今月からパートを探します。
①一般扶養控除が廃止になる?なった?そうですが、これは夫の扶養に入っている主婦の103万、103万の壁とは関係ないんですよね?
②これから先、もし配偶者控除がなくなった場合は関係があるのですよね?
配偶者控除があるうちは103万、130万で抑えていていいんですよね?

③去年妊娠で退職したときに失業保険の受給期間の延長を申請しました。
パートを探すにあたって失業保険を受給できると思いますが、一度夫の扶養から外れなければいけませんか?
パートは103万以内に抑えようと思っています。扶養から外れなければいけないとすると、外れてまたすぐ(仕事が決まったとして)入りなおす手続きの手間を考えてしまい、失業保険いらないかなぁ…と思ってしまうのですが、実際どうなんでしょうか?ちなみに前の仕事では毎月手取り15万前後の稼ぎでした。

わからないことだらけで困っています。
どうかお力をお貸し下さい!
①一般扶養控除が廃止になる?なった
ちがいます。
子供手当ての恩恵を受ける 年少扶養控除が廃止
高校授業料の恩恵を受ける年代の 特定扶養控除の特定部分の廃止
だけです。

配偶者控除には関係のない話です。 103万
また、社会保険には全く関係ないです。 130万

② 配偶者控除が関係あるのは、103万です。
130万は、社会保険の話しですから、まったく別に考えます。

③ 失業保険受給中は、日額が3612円をこえると、社会保険の扶養から外れます。
もらえるものは、もらっておいたら? と思います。
失業保険は、103万を考える際の所得にならないですし
手続がバイトだと思えば効率的でしょ。

補足へ 日額がその金額以内であれば、扶養のままでいられる健康保険組合が多いですよ。

扶養から抜ける手続を旦那の会社でしてもらい、資格喪失証をもって、
市役所で手続ですね。
失業保険について
福岡県福岡市在住です。
2013年6月20日まで約9年間同じ派遣会社、同じ派遣先で勤務してきました。
より良い条件の転職先が見つかっての退職だった為、2013年7月15日から新しい派遣会社にて働き始めました。

が、しかし、2年弱不妊だったのに、ここにきてまさかの妊娠が発覚!!
転職したばかりで本当に申し訳なく、現在の派遣先にも報告しましたがおめでたいことだからと喜んでくれました。

このまま働けるだけは働くつもり、という事で派遣会社、派遣先とも合意し勤務する予定でしたが先日出血してしまい、産婦人科の先生から仕事に対してドクターストップがかかってしまいました。
(お給料がいいだけに前職より勤務時間もストレスも多い)

この場合の失業保険ですが、もちろん現在の勤務先だと日数も足りない為望めないことはわかっていますが、前職の勤務に応じて受給したりは不可能なのでしょうか?一度別の派遣会社で契約し、勤務している為やはり難しいでしょうか?
なにかで、過去1年間の間に6ヶ月以上の勤務履歴があることが条件と見た記憶もありますが、受給の申請期間が退職後30日以内と書いてあった気もし、それなら前職退職日からは3ヶ月ほどたっているので難しいとは思うのですが・・・。

結果、会社には迷惑をかけてしまったことになりましたが、望んでいた妊娠だった為嬉しい気持ちもある反面、ドクターストップで仕事が出来なくなることは予想しておらず、金銭的に厳しいのでもし、何か受給できるものがあれば受給したいのです。
万が一、何か受給できるものがある場合は手続き方法も教えて頂ければとても助かります。

ダメ元ですが、こういった問題に詳しい方、無知な私に何か知恵をお貸し頂ければ幸いです。
転職を行ってもその前の就業実績も加算されるので雇用保険をかけていればOkです

ハロワークの窓口で相談すれば今後必要な書類や動きがわかります

申請しないとスタートしないのでできれば窓口へ早めにね
失業保険 給付制限中のバイトについて
今年の7月いっぱいで仕事を自己都合で退職しました。
失業保険の手続きを行なって、現在給付制限期間です。

12/8が次回の認定日で、
その時に11/26~12/7の分の失業手当が貰えるとのことなのですが、
現在少し生活が苦しいので、日雇いなどのバイトをしたいのですが、
今バイトをすると、給付額が減ってしまうのですか?
先延ばしになるだけで、額は減りませんか?

もし額が減らないとしたら、週に何時間くらいやっていいのですか?

おわかりになる方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いします!
給付制限期間中のバイトは下記の通りになっています。やる場合はHWに内容を説明したからやってください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
失業保険について
何度かこちらにお世話に
なっております!
今回、妊娠を理由に正社員として2年半
働いていた職場を4月で退職しました。
今は同じ職場で、アルバイトとして
まだ在籍していて、少しだけ働いています。
そのアルバイトがいつまで
続くかは未定です。
この場合、失業保険はいまから
手続きしたらもらえますか?
いつまでに手続きしないといけませんか?
会社に聞いてみたほうがいいのか
ハローワークで聞けばいいのか
どちらですか?
また、健康保険証はすぐに会社に
返さないといけませんか?
ちゃんとお金がもらえるのか
とても不安です。
ご回答よろしくお願いします。
〉失業保険はいまから手続きしたらもらえますか?
現に雇用されているわけですから、まだ「失業」していません。

実際に働いているわけですから、離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」であるとも認定されません。
単なる「正当な理由のない自己都合」扱いになります。


〉いつまでに手続きしないといけませんか?

手当を受けられる資格があるのは、原則として離職から1年間です。この期間を「受給期間」といいます。
受給期間が満了したら、まだ職安に離職票を出していなかろうが、所定給付日数が残っていようが、手当を受ける資格がなくなります。

一方、再就職可能な状態でなければ手当は出ません。
産前産後や育児のため「働ける状態」と認定されない間は手当を受けられません。

離職理由が「妊娠のため」ではないから、3ヶ月の給付制限がつきます。
出産予定日が何月何日だか知りませんが、このままだと、「何も受けられなかった」なんてことにもなりかねません。



救済策として「受給期間の延長」があります。

傷病・妊娠・出産・育児などで当分働けないときは、受給期間を「1年+働けない日数」に“延長”してもらえるのです。
その結果、離職後1年を過ぎてから働ける状態になった場合でも手当を受けることができるようになります。


しかし、あなたはまだ働けていますから「受給期間の延長」の対象にもなりません。
すでに離職後何日か過ぎていますから、受給期間の残りは「1年」を切っています。

延長を解除したあとに3ヶ月の給付制限がつきますから、仮に90日分を受けきろう
と思うなら、受給期間を7ヶ月ぐらい残しておかないと間に合いません。


延長を受けるなら、手続きは、いまのバイトを辞めてから、30日が過ぎた日の翌日から1ヶ月以内です。





〉健康保険証はすぐに会社に返さないといけませんか?
正社員の退職日に健康保険・厚生年金保険を脱退したのなら、もう無効ですから、とっくに返していなければならないはずのものです。

逆に、バイトでも健康保険・厚生年金保険に加入なら、雇用保険にも加入し続けているはずです。
そうであるならまだ「離職」もしていません。
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