退職時の保険料等、金額について
①今月退職しますが、給与差引き金額で、社会保険料と厚生年金が毎月の倍、徴収されています。
これって普通ですか?
ちなみに給与支払は当月25日の前倒し払いです。
翌月分も徴収されたという認識でいいのでしょうか。

②退職後に失業保険を申請するつもりですが、転職活動必須であることは存じています
転職活動を行う前に皮下腫の小手術を受けます。
そのため1ヶ月は転職活動が行えないのですが、そんな場合の特例とかあったりしますか?

明日退職なので、解答を急ぎでくれた方BAに250コインです。
何卒宜しくお願い致します。
>①今月退職しますが、給与差引き金額で、社会保険料と厚生年金が毎月の倍、徴収されています。
これって普通ですか?

社会保険料は当月分は翌月の給与から引かれます、ですから退職月は翌月がないので当月分と前月分の2か月分引かれます。

>②退職後に失業保険を申請するつもりですが、転職活動必須であることは存じています
転職活動を行う前に皮下腫の小手術を受けます。
そのため1ヶ月は転職活動が行えないのですが、そんな場合の特例とかあったりしますか?

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと病気やけがの場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が回復して働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
ただこれは半年あるいは1年という長期に渡る場合であって、1か月程度であれば手続きを遅らせるだけでいいでしょう。
試用期間後の失業保険について質問です。
前の会社を会社都合で退職し、現在雇用保険を受給しているものです。
3ヶ月の給付期間が終わり、次の認定日で個別延長給付を貰える予定だったのですが
その前に内定が決まり、延長の対象外となりました。

本日ハローワークに行き、内定先で書類を書いて貰い郵送すれば残り10日余りの基本給付のみ貰えると説明を受けました。

次の会社では3ヶ月の試用期間が設けられており、
もしその後不採用になっても、給付は一切受けられないといわれました。

ここで質問なんですが、
書類を郵送せずにいれば、3ヶ月後に不採用になった場合に残り10日ほどの給付は残るのでしょうか?
そして、そこから個別延長の対象になることは出来ないのでしょうか?

受給期限は1年後なので、試用期間終了後もまだ十分に残っている状態です。
いいねぇ~私なんか自己都合で追い出されたものだからもらえないんだ・・・

個別延長の対象になることはならない。残念ながら
1月末に会社都合で退職したのですが、まだ離職票が届かないので、ハローワークに失業保険の手続きに行けません。

失業保険の手続きは、離職票がなくても仮申請ができると聞いたのですが、その際 ハローワークに持って行く物を教えてください。
あなたは会社に何度も請求しましたか?
いきなり仮申請ということではなく、まずあなたが会社に何度も離職票の発行を急いでくれるよう請求すべきです。
離職票で失業保険の手続きをしたいのはあなた(離職票が欲しいのはあなた)なのですから、まずはあなたがやるべきことをやりましょう。
離職票の発行は退職後概ね10日前後でもうらのが目安ですが、会社によっては1カ月近くかかる場合もあるようです。
何度も請求してそれでも会社がのらりくらりとした回答や応対を繰り返すようならば、安定所で相談すべきです。
安定所も会社にはお願い程度しかできませんし、何度も請求しないうちから相談はしないことです。
安定所で相談してお願いしてもらっても埒が明かないようなら、始めてそういうことを考えてください。
安易にそういう非常手段を使わない方がよいでしょう。
離職票ができなければ、先に手続きができても受給できるのは先になります。

ご参考になさってください。
障害年金申請中ですが失業保険ってどうなりますか
家族が鬱病で休職、復職を繰り返した末、1月末で解雇されました。
障害厚生年金の申請中です。まだ受給されるかわかりませんが
労働が著しく困難ということで3級程度になれば良いかなと思います。

午後~夜間は比較的体調が良いようなのですが、
本人も午前中は無理だが夜だったら数時間程度なら働けると思うと
申しております。金銭的にも少しは働きたいようです。

そこで、働く意志はあるのですが、上記のような状況で
失業保険は手続きに行っても良いのでしょうか?

障害年金の申請については「仕事を解雇され回復にも時間を要す」の
ような内容で診断書が出されていますので
失業保険をもらう手続きはしてはいけないのかな、と疑問に思いました。

ですが、就労していても障害年金は貰えるとも聞きました。
よくわからないので詳しい方教えてください。
すぐに働くことが出来ない状態であれば失業保険の

受給期間を延長する必要があります

働ける状態であれば医師の就労可能証明書が必要になります

いずれにしても医師による証明書がいるわけです
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