。そこで 失業保険について質問ですが 勤務年数は どこから計算されるのでしょうか?ちなみに年末までの会社には1年11ヶ月勤務していました。6月には事情があって退社しなければならないのですが 3月末で辞めた方が有利なのでしょうか?回答よろしくお願いします。
雇用保険のことは「保険」カテゴリでお願いします。

問題になるのは、「雇用保険に加入していた期間」であって、「同じ会社に勤めていた期間」ではありません。

〉 仕事内容も勤務場所も同じながら 別会社に雇用が変わります。
これは「転籍」というやつで、形式的には「解雇→採用」なので、本人の同意がなければできませんが……。
退職する時の勤続年数について教えてください。
悩んでいますが退職を考え始めています。14年4月1日に就職をしました。24年4月1日付での退職では勤続10年になります。その後の失業保険の手続きなど退職金の計算方法などではどのような勤続年数が自分に有利にできるのでしょうか?数日だけでも、10年以上にしたほうがよいのでしょうか?会社に相談してしまうと、3月31日付にさせられそうで怖いです。その場合は、24年3月31日では、勤続年数9年となるのでしょうか?
就業規則を読むことが良いのかもしれませんが、アドバイスしてくださると助かります。
よろしくお願いします。
雇用保険は、本人の都合により退職する場合は、10年未満と10年超で、年齢にもよりますが、給付日数に差があります。一般の労働者で30日。(特定労働者においては更に5年未満か超で変わります)
問題は、雇用保険の被保険者期間が10年あるか否か、ということです。
会社によっては、試用期間を設定し、その間は雇用保険も適用しないケースがありますから、よく確認をして判断された方が良いですよ。
また、あなたに問題が無ければ、退職する日はあなたが退職届けに記載した日が退職日になります。会社の判断で解雇する場合には1ヶ月以上の予告期間をおかねばなりません。なので、4月1日以降に退職届けを提出したら確実なのではないでしょうか。
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